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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

特許法 第147条(調書)

  1. 第百四十五条第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
  2. 2.審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
  3. 3.民事訴訟法第百六十条第三項及び第四項(口頭弁論調書)並びに第百六十条の二第一項(調書の更正)の規定は、第一項の調書に準用する。この場合において、同法第百六十条第三項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第147条(調書)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第147条の条文原文は「第百四十五条第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければな…」で始まります。
  3. 特許法第147条は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。