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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

特許法 第147条(調書)

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  1. 第百四十五条第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
  2. 2.審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
  3. 3.民事訴訟法第百六十条第三項及び第四項(口頭弁論調書)並びに第百六十条の二第一項(調書の更正)の規定は、第一項の調書に準用する。この場合において、同法第百六十条第三項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

調書とは何ですか?

定義調書とは、特許法第147条に定められた規定で、「第百四十五条第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第147条(調書)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第147条の条文原文は「第百四十五条第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければな…」で始まります。
  3. 特許法第147条は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第147条の前の条は特許法第146条です。
  7. 特許法第147条の次の条は特許法第148条です。
  8. 特許法第147条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第147条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/147

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法147条は、口頭審理による審判について審判書記官が期日ごとに審理の要旨を記載した調書を作成すると定める。口頭審理の方式は調書のみで証明できる。

Q · 特許の無効審判の口頭審理で相手が認めた発言って、どこに残るんですか?

審判書記官が作る調書だけが公式記録になります

特許法147条1項により、口頭審理による審判では審判書記官が期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成します。この調書が口頭審理の公式記録であり、同条3項が準用する民事訴訟法160条4項により、口頭審理の方式に関する事項は調書によってのみ証明できます。記載に誤りがあれば民事訴訟法160条の2第1項の準用により更正を申し立てられます。調書に載らなかった発言は、後の審決取消訴訟で立証が極めて困難になります。

解説

特許の無効審判で口頭審理に臨むとき、その部屋で何が起きたかを公式に残すのは、あなたの記憶でも代理人のメモでもない。審判書記官が期日ごとに作る「調書」だけが、後に東京高裁(知的財産高等裁判所)で審決取消訴訟を戦うときの公式記録になる。特許法147条1項は、口頭審理の期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書の作成を、審判書記官に義務づける。ここであなたが握っておくべき事実が二つある。第一に、調書には審判長の命令で作成・変更が加えられうるが、書記官がそれを正当でないと考えれば自分の意見を書き添えられる(2項)。つまり調書は審判長の一存で書き換えられる文書ではない。第二に、民事訴訟法160条3項・4項、160条の2第1項が準用される(3項)ので、記載に誤りがあれば更正を申し立てられるし、口頭審理の方式に関する記載は調書だけが証明手段になる。口頭審理の場で自分に有利な主張をしたのに調書に載っていなければ、後の訴訟でそれは「なかったこと」として扱われうる。

法的な位置づけ

特許法147条は、口頭審理による審判の調書について定める規定である。審判書記官は期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成する義務を負い、審判長の作成・変更命令を正当でないと認めるときは自己の意見を書き添えることができる。民事訴訟法の口頭弁論調書および調書の更正に関する規定が準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.口頭審理当日に自分側の記録を作る 期日中の自分の発言、相手方の自認事項、審判長からの釈明・提出指示を時系列でメモに残す。後に作成される調書と突き合わせるための基準資料になる
  2. 2.決定的な発言はその場で調書記載を求める 相手方から引き出した自認や、審判長の指示内容について、期日中に「今の点を審理の要旨に記載していただきたい」と口頭で述べる。記録に残す意思を明示した発言自体が調書に反映されやすい
  3. 3.調書を閲覧して記載を確認する 調書が作成されたら特許法186条に基づき記録の閲覧・謄写を請求し、審理の要旨に決定的な発言と次回期日までの提出事項が反映されているかを確認する。書記官の意見が書き添えられた箇所(147条2項)の有無も見る
  4. 4.誤りや脱漏があれば更正を申し立てる 記載に誤りがあれば、特許法147条3項が準用する民事訴訟法160条の2第1項に基づき更正を申し立てる。期日から時間が経つほど差異を裏付ける材料が薄れるため、次回期日が入る前に動く
  5. 5.審決取消訴訟を見据えて記録を整える 審決に不服がある場合、審決謄本の送達から30日以内に知財高裁へ審決取消訴訟を提起する(特許法178条3項)。調書の是正はこの期間が始まる前、審判係属中に完了させておく

よくある質問 AI による整理

Q1特許審判の調書とは何ですか?

口頭審理の期日ごとに審判書記官が作成する公式記録です。審理の要旨その他必要な事項が記載され、特許法147条1項が作成義務を定めています。

Q2特許審判の調書は誰が作成しますか?

審判長ではなく審判書記官です。審判書記官は特許法144条により指定され、147条1項で調書作成義務を負います。作成主体を分離することで記録の独立性を確保しています。

Q3審判の調書はいつ作成されますか?

口頭審理の期日ごとです。特許法147条1項は「期日ごとに」と定めており、審理が複数回に及ぶ場合は各期日について調書が作成されます。

Q4調書の記載が間違っていたらどうすればいい?

特許法147条3項が準用する民事訴訟法160条の2第1項により更正を申し立てられます。審決が出る前、審判係属中に処理するのが実務上の限界線です。

Q5審判の調書は当事者でも閲覧できますか?

できます。審判事件の記録の閲覧・謄写は特許法186条に基づき請求でき、当事者であれば通常は閲覧が認められます。第三者の請求には制限がかかる場合があります。

Q6書面審理でも調書は作られますか?

特許法147条1項が対象とするのは145条1項・2項ただし書の口頭審理による審判です。書面審理の場合、本条の口頭審理調書の作成義務は及びません。

Q7審判書記官が意見を書き添えるとはどういう意味ですか?

特許法147条2項の制度です。審判長から調書の作成・変更命令を受けた書記官が、それを正当でないと認めるときに自己の意見を記録に付記できます。記録の正確性を指揮権から独立させる仕組みです。

Q8口頭審理の録音は証拠になりますか?

口頭審理の方式に関する事項については、147条3項が準用する民事訴訟法160条4項により調書のみが証明手段です。録音や関係者の陳述で代替することは原則できません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1口頭審理の調書って、当事者でも見られるんですか?

見られる。審判事件の記録の閲覧・謄写は特許法186条に基づき請求でき、当事者であれば通常は問題なく閲覧できる。第三者の請求には制限がかかる場合がある。実務のポイント:調書の記載密度は事件ごとにかなり幅がある。薄い調書しか出てこない事件は、合議体が争点を早い段階で絞っている可能性があり、その薄さ自体が心証を読む手がかりになる。

Q2録音しておけば調書に書いてなくても証明できるんじゃないですか?

できない場面がある。特許法147条3項が準用する民事訴訟法160条4項により、口頭審理の方式に関する事項は調書によってのみ証明できる。方式に関する事項について、録音や関係者の陳述で代替することは原則として認められない。実務のポイント:だからこそ実務では、期日中に「その点を調書に記載してください」と口頭で明示的に求める。この一言のコストはゼロで、後の効き方が段違いになる。

Q3書記官が審判長の指示に反対意見を書けるって、そんなことある意味あるんですか?

ある。147条2項は、審判長から調書の作成または変更の命令を受けた審判書記官が、それを正当でないと認めるときに自己の意見を書き添えられると定める。記録の正確性を、合議体の指揮から一段独立させる仕組みである。実務のポイント:実際にこの意見が書き添えられる例は多くないが、書き添えられていれば、その箇所は記録の内容に争いがあった証跡になる。記録閲覧の際は本文だけでなく、こうした付記の有無まで見る。

間違えやすい点 AI による整理

  • 調書は形式的な議事録にすぎないと軽く見られがちだが、深刻さの度合いが違う。民事訴訟法160条4項の準用により、口頭審理の方式に関する事項は調書によってのみ証明できる。つまり調書に載っていない手続的事実は、証人を立てても録音を出しても原則として証明できない。
  • 「調書は審判長が作るもの」と思われているが、作成主体は審判書記官である。しかも2項は、審判長の作成・変更命令に対して書記官が自分の意見を書き添える権限を明記する。当事者から見れば単なる内部手続に見えるが、法から見れば記録の独立性を担保する仕組みであり、調書に書記官の意見が付いている案件は、その部分に争いがあったことを示すシグナルになる。
  • 書面審理を選べば調書は関係ないと考える人がいるが、問いの立て方が逆である。特許法145条は、無効審判・延長登録無効審判は原則として口頭審理と定める(審判長が相当と認めるときは書面審理にできる)。当事者系の審判では口頭審理が原則側であり、調書はほぼ必ず登場する。
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象特許法147条:口頭審理の調書の作成と証明力特許法145条:口頭審理か書面審理かの審理方式の決定
特許法186条:審判記録の閲覧・謄写請求
主体審判書記官(作成義務、意見付記権)審判長・審判合議体(審理方式の判断)
当事者・第三者(閲覧請求者)
当事者にとっての機能口頭審理で述べた内容を後の訴訟に残す唯一の公式経路そもそも口頭で主張する機会が与えられるかを決める
作成された調書に実際にアクセスする手段
動くタイミング期日直後(更正申立ては早いほど通りやすい)審判請求から審理開始まで
調書作成後、審決取消訴訟の準備段階

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国専利法・行政程序法第64条(聴証紀錄)

台湾の専利挙発手続では面詢・聴証の記録が作成されるが、日本のように記録主体と証明力を条文レベルで独立に規律する形はとっていない

韓国
대한민국 특허법 제154조

韓国特許法も口頭審理について調書の作成を定め、民事訴訟法の関連規定を準用する構造をとる点で日本法と近い

ドイツ
PatG § 88 i.V.m. ZPO §§ 159 ff.

ドイツでは連邦特許裁判所の手続に ZPO の口頭弁論調書規定が準用され、調書の証明力(ZPO § 165)も同様に機能する

アメリカ
37 C.F.R. § 42.70(PTAB oral hearing)

米国 PTAB では口頭審理の逐語トランスクリプトが記録に加えられる方式であり、要旨方式の日本の調書とは記録の粒度が大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの会社の特許に無効審判を仕掛けられ、口頭審理で相手方が「その実施例は明細書に記載がない」と自認する趣旨の発言をした。勝負を決める一言だ。だがその発言が調書の「審理の要旨」に落ちていなければ、審決取消訴訟で「言った言わない」に沈む。期日直後に調書を閲覧し、記載がなければ更正を申し立てられるか動くのはあなたの側だ。
  • 口頭審理で審判長から「その主張は次回までに書面で」と釈明を受けたが、後日届いた調書には期限も釈明の趣旨も書かれていなかった。あと数日で次回期日。何を提出すれば足りるのか、調書だけが公式の手がかりで、それが薄いなら早期に更正の申立てを出しておく必要がある。
  • 審判を請求した側として口頭審理に出たあなたが、当日の口頭で新たな無効理由に触れた。それが調書に「審理の要旨」として記載されるかどうかで、後に審理範囲に含まれていたと主張できるかが変わる。自分に不利な記載が残る場合もある、これは両刃だ。
  • 調書に事実と違う記載を見つけたら、どうなる? 民事訴訟法160条の2第1項の準用により、調書の記載に誤りがあるときは更正が可能である。放置して審決が出た後に「調書が間違っていた」と言っても、審決取消訴訟の場で覆すのは格段に難しくなる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 口頭審理の当日、自分の発言と相手方の自認事項を時系列でメモに残す(調書と突き合わせるため) 2. 調書が作成されたら速やかに閲覧し、審理の要旨に決定的な発言が反映されているか確認3. 記載の誤りや脱漏があれば、民事訴訟法160条の2第1項の準用に基づき更正を申し立てる4. 次回期日までに提出を求められた事項が調書に明記されているか確認、曖昧なら書面で釈明を求める

訴えられた側:1. 自分に不利な自認と受け取られかねない発言をした場合、その趣旨が調書にどう記載されたかを最優先で確認2. 発言の趣旨が正確に反映されていなければ、更正の申立てで趣旨を明確化する3. 調書に書記官の意見が書き添えられている箇所(147条2項)があれば、そこは記録の作成過程に争いがあった部分であり、審決取消訴訟での主張材料になりうる4. 審決が出た後の是正は困難なので、審判係属中に片付ける

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間の定めはない。ただし審決に不服がある場合の審決取消訴訟は、審決の謄本の送達があった日から30日以内に提起しなければならない(特許法178条3項)。調書の是正はこの30日が始まる前、審判係属中に済ませるのが実務的な限界線である(最新の改正状況をご確認ください)。

学説

通説:特許審判は行政手続であるが、当事者系審判では対審構造をとるため、口頭審理の記録についても民事訴訟の口頭弁論調書に準じた作成義務と証明力を認めるのが147条の趣旨であると解される。

通説:147条2項の意見付記権は、調書の作成が審判長の訴訟指揮に服しつつも、記録の正確性については書記官が独立の職責を負うことを示すものと理解されている。

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特許法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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