要点特許法 79 条の 2 は、冒認等で特許権が真の権利者へ移転された際、移転登録前から善意で実施していた者に通常実施権(中用権)を認める。事業は継続できるが相当の対価の支払いを要する。
Q · 特許を他人に取り上げられたら、使っていた製品はもう作れなくなるの?
善意なら中用権で使い続けられるが対価は要る
特許法 79 条の 2 により、冒認出願または共同出願違反を理由に特許権が真の権利者へ移転された場合でも、移転登録の前から善意で当該発明を実施する事業をしていた、またはその準備をしていた者は、その実施・準備の範囲内で通常実施権(中用権)を当然に取得します。したがって生産ラインを止める必要はありません。ただし 2 項により、新たな特許権者から相当の対価を請求されるため無償ではありません。争点は『使えるか否か』ではなく『対価をいくらにするか』へ移ります。
あなたの会社が買い取った特許、あるいは長年ライセンスを受けて使ってきた特許。それが突然、見ず知らずの他人のものになる。そんなことが特許の世界では起こる。元の出願人が、本当は他人の発明を勝手に出願していた(冒認)、あるいは共同発明者を外して単独で出願していた(共同出願違反)場合、本当の権利者は特許権そのものの移転を請求できる(74条)。問題はその後だ。あなたは何も知らずに、その特許で工場を回し、製品を作り、設備に何億円も投じてきた。移転が登録された瞬間、あなたは無権利者として差止めを食らうのか。79条の2はそこに救命胴衣を投げる。移転登録の前から善意で事業をしていた、または事業の準備をしていたなら、あなたはその発明を使い続ける通常実施権(他人の特許を一定範囲で使える法律上の権利)を当然に得る。条件は、冒認や共同出願違反の事実を知らなかったこと。代わりに、新しい真の権利者には相当の対価(適正なロイヤリティ)を払う。工場は止めない、ただし使用料は払う、それがこの条文の取引である。
特許法 79 条の 2 は、74 条による特許権の移転登録前から、冒認または共同出願違反の事実を知らずに国内で当該発明の実施である事業をし、またはその準備をしていた者に、その実施・準備の範囲内で通常実施権を認める中用権の規定である。当該通常実施権者は、新たな特許権者へ相当の対価を支払う義務を負う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許権の移転や無効審判等の事由が生じた際、その前から善意で実施していた者に事後的に認められる法定の通常実施権です。特許法 79 条の 2 は冒認移転の場合の中用権を定めます。
冒認・共同出願違反で特許権が真の権利者へ移転されたとき、移転登録前から善意で実施・準備していた者に通常実施権を認める規定です。事業継続の代わりに相当の対価を支払います。
先使用権(79 条)は他人の出願前からの実施を無償で保護します。中用権(79 条の 2)は移転登録前からの善意実施を保護しますが、相当の対価の支払いが必要な点が異なります。
特許法 74 条により、真の権利者は冒認出願者に対し特許権の移転を請求できます。移転登録により特許権は真の権利者に帰属しますが、善意の実施者には 79 条の 2 の中用権が生じます。
冒認や共同出願違反があった場合に、真の権利者が特許権そのものの自己への移転を請求できる制度です(74 条)。無効審判で潰すのではなく権利を取り戻せます。
特許権の移転登録の時点が基準です。その時点より前に実施・準備を始め、かつ善意であったかで成否が決まります。開始日の客観的証拠が決定的になります。
共同発明であるのに一部の発明者を外して単独または一部の者だけで出願する違反です(38 条違反)。この場合も 74 条の移転請求と 79 条の 2 の中用権の対象になります。
買収後に真の発明者から移転請求される可能性があります。買収した事業ラインが移転登録前から善意で稼働していれば、79 条の 2 の中用権で継続実施が守られます。
いいえ。移転登録の前から善意で事業をしていたなら、79条の2により通常実施権が法律上当然に発生し、製造を続けられます。ただし無償ではなく、新しい権利者に相当の対価を払う必要があります(2項)。業界裏話ヒント:弁理士は移転請求案件を受けると真っ先に「実施開始日」と「善意の証拠」を確認します。この2点が揃っていれば、廃業の危機は対価交渉の問題へダウングレードできる。逆に証拠が曖昧だと、せっかくの中用権を主張しきれない
冒認(他人の発明の無断出願)または共同出願違反の事実を知らなかったこと、が要件です。単に「契約は正規だと思っていた」では足りず、紛争の噂を聞いていた等の事情があると悪意と評価されるリスクがあります。業界裏話ヒント:実務では「善意」の立証責任の所在が争点になりやすい。契約時に出願経緯を確認した記録(メール、議事録)を残しておくと、後で「知らなかった」の強力な裏付けになる。これは契約締結時にしか作れない証拠です
「事業」だけでなく「事業の準備」も保護対象なので、製造に向けた具体的投資(金型製作、試作、設備発注)まで進んでいれば認められる余地があります。ただし単なる構想や検討段階では足りません。業界裏話ヒント:「準備」がどこまで進んでいたかで権利範囲が決まるため、投資の日付入り記録が決定的。先使用権(79条)の判例で蓄積された「準備」の判断基準が、この79条の2でも参考にされます
まずは当事者の交渉です。折り合わなければ、最終的には訴訟で裁判所が「相当の対価」を認定します。通常のライセンス料相場、実施規模、市場性などが考慮されます。業界裏話ヒント:中用権が立っている時点で、相手は差止めという最強カードを失っています。だから対価交渉でこちらが過度に弱腰になる必要はない。「使えるか否か」はもう決着済みで、争点は「いくらか」だけ、という力関係を忘れないことです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発生原因 | 79 条の 2:冒認・共同出願違反による特許権の移転 | — |
| 基準時点 | 特許権の移転登録の時点 | — |
| 主観要件 | 冒認・共同出願違反を知らなかったこと(善意) | — |
| 対価の要否 | 相当の対価の支払いが必要(2 項) | — |
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