通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。
要点特許法 99 条は、通常実施権がその発生後に特許権を取得した第三者にも効力を持つと定める。2011 年改正で登録が不要となり、契約だけで当然に対抗できる。
Q · ライセンスを受けている特許が他社に売られたら、新しいオーナーに使用を止められるの?
止められない。登録なしで新オーナーに対抗できる
特許法 99 条により、通常実施権はその発生後に特許権または専用実施権を取得した者に対しても効力を持ちます。2011 年改正で登録要件が撤廃され、ライセンス契約さえあれば登録なしで自動的に対抗できる「当然対抗制度」となりました。したがって特許が第三者に譲渡されても、譲渡より前に発生した通常実施権は新権利者を縛ります。ただし実施できるのは元の許諾範囲に限られ、範囲を超える実施は差し止められる余地があります。ライセンサー倒産時の管財人による解除は破産法 56 条という別論点で検討します。
あなたの会社が、他社の特許を使わせてもらう契約(通常実施権、いわゆるライセンス)を結んで製品を作っているとする。ある日、その特許権者が会社ごと買収され、特許が見ず知らずの第三者に売られた。新しい権利者が「うちはあなたとは契約していない、今すぐ製造をやめろ」と言ってきたら、あなたの工場は止まるのか。特許法99条の答えは「ノー」だ。通常実施権は、その発生後に特許権または専用実施権を取得した者に対しても効力を持つ。つまり、ライセンスはあとから来た新オーナーを自動的に縛る。ここで知っておくべき決定的事実が一つある。2011年(平成23年)改正までは、この保護を受けるには特許庁への登録が必須だった。登録していなければ、特許が売られた瞬間にライセンスは紙くずになった。改正でこの登録要件が撤廃され、契約さえあれば登録なしで自動的に対抗できる「当然対抗制度」に変わった。あなたが古い実務書を読んでいるなら、その前提はもう間違っている。
特許法 99 条の当然対抗制度とは、通常実施権が、その発生後に特許権または専用実施権を取得した第三者に対しても、登録を要せず当然に効力を有する制度をいう。2011 年改正前の登録対抗主義に代わり導入され、未登録の通常実施権者を特許の譲渡から保護する一方、ライセンスの公示機能を失わせる特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
通常実施権が、その発生後に特許権を取得した第三者に対しても登録なしで当然に効力を持つ制度です。特許法 99 条が根拠で、2011 年改正で導入されました。
登記簿に載らないため、対象特許のライセンス契約を一件ずつ開示させ、表明保証条項で既存実施権の不存在または内容を担保させます。デューデリの必須項目です。
できません。2011 年改正で登録が不要となった結果、公示制度が消えました。専用実施権は登録簿に載りますが、通常実施権は契約書を見ない限り把握できません。
先使用による法定通常実施権も通常実施権の一種であり、99 条の当然対抗の対象になります。特許の譲渡後に取得した者に対しても効力を持ちます。
できません。99 条の対抗は元の許諾範囲に限られます。範囲・地域・期間を超える実施は、新権利者から差し止められる余地があります。
独占的通常実施権も通常実施権であり、99 条の当然対抗の対象です。ただし独占性そのものは債権的効力にとどまり、第三者への差止請求権は原則ありません。
売主に既存の通常実施権をすべて開示させ、開示外の実施権が存在しない旨を表明保証させます。違反時は補償・価格調整で救済を確保します。
実施権の発生が特許の取得より後である場合です。99 条の対抗は「発生後に取得した者」に及ぶため、取得後に発生した実施権は新権利者に対抗できません。
使えます。特許法99条により、通常実施権は特許権の譲渡後にその特許を取得した者に対しても効力を持ちます。新しい権利者はあなたの実施を止められません。業界裏話ヒント:2011年改正前は特許庁への登録が対抗の条件で、登録していなければ売られた瞬間に保護が消えました。今は契約さえあれば登録不要です。古い実務書や年配の担当者がいまだに『登録しないと対抗できない』と言うことがあるので、現行法ベースで判断すること
現行99条は登録を要件としない当然対抗制度なので、ライセンス契約の存在自体で第三者に対抗できます。手続も費用も不要になりました。業界裏話ヒント:登録が消えた裏返しで、ライセンスを公示する手段もなくなりました。つまり特許を買う側はもう登記簿で既存ライセンスを確認できない。M&Aや特許購入のデューデリでは、契約書の現物を一件ずつ開示させ、表明保証で縛るのが実務の鉄則になっています
専用実施権(特許法77条)は登録が効力発生要件で、設定された範囲では特許権者ですら実施できない独占的な権利です。通常実施権(78条)は非独占で、複数人に重ねて許諾でき、99条により登録なしで当然対抗します。業界裏話ヒント:『独占したい』なら専用実施権の登録、『使えれば十分』なら通常実施権、と選び分けるのが基本。ただし専用実施権は登録簿に載るので存在が公示される一方、通常実施権は見えない。買収側が最も警戒すべきは、この見えない通常実施権です
特許の譲渡に対しては99条で対抗できますが、倒産は別の論点です。破産管財人は双方未履行の双務契約を解除できますが(破産法53条)、対抗要件を備えた使用権者は破産法56条で解除権から保護されます。99条の当然対抗がこの対抗要件をあなたに与えています。業界裏話ヒント:99条と破産法56条はセットで効いて初めてライセンサー倒産時の盾になります。片方だけ見て安心すると足をすくわれるので、倒産局面では知財と倒産の両方に強い専門家に同時に当たること
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対抗の要件 | 特許法 99 条・通常実施権:登録不要で当然に対抗(発生後の取得者へ効力) | — |
| 独占性 | 非独占(複数人に重ねて許諾可、独占的通常実施権も債権的独占) | — |
| 公示の有無 | 公示なし(登記簿に載らず、契約書でしか把握できない) | — |
| 取得者側のリスク | 見えない実施権を引き継ぐ(デューデリ・表明保証で対処) | — |
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