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特許法 第99条(通常実施権の対抗力)

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通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 99 条は、通常実施権がその発生後に特許権を取得した第三者にも効力を持つと定める。2011 年改正で登録が不要となり、契約だけで当然に対抗できる。

Q · ライセンスを受けている特許が他社に売られたら、新しいオーナーに使用を止められるの?

止められない。登録なしで新オーナーに対抗できる

特許法 99 条により、通常実施権はその発生後に特許権または専用実施権を取得した者に対しても効力を持ちます。2011 年改正で登録要件が撤廃され、ライセンス契約さえあれば登録なしで自動的に対抗できる「当然対抗制度」となりました。したがって特許が第三者に譲渡されても、譲渡より前に発生した通常実施権は新権利者を縛ります。ただし実施できるのは元の許諾範囲に限られ、範囲を超える実施は差し止められる余地があります。ライセンサー倒産時の管財人による解除は破産法 56 条という別論点で検討します。

解説

あなたの会社が、他社の特許を使わせてもらう契約(通常実施権、いわゆるライセンス)を結んで製品を作っているとする。ある日、その特許権者が会社ごと買収され、特許が見ず知らずの第三者に売られた。新しい権利者が「うちはあなたとは契約していない、今すぐ製造をやめろ」と言ってきたら、あなたの工場は止まるのか。特許法99条の答えは「ノー」だ。通常実施権は、その発生後に特許権または専用実施権を取得した者に対しても効力を持つ。つまり、ライセンスはあとから来た新オーナーを自動的に縛る。ここで知っておくべき決定的事実が一つある。2011年(平成23年)改正までは、この保護を受けるには特許庁への登録が必須だった。登録していなければ、特許が売られた瞬間にライセンスは紙くずになった。改正でこの登録要件が撤廃され、契約さえあれば登録なしで自動的に対抗できる「当然対抗制度」に変わった。あなたが古い実務書を読んでいるなら、その前提はもう間違っている。

法的な位置づけ

特許法 99 条の当然対抗制度とは、通常実施権が、その発生後に特許権または専用実施権を取得した第三者に対しても、登録を要せず当然に効力を有する制度をいう。2011 年改正前の登録対抗主義に代わり導入され、未登録の通常実施権者を特許の譲渡から保護する一方、ライセンスの公示機能を失わせる特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1当然対抗制度とは何ですか?

通常実施権が、その発生後に特許権を取得した第三者に対しても登録なしで当然に効力を持つ制度です。特許法 99 条が根拠で、2011 年改正で導入されました。

Q2M&Aで特許を譲り受けるとき、既存の通常実施権はどう確認しますか?

登記簿に載らないため、対象特許のライセンス契約を一件ずつ開示させ、表明保証条項で既存実施権の不存在または内容を担保させます。デューデリの必須項目です。

Q3通常実施権は登記簿で確認できますか?

できません。2011 年改正で登録が不要となった結果、公示制度が消えました。専用実施権は登録簿に載りますが、通常実施権は契約書を見ない限り把握できません。

Q4先使用権(79条)も当然対抗できますか?

先使用による法定通常実施権も通常実施権の一種であり、99 条の当然対抗の対象になります。特許の譲渡後に取得した者に対しても効力を持ちます。

Q5通常実施権の範囲を超えた実施も新権利者に対抗できますか?

できません。99 条の対抗は元の許諾範囲に限られます。範囲・地域・期間を超える実施は、新権利者から差し止められる余地があります。

Q6独占的通常実施権も99条で保護されますか?

独占的通常実施権も通常実施権であり、99 条の当然対抗の対象です。ただし独占性そのものは債権的効力にとどまり、第三者への差止請求権は原則ありません。

Q7表明保証条項で通常実施権をどうカバーしますか?

売主に既存の通常実施権をすべて開示させ、開示外の実施権が存在しない旨を表明保証させます。違反時は補償・価格調整で救済を確保します。

Q8通常実施権が新権利者に対抗できないのはどんな場合ですか?

実施権の発生が特許の取得より後である場合です。99 条の対抗は「発生後に取得した者」に及ぶため、取得後に発生した実施権は新権利者に対抗できません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ライセンスをもらってた特許が他の会社に売られたら、もう使えなくなるんですか?

使えます。特許法99条により、通常実施権は特許権の譲渡後にその特許を取得した者に対しても効力を持ちます。新しい権利者はあなたの実施を止められません。業界裏話ヒント:2011年改正前は特許庁への登録が対抗の条件で、登録していなければ売られた瞬間に保護が消えました。今は契約さえあれば登録不要です。古い実務書や年配の担当者がいまだに『登録しないと対抗できない』と言うことがあるので、現行法ベースで判断すること

Q2昔は登録が必要だったと聞きました。今は本当に何もしなくていいんですか?

現行99条は登録を要件としない当然対抗制度なので、ライセンス契約の存在自体で第三者に対抗できます。手続も費用も不要になりました。業界裏話ヒント:登録が消えた裏返しで、ライセンスを公示する手段もなくなりました。つまり特許を買う側はもう登記簿で既存ライセンスを確認できない。M&Aや特許購入のデューデリでは、契約書の現物を一件ずつ開示させ、表明保証で縛るのが実務の鉄則になっています

Q3専用実施権との違いは何ですか?

専用実施権(特許法77条)は登録が効力発生要件で、設定された範囲では特許権者ですら実施できない独占的な権利です。通常実施権(78条)は非独占で、複数人に重ねて許諾でき、99条により登録なしで当然対抗します。業界裏話ヒント:『独占したい』なら専用実施権の登録、『使えれば十分』なら通常実施権、と選び分けるのが基本。ただし専用実施権は登録簿に載るので存在が公示される一方、通常実施権は見えない。買収側が最も警戒すべきは、この見えない通常実施権です

Q4ライセンス元の会社が倒産したら、ライセンスは消えますか?

特許の譲渡に対しては99条で対抗できますが、倒産は別の論点です。破産管財人は双方未履行の双務契約を解除できますが(破産法53条)、対抗要件を備えた使用権者は破産法56条で解除権から保護されます。99条の当然対抗がこの対抗要件をあなたに与えています。業界裏話ヒント:99条と破産法56条はセットで効いて初めてライセンサー倒産時の盾になります。片方だけ見て安心すると足をすくわれるので、倒産局面では知財と倒産の両方に強い専門家に同時に当たること

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「ライセンスを受けても、特許が売られたら新しいオーナーに使用を止められる」と多くの事業者が今でも思っている。2011年改正前はその通りで、登録していなければ実際に止められた。だが現行99条は登録なしの当然対抗を認めており、認識が10年以上アップデートされていないと、本来主張できる権利を自分から放棄してしまう
  • 通常実施権者は「99条があるから安泰」と安心しがちだが、深刻なのはその裏側だ。当然対抗で登録が不要になった結果、ライセンスの存在を公示する仕組みが消えた。つまり特許を譲り受ける側は、契約書を一枚ずつ確認しない限り既存ライセンスを把握できない。あなたが買収側なら、この『見えなさ』こそが最大のリスクになる
  • 「99条があれば倒産しても安全」と考える人がいるが、問いの立て方が一段ずれている。特許の譲渡に対する対抗(99条)と、ライセンサー倒産時の管財人による契約解除(破産法53条・56条)は別の論点だ。99条で譲受人には勝てても、解除の局面では破産法56条の対抗要件論として別途検討が要る。守るべき法律が一本ではない
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対抗の要件特許法 99 条・通常実施権:登録不要で当然に対抗(発生後の取得者へ効力)
独占性非独占(複数人に重ねて許諾可、独占的通常実施権も債権的独占)
公示の有無公示なし(登記簿に載らず、契約書でしか把握できない)
取得者側のリスク見えない実施権を引き継ぐ(デューデリ・表明保証で対処)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が中核技術を他社からライセンスインして量産している。そのライセンサーが競合に買収された。新オーナーは自社製品を守るためあなたへの供給を断ちたい。だが99条により、買収前から存在するあなたの通常実施権は新オーナーにそのまま効力を持つ。買収側が事前のデューデリで気付いていなければ、買った特許には外せない実施権がもれなく付いてくる
  • もし、あなたがある会社を買収しようとしていて、その会社が保有する特許の譲渡を受けたとしたら? 登記簿のような公示制度がない通常実施権は、外からは見えない。99条で当然対抗が認められる以上、あなたは「見えないライセンス」を引き継ぐリスクを負う。表明保証条項で売主に既存ライセンスの開示を約束させない限り、買った特許が独占的に使えないことが後で判明する
  • ライセンサーが倒産した。破産管財人が「双方未履行の契約だから解除する」と通知してきた。製造ラインが止まる恐怖。だが通常実施権者は破産法56条により、対抗要件を備えた使用権者として管財人の解除権から保護される。99条の当然対抗が、この対抗要件をあなたに自動付与している
  • あなたが特許を担保に融資を受けようとする金融機関の立場なら? その特許に通常実施権が設定されていれば、担保価値はその分目減りする。登録がないため担保評価の段階でライセンスの存在を見抜けないことがある。融資実行後に「実は独占できない特許だった」と判明する
  • スタートアップが大学からコア特許のライセンスを受けて事業化した。数年後その特許が他社にアサインされた。99条がなければ事業の根幹が一夜で消える。あるが、契約書に実施範囲・地域・期間が曖昧にしか書かれていないと、新権利者と「どこまでが許諾範囲か」で揉める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第99条(通常実施権の対抗力)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第99条の条文原文は「通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。」で始まります。
  3. 特許法第99条は第一節に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第99条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。