特許法 第80条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
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- 次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許無効審判の請求の登録前に、特許が第百二十三条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
- 一同一の発明についての二以上の特許のうち、その一を無効にした場合における原特許権者
- 二特許を無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者
- 三前二号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者
- 2.当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
この条文の基本情報
無効審判の請求登録前の実施による通常実施権とは何ですか?
定義無効審判の請求登録前の実施による通常実施権とは、特許法第80条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許無効審判の請求の登録前に、特許が第百二十三条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第80条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第80条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許無効審判の請求の登録前に、特許が第百二十三条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内に…」で始まります。
- 特許法第80条は第一節に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第80条の前の条は特許法第79条の2です。
- 特許法第80条の次の条は特許法第81条です。
- 特許法第80条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/80
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法80条は、無効審判の請求登録前に無効理由を知らずに実施していた元特許権者に通常実施権(中用権)を認める。事業は継続できるが、正当権利者へ相当の対価を支払う義務を負う。
Q · 自分の特許が無効審判で潰されたら、その技術を使った事業も止めるしかないんですか?
事業は続けられるが、正当権利者への対価の支払いが必要
特許法80条により、二以上の特許の一つが無効になった元特許権者などが、無効審判の請求登録前に無効理由を知らずに日本国内で発明を実施または準備していれば、その範囲で通常実施権(中用権)が法律上当然に発生します。遡及効(特許法125条)で特許が初めから無かったことになっても、操業は止まりません。ただし無償ではなく、同条2項により正当な特許権者へ相当の対価を支払う義務を負います。守られる範囲は「実施または準備をしていた発明及び事業の目的の範囲内」に限られ、請求登録後に始めた事業には及びません。
解説
自社の特許を信じて生産ラインに数億円を投じた。ところが競合が無効審判を仕掛け、特許庁があなたの特許を無効と判断した。普通に考えれば、無効になった特許は初めから存在しなかった扱いになる(遡及効、特許法125条)。事業はたたむしかない、と思うだろう。だが特許法80条はそこに抜け穴を用意している。二つ以上の特許のうち一つが無効になった元特許権者、または正当権利者に特許が与え直された元特許権者が、無効審判の請求登録より前から、自分の特許に無効理由があると知らずに日本国内で事業を実施(または準備)していたなら、その範囲で通常実施権が法律上当然に発生する。中用権と呼ばれる仕組みだ。代わりに、いま発明の正当な権利者へ相当の対価を払う義務を負う。タダではないが、操業は守られる。
法的な位置づけ
中用権とは、二以上の特許の一つが無効になった元特許権者などが、特許無効審判の請求登録前に無効理由を知らずに日本国内で当該発明を実施または準備していた場合に、その範囲で法律上当然に取得する通常実施権をいう。特許法80条1項が定め、同2項により正当権利者への相当の対価の支払いを伴う有償の実施権である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.無効審判の請求登録日を確認する 特許庁の経過情報で、無効審判の請求登録日を正確に確認する。この日付が中用権の生死を分ける基準線であり、これより前の実施・準備だけが保護される
- 2.登録前の実施・準備の証拠を固める 請求登録日より前から日本国内で事業を実施または準備していた事実を、出荷記録・設備投資契約・製造日報・見積書などの客観証拠で固める。登録後に集めても要件充足の証明にならない
- 3.善意(無効理由の不知)を裏づける 無効理由を知らなかったこと(善意)を裏づける社内資料・調査記録を整理する。この要件を欠くと中用権は成立しない
- 4.警告を受けたら中用権を主張し対価協議へ 正当権利者から侵害警告が届いたら、80条1項該当を即座に主張する。争点を差止めの可否から相当の対価の額へ移し、実施料相当額の協議に持ち込む
よくある質問 AI による整理
Q1中用権とは何ですか?
無効になった特許の元特許権者などが、無効審判の請求登録前から善意で実施していた場合に取得する通常実施権です。特許法80条が根拠で、遡及効で消える事業を救います。
Q2中用権と先使用権の違いは何ですか?
先使用権(79条)は出願前から実施していた者の権利で原則無償。中用権(80条)は無効になった元特許権者の権利で、正当権利者へ相当の対価を払う有償の実施権です。
Q3中用権の対価はどうやって決まりますか?
特許法80条2項に基づき当事者協議が原則です。まとまらなければ訴訟で実施料相当額として算定されます。無償の先使用権とは異なります。
Q4中用権はいつ発生しますか?
無効審判の請求登録前から善意で実施・準備していれば、要件を満たした時点で法律上当然に発生します。特別な申請や登録は不要です。
Q5中用権は誰に認められますか?
無効になった元特許権者、正当権利者へ与え直された場合の元特許権者、および登録時点の専用実施権者・通常実施権者です(80条1項各号)。
Q6中用権の範囲はどこまでですか?
「実施または準備をしていた発明及び事業の目的の範囲内」に限られます。請求登録時に実施していなかった新製品ラインには及びません。
Q7実用新案でも中用権はありますか?
実用新案法に準用規定があり、同様の中用権が問題となり得ます。現行の準用範囲は条文で確認が必要です。
Q8中用権を証明するには何が必要ですか?
無効審判の請求登録日より前の実施・準備を示す出荷記録、設備投資契約、製造日報などの客観証拠と、善意を裏づける資料が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分の特許が無効になったのに、なんで事業を続けられるんですか?
善意で投資した事業者を保護するためだ。二つ以上の特許の一つが無効になった元特許権者などが、無効審判の請求登録前から無効理由を知らずに実施していれば、特許法80条1項により通常実施権が法律上当然に発生する。実務のポイント:この「請求登録前」という基準日が決定的で、登録後に始めた事業には一切及ばない。だから無効審判を起こされた側は、登録日までに実施事実の証拠を固めるのが定石だ
Q2中用権があれば、タダで使い続けられるんですよね?
違う。特許法80条2項で、正当な特許権者または専用実施権者は中用権者から相当の対価を受ける権利を持つ。事業は守られるが、無償ではなく有償の継続だ。実務のポイント:対価の額は当事者協議が原則で、まとまらなければ訴訟で実施料相当額が算定される。先使用権(特許法79条)が原則無償なのと対照的で、ここを混同して「無料で使える」と誤解する経営者が驚くほど多い
Q3相手が中用権を主張してきたら、もう差止めはできないんですか?
その範囲では差止めできない。中用権は法律上当然に発生する通常実施権なので、要件を満たせば正当権利者でも操業を止められない。ただし範囲は「実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内」に限定される(80条1項)。実務のポイント:争うべきは中用権の有無そのものより、その「範囲」だ。登録時点で実施していなかった新製品や、当初と異なる事業目的には及ばないと主張すれば、差止めできる領域が残る
間違えやすい点 AI による整理
- 特許が無効になれば、その技術は誰でも自由に使えると思われている。確かに第三者はそうだ。だが元特許権者だけは別扱いで、無効にした特許に係る通常実施権を持つ一方、正当権利者への対価支払い義務も負う。自由ではなく、有償の継続である
- 中用権があるから安心、と考える人は、その範囲の狭さを知らない。守られるのは「実施または準備をしていた発明及び事業の目的の範囲内」だけだ。無効審判の請求登録の時点で実施していなかった新製品ラインには及ばない。事業拡大の自由は、登録日という一本の線で凍結される
- 「無効になった特許に通常実施権なんて意味があるのか」という問いそのものがずれている。無効になったのはあなたの特許であって、同じ発明についての正当権利者の特許や専用実施権は生きている。あなたが侵害者に転落しないために必要なのが、この通常実施権なのだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発生原因 | 80条(中用権):自己の特許が無効審判で無効になった | 79条(先使用権):他人の出願前から独自に実施していた 78条(通常実施権一般):契約による許諾 |
| 対価の要否 | 有償:正当権利者へ相当の対価を支払う(80条2項) | 原則無償:法定通常実施権として対価不要 契約で定めた実施料 |
| 発生の仕方 | 要件を満たせば法律上当然に発生(登録・申請不要) | 要件を満たせば法律上当然に発生 当事者の許諾契約により発生 |
| 保護範囲 | 無効審判の請求登録時に実施・準備していた範囲内 | 他人の出願時に実施・準備していた範囲内 契約で定めた範囲内 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は先使用等に基づく法定実施権を定めるが、無効後の中用権に完全対応する個別条文は明文化されておらず、既存事業者保護の枠組みで処理される点が日本と異なる
韓国は「無効審判請求の登録前の実施による通常実施権」を明文で定め、日本の中用権とほぼ同一の制度設計となっている
ドイツは先使用権を中心に法定実施権を構成し、無効後の中間使用の扱いは日本の中用権とは条文構造が異なる(詳細は現行 PatG を要確認)
米国は再発行特許・再審査に伴う intervening rights を定め、変更前から実施していた者を衡平法上保護する。無効後という発生原因は異なるが、既存投資保護という機能面で類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 同じ発明で二つの特許が並存していて、片方が無効審判で潰された。あなたはその潰された方の元特許権者だ。生き残った特許の権利者から「うちの特許を侵害している」と警告が来たら、あなたに何が残っている? 80条1項1号の中用権が、まさにこの場面の盾になる
- 正当な発明者が別にいて、あなたの特許が冒認(他人の発明を勝手に出願した)として無効にされ、本物の権利者へ特許が与え直された。あなたは無効理由を知らずに製造を続けてきた。本物の権利者が差止めを求めてきても、登録前からの実施なら中用権で操業を継続できる
- あなたの会社の専用実施権が、ベースの特許ごと無効になった。だが登録前から製品を出荷していた。中用権はライセンシーにも及ぶ。
- 競合が無効審判を請求し、その登録日が迫っている。あと数週間で登録されれば、それ以降に始めた事業には中用権が及ばない。いま動いている事業の証拠、出荷記録や設備投資の契約書を、登録日までに固めておく必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 無効審判の請求登録日を特許庁の経過情報で正確に確認する、これが全ての基準線2. その登録日より前から日本国内で事業を実施または準備していた事実を、出荷記録・設備投資契約・製造日報などの客観証拠で固める3. 無効理由を知らなかったこと(善意)を裏づける資料を整理する4. 正当権利者から警告が来たら、80条1項該当を主張し、差止めではなく相当の対価の協議に持ち込む
訴えられた側:1. 相手が主張する中用権が80条1項各号のいずれに当たるか精査、対象は元特許権者または当時の専用・通常実施権者に限られる2. 「実施または準備をしていた範囲」を厳格に確認、登録時点で実施していなかった製品には中用権は及ばない3. 善意要件(無効理由を知らなかった)を争えるなら争う4. 中用権が認められても、80条2項により相当の対価を請求できるので、実施料相当額を算定して請求する
時効(請求できる期限):中用権の発生自体に期間制限はない。無効審判の請求登録前の実施または準備という要件を満たせば、法律上当然に発生する。ただし正当権利者の差止請求や、80条2項の対価請求権の行使には別途時効が関わる。対価請求権は債権として民法166条の一般消滅時効(5年または10年)が問題となりうる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:80条の中用権は、無効審判の請求登録前の善意の実施・準備と1項各号の主体要件を満たせば法律上当然に発生する法定通常実施権と解される。79条の先使用権が原則無償であるのに対し、80条は2項により相当の対価を要する有償の実施権である点に本質的な違いがあるとされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:現行特許法(昭和34年法律第121号)制定時に、無効の遡及効による事業停止から善意の元特許権者等を救済する中用権規定が置かれた。
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