出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典
民事訴訟法第百五十四条(通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用する。この場合において、同条第二項中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と、「裁判所及び当事者双方」とあるのは「審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人」と読み替えるものとする。
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