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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

特許法 第108条(特許料の納付期限)

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  1. 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
  2. 2.前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(以下この項において「謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前三十日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から謄本送達日の属する年(謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が三十日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
  3. 3.特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。
  4. 4.特許料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその特許料を納付することができないときは、第一項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその特許料を納付することができる。

この条文の基本情報

特許料の納付期限とは何ですか?

定義特許料の納付期限とは、特許法第108条に定められた規定で、「前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第108条(特許料の納付期限)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第108条の条文原文は「前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。」で始まります。
  3. 特許法第108条は第三節に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第108条の前の条は特許法第107条です。
  7. 特許法第108条の次の条は特許法第109条です。
  8. 特許法第108条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第108条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/108

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法108条は特許料の納付期限を定める。第1〜3年分は査定謄本送達日から30日以内、第4年以降は前年以前に前納する。特許庁の督促はない。

Q · 特許を取ったあと、特許料はいつまでに払えばいいの?

1〜3年分は査定謄本送達から30日以内、4年目以降は前納

特許法108条により、第1年から第3年分の特許料は、特許査定または審決の謄本が送達された日から30日以内に一括で納付します。第4年以降は前年以前に翌年分を前納しなければなりません。特許庁から督促は来ないため、払い忘れると権利は消滅へ向かいます。3項により30日の延長請求ができ、責めに帰せない理由があれば理由消滅から14日(在外者は2月)以内かつ期限経過後6月以内の救済もあります。

解説

特許を取得した瞬間に安心してしまう人が多い。だが本当の戦いはそこから始まる。特許法108条は、特許料をいつまでに納めるかを定める。第1年から第3年分は、特許をすべき旨の査定または審決の謄本が届いた日から30日以内に一括納付。第4年以降は前納制、つまり毎年、その前の年までに翌年分を払い続けなければ特許権は消える。重要なのは、特許庁はあなたに督促状を送ってくれないという点だ。払い忘れれば、何億円の価値を持つ特許でも自動的に消滅へ向かう。救済はある。あなたの責めに帰せない理由なら、理由が消えた日から14日(在外者は2月)以内、かつ期限経過後6月以内に納付できる。だがこの救済の門は狭い。「うっかり忘れた」「資金繰りが苦しかった」は原則として通らない。

法的な位置づけ

特許法108条は、特許料の納付期限を定める手続規定である。第1年から第3年分は特許査定または審決の謄本送達日から30日以内に一時納付し、第4年以降は前年以前の前納を要する。特許庁長官への請求により30日を限度とする延長が認められ、責めに帰することができない理由がある場合には期限経過後一定期間内の救済納付が許される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.特許証を受け取ったら真っ先に期限を登録 証書を額に飾る前に、第1〜3年分の30日期限と、第4年以降の毎年の前納期限をカレンダーとリマインダーに登録する。納付管理を担当者の記憶から仕組みへ移すのが最優先
  2. 2.未納年分を特定する J-PlatPat や特許庁の納付記録で、何年分が納付済みで何年分が未納かを確認する。担当者の異動・退職で引き継ぎが切れていないかも同時に点検する
  3. 3.期限内なら即納付、必要なら延長請求 第1〜3年分で期限が迫っている場合は即納付する。時間が足りなければ108条3項の30日延長請求を期限内に提出し、資金準備の時間を確保する
  4. 4.期限を過ぎたら割増追納を検討 本来の期限を過ぎても6月以内であれば、割増特許料(通常の2倍)を納めて追納する(112条)。追納期間を逃さないよう最優先で処理する
  5. 5.追納期間も過ぎたら回復申請 追納期間経過後は、責めに帰することができない理由を立証して回復申請を行う(112条の2)。入院・災害・システム障害など不可抗力の証拠を時系列で固め、弁理士に即相談する

よくある質問 AI による整理

Q1特許料の納付期限はいつまでですか?

第1年から第3年分は特許査定・審決の謄本送達日から30日以内に一括納付、第4年以降は前年以前に翌年分を前納します(特許法108条1項・2項)。

Q2特許の年金を払い忘れるとどうなりますか?

特許権は消滅へ向かいます。ただし期限経過後6月以内なら割増特許料で追納でき(112条)、それも過ぎても責めに帰せない理由があれば回復の余地があります(112条の2)。

Q3特許料の追納はいつまでできますか?

本来の納付期限が経過した後6月以内であれば、割増特許料(通常の2倍)を納めて追納できます(特許法112条)。この期間も過ぎると原則として権利は遡って消滅します。

Q4特許料の納付期限は延長できますか?

第1年から第3年分については、特許庁長官に請求すれば30日を限度に延長できます(108条3項)。請求は期限内に出せば足り、理由審査もないため資金準備の時間を稼げます。

Q5消滅した特許権は復活できますか?

責めに帰することができない理由で納付できなかった場合、理由消滅から14日(在外者は2月)以内かつ期限経過後6月以内の救済や回復申請の道があります。資金不足や単純な失念は原則認められません。

Q6特許料の前納とは何ですか?

第4年以降の特許料を、その年の前年以前にあらかじめ納付する制度です(108条2項)。毎年払い続けなければ権利が維持できないため、期限管理の仕組み化が不可欠です。

Q7特許料が払えないときの減免制度はありますか?

特許法109条により、資力に乏しい者や一定の要件を満たす者は特許料の減免・猶予を受けられる場合があります。払えないときはまず減免制度の利用を検討します。

Q8特許料の割増はいくらですか?

追納期間中の割増特許料は、原則として本来の特許料と同額が上乗せされ、通常の2倍を納付することになります(特許法112条)。具体額は特許庁の料金表で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特許料って、特許庁から請求書が送られてくるんですか

送られてきません。特許料の納付は完全に権利者の自己管理で、特許法108条はあなた側に納付義務を課すだけです。期限を過ぎても特許庁が教えてくれることはありません。実務のポイント:大企業や経験ある中小企業は、特許料(実務では「年金」と呼ぶ)の納付管理を弁理士事務所や専門の年金管理サービスに外注しています。自社管理にこだわって担当者の異動や退職で引き継ぎが切れ、それが権利消滅の最多原因。証書を受け取ったら真っ先に管理を仕組み化する

Q2うっかり納付を忘れたら、もう取り戻せないんですか

一度では諦めないでください。期限後6月以内なら割増特許料(通常の2倍)を払って追納できます(特許法112条)。それも過ぎても、責めに帰せない理由があれば回復の道があります(108条4項、112条の2)。実務のポイント:この『責めに帰することができない理由』の救済基準は近年の改正で見直されたとされ、以前より門が広がった可能性があります(最新の改正状況をご確認ください)。ただし資金不足や単純な失念は原則として認められません

間違えやすい点 AI による整理

  • 特許庁が納付期限を知らせてくれると思っている人が多いが、督促は来ない。納付管理は完全に権利者の自己責任であり、108条はあなた側に納付の負担を課すだけだ
  • 追納制度(112条)があることは知っていても、その重さを知らない人が多い。期限後6月の追納期間中は割増特許料(通常の2倍)がかかり、それも過ぎれば権利は初めから無かったものとして遡って消滅する。「後で払えばいい」の代償は想像以上に大きい
  • 「払えなかった正当な理由があれば救済されるか」と問いを立てがちだが、その問いそのものがずれている。108条4項の救済は『責めに帰することができない理由』に限られ、資金不足や単純な失念は原則含まれない。問うべきは『救済されるか』ではなく『そもそも仕組みで失念を防げるか』だ
比較の観点この条文ほかの条文
対象年分108条:第1〜3年分は30日以内、第4年以降は前納107条:納付すべき特許料の額
109条:特許料の減免・猶予
期限を逃したとき108条3項:30日の延長請求/4項:責めに帰せない理由による救済112条:期限後6月以内の割増追納
112条の2:追納期間経過後の権利回復
機能納付期限の設定(権利維持の基準時)追納による救済(割増料が条件)
設定登録による権利発生(66条)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
專利法第93條・第94條

台湾も年費を期間納付とし、期限経過後の補繳(追納)制度を持つ点で日本の108条・112条と構造が近い。

ドイツ
PatG § 17(Jahresgebühren)

ドイツも年金(Jahresgebühren)の期間納付制で、猶予付加期間(Zuschlag 付き)を設ける点が日本の追納制度に対応する。

アメリカ
35 U.S.C. § 41(b)(maintenance fees)

米国は登録後3.5/7.5/11.5年の3回のみ維持年金を課す点で、毎年前納の日本とは納付頻度の設計が大きく異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 特許査定の謄本が届いてから28日。担当者が異動して引き継ぎが漏れ、誰も第1年から第3年分の特許料を払っていないことに今気付いた。残り2日。今日中に108条3項の延長請求を出せば30日を稼げる。動けるか
  • 創業期に取った1件のコア特許。資金繰りを理由にこの数年、年金を後回しにしてきた。追納期間(112条)も過ぎていると知ったとき、その特許は初めから存在しなかったことになっている
  • 海外赴任中で日本の郵便を確認できず、納付期限を過ぎてしまった。あなたは在外者として、責めに帰せない理由があれば理由消滅から2月以内かつ期限経過後6月以内の救済を狙える。ただし「郵便を見ていなかった」だけでは足りず、何が不可抗力だったのかが争点になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず J-PlatPat や納付記録で何年分が未納か特定する2. 期限前なら即納付、第1から第3年分なら108条3項で30日の延長請求も検討3. 期限を過ぎても6月以内なら割増特許料で追納できる(112条) 4. 追納期間も過ぎたら、責めに帰せない理由を立証して回復申請(112条の2)、弁理士に即相談。入院・災害・システム障害など不可抗力の証拠を時系列で固める

訴えられた側:あなたが納付管理を委託された弁理士や知財担当の立場で漏れが起きたとき:1. 隠さず即座に権利者へ報告、対応の遅れが救済期間を食い潰す2. 延長・追納・回復のどれが使えるか期限を逆算して整理3. 回復申請なら『責めに帰せない理由』に当たる事実を文書化4. 再発防止に年金管理の二重チェック体制を構築。管理受託者は善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)を問われうる

時効(請求できる期限):第1から第3年分は特許査定または審決の謄本送達日から30日以内(108条1項)、108条3項で最大30日延長可。第4年以降は前年以前に前納(108条2項)。逃しても期限経過後6月以内は割増追納可(112条)。責めに帰せない理由による救済は、理由消滅から14日(在外者は2月)以内かつ期限経過後6月以内(108条4項)

学説

通説:108条の納付期限は権利存続の基準時であり、期限管理は権利者の自己責任とされる。追納(112条)・回復(112条の2)は例外的救済であって、『責めに帰することができない理由』は災害・不可抗力等に限定され、資金不足や単純な失念は含まれないと解される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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