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特許法 第180条(出訴の通知等)

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  1. 裁判所は、前条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。
  2. 2.裁判所は、前項の場合において、訴えが請求項ごとに請求された特許無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の審決に対するものであるときは、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 180 条は、無効審判など当事者系事件の審決取消訴訟が提起されたとき、裁判所が遅滞なくその旨を特許庁長官に通知しなければならないと定める手続規定である。

Q · 特許無効の裁判って原告と被告だけの話なのに、なんで特許庁が出てくるの?

当事者でない特許庁も必ず裁判所から通知される

特許法 180 条により、無効審判など当事者系事件の審決取消訴訟が提起されると、裁判所は遅滞なくその旨を特許庁長官へ通知します。被告は相手方当事者であって特許庁ではありません(179 条ただし書)が、特許庁は自らの審決を守る利害があるため通知を受け、意見を述べる権限(180 条の 2)を得ます。請求項ごとに争われた事件では、対象請求項を特定する書類も特許庁長官へ送付されます。

解説

あなたの特許が無効審判で潰された。納得できないから知財高裁に訴える。相手はあなたを攻撃してきた競合他社だ。ここで多くの人が見落とす事実がある。この裁判の当事者は、あなたと競合の二者だけ。無効の審決を下した特許庁は、被告ですらない。だが特許法 180 条は裁判所にこう命じる。こういう訴えが起きたら、遅滞なく特許庁長官に通知せよ、と。つまり当事者ではないはずの特許庁が、あなたの裁判の存在を必ず知らされる。なぜか。自分の下した審決を覆されるかもしれないから、横から意見を言う機会(180 条の 2)を確保するためだ。さらに無効が請求項ごとに争われていたなら、裁判所はどの請求項が争点かを特定する書類まで特許庁に送る。二者の対決に見えるあなたの裁判には、実は三つ目の目がずっと注がれている。

法的な位置づけ

特許法 180 条は、審決取消訴訟における裁判所の通知義務を定める手続規定である。無効審判等の当事者系事件に関する訴えが提起された場合、裁判所は遅滞なくその旨を特許庁長官へ通知し、請求項ごとに争われたときは対象請求項を特定する書類を送付する。特許庁長官の意見陳述(180 条の 2)の前提をなす。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審決取消訴訟とは何ですか?

特許庁の審決に不服がある者が、その取消しを求めて知的財産高等裁判所に提起する訴訟です。特許無効審判の結論などを司法審査する仕組みで、出訴期間は審決謄本の送達から 30 日です(特許法 178 条 3 項)。

Q2特許の審決取消訴訟の被告は誰ですか?

無効審判のような当事者系事件では被告は相手方当事者であり、特許庁ではありません(特許法 179 条ただし書)。査定系事件では特許庁長官が被告になります。

Q3特許法 180 条の特許庁への通知はいつ行われますか?

179 条ただし書の訴えが提起された後、裁判所が「遅滞なく」特許庁長官へ通知します。当事者が自分で通知する必要はなく、裁判所の職責です。

Q4審決取消訴訟の出訴期間は何日ですか?

審決または決定の謄本の送達があった日から 30 日です(特許法 178 条 3 項)。不変期間ですが、在外者には職権で附加期間が定められます(同条 5 項)。

Q5特許庁長官の意見書とは何ですか?

180 条の通知を受けた特許庁長官が、裁判所の許可を得て事件について意見を述べる書面です(特許法 180 条の 2)。自庁の審決を擁護する内容になりがちです。

Q6特許の審決取消訴訟はどこの裁判所に起こしますか?

第一審は東京の知的財産高等裁判所の専属管轄です(特許法 178 条 1 項)。専門部が技術的争点を審理します。

Q7特許無効審判で勝っても訴えられることはありますか?

あります。負けた相手が審決取消訴訟を起こせば、勝った側が被告になります。裁判所は特許庁にも通知しており、特許庁長官の意見が自分と食い違うこともあります。

Q8審決が取り消されたらその後どうなりますか?

事件は特許庁へ差し戻され、審判官が改めて審理します(特許法 181 条)。裁判所が直接特許の有効・無効を確定させるわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許を無効にされた裁判で、なんで特許庁が当事者じゃないのに出てくるんですか?

無効審判のような当事者系の事件では、争いは請求人と特許権者の間のものなので、被告は相手方当事者であって特許庁ではありません(特許法 179 条ただし書)。それでも特許庁は自分が下した審決の正しさに利害があるため、180 条で通知を受け、180 条の 2 で裁判所に意見を述べられます。業界裏話ヒント:特許庁長官の意見書は中立的な解説ではなく、自庁の審決を擁護する内容になりがちです。裁判官はこれを重く見るので、原告側は特許庁の意見が出る前提で、その想定反論まで先回りして主張を組める代理人を選ぶべきです。

Q2請求項ごとに無効って、どういうことですか? 特許がまるごと消えるんじゃないんですか?

一つの特許には複数の請求項(クレーム)があり、無効審判は請求項ごとに請求できます(特許法 123 条 2 項)。だから請求項 1 は有効、請求項 2 は無効、という結論もありえます。180 条 2 項が「請求項を特定する書類」の送付を定めるのはこのためです。業界裏話ヒント:訴える側は、無効とされた請求項のうち本当に事業上重要なものだけに絞って争うのが定石です。全請求項を機械的に争うと審理が膨らみ、コストも時間も跳ね上がる。どの請求項が自社製品をカバーしているかの棚卸しが、訴訟戦略の出発点になります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「審決取消訴訟は特許庁を相手取る裁判だ」と思い込んで訴状を準備すると、出発点から間違える。無効審判のような当事者系の事件では、被告は特許庁ではなく相手方当事者(特許法 179 条ただし書)。特許庁は当事者ですらないのに通知される、というこの変則的な構造を知らないと、誰を被告にすべきかでつまずく。
  • 特許庁への通知を「形式的な事務連絡」だと軽く見ている人は、その重みを知らない。この通知があるからこそ特許庁長官は意見を述べる権限(180 条の 2)を行使でき、裁判所はそれを判断材料にする。あなたの知らないところで、あなたの審決を書いた当の役所が、裁判官に向けて反論を送り込めるのだ。
  • 「無効になったなら特許まるごと消えた」と思い込みがちだが、無効は請求項ごとに切り分けられる。180 条 2 項が請求項を特定する書類の送付を定めているのはそのため。どの請求項が落ちて、どれが生き残ったのかを正確に把握しないと、訴える範囲そのものを取り違える。
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規律の対象特許法 180 条:裁判所から特許庁長官への出訴の通知・書類送付
行為の主体裁判所(職権で遅滞なく通知)
手続上の位置訴え提起の直後(意見陳述の前提となる連絡)
特許庁の立場当事者ではないが通知を受ける第三者

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 無効審決の謄本が届いたが、到底納得できない。訴えるには審決送達から 30 日以内(特許法 178 条 3 項)。あと何日残っている? この出訴期間を 1 日でも過ぎれば審決は確定し、その特許は永久に消える。
  • あなたは無効審判で勝った側。相手が知財高裁に審決取消訴訟を起こしてきた。被告はあなたで、特許庁ではない。だが裁判所は特許庁にも通知している。特許庁長官が意見書を出してきたとき、それがあなたの主張と食い違う可能性もある。
  • 特許の請求項 1 から 5 のうち、3 と 4 だけが無効と判断された。訴えるのはその 2 つだけ。裁判所はどの請求項が争点かを特定する書類を特許庁に送る。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第180条(出訴の通知等)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第180条の条文原文は「裁判所は、前条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。」で始まります。
  3. 特許法第180条は第八章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第180条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。