故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
要点特許法 106 条は、特許侵害で業務上の信用を害された権利者の請求により、裁判所が損害賠償に代えて又はこれとともに、謝罪広告など信用回復に必要な措置を命じられると定める。
Q · 特許を侵害されたら、損害賠償のほかに謝罪広告も求められるの?
はい、信用を害されたなら謝罪広告を請求できます
特許法 106 条により、故意又は過失の特許侵害で業務上の信用を害された場合、権利者は損害賠償に代えて又はこれとともに、信用回復に必要な措置を裁判所に請求できます。典型は新聞・業界紙への謝罪広告の掲載です。ただし単なる侵害では足りず、模倣品による品質評価の低下など『業務上の信用が現実に害された』ことの立証が必要です。相手が命令に従わなければ代替執行(民事執行法 171 条)で権利者が相手の費用負担により掲載できます。
特許を侵害されたとき、多くの人は『損害賠償を取って終わり』だと思っている。だが特許法 106 条は、まったく別種の武器をあなたに渡す。裁判所が侵害者に対し、賠償金の代わりに、あるいは賠償金に加えて、あなたの『業務上の信用を回復するのに必要な措置』を命じることができる。典型例が、新聞や業界紙への謝罪広告の掲載だ。なぜこれが重要か。粗悪な模倣品が市場に出回ると、消費者はそれをあなたの製品と誤解し、『あの会社の品質は落ちた』という評判が広がる。失った売上は §102 で計算できても、崩れたブランドの信用は金額に換算しきれない。この条文は、その目に見えない損害を、加害者自身の費用と名義で公に打ち消させる。ただし条件がある。単に特許を侵害されただけでは足りず、それによって『業務上の信用が現実に害された』ことを、あなたが立証しなければならない。賠償金とは別の戦場が、ここに開かれている。
特許法 106 条は信用回復措置を定める規定であり、故意又は過失による特許権又は専用実施権の侵害によって権利者の業務上の信用が害された場合に、裁判所が権利者の請求に基づき、損害賠償に代えて又は損害賠償とともに、信用回復に必要な措置を命ずることができる旨を規定する。金銭賠償と並ぶ非金銭的救済として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許侵害などで害された業務上の信用を回復するため、裁判所が加害者に命じる非金銭的救済です。特許法 106 条が根拠で、謝罪広告の掲載が典型例となります。
故意又は過失による特許権・専用実施権の侵害があり、それにより権利者の業務上の信用が現実に害されたことが必要です。単なる売上減では足りません。
新聞や業界紙など、毀損された信用の回復に必要な範囲で裁判所が媒体を指定します。取引先や金融機関が目にする媒体が選ばれることが多いです。
できます。特許法 106 条は『損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに』と定め、賠償金と信用回復措置の併用を明文で認めています。
代替執行(民事執行法 171 条)により、権利者が相手方の費用負担で広告を掲載できます。相手の意思に関わらず実現する点が特徴です。
特許侵害という不法行為が基礎のため、民法 724 条の時効が問題となります。侵害と侵害者を知った時から 3 年、侵害時から 20 年が一応の枠です。
あります。商標法 39 条による特許法 106 条の準用、不正競争防止法 14 条にも同種の営業上の信用回復措置の規定があり、特許に限られません。
裁判所は慎重で認容例は限られます。模倣品由来の苦情や炎上など、信用毀損を裏付ける証拠を早期に確保した側だけが使える武器です。
意味は大きい。§102 の賠償金は失った売上を埋めるだけで、毀損された『信用』そのものは回復しない。模倣品で『品質が落ちた』と広まった評判は、金を受け取っても消えない。§106 はその信用を加害者の費用と名義で公に打ち消させる。業界裏話ヒント:実務では謝罪広告の要求は金額交渉の最強の切り札。相手は取引先や銀行が読む媒体への掲載を嫌い、これを出した瞬間に和解額が跳ね上がることが多い。
載せられる。裁判所が §106 で掲載を命じたのに相手が従わなければ、代替執行(民事執行法 171 条)で、あなたが相手の費用負担で広告を出せる。相手の意思に関係なく実現する点が、ただの謝罪要求と決定的に違う。業界裏話ヒント:だからこそ謝罪広告命令は相手にとって逃げ場がない。判決が出れば確実に世間の目に触れるため、多くの侵害者は判決前の和解で『非公開の謝罪』へ切り替えようと必死になる。
命じてもらえない。§106 は『業務上の信用を害した』ことが要件で、単に特許を侵害されただけでは足りない。粗悪な模倣品で品質評価が下がった等、信用毀損の事実をあなたが立証する必要がある。業界裏話ヒント:裁判所はこの措置に慎重で、認容例は限られる。逆に言えば、顧客の苦情や SNS の炎上が『模倣品由来』だと示す証拠を早期に押さえた側だけが、この武器を本当に使える。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 救済の性質 | 106 条:信用回復措置(非金銭・謝罪広告等) | — |
| 主な要件 | 業務上の信用を現実に害したこと | — |
| 目的 | 毀損された業務上の信用の公的回復 | — |
| 執行方法 | 代替執行(民執 171 条)で相手費用負担 | — |
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