特許法 第129〜130条第百二十九条及び第百三十条
削除
この条文の基本情報
第百二十九条及び第百三十条とは何ですか?
定義第百二十九条及び第百三十条とは、特許法第129〜130条に定められた規定で、「削除」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第129〜130条(第百二十九条及び第百三十条)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第129〜130条の条文原文は「削除」で始まります。
- 特許法第129〜130条は第六章に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第129〜130条の前の条は特許法第128条です。
- 特許法第129〜130条の次の条は特許法第131条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第129〜130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第129〜130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/129%3A130