特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
要点特許法 79 条は、出願前から発明の内容を知らずに実施・準備していた先行事業者に、無償の通常実施権(先使用権)を認める規定である。先願主義の例外として、後発の特許権者はその実施を差し止められない。
Q · 他人が先に特許を取ってしまったら、前から使っていた自分の技術はもう使えなくなるの?
いいえ。出願日前の実施を証拠で示せれば使い続けられます
いいえ、使い続けられる可能性があります。特許法 79 条は、出願された発明の内容を知らずに自ら発明し(または知らずに発明した人から知得し)、出願の際に日本国内でその発明を実施する事業をしていた、または事業の準備をしていた者に、無償の通常実施権(先使用権)を認めます。そのため後から特許を取得した権利者は、あなたの実施を差し止められません。ただし守られるのは出願時に実施・準備していた発明と事業目的の範囲内に限られ、権利を主張するには出願日より前の実施を客観的証拠で立証する必要があります。
日本の特許制度は「先に出願した者が勝つ」(先願主義)。あなたが何年も前に独自に同じ技術を開発し、ひっそり製品に使っていても、他人が先に特許を出願すれば特許権はその他人のものになる。ここで多くの町工場や中小企業が「じゃあ自分はもう使えないのか」と青ざめる。だが特許法79条がある。出願された発明の内容を知らずに自分で発明し(または知らずに発明した人から教わり)、出願の時点で既に日本国内でその発明を実施した事業をしている、またはその事業の準備をしていた者は、その特許権について「通常実施権」(無償で使い続けられる権利)を持つ。つまり、あなたが正々堂々と独自開発し、先に事業化していれば、後から来た特許権者はあなたを止められない。ただし守られる範囲は「実施・準備していた発明と事業目的の範囲内」に絞られる。まったく新しい用途や別製品への拡大はできない。
特許法 79 条が定める先使用権とは、特許出願に係る発明の内容を知らずに自ら発明し、又はその発明を知得した者が、出願の際に日本国内で当該発明の実施である事業をし、又はその準備をしていた場合に、その実施又は準備をしていた発明及び事業の目的の範囲内で無償の通常実施権を取得する権利をいう。先願主義の下で善意の先行事業者を保護する制度である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
他人の特許出願前から、その発明を知らずに自ら実施・準備していた者が、無償で使い続けられる通常実施権です。特許法 79 条が根拠で、先願主義の例外にあたります。
出願日より前の実施・準備を示す日付入りの客観的証拠が必要です。設計図、試作記録、発注書、納品書、社内議事録などを揃え、立証責任は主張する側が負います。
差止も損害賠償も受けません。先使用権は無償の通常実施権なので、範囲内の実施は適法です。ただし守られるのは出願時の実施・事業目的の範囲内に限られます。
登録は不要です。先使用による通常実施権は法律上当然に発生し、特許法 99 条により登録なしで特許権者や譲受人に対抗できます(当然対抗制度)。
事業とともにする場合や特許権者の承諾がある場合に移転できます。通常実施権の一般ルール(特許法 94 条)に従い、事業から切り離した自由な譲渡はできません。
あります。実用新案法 26 条は特許法 79 条を準用し、意匠法 29 条・商標法 32 条にも同種の先使用権が規定されています。産業財産権全般に共通する制度です。
主張自体に期間制限はありません。ただし差止請求や損害賠償請求を受けた訴訟の中で防御として主張する必要があり、証拠は時間とともに散逸するため平時の保全が実質的な期限です。
出願日より前の実施を客観的に証明するためです。公証役場の確定日付や電子的タイムスタンプで日付を固定しておくと、後から作成された疑いを排除でき、立証力が大きく高まります。
ダメです。79条は客観的証拠で出願日前の実施・準備を立証する必要があり、立証責任は先使用権を主張する側にあります。記憶や関係者の証言だけでは認められにくい。業界裏話ヒント:特許庁は「先使用権制度の事例集」で、設計図・納品書・カタログに公証役場の確定日付やタイムスタンプを付けて保存することを推奨しています。平時にこれをやっている企業はほぼいない。だからこそ、やっておくだけで紛争時の立証力が段違いになる
製法など他社が分解しても分からない技術はノウハウ秘匿+先使用権の保険、製品の形で外から見える技術は特許化が定石です。79条があるので秘匿戦略でも自社の実施は守られます(ただし他社の同一発明・特許化は止められない)。業界裏話ヒント:大手はあえて出願せず先使用権の立証資料を整備する手法を組み合わせています。中小企業ほど「特許か秘匿か」の二択で考えがちだが、実務は両方の保険をかける
単なる構想では足りず、即時に実施する意図が客観的に認識できる程度の準備が必要です(最高裁ウォーキングビーム事件、最判昭和61.10.3)。設備の発注、試作の完成、事業計画の具体化などが目安。業界裏話ヒント:このウォーキングビーム判決の基準は実務の生命線。単なる見積取得では足りず、発注・契約レベルまで進んでいるかが分水嶺。準備段階の企業は、この一線を意識して証拠を残すべき
数量の増加は原則として「事業目的の範囲内」として許容される傾向ですが、まったく別の製品や新用途への拡大は範囲外です(範囲の解釈は実務上、見解が分かれている)。業界裏話ヒント:実施形式が変わった場合(製法の変更など)に先使用権が及ぶかは争いが多い論点。実務では、出願日時点の実施態様を詳細に記録しておくほど、後の範囲争いで有利になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権利の発生原因 | 特許法 79 条:出願前からの善意の実施・準備(先使用権) | — |
| 対価 | 無償 | — |
| 第三者対抗 | 特許法 99 条により登録なしで当然対抗 | — |
| 権利範囲 | 出願時に実施・準備していた発明と事業目的の範囲内 | — |
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