要点特許法 132 条は、共有に係る特許権について審判を請求するには共有者全員が共同して行うことを要し、共有者に対し請求するときは全員を被請求人とすべきことを定める。
Q · 共有の特許で審判を起こしたいのに、共有者の一人と連絡が取れないとどうなるの?
全員共同でないと審判請求は不適法で却下される
特許法 132 条 3 項により、共有に係る特許権について自ら審判を請求するには共有者全員が共同して請求しなければなりません。一人でも欠けると請求は不適法として却下されます。逆に他人の共有特許を無効にしたい場合は、2 項により共有者全員を被請求人にしなければなりません。さらに 4 項により、共有者の一人に中断・中止の原因(死亡・破産等)が生じると、その効果は全員の手続に及びます。ただし審判の先の審決取消訴訟は、判例上、共有者一人でも単独で提起できます(最判平成 14.2.22)。
共同創業した会社で、二人の名前で特許を取得した。やがて共同創業者と袂を分かち、相手はその特許に無関心になった。そこへ競合が現れ、権利範囲を整理するため審判を起こしたい。ところが特許法132条3項があなたの足を止める。共有に係る特許権について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。つまり、連絡の取れなくなった元共同創業者の同意がなければ、あなた一人では審判すら起こせない。逆の局面もある。他人の共有特許を無効にしたいなら、2項により共有者全員を被請求人にしなければ請求が不適法になる。一人でも漏らせば、入口で却下される。共有という関係が、紛争の場面でいかに足枷になるかを、この条文は手続のレベルで突きつけてくる。
特許法 132 条は特許無効審判等における共同審判を定める規定である。共有に係る権利について共有者が自ら審判を請求する場合は全員の共同請求を要し(3 項)、共有特許権者を相手に請求する場合は全員を被請求人とすることを要する(2 項)。一人に生じた中断・中止の原因は全員に効力を及ぼす(4 項)。
AI 輔助整理,以條文原文為準
共有特許などについて、共有者全員が共同して審判を請求し、または全員を被請求人として請求する制度です。特許法 132 条が定め、全員が揃わない請求は不適法となります。
起こせません。共有に係る権利について自ら審判を請求するには、132 条 3 項により共有者全員の共同請求が必要です。持分があっても単独請求は不適法として却下されます。
全員が当事者として揃わなければ訴えが不適法となり、判決も全員について合一に確定しなければならない訴訟類型です。共有特許の審判請求はこれに準じた扱いを受けます。
132 条 4 項により、共有者の一人に中断・中止の原因があると、その効力は全員に及びます。手続は相続人等が受け継ぐまで全員について停止します。
いいえ。判例(最判平成 14.2.22)は保存行為として共有者一人による単独提起を認めています。審判は全員、取消訴訟は一人という非対称があります。
132 条 2 項により共有者全員を被請求人にする必要があります。一社でも漏らすと請求が不適法となり却下されるおそれがあります。
適用されます。一人が取得した特許でも死亡により複数の相続人が共有すれば、その時点から審判に全員の関与が必要になります。
持分の買取による単独所有化、または追行委任の取得が実務上の対処です。紛争前に共有契約で追行権限を定めておくのが定石です。
3項により、共有特許について審判を請求するには共有者全員の共同が必要で、一人でも反対すれば請求は不適法となります。対処は、反対者の持分を買い取って単独所有にするか、追行委任を取り付けるか。業界裏話ヒント:共有契約の時点で「審判や訴訟は一方が単独で追行できる」と定めておくのが実務の定石。この一文を入れ忘れた共有特許は、もめた瞬間に塩漬けになる。
2項により、共有特許への審判は共有者全員を被請求人にしなければなりません。一社でも漏らすと請求が却下されえます。逆に言えば、共有者の一社と先に和解やライセンスをまとめ、残りに絞る戦略も可能です。業界裏話ヒント:被請求人を全員にする義務は負担に見えて、相手陣営の分断口にもなる。共有者間に温度差があるとき、弱い環から崩すのが攻める側の常套手段。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 132 条:共同審判(共有時の当事者要件) | — |
| 共有者の必要人数 | 全員(請求人側も被請求人側も全員必須) | — |
| 欠けた場合の効果 | 請求が不適法として却下 | — |
| 手続の位置づけ | 特許庁での審判の入口要件 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。