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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

特許法 第42条(先の出願の取下げ等)

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  1. 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
  2. 2.前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げることができない。
  3. 3.前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。

この条文の基本情報

先の出願の取下げ等とは何ですか?

定義先の出願の取下げ等とは、特許法第42条に定められた規定で、「前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第42条(先の出願の取下げ等)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第42条の条文原文は「前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が…」で始まります。
  3. 特許法第42条は第二章 特許及び特許出願に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第42条の前の条は特許法第41条です。
  7. 特許法第42条の次の条は特許法第43条です。
  8. 特許法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/42

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法42条は、国内優先権の基礎とした先の特許出願が、出願日から1年4月を経過した時に自動的に取り下げたものとみなされると定める。両出願の独立維持はできない。

Q · 国内優先権を使ったら、最初に出した特許出願はどうなるの?

先の出願は1年4月で自動的に取り下げ扱いになります

特許法42条により、国内優先権(41条)の基礎にした先の出願は、その出願日から1年4月(施行規則28条の4)を経過すると、手続不要で自動的に取り下げたものとみなされます。両方の出願を独立に維持することはできません。さらに2項により、1年4月経過後は優先権主張の取り下げもできず、先の出願を復活させる手段もありません。ただし但書で、先の出願が既に放棄・取下げ・却下・査定確定している場合や、実用新案の設定登録がされている場合などは除外されます。

解説

発明を一つ出願した。その一年後、改良点を盛り込んだ二つ目の出願を、最初の出願日を基準日として出し直せる。これが国内優先権という制度の威力だ。だが多くの出願人が見落とすのは、その代償である。42条は、優先権の基礎にした最初の出願を、出願日から1年4月を過ぎた時点で自動的に取り下げたものとみなす。あなたが何もしなくても、先の出願は消える。しかも2項により、1年4月を過ぎると優先権の主張そのものを取り下げることもできなくなる。後の出願に致命的な欠陥が見つかっても、先の出願に戻る扉はもう閉じている。先の出願は「生きている保険」ではなく、「使った瞬間に溶ける足場」だ。この一条を知らずに国内優先権を使うと、二つの出願日を一つに賭けていたことに、後から気付く。

法的な位置づけ

特許法42条は、国内優先権の主張の基礎とされた先の出願の取扱いを定める規定である。当該先の出願は、その出願日から経済産業省令で定める期間(1年4月)を経過した時に取り下げたものとみなされ、同期間経過後は優先権主張自体の取り下げも制限される。手続の早期安定と、先の出願が宙に浮くことの防止を目的とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.先の出願日から起算した期限をカレンダーに固定 国内優先権を主張するなら、まず先の出願の日を起算点として、優先権主張の期限(1年、41条)とみなし取下げの期限(1年4月、施行規則28条の4)の二つを最優先でカレンダーに登録する。起算点は後の出願日ではなく先の出願日である点に注意する
  2. 2.後の出願を期限直前ではなくバッファを持って準備 後の出願は1年4月ギリギリではなく余裕を持って準備する。新規事項追加の有無や請求項が先の出願の開示で支えられるかを検証する時間を確保し、欠陥を抱えたまま先の出願を失う事態を防ぐ
  3. 3.独立維持したい部分は優先権でまとめず別出願に切り分け 先の出願をそのまま独立に維持したい発明がある場合、国内優先権でまとめると1年4月で消えるため、その部分は別個の出願として残す判断を先に済ませる。何をまとめ何を残すかを一覧化してから手続に入る
  4. 4.1年4月経過前に取下げ・維持の最終判断を確定 1年4月を過ぎると優先権主張の取り下げも先の出願の復活も不可能になる(2項)。締切の手前で、後の出願の内容と請求項を最終確認し、優先権を維持するか取り下げるかの決断を必ず期限前に終える

よくある質問 AI による整理

Q1国内優先権とは何ですか?

先にした特許出願を基礎に、その出願日を基準日として、改良発明を含めた後の出願を出し直せる制度です。特許法41条が根拠で、出願日を巻き戻せる代わりに42条で先の出願が消えます。

Q2国内優先権とパリ条約優先権の違いは?

国内優先権(41条・42条)は日本国内の先の出願を基礎とし、パリ条約優先権(43条)は外国での第一国出願を基礎とします。基礎出願の国と根拠条文が異なります。

Q3国内優先権の主張はいつまでにできますか?

先の出願の日から1年以内にする必要があります(41条1項)。この1年の主張期限と、42条のみなし取下げ1年4月は別の期間なので混同に注意が必要です。

Q4実用新案を基礎に特許で国内優先権を主張できますか?

できます。ただし42条但書により、その実用新案が既に設定登録されている場合はみなし取下げの対象外となります。権利が両方残るかは登録の有無で変わります。

Q5みなし取下げされた先の出願は先願の地位を持ちますか?

取り下げたものとみなされた出願は先願の地位を失います(39条との関係)。無効資料調査や先行技術の判断では、この失権を前提に基礎出願の残り方を読む必要があります。

Q6国内優先権を主張すると出願費用は二重にかかりますか?

先の出願と後の出願それぞれに出願手数料が発生します。先の出願は1年4月で消えるため、独立維持のつもりで二重に費用を払っても片方は残りません。

Q7国内優先権で複数の出願をまとめられますか?

複数の先の出願を基礎として一つの後の出願にまとめることができます。ただし各基礎出願はそれぞれ出願日から1年4月でみなし取下げとなります。

Q8基礎出願は公開される前に消えることがありますか?

あります。みなし取下げは出願日から1年4月、出願公開は1年6月(64条)なので、公開公報に現れる前に消えるケースがあり、調査で見つからないことがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国内優先権を使うと、最初に出した特許出願はどうなるんですか?

先の出願の日から1年4月を過ぎると、自動的に取り下げたものとみなされます(42条1項、具体的な期間は施行規則28条の4で1年4月)。手続は不要で、放っておいても消えます。実務のポイント: 多くの発明者は「先の出願も別途生かしておける」と誤解しますが、両方を独立に維持したいなら国内優先権ではなく別個の出願にすべきです。先の出願は「消費される」前提で戦略を組む。

Q2後の出願にミスがあったと気付いたら、先の出願に戻れますか?

1年4月を過ぎていれば戻れません。2項で優先権主張の取り下げ自体が封じられ、先の出願はみなし取下げで消えています。実務のポイント: だから国内優先権を使う前に、後の出願の請求項が先の出願の開示で確実に支えられるかを徹底確認します。弁理士が優先権主張の前に新規事項追加の有無を念入りに見るのはこのため。締切後は取り返しがつかない。

Q31年4月っていう期間、条文のどこにも書いてないですよね?

条文は「経済産業省令で定める期間」としか書かず、具体的な1年4月は特許法施行規則28条の4にあります(42条1項・2項・3項すべて同じ委任)。条文だけ読むと期間が分かりません。実務のポイント: 特許の期間計算はこうした省令への委任が多く、条文本文だけ見ると実務の締切を見誤ります。施行規則とセットで読むのが鉄則。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「先の出願も後の出願も両方生き残る」と思われがちだが、先の出願は1年4月で自動的に取り下げ扱いになる。両方を独立に維持することはできない
  • みなし取下げになること自体は知っていても、その深刻さを軽く見ている人が多い。取り下げられた出願は先願の地位を失い(39条との関係)、後から復活させる手段は存在しない。1年4月という締切は、見過ごすと一生取り返せない種類の締切だ
  • 「いつ優先権を取り下げられるか」と考える時点で、問いがずれている。2項が定めるのは「取り下げられなくなる時点」であり、1年4月を過ぎたら選択肢そのものが消える。締切後に悩む問題ではなく、締切前に決断を終えておく問題だ
比較の観点この条文ほかの条文
根拠・機能42条:優先権の基礎とした先の出願のみなし取下げと取下げ制限41条:国内優先権の主張そのものの根拠
43条:パリ条約による優先権主張(外国基礎出願)
起算点・期間先の出願の日から1年4月(施行規則28条の4)で先の出願消滅先の出願の日から1年以内に主張
第一国出願の日から1年以内に主張
基礎出願の国日本国内の先の出願日本国内の先の出願
外国での第一国出願
見落とすと失うもの先の出願(先願の地位を含む)を自動的に喪失出願日の巻き戻しの利益
外国出願日による先行技術対抗の利益

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
専利法第30条(国内優先権)

台湾も国内優先権を認め、基礎出願は一定期間経過で取下げ擬制となる構造を持つ点で日本と近い。

韓国
특허법 제55조(국내우선권)

韓国も先の出願を基礎とする国内優先権を採用し、基礎出願の取扱いに関する期間管理が要となる点で日本と類似する。

ドイツ
PatG § 40(innere Priorität)

ドイツの内的優先権も先の出願を基礎に12か月の巻き戻しを認め、基礎出願はみなし取下げとなる。制度趣旨は日本と共通。

アメリカ
35 U.S.C. § 111(b)(仮出願)・一部継続出願(CIP)

米国には日本型の国内優先権はなく、仮出願や一部継続出願で類似の効果を得る。仮出願は12か月で失効する点が機能的に近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 最初の特許出願から1年2月。改良発明を国内優先権でまとめて出し直そうとしている。だが施行規則の期間は1年4月。あと2月で、先の出願は問答無用で取り下げ扱いになる。今動かないと、先の出願の審査も公開も止まったまま静かに消える
  • もし、後の出願を出した後で「やっぱり先の出願単独で進めたい」と思い直したら? 1年4月を過ぎていれば、優先権の取り下げはできない(2項)。先の出願はもう戻ってこない。引き返せる窓は、驚くほど狭い
  • あなたが競合他社の特許出願を調査している。基礎にされた先の出願が公開公報に出てこない。それは1年4月のみなし取下げで、出願公開(1年6月)の前に消えたからかもしれない。先願の地位がどう残るかを読み違えると、無効資料調査の前提が崩れる
  • 実用新案を先に出し、それを基礎に特許で国内優先権を主張した。但書を読まないと、設定登録済みの実用新案がみなし取下げの対象外だと気付かない。権利が二つ残るか、片方が消えるかが、この但書一文で分かれる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 国内優先権を主張するなら、先の出願日から1年4月の期限を最優先でカレンダーに固定する2. 後の出願は期限直前ではなくバッファを持って準備し、請求項が先の出願の開示で支えられるか(新規事項の有無)を確認する3. 先の出願を独立に維持したい部分があるなら、優先権でまとめず別個の出願として残す判断を先にする4. 1年4月経過後は優先権の取り下げも先の出願の復活も不可能、決断は必ず締切前に終える

訴えられた側:1. 競合の出願を調査するなら、基礎出願が国内優先権で1年4月にみなし取下げされる可能性を前提に、公開状況と先願の地位を確認する2. 先の出願が公開公報に現れない場合、出願公開(1年6月)の前にみなし取下げされたケースを疑う3. 後の出願の内容と優先権主張の範囲を照合し、自社の出願や無効資料調査の前提に反映する4. 期間や公開のタイミングは施行規則に依拠するため、条文本文だけでなく特許法施行規則28条の4を確認する

時効(請求できる期限):先の出願の日から1年4月(特許法42条1項、特許法施行規則28条の4)を経過した時に、先の出願はみなし取下げとなる。同じく1年4月経過後は優先権主張の取り下げが不可(2項)。起算点は後の出願日ではなく「先の出願の日」である点に注意(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:42条のみなし取下げは、出願日の巻き戻しという国内優先権の利益に対する制度的代償として位置づけられる。具体的期間は経済産業省令(施行規則28条の4の1年4月)に委任されており、条文本文と施行規則を一体で読むのが実務の前提とされる。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和60年(1985年) 国内優先権制度の創設に伴い新設。先の出願日を保持しつつ発明を改良・統合できる制度の代償として、先の出願のみなし取下げと優先権主張の取り下げ制限を導入した(新設であることは高確信、後続の改正回数・省庁再編に伴う文言変更の全容は人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.昭和60年(1985年) 新設:国内優先権制度の創設に伴い新設。先の出願日を保持しつつ発明を改良・統合できる制度の代償として、先の出願のみなし取下げ(1項)と優先権主張の取下げ制限(2項)を導入した。

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特許法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 特許及び特許出願

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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