要点特許法154条は、当事者の双方または一方が同一である二以上の審判について、その審理を併合できると定める。併合後は、さらに審理を分離することもできる(同条2項)。
Q · 別々に出した無効審判は、まとめて審理されてしまうの?
当事者が同一なら併合されうる。後で分離もされる
特許法154条1項により、当事者の双方または一方が同一である二以上の審判は、その審理を併合することができます。別々に請求したつもりでも、請求人または被請求人が共通していれば、審判合議体の裁量で一つの審理に束ねられる可能性があります。さらに同条2項は、いったん併合した審理を後から分離することも認めています。併合も分離も職権的裁量であり、当事者が申し立てても必ず通るとは限りません。複数の審判を抱える場合、請求の順序と主張の配置を事前に設計する必要があります。
特許を複数持っていて、競合がその一件ずつに別々の無効審判を仕掛けてきた。あなたは三つの戦線を別々に戦うつもりでいる。ところが特許庁の審判合議体は、当事者の双方または一方が同じこれらの審判を、一つの審理にまとめる権限を持つ。それが特許法154条1項だ。併合されれば、それぞれの審判で出した証拠や主張は、事実上同じ土俵の上に並べられる。あなたが弱い主張を一件だけそっと取り下げようとしても、その痕跡は他の審判の判断材料として残りうる。さらに2項では、いったん併合した審理を後から分離もできる。有利に進んでいた審判が、不利な審判と切り離されて単独で厳しく見られることもある。複数の特許紛争を抱えたとき、相手も自分も、この併合と分離のスイッチを誰が握っているかを意識しておく必要がある。
特許法154条は審判における審理の併合および分離を定める手続規定である。1項は、当事者の双方または一方が同一である二以上の審判について、その審理を併合できる旨を規定し、2項は、併合した審理をさらに分離できる旨を規定する。併合・分離の判断は審判合議体の裁量に委ねられ、審理の重複回避と個別審判の独立性の調整機能を担う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
複数の審判を一つの審理手続にまとめることです。特許法154条1項が根拠で、当事者の双方または一方が同一であることが要件です。証拠調べや口頭審理を一度で済ませられます。
審判合議体が職権的裁量で決めます。当事者が併合や分離を申し立てることはできますが、申立てに拘束力はなく、合議体の判断次第です。
併合されるのは審理手続であり、事件そのものは別個のままです。実務上は同時に審決が出されることが多いものの、各審判ごとに審決が示されます。
特許法154条2項に期限の定めはなく、審理係属中であれば審判合議体の裁量でいつでも分離できます。審決後に分離することはできません。
当事者に拒否権はありません。争点や証拠が実質的に異なることを疎明し、分離を促すことが実務上の対応となります。
できません。154条1項は「当事者の双方又は一方が同一」であることを要件とします。請求人も被請求人も異なる審判は併合対象外です。
条文上は「二以上の審判」とのみ定め、審判の種類を限定していません。ただし実務上は同種の当事者系審判で併合されるのが通常です。
各審判ごとに審決が出され、確定すれば特許法167条の一事不再理が働きます。不服がある場合は審決送達から30日以内に審決取消訴訟(178条3項)を提起します。
ケースによります。別々に出しても、当事者が同じなら特許法154条で併合されうるので『分けたから安全』とは限りません。むしろ強い主張と弱い主張を同じ審理に乗せると、合議体の心証が全体に及ぶことがあります。業界裏話ヒント:実務では、最も自信のある一件を先行させて確定的な勝ちを取り、その結果を踏まえて次を出す『順序設計』をする弁理士が多い。一括請求は効率的に見えて、弱点を相手にまとめて見せる諸刃の剣です
戻せます。特許法154条2項は、併合した審理を後から分離できると定めています。ただし併合も分離も審判合議体の裁量で、当事者が申し立てても必ず通るわけではありません。業界裏話ヒント:自分に不利な併合だと感じたら、争点や証拠が実質的に異なることを具体的に示して分離を促すのが筋。『手続が複雑になる』程度の理由では動きません。争点の独立性を疎明できるかどうかが分かれ目です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 特許法154条:審理手続の併合・分離 | — |
| 適用の前提 | 当事者の双方または一方が同一である二以上の審判が係属 | — |
| 判断権者 | 審判合議体の職権的裁量 | — |
| 戦略上の意味 | 各個撃破戦略が併合で崩れる/分離で再び切り離せる | — |
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