特許法 第43条の3
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- 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
- 2.パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。)の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
- 3.前二条の規定は、前二項の規定により優先権を主張する場合に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第43条の3は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第43条の3の条文原文は「次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。」で始まります。
- 特許法第43条の3は第二章 特許及び特許出願に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第43条の3の前の条は特許法第43条の2です。
- 特許法第43条の3の次の条は特許法第44条です。
- 特許法第43条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第43条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第43条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/43_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法43条の3は、パリ条約・WTOのいずれにも属さない国でも、特許庁長官が指定した特定国での出願なら、パリ条約4条の例により日本で優先権を主張できると定める。
Q · パリ条約にもWTOにも入っていない国で先に出願したら、日本で優先権はもう主張できないの?
特許庁長官が指定した特定国なら主張できます
特許法43条の3により、パリ条約の同盟国でもWTO加盟国でもない国であっても、その国が日本国民に同一条件で優先権を認め、かつ特許庁長官が「特定国」として指定していれば、そこでの出願に基づきパリ条約4条の例により日本で優先権を主張できます。鍵は条約の有無ではなく特許庁長官の指定という行政判断です。指定状況は出願前に必ず最新のものを確認してください。準用される43条・43条の2により優先権証明書類の提出も必要です。
解説
あなたがスタートアップで画期的な技術を開発し、取引先のいる某国で先に特許を出願したとする。その国がパリ条約にもWTOにも加盟していなかったら、日本での出願に優先権を主張できないと諦めていないだろうか。43条の3は、その諦めを覆す条文だ。パリ条約・WTOのどちらにも属さない国であっても、その国が日本国民に同じ条件で優先権を認め、かつ特許庁長官が「特定国」として指定していれば、そこでの出願日を基準に日本で優先権を主張できる。優先権とは、最初の出願から12か月以内なら、その最初の出願日を新規性判断の基準日として確保できる制度(パリ条約4条)である。この一条があるかないかで、あなたの発明が「先願」として守られるか、自分自身の海外公開によって「公知」で潰されるかが分かれる。鍵を握るのは条約そのものではなく、特許庁長官の指定という一つの行政判断だ。
法的な位置づけ
特許法43条の3は、特定国の優先権を定める規定である。パリ条約同盟国およびWTO加盟国のいずれにも該当しない国のうち、日本国民に同一条件で優先権を認め特許庁長官が指定したものを「特定国」とし、その国での出願に基づく優先権をパリ条約4条の例により特許出願について主張できる旨を規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.最初の出願国のルートを見分ける 海外で先に出願したら、まずその国がパリ条約同盟国・WTO加盟国・特許庁長官の指定する特定国のどれに当たるかを地図のように確認する。いずれにも当たらなければ43条の3の特定国ルートの検討に進む
- 2.特定国の指定状況を早期に確認 優先期間12か月がたっぷり残っているうちに、相手国が特定国に現に指定されているか、相互主義の条件を満たすかを特許庁に確認する。期限間際に未指定と判明すると打つ手がなくなる
- 3.12か月以内に日本へ出願し優先権を主張 最初の正規の出願日から12か月以内に日本へ特許出願し、願書で優先権を主張する。起算点は同一発明についての最初の出願日であり、二度目以降の出願ではリセットされない
- 4.準用規定に従い優先権証明書類を提出 43条の3第3項が準用する43条・43条の2に従い、優先権証明書類を所定期間内に提出する。書類の不備は優先権そのものを失わせるため、提出期限も同時に管理する
よくある質問 AI による整理
Q1特許法43条の3とは何ですか?
パリ条約同盟国でもWTO加盟国でもない国での出願にも、特許庁長官が指定した特定国なら日本で優先権を主張できると定める規定です。パリ条約4条の例によります。
Q2特定国の優先権とは何ですか?
パリ条約・WTOの枠外の国でも、日本国民に同一条件で優先権を認め特許庁長官が指定した国での出願に基づき主張できる優先権です。相互主義と行政指定が要件です。
Q3特許の優先権を主張する方法は?
最初の出願日から12か月以内に日本へ特許出願し、優先権を主張します。準用される43条・43条の2に従い優先権証明書類を期限内に提出します。
Q4優先権証明書はいつまでに提出しますか?
43条の3第3項が準用する43条により、優先権主張の手続に従い所定期間内の提出が必要です。書類不備は優先権そのものを失わせるため期限管理が重要です。
Q5実用新案でも特定国の優先権は使えますか?
実用新案法が特許法の優先権規定を準用しており、実用新案登録出願でも同様の主張が可能です。ただし現行の準用範囲は最新の条文で確認してください。
Q6特許庁長官の特定国指定はどこで確認できますか?
特許庁長官の告示で管理され、対象国のWTO加盟などで状況が変動します。古い文献の国リストを鵜呑みにせず、出願前に特許庁で最新の指定状況を確認するのが実務の鉄則です。
Q7WTO加盟国での出願は優先権を主張できますか?
WTO加盟国での出願はTRIPS協定を通じたWTOルートで優先権を主張でき、43条の3の特定国ルートには依りません。同じ国でも加盟前後で根拠条文が変わります。
Q8相互主義(互恵)とは何ですか?
相手国が日本国民に対し日本と同一条件で優先権を認めていることを要件とする考え方です。43条の3第2項が特定国の要件として明記しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1WTOにもパリ条約にも入っていない国なんて、今どきあるんですか?
加盟国が増えた今、特定国ルートが必要になる場面はかなり限られます。それでも未加盟の国や地域は存在し、しかも『日本国民に同条件で優先権を認めている』という相互主義の条件まで満たす必要があります(本条2項)。実務のポイント:特定国の指定は特許庁長官の告示で管理され、対象国のWTO加盟などで状況が変動します。古い文献の国リストを鵜呑みにせず、出願前に必ず最新の指定状況を特許庁に確認するのが実務の鉄則です
Q2優先権を主張し忘れたら、もう取り返せませんか?
原則として12か月以内の手続が絶対ですが、本条3項が準用する43条の2により、天災その他の正当な理由で手続できなかった場合には優先権の回復の余地があります。実務のポイント:回復制度はあるものの要件が厳しく、回復が認められる保証はありません。実務では『回復があるから大丈夫』と当てにせず、12か月の期限を一日も超えない管理が前提です。期限管理表に最初の出願日を起点として記録しておくことが、回復制度に頼らずに済む唯一の道です
間違えやすい点 AI による整理
- 「パリ条約・WTOのどちらにも入っていない国での出願は、日本で優先権を主張できない」と思い込まれているが、その国が特定国に指定され、かつ日本国民に同等の優先権を認めているなら、主張できる。二大ルートだけが世界の全てではない
- 優先権の「12か月」という期間は多くの人が知っているが、その起算点が『最初の正規の出願日』であり、同じ発明を二度目に出願しても期間がリセットされないという点の深刻さは見落とされがちだ。一度目で時計が回り始め、止まらない
- 「優先権は条約が自動的に保障してくれる」と考えるのは、前提そのものが誤っている。特定国ルートでは、特許庁長官の指定という行政判断が間に挟まらなければ、条約に準じた権利は発生しない。条約がある国=当然に優先権がある国、ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 優先権の根拠ルート | 43条の3:特定国(特許庁長官が指定・相互主義)での出願 | 43条:パリ条約による優先権主張の手続 41条:国内優先権(自己の先願に基づく) |
| 対象となる先の出願 | パリ条約・WTO非加盟の指定特定国での出願 | パリ条約同盟国・WTO加盟国での出願 日本での自己の先の出願 |
| 成立の前提 | 相互主義 + 特許庁長官の指定という行政判断 | 条約加盟という事実で自動的に妥当 先願から一定期間内の後願であること |
| 共通する効果 | 最初の出願日を新規性判断の基準日として確保(29条に影響) | 同左 同左 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も国際優先権を認め、最初の出願日から12か月以内の主張を要件とする点で日本と共通。台湾は相互主義的な運用があり、対象国の扱いに留意が必要
韓国も条約に基づく優先権主張を認める。パリ条約・WTOルートを基本とし、日本と類似の枠組み
ドイツはパリ条約およびEU法・国際条約を通じた優先権を認め、条約体系に強く依拠する
米国もパリ条約に基づく外国優先権を認め、12か月の期間を採用。相互主義的な要素を条文に含む
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 最初の海外出願から11か月が過ぎた。その国はWTO非加盟。残された時間はあと1か月。日本に出願しないと優先権が切れる。その国が特定国に指定されているか、今すぐ特許庁の指定状況を確認しないと、あなたの発明は自分自身の海外公開で新規性を失う
- 競合他社が、ある非加盟国での出願を根拠に日本で優先権を主張してきた。あなたはその主張を崩したい。その国が本当に特定国に指定されているか、指定の時期が相手の出願日より前か。ここを突けば、相手の優先権主張そのものを無効化できる余地がある
- 海外の共同研究先が現地で先に出願した。その国は特定国に指定済み。あなたは日本で12か月以内に出願すれば守られる。動くのは今だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自社が優先権を主張したい場合、まず最初の出願をした国がパリ条約同盟国・WTO加盟国・特許庁長官の指定する特定国のいずれに当たるかを確認する2. いずれにも当たらない国なら、ここで止まらず特定国の指定状況を特許庁に確認、未指定なら他の防御策(早期の国内出願等)に切り替える3. 最初の出願日から12か月以内に日本へ特許出願し、優先権を主張する4. 43条・43条の2の準用により求められる優先権証明書類を期限内に提出する。書類の不備は優先権そのものを失わせる
訴えられた側:1. 相手の優先権主張に直面したら、根拠とされた国がパリ条約・WTO・特定国のどれに該当するかをまず特定する2. 特定国ルートを主張している場合、相手の出願日時点でその国が現に指定されていたか、指定の前後関係を精査する3. 優先期間(12か月)を相手が徒過していないか、証明書類の提出要件を満たしているかを確認する4. これらの要件のいずれかに穴があれば、優先権の不発生・失効を主張し、相手の先願の地位を争う
時効(請求できる期限):パリ条約4条に定める優先期間は、最初の正規の出願日から12か月。起算点は同一発明についての最初の出願日であり、二度目以降の出願ではリセットされない。期間を徒過した場合でも、本条3項が準用する43条の2により、正当な理由があるときの優先権の回復の余地が残る(要件は厳格、最新の改正状況をご確認ください)
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