特許法 第146条
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民事訴訟法第百五十四条(通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用する。この場合において、同条第二項中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と、「裁判所及び当事者双方」とあるのは「審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第146条は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第146条の条文原文は「民事訴訟法第百五十四条(通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用する。」で始まります。
- 特許法第146条は第六章に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第146条の前の条は特許法第145条です。
- 特許法第146条の次の条は特許法第147条です。
- 特許法第146条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第146条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/146
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法146条は、民事訴訟法154条(通訳人の立会い等)を特許庁の審判に準用する規定である。口頭審理で日本語に通じない者には通訳人がつき、根拠規則は経済産業省令に読み替えられる。
Q · 特許庁の審判で、日本語が話せない当事者や証人はどうやって陳述するの?
特許法146条が民訴154条を準用し通訳人がつく
特許法146条は、民事訴訟法154条(通訳人の立会い等)を審判に準用します。したがって口頭審理で日本語に通じない者が陳述する場合は通訳人を立ち会わせ、耳が聞こえない者・口がきけない者には文字による陳述・質問という方法が認められます。準用にあたり「最高裁判所規則」は「経済産業省令」に、「裁判所及び当事者双方」は「審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人」に読み替えられます。細目の手続は特許庁の運用に従うため、通訳が必要なら期日通知後速やかに申し出るのが実務です。
解説
特許の審判で、日本語が母語でない発明者が自分の発明を説明する場面を想像するより先に、条文の構造を見てほしい。この条は「民事訴訟法154条を審判に準用する」とだけ書く。中身は他所にある。つまり、通訳人の立会いと、聴覚・言語に障害のある関係者には文字による陳述を認めるという民訴の仕組みが、そのまま特許庁の審判廷に持ち込まれる。あなたが外国出願人の代理人であれ、当事者本人であれ、口頭審理で通訳をつける権利がここに根拠を持つ。読み替え規定も実務的に重要である。民訴154条2項の「最高裁判所規則」は「経済産業省令」に、「裁判所及び当事者双方」は「審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人」に置き換わる。審判は裁判所の手続ではなく特許庁の行政審判なので、機関名と根拠規則をずらす必要があるのだ。この一行の読み替えを追えるかどうかが、準用条文を読める人と読めない人を分ける。
法的な位置づけ
特許法146条は、民事訴訟法154条(通訳人の立会い等)を特許庁の審判手続に準用する規定である。口頭審理において日本語に通じない者には通訳人を立ち会わせ、耳が聞こえない者・口がきけない者には文字による陳述を認める。準用に際し根拠規則を経済産業省令に、主体を審判官・審判書記官・当事者・参加人に読み替える。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.期日通知を受けたら使用言語と障害の有無を棚卸し 口頭審理の期日通知が届いた時点で、当事者本人・代表者・証人それぞれの使用言語、聴覚・言語の障害の有無を確認する。特許法146条が準用する民訴154条のどの類型(通訳人か文字による陳述か)に当たるかをここで切り分ける
- 2.上申書で通訳人・文字陳述を申し出る 必要な言語、技術分野、想定尋問時間、文字による陳述の希望を明記した上申書を特許庁審判部に提出する。期日直前の申出は期日変更のリスクがあるため、通知後速やかに行う
- 3.技術用語の訳語対応表を事前提出 クレーム文言・技術用語の日英(日中)対応表を作成し、期日前に提出する。訳語が期日ごとにぶれると、審決が認定する技術的範囲まで揺れるため、入口で固定しておく
- 4.期日当日、訳語の齟齬はその場で異議を述べる 通訳の訳が想定と異なる場合、その場で異議を述べ、審判書記官に調書(特許法147条)への記載を求める。記録化されなければ、審決取消訴訟(特許法178条)で手続上の問題として主張する土台が残らない
よくある質問 AI による整理
Q1特許法146条とは何ですか?
民事訴訟法154条(通訳人の立会い等)を特許庁の審判に準用する規定です。口頭審理で日本語に通じない者に通訳人を立ち会わせる根拠となり、読み替えで根拠規則が経済産業省令になります。
Q2準用と適用の違いは何ですか?
適用は規定をそのまま用いること、準用は別の事項に必要な修正(読み替え)を加えて用いることです。特許法146条は後者で、機関名と根拠規則を審判用に読み替えています。
Q3特許審判の通訳人はいつ申し出ればいいですか?
条文に期限の定めはありませんが、実務上は口頭審理の期日通知を受けた直後に上申するのが安全です。直前申出は期日変更の原因になり得ます。
Q4手話通訳は特許の審判で使えますか?
民訴154条2項の準用により、耳が聞こえない者・口がきけない者には文字による陳述・質問の方法が認められ、通訳人による方法と併せて実情に応じ選択されます。
Q5通訳人の訳が間違っていたらどうしますか?
その場で異議を述べ、調書(特許法147条)への記載を求めるのが基本です。記録に残さないと、後の審決取消訴訟で手続の問題として争う土台を作れません。
Q6特許の審判は口頭でやるのですか?
審判の審理方式は特許法145条が定め、当事者系審判では口頭審理が行われることが多いです。口頭審理があるからこそ146条の通訳規定が機能します。
Q7実用新案や商標の審判にも通訳の規定はありますか?
実用新案法41条、商標法56条などが特許法の審判規定を準用する構造をとっており、同様の手続保障が及びます。準用の連鎖を追う読み方が必要です。
Q8通訳人の費用は誰が負担しますか?
実務上は通訳を必要とする側が手配・負担するのが一般的で、当事者の支出した費用は審判費用の負担(特許法169条)の枠組みに関わり得ます。最新の運用の確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特許庁の審判で通訳をつけたい場合、費用は誰が払うんですか?
実務上は通訳を必要とする当事者が手配し費用を負担するのが一般的で、当事者が支出した費用は審判費用の負担の裁定(特許法169条)の枠組みに関わりうる。手続の細目は経済産業省令および特許庁の運用に従う(最新の運用をご確認ください)。実務のポイント:特許審判の通訳は、一般の法廷通訳とは求められる能力が違う。技術用語と特許用語の両方を扱えるかで訳の精度が段違いになるため、実務家は特許事務所経由で技術分野に対応できる通訳を確保する
Q2そもそも特許の審判って、口で話す機会があるんですか?書面だけだと思っていました
審判は書面審理が原則ですが、当事者系審判(無効審判など)では口頭審理が行われることが多く、特許法145条が口頭審理と書面審理の区分を定めています。口頭審理があるからこそ、本条146条の通訳人の規定が意味を持ちます。実務のポイント:口頭審理では審判長が争点を絞り込む質問をしてくることがあり、その質問の方向から審判体の心証の傾きが読める。書面だけでは絶対に得られない情報で、代理人が口頭審理を重視する理由がここにある
間違えやすい点 AI による整理
- 「準用規定は形式的な条文だから読み飛ばしてよい」と考える人が多い。実際には逆で、準用の読み替え部分にこそ実務上の分岐がある。ここでは根拠規則が最高裁判所規則から経済産業省令に切り替わる。つまり手続の細目を調べるとき、民事訴訟規則を見に行っても答えは書いていない。探す場所を間違えると半日を失う
- 通訳人の問題は「言葉が通じるかどうか」だと理解されている。だが特許審判の文脈では、争点は技術用語の訳語の統一である。同じクレーム文言が期日ごとに違う日本語に訳されれば、審決の認定する技術的範囲が揺れる。あなたから見れば通訳の質の問題だが、手続法から見れば陳述内容の同一性の問題であり、この落差が後の取消訴訟での主張を封じる
- 「特許庁の審判は行政手続だから、裁判所のような手続保障はない」と思われがちである。しかし特許法は審判について民事訴訟法の規定を多数準用しており、証拠調べ、証人尋問、通訳と、実質的に訴訟に近い構造を持つ。準審判的手続と呼ばれる所以がここにある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 特許法146条:民訴154条を準用(通訳人・文字による陳述) | 特許法145条:口頭審理か書面審理かの審理方式 特許法151条:民訴の証拠調べ規定の準用 |
| 働く場面 | 口頭審理で言語・障害の壁があるとき | 審理方式そのものを決めるとき 書証・証人尋問など証拠を取り調べるとき |
| 読み替えの中身 | 最高裁判所規則→経済産業省令、裁判所及び当事者双方→審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人 | 読み替えなし(特許法固有の規定) 証拠調べ規定について同種の読み替えあり |
| 記録との接続 | 通訳を介した陳述は特許法147条の調書に残す必要 | 口頭審理を選択した結果として調書作成が問題化 証拠調べの結果が調書・審決の認定基礎になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は専利の争訟が経済部智慧財産局の審査から訴願・行政訴訟へ流れる構造で、通訳の根拠は民訴・行政訴訟法側にある。準用によって手続保障を引き込む発想は日本と共通
韓国も特許審判院の口頭審理について民事訴訟法の規定を準用する構造をとり、日本法の影響を色濃く残す
ドイツは連邦特許裁判所が裁判所そのものであるため、通訳は裁判所構成法(GVG)185条が直接適用される。行政審判へ準用するという迂回が不要な点が日本と対照的
米国の PTAB は行政審判機関だが、証言・宣誓供述の取扱いは連邦証拠規則を参照する運用で、通訳は主に実務ガイダンスと当事者手配に委ねられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 無効審判の口頭審理で、相手方の証人が中国語しか話せない。通訳人をどう手配し、費用は誰が負担するのか。本条を根拠に通訳人の立会いを求めるが、手配の実務は経済産業省令と特許庁の運用に従う。事前の上申書で言語を明示しておかないと、期日が空転して次回に持ち越される
- 聴覚に障害のある発明者本人が口頭審理で意見を述べたい場合、どうなる? 民訴154条2項の準用により、通訳人ではなく陳述を文字で表示して質問・陳述させる方法が使える。手話通訳か文字か、どちらを選ぶかは本人の希望と手続の実情で決まる
- あなたが被請求人側で、請求人が外国企業。その代表者が英語で陳述したとき、通訳の訳語が発明の技術的範囲をわずかにずらして訳された。訳の正確性に異議を述べるタイミングはその場しかない。議事録に残らなければ、後の審決取消訴訟で争えない
- 口頭審理の期日通知が届いてから実際の期日まで、あと20日。通訳が必要なら今すぐ上申しないと間に合わない。特許庁は当事者の申出を待って調整するので、黙っていれば通訳なしで進む
取るべき行動
被害を受けた側:1. 口頭審理の期日通知を受けたら、当事者・証人の使用言語と障害の有無をその場で確認2. 通訳が必要なら、期日の相当前に上申書で申し出る。使用言語、専門技術分野、想定される尋問時間を明記3. 技術用語の訳語対応表を作成し、事前に提出4. 期日当日、訳語が想定と異なれば、その場で異議を述べ調書への記載を求める。後日の審決取消訴訟で争う土台はここでしか作れない
訴えられた側:1. 相手方が通訳を申し出た場合、通訳人の技術分野の適格性を確認する権利がある2. 相手方提出の訳語対応表に不同意の用語があれば、期日前に反論しておく3. 通訳を介した陳述は速度が落ちるため、尋問時間の配分を再計算4. 訳語のぶれを利用して相手方の主張の一貫性を突く場面もあるが、審判官の心証を害しない範囲で
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間の定めはない。通訳の申出は口頭審理の期日前の合理的な時期に行う必要があり、実務上は期日通知後速やかに。審決に不服がある場合の審決取消訴訟の出訴期間は、審決謄本の送達から30日(特許法178条3項、同条5項による付加期間の指定あり)
学説
通説:特許庁の審判は行政手続でありながら、民事訴訟法の口頭審理・証拠調べ・通訳の各規定を準用することで訴訟に近い手続保障を備えており、準司法的手続と位置づけられる。本条はその手続保障の一角をなす。
実務的理解:準用条文の実質は読み替え部分にあるとされる。本条では根拠規則が経済産業省令へ移るため、手続細目の調査先が民事訴訟規則ではなく特許庁の省令・運用に変わる点が実務上の分岐となる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:現行特許法(昭和34年法律第121号)の制定にあたり、審判手続における民事訴訟法の準用規定群の一つとして置かれた(詳細な改正沿革は要確認)
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