前条第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。
要点特許法 179 条は審決取消訴訟の被告を定める。査定系審判では特許庁長官、特許無効審判など当事者系審判ではその相手方(請求人または被請求人)が被告となる。
Q · 特許の審判で負けたら、被告は特許庁でいいの?
審判の種類次第。当事者系なら相手方が被告です
特許法 179 条により、審決取消訴訟の被告は審判の種類で変わります。拒絶査定不服審判など査定系なら被告は特許庁長官ですが、特許無効審判・延長登録無効審判など当事者系では、その審判の請求人または被請求人が被告です。当事者系で特許庁長官を被告にすると、被告適格を欠くとして却下されかねません。出訴期間は審決謄本の送達日から 30 日の不変期間(178 条 3 項・4 項)で、被告を誤ると訴え直しの間に審決が確定するおそれがあります。
特許の審判で負けた。次は東京の知的財産高等裁判所で審決取消訴訟を起こす。残り時間は30日。ここで多くの人が、最初の一歩でつまずく。誰を被告にするかだ。特許法179条は、この入口に見えない分岐を仕込んでいる。拒絶査定不服審判や訂正審判のように、あなたと特許庁だけが向き合った審判(査定系)なら、被告は特許庁長官。だが特許無効審判や延長登録無効審判のように、相手方が存在した審判(当事者系)なら、被告は特許庁長官ではなく、その相手方本人だ。長官を被告にして当事者系の訴えを起こせば、中身を一切審理されないまま却下されうる。その間に30日の出訴期間は過ぎ、審決は確定する。被告を一人取り違えるだけで、戦う前に勝負がつく。
特許法 179 条は、審決取消訴訟の被告適格を定める規定である。拒絶査定不服審判や訂正審判のような査定系の審決に対する訴えでは特許庁長官が被告となり、特許無効審判や延長登録無効審判のような当事者系の審決に対する訴えでは、その審判の請求人または被請求人が被告となる。行政事件訴訟法上の被告適格の一般原則に対する特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許庁の審判の審決に不服があるとき、その取消しを求めて知的財産高等裁判所に提起する訴訟です。出訴期間は審決謄本の送達日から 30 日です(特許法 178 条・179 条)。
査定系は出願人と特許庁だけが向き合う審判(拒絶査定不服審判など)、当事者系は相手方が存在する審判(特許無効審判など)です。179 条で被告が長官か相手方かに分かれます。
東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)の専属管轄です(特許法 178 条 1 項)。地方裁判所を経由せず、第一審として知財高裁に提起します。
被告適格を欠くとして訴えが却下されるおそれがあります。訂正している間に 30 日の出訴期間が経過すれば、審決が確定し争えなくなります。
なります。相手方が知財高裁に審決取消訴訟を起こせば、審判で勝った請求人または被請求人が被告席に座ります(特許法 179 条但書)。
被告ではありませんが、特許法 180 条の 2 により当事者系の審決取消訴訟で意見を述べることがあります。相手方と特許庁の双方に備える必要があります。
審決の謄本が送達された日から 30 日で計算します(特許法 178 条 3 項)。この 30 日は不変期間で、原則として延長できません。
査定系なら「特許庁長官」、当事者系なら審判の請求人または被請求人の正確な名称・所在を記載します。審判の種類を確認してから被告を特定します。
そこが分かれ目です。拒絶査定不服審判のような査定系なら被告は特許庁長官で正解ですが、特許無効審判や延長登録無効審判のような当事者系では、被告は相手方の請求人または被請求人になります(特許法179条但書)。当事者系で長官を被告にすると、被告適格を欠くとして却下されかねません。業界裏話ヒント:審決の謄本には審判番号が記されており、無効○○○といった記号で当事者系だと判別できる。封を開けた瞬間に種類を確認する習慣が、30日を生かすか溶かすかを分けます
原則できません。審決取消訴訟の出訴期間30日は不変期間(特許法178条3項・4項)で、当事者の都合では延ばせません。例外として在外者などに附加期間が定められることはあります(同5項、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:実務では謄本の送達日を起点に逆算したスケジュールを最初に固めるのが鉄則。被告の確定・訴状作成・知財高裁への提出を30日に収めるには、迷う時間こそが最大の敵で、種類判定と被告特定を初日に済ませておくと余裕が生まれます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律事項 | 179 条:審決取消訴訟の被告適格 | — |
| 査定系の被告 | 特許庁長官 | — |
| 当事者系の被告 | 審判の請求人または被請求人(相手方) | — |
| 位置づけ | 行訴法 11 条の特則 | — |
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