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特許法 第81条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)

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特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 81 条は、先願の意匠権が抵触する後発特許と併存し満了した場合、原意匠権者に原意匠権の範囲内で無償の通常実施権を法律上当然に認める規定である。

Q · 意匠権が満了したら、後から取られた他社の特許で自分の製品は止められてしまうの?

意匠出願が特許出願より前か同日なら、満了後も無料で使い続けられます

特許法 81 条により、あなたの意匠登録出願が相手の特許出願より前または同日で、両権利が抵触している場合、意匠権の存続期間が満了しても、原意匠権の範囲内でその特許を無償で使い続けられる通常実施権を法律上当然に取得します。契約も交渉も申請も不要で、出願日の前後という客観事実だけで発生します。ただし『存続期間満了』が要件であり、放棄・無効・登録料不納による途中消滅は対象外です。また保護範囲は原意匠権の範囲内に限られ、相手の改良特許まではカバーしません。

解説

あなたの会社が 20 年前にこだわり抜いた製品の形を意匠登録し、その形のまま売り続けてきたとする。ところがある日、同業他社が「うちの特許に抵触している、製造をやめろ」と内容証明を送ってくる。よく調べると、その特許はあなたの意匠登録より後に出願されていた。普通に考えれば、意匠権の存続期間が切れた瞬間、あなたは後から来た特許権の前で丸腰になり、自分が長年作ってきた製品を止めるしかない。だが特許法 81 条がそれを防ぐ。あなたの意匠登録出願が相手の特許出願より前、または同日で、両者の権利が抵触している場合、意匠権が満了しても、あなたは元の意匠権の範囲内でその特許を無料で使い続けられる通常実施権を、法律上当然に取得する。先に投資して権利化した者を、後発の特許で締め出させない。これは契約でも交渉でもなく、条文が自動的にあなたの手に握らせる盾である。

法的な位置づけ

特許法 81 条は、特許出願日より前または同日の意匠登録出願に基づく意匠権が特許権と抵触する場合に、その意匠権の存続期間が満了したとき、原意匠権者に対し原意匠権の範囲内で当該特許権についての無償の通常実施権を法律上当然に付与する規定である。先願意匠権者の既得的地位を後発特許から保護する法定通常実施権として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許法 81 条とは何ですか?

先願の意匠権が抵触する後発特許と併存して満了したとき、原意匠権者に原意匠権の範囲内で無償の通常実施権を法律上当然に認める規定です。契約も申請も不要で発生します。

Q2意匠権が満了すると通常実施権が発生するのはなぜ?

先に投資して権利化した意匠権者を、後発の特許権で締め出させないためです。満了は権利消滅ではなく、抵触特許に対する無償の実施権に形を変えます(特許法 81 条)。

Q3通常実施権はいつ発生しますか?

意匠権の存続期間が満了した時点で、法律上当然に発生します。申請期限はなく、対象特許の存続期間満了まで継続します。特定の手続は不要です。

Q4原意匠権の範囲内とはどこまでですか?

元の意匠登録が保護していた形状・デザインの射程内を指します。相手が後から取得した改良特許や、原意匠を超える実施部分にはこの実施権は及びません。

Q5意匠権と特許権が抵触するとはどういう意味ですか?

同じ一つの製品形状が意匠権でも特許権でも保護対象になり、市場で二つの権利が正面衝突する状態です。抵触の有無は特許請求の範囲と製品を突き合わせて判断します。

Q6意匠権 満了後も製品を作り続けられますか?

意匠出願日が相手の特許出願日より前または同日で抵触していれば、満了後も原意匠の範囲で無償で作り続けられます。後なら満了日から侵害者になり得ます。

Q7特許法 81 条の要件は何ですか?

①意匠登録出願が特許出願より前または同日、②意匠権と特許権が抵触、③意匠権が存続期間満了で消滅、の 3 つです。一つでも欠けると実施権は発生しません。

Q8M&A で満了した意匠権に価値はありますか?

抵触する競合特許が生きていれば、81 条の無償通常実施権という貸借対照表に載らない事業資産になり得ます。デューデリで見落とすと資産の過小評価につながります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意匠権が切れたあとにその特許を使うのに、お金を払わなきゃいけないんですか?

いいえ、81 条の通常実施権は法律上当然に発生する無償の実施権で、対価を支払う必要はありません。先に投資して権利化した者の既得の地位を保護する趣旨だからです。業界裏話ヒント:同じ無償でも、相手がその後さらに改良した別の特許を持っていれば、改良部分はこの条文ではカバーされません。「無料で使える」と安心して改良技術まで取り込むと、別の特許で足をすくわれる。守られる範囲は『原意匠権の範囲内』に限られると押さえておく

Q2この通常実施権、相手の特許が別の会社に売られても主張できますか?

できます。通常実施権は登録がなくても特許権の譲受人など第三者に対抗できます(特許法 99 条、平成 23 年改正で導入された当然対抗制度)。特許が転売されても、あなたの実施権は消えません。業界裏話ヒント:平成 23 年(2011 年)改正より前は、対抗するために登録が原則必要でした。古い解説書を読んで「登録していないから対抗できない」と諦めるのは間違い。今は意匠出願日が先である事実さえ立証できれば対抗できる(最新の改正状況をご確認ください)

Q3意匠権を途中で放棄したり無効になった場合も、この実施権はもらえますか?

もらえません。81 条が対象とするのは『その意匠権の存続期間が満了したとき』だけです。期間途中での放棄、無効審決の確定、登録料不納による消滅などは、満了とは別物として扱われ、通常実施権は発生しません。業界裏話ヒント:登録料の納付を一度うっかり忘れて意匠権が途中消滅すると、満了で消えた場合と見た目は同じ「権利が消えた」でも、81 条の保護を受けられるかどうかは正反対になる。意匠権の維持管理を軽視すると、満了まで持たせなかったことで盾を失う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「意匠権が切れたら、その後はもう何の権利も残らない」と思われている。実際は逆で、抵触する後発特許に対しては、満了がむしろ無償の通常実施権という新しい権利を生む。消えたのではなく、形を変えて残る
  • 「自分のデザインだから使い続けられて当然」と軽く考えている人が多いが、その「当然」を支えているのが 81 条であり、適用には『相手の特許出願日より前または同日』『両権利の抵触』という厳格な要件があると知らない。要件を一つでも欠けば、満了日からあなたは侵害者に転落する。知っていることと、その深刻さを知っていることは別だ
  • 「意匠権と特許権は別の制度だから、互いに関係ない」と問いを立てている時点でずれている。同じ一つの製品形状が、意匠権でも特許権でも保護対象になりうる。あなたから見れば別々の登録制度だが、市場では一つの製品をめぐって二つの権利が正面衝突する。この視点の落差が、警告書を受け取ったときの判断を誤らせる
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権利発生の原因特許法 81 条:抵触する先願意匠権の存続期間満了
対価無償(法定通常実施権)
保護範囲原意匠権の範囲内
主体先願意匠権者本人

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 20 年売ってきた家具の脚部形状を意匠登録していた。意匠権の満了直後、競合が「その脚部構造はうちの特許だ、作るな」と製造差止を求めてきた。だがあなたの意匠出願は相手の特許出願より 2 年早い。81 条があなたに無料の通常実施権を保証し、相手の差止請求は空振りに終わる。出願日の前後という一点が、主力製品の生死を分ける
  • もし、あなたの意匠権があと半年で満了し、しかも同じ形状をカバーする他社特許がまだ存続期間を 5 年残しているとしたら、満了後もその製品を作り続けられるのか。答えは「あなたの意匠出願日が相手の特許出願日より前か同日か」だけで決まる。後なら、満了日からあなたは侵害者になる
  • 企業買収のデューデリで、買収先が持つ満了済みの意匠権を「価値ゼロ」と査定した。だがその意匠に抵触する競合特許が生きていれば、それは 81 条による無償の通常実施権という、貸借対照表に載らない見えない資産だった。査定担当者がこの条文を知らなければ、買い手は資産を見落とす
  • 意匠権の満了まであと 30 日。抵触しうる他社特許の出願日を今すぐ確認しないと、満了の翌日から自社の看板商品が止まりかねない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第81条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第81条の条文原文は「特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、…」で始まります。
  3. 特許法第81条は第一節に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第81条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。