要点特許法 42 条は、国内優先権の基礎とした先の特許出願が、出願日から 1 年 4 月を経過した時に自動的に取り下げたものとみなされると定める。両出願の独立維持はできない。
Q · 国内優先権を使ったら、最初に出した特許出願はどうなるの?
先の出願は 1 年 4 月で自動的に取り下げ扱いになります
特許法 42 条により、国内優先権(41 条)の基礎にした先の出願は、その出願日から 1 年 4 月(施行規則 28 条の 4)を経過すると、手続不要で自動的に取り下げたものとみなされます。両方の出願を独立に維持することはできません。さらに 2 項により、1 年 4 月経過後は優先権主張の取り下げもできず、先の出願を復活させる手段もありません。ただし但書で、先の出願が既に放棄・取下げ・却下・査定確定している場合や、実用新案の設定登録がされている場合などは除外されます。
発明を一つ出願した。その一年後、改良点を盛り込んだ二つ目の出願を、最初の出願日を基準日として出し直せる。これが国内優先権という制度の威力だ。だが多くの出願人が見落とすのは、その代償である。42条は、優先権の基礎にした最初の出願を、出願日から1年4月を過ぎた時点で自動的に取り下げたものとみなす。あなたが何もしなくても、先の出願は消える。しかも2項により、1年4月を過ぎると優先権の主張そのものを取り下げることもできなくなる。後の出願に致命的な欠陥が見つかっても、先の出願に戻る扉はもう閉じている。先の出願は「生きている保険」ではなく、「使った瞬間に溶ける足場」だ。この一条を知らずに国内優先権を使うと、二つの出願日を一つに賭けていたことに、後から気付く。
特許法 42 条は、国内優先権の主張の基礎とされた先の出願の取扱いを定める規定である。当該先の出願は、その出願日から経済産業省令で定める期間(1 年 4 月)を経過した時に取り下げたものとみなされ、同期間経過後は優先権主張自体の取り下げも制限される。手続の早期安定と、先の出願が宙に浮くことの防止を目的とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
先にした特許出願を基礎に、その出願日を基準日として、改良発明を含めた後の出願を出し直せる制度です。特許法 41 条が根拠で、出願日を巻き戻せる代わりに 42 条で先の出願が消えます。
国内優先権(41 条・42 条)は日本国内の先の出願を基礎とし、パリ条約優先権(43 条)は外国での第一国出願を基礎とします。基礎出願の国と根拠条文が異なります。
先の出願の日から 1 年以内にする必要があります(41 条 1 項)。この 1 年の主張期限と、42 条のみなし取下げ 1 年 4 月は別の期間なので混同に注意が必要です。
できます。ただし 42 条但書により、その実用新案が既に設定登録されている場合はみなし取下げの対象外となります。権利が両方残るかは登録の有無で変わります。
取り下げたものとみなされた出願は先願の地位を失います(39 条との関係)。無効資料調査や先行技術の判断では、この失権を前提に基礎出願の残り方を読む必要があります。
先の出願と後の出願それぞれに出願手数料が発生します。先の出願は 1 年 4 月で消えるため、独立維持のつもりで二重に費用を払っても片方は残りません。
複数の先の出願を基礎として一つの後の出願にまとめることができます。ただし各基礎出願はそれぞれ出願日から 1 年 4 月でみなし取下げとなります。
あります。みなし取下げは出願日から 1 年 4 月、出願公開は 1 年 6 月(64 条)なので、公開公報に現れる前に消えるケースがあり、調査で見つからないことがあります。
先の出願の日から1年4月を過ぎると、自動的に取り下げたものとみなされます(42条1項、具体的な期間は施行規則28条の4で1年4月)。手続は不要で、放っておいても消えます。業界裏話ヒント: 多くの発明者は「先の出願も別途生かしておける」と誤解しますが、両方を独立に維持したいなら国内優先権ではなく別個の出願にすべきです。先の出願は「消費される」前提で戦略を組む。
1年4月を過ぎていれば戻れません。2項で優先権主張の取り下げ自体が封じられ、先の出願はみなし取下げで消えています。業界裏話ヒント: だから国内優先権を使う前に、後の出願の請求項が先の出願の開示で確実に支えられるかを徹底確認します。弁理士が優先権主張の前に新規事項追加の有無を念入りに見るのはこのため。締切後は取り返しがつかない。
条文は「経済産業省令で定める期間」としか書かず、具体的な1年4月は特許法施行規則28条の4にあります(42条1項・2項・3項すべて同じ委任)。条文だけ読むと期間が分かりません。業界裏話ヒント: 特許の期間計算はこうした省令への委任が多く、条文本文だけ見ると実務の締切を見誤ります。施行規則とセットで読むのが鉄則。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 根拠・機能 | 42 条:優先権の基礎とした先の出願のみなし取下げと取下げ制限 | — |
| 起算点・期間 | 先の出願の日から 1 年 4 月(施行規則 28 条の 4)で先の出願消滅 | — |
| 基礎出願の国 | 日本国内の先の出願 | — |
| 見落とすと失うもの | 先の出願(先願の地位を含む)を自動的に喪失 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。