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特許法 第108条(特許料の納付期限)

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  1. 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
  2. 2.前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。
  3. 3.特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。
  4. 4.特許料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその特許料を納付することができないときは、第一項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその特許料を納付することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 108 条は特許料の納付期限を定める。第 1〜3 年分は査定謄本送達日から 30 日以内、第 4 年以降は前年以前に前納する。特許庁の督促はない。

Q · 特許を取ったあと、特許料はいつまでに払えばいいの?

1〜3 年分は査定謄本送達から 30 日以内、4 年目以降は前納

特許法 108 条により、第 1 年から第 3 年分の特許料は、特許査定または審決の謄本が送達された日から 30 日以内に一括で納付します。第 4 年以降は前年以前に翌年分を前納しなければなりません。特許庁から督促は来ないため、払い忘れると権利は消滅へ向かいます。3 項により 30 日の延長請求ができ、責めに帰せない理由があれば理由消滅から 14 日(在外者は 2 月)以内かつ期限経過後 6 月以内の救済もあります。

解説

特許を取得した瞬間に安心してしまう人が多い。だが本当の戦いはそこから始まる。特許法 108 条は、特許料をいつまでに納めるかを定める。第 1 年から第 3 年分は、特許をすべき旨の査定または審決の謄本が届いた日から 30 日以内に一括納付。第 4 年以降は前納制、つまり毎年、その前の年までに翌年分を払い続けなければ特許権は消える。重要なのは、特許庁はあなたに督促状を送ってくれないという点だ。払い忘れれば、何億円の価値を持つ特許でも自動的に消滅へ向かう。救済はある。あなたの責めに帰せない理由なら、理由が消えた日から 14 日(在外者は 2 月)以内、かつ期限経過後 6 月以内に納付できる。だがこの救済の門は狭い。「うっかり忘れた」「資金繰りが苦しかった」は原則として通らない。

法的な位置づけ

特許法 108 条は、特許料の納付期限を定める手続規定である。第 1 年から第 3 年分は特許査定または審決の謄本送達日から 30 日以内に一時納付し、第 4 年以降は前年以前の前納を要する。特許庁長官への請求により 30 日を限度とする延長が認められ、責めに帰することができない理由がある場合には期限経過後一定期間内の救済納付が許される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許料の納付期限はいつまでですか?

第 1 年から第 3 年分は特許査定・審決の謄本送達日から 30 日以内に一括納付、第 4 年以降は前年以前に翌年分を前納します(特許法 108 条 1 項・2 項)。

Q2特許の年金を払い忘れるとどうなりますか?

特許権は消滅へ向かいます。ただし期限経過後 6 月以内なら割増特許料で追納でき(112 条)、それも過ぎても責めに帰せない理由があれば回復の余地があります(112 条の 2)。

Q3特許料の追納はいつまでできますか?

本来の納付期限が経過した後 6 月以内であれば、割増特許料(通常の 2 倍)を納めて追納できます(特許法 112 条)。この期間も過ぎると原則として権利は遡って消滅します。

Q4特許料の納付期限は延長できますか?

第 1 年から第 3 年分については、特許庁長官に請求すれば 30 日を限度に延長できます(108 条 3 項)。請求は期限内に出せば足り、理由審査もないため資金準備の時間を稼げます。

Q5消滅した特許権は復活できますか?

責めに帰することができない理由で納付できなかった場合、理由消滅から 14 日(在外者は 2 月)以内かつ期限経過後 6 月以内の救済や回復申請の道があります。資金不足や単純な失念は原則認められません。

Q6特許料の前納とは何ですか?

第 4 年以降の特許料を、その年の前年以前にあらかじめ納付する制度です(108 条 2 項)。毎年払い続けなければ権利が維持できないため、期限管理の仕組み化が不可欠です。

Q7特許料が払えないときの減免制度はありますか?

特許法 109 条により、資力に乏しい者や一定の要件を満たす者は特許料の減免・猶予を受けられる場合があります。払えないときはまず減免制度の利用を検討します。

Q8特許料の割増はいくらですか?

追納期間中の割増特許料は、原則として本来の特許料と同額が上乗せされ、通常の 2 倍を納付することになります(特許法 112 条)。具体額は特許庁の料金表で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許料って、特許庁から請求書が送られてくるんですか

送られてきません。特許料の納付は完全に権利者の自己管理で、特許法 108 条はあなた側に納付義務を課すだけです。期限を過ぎても特許庁が教えてくれることはありません。業界裏話ヒント:大企業や経験ある中小企業は、特許料(実務では「年金」と呼ぶ)の納付管理を弁理士事務所や専門の年金管理サービスに外注しています。自社管理にこだわって担当者の異動や退職で引き継ぎが切れ、それが権利消滅の最多原因。証書を受け取ったら真っ先に管理を仕組み化する

Q2うっかり納付を忘れたら、もう取り戻せないんですか

一度では諦めないでください。期限後 6 月以内なら割増特許料(通常の 2 倍)を払って追納できます(特許法 112 条)。それも過ぎても、責めに帰せない理由があれば回復の道があります(108 条 4 項、112 条の 2)。業界裏話ヒント:この『責めに帰することができない理由』の救済基準は近年の改正で見直されたとされ、以前より門が広がった可能性があります(最新の改正状況をご確認ください)。ただし資金不足や単純な失念は原則として認められません

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 特許庁が納付期限を知らせてくれると思っている人が多いが、督促は来ない。納付管理は完全に権利者の自己責任であり、108 条はあなた側に納付の負担を課すだけだ
  • 追納制度(112 条)があることは知っていても、その重さを知らない人が多い。期限後 6 月の追納期間中は割増特許料(通常の 2 倍)がかかり、それも過ぎれば権利は初めから無かったものとして遡って消滅する。「後で払えばいい」の代償は想像以上に大きい
  • 「払えなかった正当な理由があれば救済されるか」と問いを立てがちだが、その問いそのものがずれている。108 条 4 項の救済は『責めに帰することができない理由』に限られ、資金不足や単純な失念は原則含まれない。問うべきは『救済されるか』ではなく『そもそも仕組みで失念を防げるか』だ
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対象年分108 条:第 1〜3 年分は 30 日以内、第 4 年以降は前納
期限を逃したとき108 条 3 項:30 日の延長請求/4 項:責めに帰せない理由による救済
機能納付期限の設定(権利維持の基準時)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 特許査定の謄本が届いてから 28 日。担当者が異動して引き継ぎが漏れ、誰も第 1 年から第 3 年分の特許料を払っていないことに今気付いた。残り 2 日。今日中に 108 条 3 項の延長請求を出せば 30 日を稼げる。動けるか
  • 創業期に取った 1 件のコア特許。資金繰りを理由にこの数年、年金を後回しにしてきた。追納期間(112 条)も過ぎていると知ったとき、その特許は初めから存在しなかったことになっている
  • 海外赴任中で日本の郵便を確認できず、納付期限を過ぎてしまった。あなたは在外者として、責めに帰せない理由があれば理由消滅から 2 月以内かつ期限経過後 6 月以内の救済を狙える。ただし「郵便を見ていなかった」だけでは足りず、何が不可抗力だったのかが争点になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第108条(特許料の納付期限)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第108条の条文原文は「前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。」で始まります。
  3. 特許法第108条は第三節に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第108条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。