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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

特許法 第128条

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願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第128条は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第128条の条文原文は「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特…」で始まります。
  3. 特許法第128条は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第128条の前の条は特許法第127条です。
  7. 特許法第128条の次の条は特許法第129〜130条です。
  8. 特許法第128条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第128条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/128
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法128条は、訂正審決が確定すると訂正後の内容で出願・登録がされたとみなす遡及効を定める。訂正は原則減縮のため、権利範囲はむしろ狭まる。

Q · 特許が無効だと攻撃されたとき、後から訂正して「最初から範囲が狭かった」ことにできるって本当?

本当です。訂正審決が確定すれば遡及効が働きます

特許法128条により、明細書・特許請求の範囲・図面を訂正する審決が確定すると、訂正後の内容で出願や特許権の設定登録がされたものとみなされ、効力が出願時まで遡ります。ただし訂正でできるのは原則として請求の範囲の減縮であり(126条)、範囲を広げることはできません。したがって遡及効が働いても範囲はむしろ狭まり、訂正で範囲外に出た製品は侵害を免れる方向に働きます。無効審判が係属中は訂正審判ではなく訂正請求(134条の2)によります。

解説

自社の看板特許を武器に競合を提訴した。ところが相手は反撃してきた。「その特許は無効だ、出願前に同じ技術がすでに公開されていた」と。これで権利は紙くずか、と思うのはまだ早い。特許法には時間を巻き戻すカードがある。請求の範囲を訂正して、問題となった部分を狭め、先行技術に引っかからない形に作り直す。そして訂正審判の審決が確定した瞬間、128条が発動する。訂正後の明細書・特許請求の範囲・図面で、出願も、出願公開も、特許査定も、特許権の設定登録も「最初からそうだった」とみなされる。つまり遡及効である。あなたが知っておくべきは二点。第一に、訂正でできるのは原則「減縮」、狭めることであって広げることではない。第二に、この遡及効は諸刃の剣で、あなたが特許権者なら救済装置だが、その特許を信じて回避設計をした第三者から見れば、範囲が遡って変わる不意打ちになる。立つ位置で意味が反転する条文だ。

法的な位置づけ

特許法128条は訂正の遡及効を定める規定であり、明細書・特許請求の範囲・図面を訂正すべき旨の審決が確定した場合に、訂正後の内容によって特許出願・出願公開・特許査定・特許権の設定登録がされたものとみなす。訂正は原則として減縮に限られるため、遡及の効果は権利範囲を狭める方向に生じる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.無効資料を分析し減縮の余地を探る 相手が突きつけてきた先行技術(無効資料)を精読し、その資料を回避できる請求の範囲の減縮ポイントを最優先で洗い出す。狭めれば無効を外せるが、狭めすぎると相手製品を捉えられなくなるため、両立する一点を探る
  2. 2.手続を選択する(訂正審判か訂正請求か) 無効審判が特許庁に係属していなければ訂正審判(126条)を請求できるが、係属中は訂正審判は使えず、無効審判の中の訂正請求(134条の2)に切り替える。相手の出方を見て先手か受けかを決める
  3. 3.減縮訂正案を弁理士と設計する 無効資料は回避しつつ相手製品はなお範囲内に残す「針の穴」を通す訂正案を弁理士と詰める。減縮・誤記訂正・明瞭化の範囲(126条)に収め、新規事項追加や拡張は不可であることを厳守する
  4. 4.審決確定後、遡及効を前提に侵害論を再構築する 訂正審決が確定すると128条の遡及効により訂正後の範囲が出願時に遡って効力を持つ。訂正後の狭い範囲で相手製品が依然として侵害に当たるかを再検証し、過去販売分の扱いも含めて主張を組み直す

よくある質問 AI による整理

Q1訂正審判とは何ですか?

特許権者が特許請求の範囲や明細書の誤りを正し、範囲を減縮するために特許庁へ請求する審判です(特許法126条)。無効理由を自ら取り除く守りの手続として使われます。

Q2訂正の遡及効とは何ですか?

訂正審決が確定すると、訂正後の内容で出願や特許権の設定登録が最初からされたものとみなす効果です(128条)。権利範囲が出願時に遡って作り直されます。

Q3訂正審判と訂正請求の違いは?

無効審判が係属していないときは訂正審判(126条)、無効審判の係属中はその中で行う訂正請求(134条の2)を使います。使える手続はタイミングで変わります。

Q4特許の訂正はいつまでにできますか?

訂正審判に一律の出訴期間はありませんが、無効審判係属中は訂正審判を請求できず、特許権消滅後の訂正にも別途制限があります。侵害訴訟では機会を逃すと対抗できません。

Q5訂正審判の費用はどのくらいですか?

特許庁への手数料に加え、弁理士への代理報酬がかかります。金額は請求項数や事案の複雑さで変わるため、最新の料金は特許庁の案内と弁理士に確認してください。

Q6実用新案でも訂正はできますか?

できます。実用新案法14条の2が特許とほぼ同様の訂正と遡及効を定めています。特許だけ見て実用新案を見落とすと、権利地図を読み違えます。

Q7訂正審判は何回でも請求できますか?

回数の一律制限はありませんが、同じ無効理由への対応は一度で詰めるのが実務です。訂正の幅をどこで切るかが、無効回避と侵害維持の分かれ目になります。

Q8訂正が認められる要件は?

請求の範囲の減縮、誤記・誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明などに限られ、新規事項の追加や範囲の拡張はできません(126条)。独立特許要件を満たす必要もあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1訂正したら特許の範囲を広げられるんですか?

できません。訂正で認められるのは原則として特許請求の範囲の減縮、誤記・誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明などに限られます(特許法126条)。範囲を広げる訂正や新規事項の追加は不可です。実務のポイント:だからこそ訂正は「攻め」ではなく「無効攻撃を生き延びる守り」の道具。実務では、無効資料を外しつつ相手製品はなお範囲に残す、その一点だけを狙って減縮幅を決める。広く残したい欲を捨てられるかが分かれ目になる

Q2無効だと言われてから訂正を考えればいいですよね?

後手に回ると訂正の機会自体を失います。無効審判が特許庁に係属すると訂正審判は使えず(特許法126条2項)、無効審判の中の訂正請求(134条の2)に切り替わり、答弁の機会など限られたタイミングしか与えられません。実務のポイント:強い特許を持つ企業ほど、無効審判を起こされる前に自ら弱点を訂正審判で潰しておく。攻撃の的を先に消すこの先手は、訴訟になってから慌てる相手と決定的な差を生む

Q3訂正が確定したら、過去に売っていた相手の製品も遡って侵害になるんですか?

128条により訂正後の範囲で出願・登録などがされたものとみなされ、原則として遡及効が働きます。ただし訂正は減縮なので範囲はむしろ狭まり、訂正で範囲外に出た製品は侵害を免れる方向です(特許法128条、104条の3)。実務のポイント:遡及効は権利者の味方にも敵にもなる。回避設計していた第三者にとっては、範囲が遡って動くこと自体がリスク。安全だと思った設計ほど、相手の訂正可能性まで読んでおく必要がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「訂正すれば特許が強くなる」と思いがちだが、訂正でできるのは原則として減縮、つまり範囲を狭めることだ(特許法126条)。広げる訂正は許されない。だから訂正は攻めの一手ではなく、無効攻撃を生き延びるための守りの手である。立てている問いそのものが逆を向いている
  • 「無効だと言われてから訂正を考えればいい」と構えている人は、訂正という選択肢があることは知っていても、その時間的な厳しさを知らない。無効審判が係属すると訂正審判は使えず、訂正請求(134条の2)に切り替わり、答弁の機会など限られたタイミングしか与えられない。後手に回ると訂正の機会そのものを失う
  • 特許権者から見れば訂正は「権利を守る救済」だが、その特許を範囲外と信じて回避設計をした第三者から見れば、遡って範囲が動く不意打ちである。128条の遡及効はあなたが第三者側に立った瞬間、救済装置から脅威へと姿を変える。この落差を読み違えると、安全だと思っていた製品が突然係争品になる
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質128条:訂正確定後の効力(遡及効)を定める規定126条:訂正審判の要件と請求手続
134条の2:無効審判係属中の訂正請求
使う場面訂正審決が確定した後の効力発生局面無効審判が係属していないとき
無効審判が係属しているとき
できる訂正の範囲訂正後の内容が出願時に遡って効力減縮・誤記訂正・明瞭化に限る(拡張不可)
126条と同様の範囲に限る
第三者への影響遡及効により範囲が遡って変動しうる減縮方向のため第三者にはむしろ有利
無効審判の中で最終的な範囲が確定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
専利法第67条・第68条

台湾も更正(訂正)に溯及効を認める。更正は請求範囲の減縮等に限られる点で日本と共通する。

韓国
대한민국 특허법 제136조(정정심판)

韓国も訂正審判で請求範囲を減縮でき、確定により遡及的効力が生じる点で日本と類似する。

ドイツ
PatG § 64(Beschränkung des Patents)

ドイツは特許の限定手続(Beschränkung)により請求範囲を遡及的に減縮できる。

アメリカ
35 U.S.C. § 251(reissue)

米国は reissue や再審査で請求範囲を訂正でき、狭める訂正が中心。intervening rights により第三者を保護する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 看板特許で競合を提訴したら、相手が無効資料を持ち出してきた。答弁書の提出期限まであと数週間。請求の範囲を減縮し、無効資料は回避しつつ相手製品はなお範囲内に収まる、その針の穴を通す訂正案を組めるか。この一枚の設計に会社の市場シェアがかかっている
  • もし、あなたが競合特許を回避して設計した製品を売っていて、ある日その特許が訂正されたと知ったら? 128条により訂正は遡って効力を持つ。あなたが「これは範囲外だ」と信じて設計したものが、遡及して「範囲内」と評価され直すリスクが現実になる
  • ライセンス料を払い続けてきた特許が、訂正で減縮された。あなたが対価を払っていた権利範囲が、後から狭まる。契約条件を見直す時が来た
  • スタートアップのデューデリで、競合特許はクリアと判断して資金調達を通した。だが投資後にその特許が訂正請求され範囲が動くと、回避の前提が崩れ、企業価値の評価そのものが揺らぐ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 特許権者として無効資料を示されたら、その資料を回避できる減縮訂正の余地を最優先で検討する2. 無効審判が係属中なら訂正審判は使えないので、答弁書提出期間など与えられた機会に訂正請求(134条の2)を組み込む3. 訂正は減縮・誤記訂正・明瞭化など126条の範囲に限られ、新規事項追加や範囲拡張はできないので、相手製品をなお捉えつつ無効資料を外す一点を弁理士と詰める4. 審決確定で128条の遡及効が働くことを前提に、訂正後の範囲で侵害論を組み直す

訴えられた側:1. 侵害を主張されたら、まず104条の3の無効の抗弁で先行技術を突き、相手に訂正を強いる2. 相手が減縮訂正してきたら、その訂正後の狭い範囲に自社製品が本当に入るかを再検証する。訂正で範囲が狭まれば非侵害に転じる余地が生まれる3. 128条の遡及効により訂正後の範囲が過去にも及ぶ点を踏まえ、過去販売分の扱いも含めて見直す4. 訂正要件(126条)を満たさない違法な訂正であれば、その点も争う

時効(請求できる期限):訂正審判の請求自体に出訴期間のような一律の期限はないが、特許無効審判が特許庁に係属している間は訂正審判を請求できず(特許法126条2項)、無効審判の中で訂正請求(134条の2)をする必要がある。侵害訴訟では訂正のタイミングを逃すと相手の無効主張(104条の3)に対抗できなくなる。特許権消滅後の訂正には別途制限があるため、最新の改正状況をご確認ください

学説

通説:特許法128条の遡及効は、126条により訂正が原則として減縮方向に限られることと一体で理解される。減縮に縛ることで第三者の信頼を害さずに権利者を救済する二段構えの均衡と説明される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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