要点特許法 43 条の 3 は、パリ条約・WTOのいずれにも属さない国でも、特許庁長官が指定した特定国での出願なら、パリ条約 4 条の例により日本で優先権を主張できると定める。
Q · パリ条約にもWTOにも入っていない国で先に出願したら、日本で優先権はもう主張できないの?
特許庁長官が指定した特定国なら主張できます
特許法 43 条の 3 により、パリ条約の同盟国でもWTO加盟国でもない国であっても、その国が日本国民に同一条件で優先権を認め、かつ特許庁長官が「特定国」として指定していれば、そこでの出願に基づきパリ条約 4 条の例により日本で優先権を主張できます。鍵は条約の有無ではなく特許庁長官の指定という行政判断です。指定状況は出願前に必ず最新のものを確認してください。準用される 43 条・43 条の 2 により優先権証明書類の提出も必要です。
あなたがスタートアップで画期的な技術を開発し、取引先のいる某国で先に特許を出願したとする。その国がパリ条約にもWTOにも加盟していなかったら、日本での出願に優先権を主張できないと諦めていないだろうか。43条の3は、その諦めを覆す条文だ。パリ条約・WTOのどちらにも属さない国であっても、その国が日本国民に同じ条件で優先権を認め、かつ特許庁長官が「特定国」として指定していれば、そこでの出願日を基準に日本で優先権を主張できる。優先権とは、最初の出願から12か月以内なら、その最初の出願日を新規性判断の基準日として確保できる制度(パリ条約4条)である。この一条があるかないかで、あなたの発明が「先願」として守られるか、自分自身の海外公開によって「公知」で潰されるかが分かれる。鍵を握るのは条約そのものではなく、特許庁長官の指定という一つの行政判断だ。
特許法 43 条の 3 は、特定国の優先権を定める規定である。パリ条約同盟国およびWTO加盟国のいずれにも該当しない国のうち、日本国民に同一条件で優先権を認め特許庁長官が指定したものを「特定国」とし、その国での出願に基づく優先権をパリ条約 4 条の例により特許出願について主張できる旨を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
パリ条約同盟国でもWTO加盟国でもない国での出願にも、特許庁長官が指定した特定国なら日本で優先権を主張できると定める規定です。パリ条約 4 条の例によります。
パリ条約・WTOの枠外の国でも、日本国民に同一条件で優先権を認め特許庁長官が指定した国での出願に基づき主張できる優先権です。相互主義と行政指定が要件です。
最初の出願日から 12 か月以内に日本へ特許出願し、優先権を主張します。準用される 43 条・43 条の 2 に従い優先権証明書類を期限内に提出します。
43 条の 3 第 3 項が準用する 43 条により、優先権主張の手続に従い所定期間内の提出が必要です。書類不備は優先権そのものを失わせるため期限管理が重要です。
実用新案法が特許法の優先権規定を準用しており、実用新案登録出願でも同様の主張が可能です。ただし現行の準用範囲は最新の条文で確認してください。
特許庁長官の告示で管理され、対象国のWTO加盟などで状況が変動します。古い文献の国リストを鵜呑みにせず、出願前に特許庁で最新の指定状況を確認するのが実務の鉄則です。
WTO加盟国での出願はTRIPS協定を通じたWTOルートで優先権を主張でき、43 条の 3 の特定国ルートには依りません。同じ国でも加盟前後で根拠条文が変わります。
相手国が日本国民に対し日本と同一条件で優先権を認めていることを要件とする考え方です。43 条の 3 第 2 項が特定国の要件として明記しています。
加盟国が増えた今、特定国ルートが必要になる場面はかなり限られます。それでも未加盟の国や地域は存在し、しかも『日本国民に同条件で優先権を認めている』という相互主義の条件まで満たす必要があります(本条2項)。業界裏話ヒント:特定国の指定は特許庁長官の告示で管理され、対象国のWTO加盟などで状況が変動します。古い文献の国リストを鵜呑みにせず、出願前に必ず最新の指定状況を特許庁に確認するのが実務の鉄則です
原則として12か月以内の手続が絶対ですが、本条3項が準用する43条の2により、天災その他の正当な理由で手続できなかった場合には優先権の回復の余地があります。業界裏話ヒント:回復制度はあるものの要件が厳しく、回復が認められる保証はありません。実務では『回復があるから大丈夫』と当てにせず、12か月の期限を一日も超えない管理が前提です。期限管理表に最初の出願日を起点として記録しておくことが、回復制度に頼らずに済む唯一の道です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 優先権の根拠ルート | 43 条の 3:特定国(特許庁長官が指定・相互主義)での出願 | — |
| 対象となる先の出願 | パリ条約・WTO非加盟の指定特定国での出願 | — |
| 成立の前提 | 相互主義 + 特許庁長官の指定という行政判断 | — |
| 共通する効果 | 最初の出願日を新規性判断の基準日として確保(29 条に影響) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。