要点特許法 108 条は特許料の納付期限を定める。第 1〜3 年分は査定謄本送達日から 30 日以内、第 4 年以降は前年以前に前納する。特許庁の督促はない。
Q · 特許を取ったあと、特許料はいつまでに払えばいいの?
1〜3 年分は査定謄本送達から 30 日以内、4 年目以降は前納
特許法 108 条により、第 1 年から第 3 年分の特許料は、特許査定または審決の謄本が送達された日から 30 日以内に一括で納付します。第 4 年以降は前年以前に翌年分を前納しなければなりません。特許庁から督促は来ないため、払い忘れると権利は消滅へ向かいます。3 項により 30 日の延長請求ができ、責めに帰せない理由があれば理由消滅から 14 日(在外者は 2 月)以内かつ期限経過後 6 月以内の救済もあります。
特許を取得した瞬間に安心してしまう人が多い。だが本当の戦いはそこから始まる。特許法 108 条は、特許料をいつまでに納めるかを定める。第 1 年から第 3 年分は、特許をすべき旨の査定または審決の謄本が届いた日から 30 日以内に一括納付。第 4 年以降は前納制、つまり毎年、その前の年までに翌年分を払い続けなければ特許権は消える。重要なのは、特許庁はあなたに督促状を送ってくれないという点だ。払い忘れれば、何億円の価値を持つ特許でも自動的に消滅へ向かう。救済はある。あなたの責めに帰せない理由なら、理由が消えた日から 14 日(在外者は 2 月)以内、かつ期限経過後 6 月以内に納付できる。だがこの救済の門は狭い。「うっかり忘れた」「資金繰りが苦しかった」は原則として通らない。
特許法 108 条は、特許料の納付期限を定める手続規定である。第 1 年から第 3 年分は特許査定または審決の謄本送達日から 30 日以内に一時納付し、第 4 年以降は前年以前の前納を要する。特許庁長官への請求により 30 日を限度とする延長が認められ、責めに帰することができない理由がある場合には期限経過後一定期間内の救済納付が許される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
第 1 年から第 3 年分は特許査定・審決の謄本送達日から 30 日以内に一括納付、第 4 年以降は前年以前に翌年分を前納します(特許法 108 条 1 項・2 項)。
特許権は消滅へ向かいます。ただし期限経過後 6 月以内なら割増特許料で追納でき(112 条)、それも過ぎても責めに帰せない理由があれば回復の余地があります(112 条の 2)。
本来の納付期限が経過した後 6 月以内であれば、割増特許料(通常の 2 倍)を納めて追納できます(特許法 112 条)。この期間も過ぎると原則として権利は遡って消滅します。
第 1 年から第 3 年分については、特許庁長官に請求すれば 30 日を限度に延長できます(108 条 3 項)。請求は期限内に出せば足り、理由審査もないため資金準備の時間を稼げます。
責めに帰することができない理由で納付できなかった場合、理由消滅から 14 日(在外者は 2 月)以内かつ期限経過後 6 月以内の救済や回復申請の道があります。資金不足や単純な失念は原則認められません。
第 4 年以降の特許料を、その年の前年以前にあらかじめ納付する制度です(108 条 2 項)。毎年払い続けなければ権利が維持できないため、期限管理の仕組み化が不可欠です。
特許法 109 条により、資力に乏しい者や一定の要件を満たす者は特許料の減免・猶予を受けられる場合があります。払えないときはまず減免制度の利用を検討します。
追納期間中の割増特許料は、原則として本来の特許料と同額が上乗せされ、通常の 2 倍を納付することになります(特許法 112 条)。具体額は特許庁の料金表で確認が必要です。
送られてきません。特許料の納付は完全に権利者の自己管理で、特許法 108 条はあなた側に納付義務を課すだけです。期限を過ぎても特許庁が教えてくれることはありません。業界裏話ヒント:大企業や経験ある中小企業は、特許料(実務では「年金」と呼ぶ)の納付管理を弁理士事務所や専門の年金管理サービスに外注しています。自社管理にこだわって担当者の異動や退職で引き継ぎが切れ、それが権利消滅の最多原因。証書を受け取ったら真っ先に管理を仕組み化する
一度では諦めないでください。期限後 6 月以内なら割増特許料(通常の 2 倍)を払って追納できます(特許法 112 条)。それも過ぎても、責めに帰せない理由があれば回復の道があります(108 条 4 項、112 条の 2)。業界裏話ヒント:この『責めに帰することができない理由』の救済基準は近年の改正で見直されたとされ、以前より門が広がった可能性があります(最新の改正状況をご確認ください)。ただし資金不足や単純な失念は原則として認められません
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象年分 | 108 条:第 1〜3 年分は 30 日以内、第 4 年以降は前納 | — |
| 期限を逃したとき | 108 条 3 項:30 日の延長請求/4 項:責めに帰せない理由による救済 | — |
| 機能 | 納付期限の設定(権利維持の基準時) | — |
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