特許法 第106条(信用回復の措置)
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故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
この条文の基本情報
信用回復の措置とは何ですか?
定義信用回復の措置とは、特許法第106条に定められた規定で、「故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第106条(信用回復の措置)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第106条の条文原文は「故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求に…」で始まります。
- 特許法第106条は第二節に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第106条の前の条は特許法第105条の7です。
- 特許法第106条の次の条は特許法第107条です。
- 特許法第106条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/106
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法106条は、特許侵害で業務上の信用を害された権利者の請求により、裁判所が損害賠償に代えて又はこれとともに、謝罪広告など信用回復に必要な措置を命じられると定める。
Q · 特許を侵害されたら、損害賠償のほかに謝罪広告も求められるの?
はい、信用を害されたなら謝罪広告を請求できます
特許法106条により、故意又は過失の特許侵害で業務上の信用を害された場合、権利者は損害賠償に代えて又はこれとともに、信用回復に必要な措置を裁判所に請求できます。典型は新聞・業界紙への謝罪広告の掲載です。ただし単なる侵害では足りず、模倣品による品質評価の低下など『業務上の信用が現実に害された』ことの立証が必要です。相手が命令に従わなければ代替執行(民事執行法171条)で権利者が相手の費用負担により掲載できます。
解説
特許を侵害されたとき、多くの人は『損害賠償を取って終わり』だと思っている。だが特許法106条は、まったく別種の武器をあなたに渡す。裁判所が侵害者に対し、賠償金の代わりに、あるいは賠償金に加えて、あなたの『業務上の信用を回復するのに必要な措置』を命じることができる。典型例が、新聞や業界紙への謝罪広告の掲載だ。なぜこれが重要か。粗悪な模倣品が市場に出回ると、消費者はそれをあなたの製品と誤解し、『あの会社の品質は落ちた』という評判が広がる。失った売上は §102で計算できても、崩れたブランドの信用は金額に換算しきれない。この条文は、その目に見えない損害を、加害者自身の費用と名義で公に打ち消させる。ただし条件がある。単に特許を侵害されただけでは足りず、それによって『業務上の信用が現実に害された』ことを、あなたが立証しなければならない。賠償金とは別の戦場が、ここに開かれている。
法的な位置づけ
特許法106条は信用回復措置を定める規定であり、故意又は過失による特許権又は専用実施権の侵害によって権利者の業務上の信用が害された場合に、裁判所が権利者の請求に基づき、損害賠償に代えて又は損害賠償とともに、信用回復に必要な措置を命ずることができる旨を規定する。金銭賠償と並ぶ非金銭的救済として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.信用毀損の証拠を早期に確保 模倣品由来の顧客苦情、SNS の炎上スクリーンショット、品質クレーム、取引停止通知など『模倣品が業務上の信用を下げた』と結びつく材料を時系列で保全する
- 2.差止・損害賠償と一体で訴訟を設計 特許法100条の差止請求・102条の損害賠償と併せ、106条の信用回復措置を請求の趣旨に明記する。掲載媒体・広告文案・掲載サイズまで具体的に特定する
- 3.『業務上の信用の毀損』を独立に立証 単なる売上減とは切り分け、品質評価や市場の信頼が現実に低下した事実を、苦情件数の推移や取引先の反応など客観的資料で立証する構成を組む
- 4.訴訟前の警告書で和解レバーとして予告 内容証明による警告書の段階で信用回復措置も請求すると予告し、公開謝罪のリスクを相手に突きつけて初期段階での和解を促す
よくある質問 AI による整理
Q1信用回復措置とは何ですか?
特許侵害などで害された業務上の信用を回復するため、裁判所が加害者に命じる非金銭的救済です。特許法106条が根拠で、謝罪広告の掲載が典型例となります。
Q2特許法106条の信用回復措置の要件は?
故意又は過失による特許権・専用実施権の侵害があり、それにより権利者の業務上の信用が現実に害されたことが必要です。単なる売上減では足りません。
Q3謝罪広告はどこに載せられますか?
新聞や業界紙など、毀損された信用の回復に必要な範囲で裁判所が媒体を指定します。取引先や金融機関が目にする媒体が選ばれることが多いです。
Q4信用回復措置と損害賠償は同時に請求できますか?
できます。特許法106条は『損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに』と定め、賠償金と信用回復措置の併用を明文で認めています。
Q5相手が謝罪広告を拒否したらどうなりますか?
代替執行(民事執行法171条)により、権利者が相手方の費用負担で広告を掲載できます。相手の意思に関わらず実現する点が特徴です。
Q6信用回復措置に時効はありますか?
特許侵害という不法行為が基礎のため、民法724条の時効が問題となります。侵害と侵害者を知った時から3年、侵害時から20年が一応の枠です。
Q7商標や不正競争でも信用回復措置はありますか?
あります。商標法39条による特許法106条の準用、不正競争防止法14条にも同種の営業上の信用回復措置の規定があり、特許に限られません。
Q8信用回復措置は実際にどのくらい認められますか?
裁判所は慎重で認容例は限られます。模倣品由来の苦情や炎上など、信用毀損を裏付ける証拠を早期に確保した側だけが使える武器です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1賠償金を取れるなら、わざわざ謝罪広告まで求める意味はあるんですか?
意味は大きい。§102の賠償金は失った売上を埋めるだけで、毀損された『信用』そのものは回復しない。模倣品で『品質が落ちた』と広まった評判は、金を受け取っても消えない。§106はその信用を加害者の費用と名義で公に打ち消させる。実務のポイント:実務では謝罪広告の要求は金額交渉の最強の切り札。相手は取引先や銀行が読む媒体への掲載を嫌い、これを出した瞬間に和解額が跳ね上がることが多い。
Q2謝罪広告って、相手が拒否したら結局載らないんじゃないですか?
載せられる。裁判所が §106で掲載を命じたのに相手が従わなければ、代替執行(民事執行法171条)で、あなたが相手の費用負担で広告を出せる。相手の意思に関係なく実現する点が、ただの謝罪要求と決定的に違う。実務のポイント:だからこそ謝罪広告命令は相手にとって逃げ場がない。判決が出れば確実に世間の目に触れるため、多くの侵害者は判決前の和解で『非公開の謝罪』へ切り替えようと必死になる。
Q3どんな特許侵害でも、謝罪広告を命じてもらえるんですか?
命じてもらえない。§106は『業務上の信用を害した』ことが要件で、単に特許を侵害されただけでは足りない。粗悪な模倣品で品質評価が下がった等、信用毀損の事実をあなたが立証する必要がある。実務のポイント:裁判所はこの措置に慎重で、認容例は限られる。逆に言えば、顧客の苦情や SNS の炎上が『模倣品由来』だと示す証拠を早期に押さえた側だけが、この武器を本当に使える。
間違えやすい点 AI による整理
- 『特許侵害の救済は損害賠償だけ』だと思われているが、それは半分しか見ていない。§106は賠償金とは独立に、あるいは賠償金と並んで、信用回復のための措置(謝罪広告など)を命じる道を開いている。金で済む話と、信用で取り返す話は別物だ
- 謝罪広告は『取れて当然のおまけ』だと軽く考える人がいるが、その深刻さを見誤っている。これは加害企業の取締役会が最も恐れる制裁だ。取引先・金融機関・採用市場すべてに侵害の事実が公示され、賠償金とは桁違いの長期的ダメージを相手に与える。軽いどころか、最も重い一撃になりうる
- 『侵害さえ証明できれば謝罪広告が命じられる』という問いの立て方そのものが誤っている。§106の要件は侵害ではなく『業務上の信用が現実に害された』こと。単なる売上の横取りでは足りず、品質評価や市場の信頼が現実に下がった事実を立証できて初めて、この武器は機能する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 救済の性質 | 106条:信用回復措置(非金銭・謝罪広告等) | 100条:差止請求(侵害の停止・予防) 102条:損害賠償(金銭) |
| 主な要件 | 業務上の信用を現実に害したこと | 侵害の現在又は将来のおそれ 損害の発生と因果関係(過失は103条で推定) |
| 目的 | 毀損された業務上の信用の公的回復 | 侵害行為そのものの排除 経済的損失の填補 |
| 執行方法 | 代替執行(民執171条)で相手費用負担 | 間接強制など 金銭執行 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は名誉・信用の毀損に対し裁判所が『回復名誉之適當處分』を命じ得る。専利法上の独立した信用回復規定は現在なく、一般民事・公平交易法で対応する点が日本と異なる
韓国特許法は信用回復に必要な措置を明文で規定し、日本の106条とほぼ同旨。損害賠償と併存し得る点も共通する
ドイツは謝罪の強制ではなく『判決の公示』を勝訴当事者の申立てで認める。加害者の良心に踏み込まず事実の公表で信用回復を図る構成
米国特許法には信用回復の直接規定はなく、主に商標分野で是正広告(corrective advertising)費用を損害として扱う。謝罪の強制という発想は乏しい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自社の特許技術を使った製品を、無許可の業者が粗悪なコピーで売り出した。SNS で『この製品すぐ壊れる』と炎上したが、その正体は模倣品だった。売上減(§102)だけでなく、毀損された信用そのものを §106で回復させる
- もし、長年の取引先が『おたくの製品、最近質が落ちたね』と言い出したら? 原因が市場に出回るあなたの特許品の模倣品なら、賠償金では取り戻せない。裁判所命令の謝罪広告で、信用を公に回復できる
- あなたが他社特許に抵触する製品を売っていて、ある日訴状が届く。請求の趣旨に『日本経済新聞に謝罪広告の掲載を求める』とある。賠償金よりこの一行に背筋が凍る。取引先全員に知れ渡るからだ
- 相手が来週、業界最大の展示会であなたの模倣品を大々的に発表する。今動かなければ信用毀損は決定的になる。差止(§100)と並んで信用回復措置の準備を、残り数日で固める必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 信用毀損の証拠を集める:模倣品由来の顧客苦情、SNS の炎上スクショ、品質クレーム、取引停止の通知など『模倣品があなたの信用を下げた』と結ぶ材料を早期に確保2. §100差止請求・§102損害賠償と一体で訴訟を設計し、§106の信用回復措置(具体的な掲載媒体・広告文案)を請求の趣旨に明記3. 単なる売上減ではなく『業務上の信用の毀損』を独立に立証する構成を組む4. 訴訟前の警告書段階で信用回復措置の請求を予告し、和解レバーとして使う
訴えられた側:1. まず『業務上の信用を現実に害したか』を争う。売上の競合と信用毀損は別で、後者の立証が薄ければ謝罪広告は退けられる2. 故意・過失の不存在、特許の無効(§104の3の抗弁)を検討3. 仮に侵害が認められても、謝罪広告の『必要性』『相当性』を争い、措置の範囲を縮小させる4. 公開謝罪のダメージは賠償金より大きいことが多い。判決前に非公開の和解へ持ち込むコストと比較して早期解決を検討
時効(請求できる期限):信用回復措置は不法行為(特許侵害)を基礎とするため、損害賠償請求権と同様に民法724条の消滅時効が問題となる。侵害および侵害者を知った時から3年、侵害行為の時から20年が一応の枠。ただし侵害が継続している間は起算点の扱いに注意(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:特許法106条の信用回復措置は、業務上の信用の現実の毀損を要件とし、裁判所は必要性・相当性の範囲で措置内容を限定する。民法723条の名誉回復措置を知的財産権侵害の場面に具体化したものと理解される。
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