熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

特許法 第154条(審理の併合又は分離)

クイックジャンプ
  1. 当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。
  2. 2.前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法154条は、当事者の双方または一方が同一である二以上の審判について、その審理を併合できると定める。併合後は、さらに審理を分離することもできる(同条2項)。

Q · 別々に出した無効審判は、まとめて審理されてしまうの?

当事者が同一なら併合されうる。後で分離もされる

特許法154条1項により、当事者の双方または一方が同一である二以上の審判は、その審理を併合することができます。別々に請求したつもりでも、請求人または被請求人が共通していれば、審判合議体の裁量で一つの審理に束ねられる可能性があります。さらに同条2項は、いったん併合した審理を後から分離することも認めています。併合も分離も職権的裁量であり、当事者が申し立てても必ず通るとは限りません。複数の審判を抱える場合、請求の順序と主張の配置を事前に設計する必要があります。

解説

特許を複数持っていて、競合がその一件ずつに別々の無効審判を仕掛けてきた。あなたは三つの戦線を別々に戦うつもりでいる。ところが特許庁の審判合議体は、当事者の双方または一方が同じこれらの審判を、一つの審理にまとめる権限を持つ。それが特許法154条1項だ。併合されれば、それぞれの審判で出した証拠や主張は、事実上同じ土俵の上に並べられる。あなたが弱い主張を一件だけそっと取り下げようとしても、その痕跡は他の審判の判断材料として残りうる。さらに2項では、いったん併合した審理を後から分離もできる。有利に進んでいた審判が、不利な審判と切り離されて単独で厳しく見られることもある。複数の特許紛争を抱えたとき、相手も自分も、この併合と分離のスイッチを誰が握っているかを意識しておく必要がある。

法的な位置づけ

特許法154条は審判における審理の併合および分離を定める手続規定である。1項は、当事者の双方または一方が同一である二以上の審判について、その審理を併合できる旨を規定し、2項は、併合した審理をさらに分離できる旨を規定する。併合・分離の判断は審判合議体の裁量に委ねられ、審理の重複回避と個別審判の独立性の調整機能を担う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審理の併合とは何ですか?

複数の審判を一つの審理手続にまとめることです。特許法154条1項が根拠で、当事者の双方または一方が同一であることが要件です。証拠調べや口頭審理を一度で済ませられます。

Q2審理の併合は誰が決めるのですか?

審判合議体が職権的裁量で決めます。当事者が併合や分離を申し立てることはできますが、申立てに拘束力はなく、合議体の判断次第です。

Q3併合された審判は審決も一つになりますか?

併合されるのは審理手続であり、事件そのものは別個のままです。実務上は同時に審決が出されることが多いものの、各審判ごとに審決が示されます。

Q4審理の分離はいつまでできますか?

特許法154条2項に期限の定めはなく、審理係属中であれば審判合議体の裁量でいつでも分離できます。審決後に分離することはできません。

Q5併合を拒否することはできますか?

当事者に拒否権はありません。争点や証拠が実質的に異なることを疎明し、分離を促すことが実務上の対応となります。

Q6当事者が違う審判も併合できますか?

できません。154条1項は「当事者の双方又は一方が同一」であることを要件とします。請求人も被請求人も異なる審判は併合対象外です。

Q7無効審判と訂正審判は併合できますか?

条文上は「二以上の審判」とのみ定め、審判の種類を限定していません。ただし実務上は同種の当事者系審判で併合されるのが通常です。

Q8併合された審判で負けたらどうなりますか?

各審判ごとに審決が出され、確定すれば特許法167条の一事不再理が働きます。不服がある場合は審決送達から30日以内に審決取消訴訟(178条3項)を提起します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1無効審判は一気にまとめて出した方が得ですか、別々に出した方が得ですか?

ケースによります。別々に出しても、当事者が同じなら特許法154条で併合されうるので『分けたから安全』とは限りません。むしろ強い主張と弱い主張を同じ審理に乗せると、合議体の心証が全体に及ぶことがあります。業界裏話ヒント:実務では、最も自信のある一件を先行させて確定的な勝ちを取り、その結果を踏まえて次を出す『順序設計』をする弁理士が多い。一括請求は効率的に見えて、弱点を相手にまとめて見せる諸刃の剣です

Q2一度併合されたら、もう別々には戻せないんですか?

戻せます。特許法154条2項は、併合した審理を後から分離できると定めています。ただし併合も分離も審判合議体の裁量で、当事者が申し立てても必ず通るわけではありません。業界裏話ヒント:自分に不利な併合だと感じたら、争点や証拠が実質的に異なることを具体的に示して分離を促すのが筋。『手続が複雑になる』程度の理由では動きません。争点の独立性を疎明できるかどうかが分かれ目です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「無効審判を複数に分けて出せば、一つ負けても他で挽回できる」と考えるが、問いの立て方が違う。当事者が同じなら154条で併合されうるので、分けたつもりが同じ土俵に乗せられている。前提にした『別々の勝負』そのものが成り立っていない
  • 併合という言葉は知っていても、その後に分離もできる(2項)ことの怖さまでは知らない。有利に進んでいた審判が、不利な審判と切り離されて単独で厳しく判断されることがある。併合は一方通行ではなく、いつでも切り替わるスイッチだ
  • あなたから見れば「別々の特許の別々の争い」だが、審判合議体から見れば「同じ当事者の一連の紛争」。この視点の落差が、あなたの想定しない併合を生み、用意した各個撃破の戦略を崩す
dimensionthisArticlealternatives
規律する対象特許法154条:審理手続の併合・分離
適用の前提当事者の双方または一方が同一である二以上の審判が係属
判断権者審判合議体の職権的裁量
戦略上の意味各個撃破戦略が併合で崩れる/分離で再び切り離せる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 競合に無効審判を2件かけたが、審理の途中で片方の主張の弱さに気づいた。今から取り下げるべきか? すでに併合されていれば、弱い方の証拠は強い方の判断にも影を落とす。次の口頭審理までに方針を決めなければならない
  • あなたの特許に複数の無効審判をかけられた側。各件にバラバラの反論を準備していたところ、まとめて審理するという通知が届く。防御のストーリーを一本に束ね直す必要に迫られる
  • 保有特許群への一括無効審判。各個撃破を狙ったはずが、併合一発で全戦線がつながる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

特許法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第154条(審理の併合又は分離)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第154条の条文原文は「当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。」で始まります。
  3. 特許法第154条は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第154条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。