特許法 第105条の7(当事者尋問等の公開停止)
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- 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であつて当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによつては当該事項を判断の基礎とすべき特許権又は専用実施権の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。
- 2.裁判所は、前項の決定をするに当たつては、あらかじめ、当事者等の意見を聴かなければならない。
- 3.裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当事者等にその陳述すべき事項の要領を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録の提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書面又は電磁的記録の開示を求めることができない。
- 4.裁判所は、前項後段の書面又は電磁的記録を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書面又は当該電磁的記録を開示することができる。
- 5.裁判所は、第一項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならない。
この条文の基本情報
当事者尋問等の公開停止とは何ですか?
定義当事者尋問等の公開停止とは、特許法第105条の7に定められた規定で、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であつて当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第105条の7(当事者尋問等の公開停止)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第105条の7の条文原文は「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であつて当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事…」で始まります。
- 特許法第105条の7は第二節に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第105条の7の前の条は特許法第105条の6です。
- 特許法第105条の7の次の条は特許法第106条です。
- 特許法第105条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第105条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第105条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/105_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法105条の7は、特許侵害訴訟で営業秘密に当たる事項を尋問する際、裁判官の全員一致により、その事項の尋問だけを非公開で行えると定める。判決の言渡しは常に公開である。
Q · 特許裁判で自社の製法を法廷で話すとき、傍聴人を追い出してもらえますか?
裁判官全員一致の決定があれば、その尋問だけ非公開にできます
特許法105条の7により、侵害の有無の判断の基礎となる事項が営業秘密に該当し、公開の法廷で陳述すると事業活動に著しい支障が生ずることが明らかで、かつその陳述を欠くと適正な裁判ができない場合、裁判所は裁判官の全員一致により、決定でその事項の尋問を非公開で行えます。事前に当事者等の意見聴取(2項)が必要で、退廷前に理由を言い渡し(5項)、尋問終了後は再び公衆を入廷させます。閉じられるのは当該事項の尋問だけで、判決の言渡しは常に公開です。
解説
日本の裁判は公開が原則である。誰でも傍聴席に座れる。だが特許侵害訴訟には、その原則が牙を剥く瞬間がある。あなたの会社が自社の製造レシピを盗まれたと訴えたとする。侵害を立証するには、あなた自身が法廷で「うちの製法はこうなっている」と語らなければならない。傍聴席には競合他社の技術者が座っているかもしれない。勝つために秘密を明かせば、秘密は失われる。黙れば、立証できずに負ける。この二択を破るのが特許法105条の7である。裁判官の全員一致という重い条件のもと、その部分の尋問だけ傍聴人を退廷させることができる。憲法82条が定める裁判公開原則の、法律で正面から開けられた数少ない穴の一つだ。しかも公開停止は「その事項の尋問」だけ、終われば傍聴人は再び入廷する。全部を閉じるのではなく、必要な一点だけを閉じる設計になっている。
法的な位置づけ
特許法105条の7は当事者尋問等の公開停止を定める規定であり、特許権又は専用実施権の侵害訴訟において、侵害の有無の判断の基礎となる営業秘密該当事項について、裁判所が裁判官の全員一致による決定で当該事項の尋問を非公開で行うことを認める。憲法82条2項の裁判公開原則に対する法律上の例外として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.提訴前に「法廷で語らざるを得ない事項」を棚卸しする 侵害立証(又は非侵害の反証)のために、自社側が当事者尋問・証人尋問で述べる必要がある事項を具体的に洗い出し、不正競争防止法2条6項の秘密管理性・有用性・非公知性を満たす営業秘密かを社内で確認する。訴状・準備書面に書いてしまうと記録に残るため、書面設計と同時に行う
- 2.内側(秘密保持命令)と外側(公開停止)の役割分担を設計する 訴訟関係者による訴訟外の使用・開示は特許法105条の4の秘密保持命令で、傍聴人・報道に対する遮断は本条105条の7の公開停止で塞ぐ。訴訟記録経由の第三者取得は民事訴訟法92条の閲覧等制限で塞ぐ。三つを重ねて設計する
- 3.二つの要件を具体的な事業影響で疎明する 「公開の法廷で陳述すれば営業秘密に基づく事業活動に著しい支障が生ずることが明らか」であることと、「その陳述を欠くと他の証拠のみでは適正な裁判ができない」ことの両方を疎明する。抽象論では裁判官の全員一致は取れないため、取引先構成・代替技術の有無・模倣容易性など具体的事実で示す
- 4.2項の意見聴取に備え、3項の要領書面を準備する 裁判所は決定前に必ず当事者等の意見を聴く。裁判所が必要と認めれば陳述すべき事項の要領を記載した書面(又は電磁的記録)の提示を求められる(3項)。この書面は何人も開示を求められないが、4項により訴訟代理人等へ開示される可能性があるため、記載範囲を代理人と事前に固める
- 5.決定後の運用を確認する 裁判所は公衆を退廷させる前に、非公開とする旨を理由とともに言い渡す(5項前段)。当該事項の尋問が終了すれば再び公衆を入廷させる(5項後段)。どの事項の尋問が非公開の範囲かを期日前に裁判所・相手方と確認し、範囲外の発言で秘密が漏れないよう証人と打ち合わせる
よくある質問 AI による整理
Q1当事者尋問等の公開停止とは何ですか?
特許侵害訴訟で営業秘密該当事項を尋問する際、裁判官全員一致の決定により、その事項の尋問だけを非公開で行う制度です。特許法105条の7が根拠で、憲法82条の裁判公開原則の法律上の例外にあたります。
Q2公開停止が認められる要件は何ですか?
①侵害の有無の判断の基礎となる事項であること、②当事者の営業秘密に該当すること、③公開の法廷での陳述により事業活動に著しい支障が生ずることが明らかで十分な陳述ができないこと、④その陳述を欠くと適正な裁判ができないこと、の四つを満たし、かつ裁判官全員一致が必要です。
Q3公開停止を申し立てるといつまでに決まりますか?
本条に固有の期限規定はありません。裁判所は決定前に必ず当事者等の意見を聴かなければならず(2項)、尋問期日の指定前に申し出るのが実務です。尋問開始後では当該事項が公開の法廷で語られてしまい回復できません。
Q4公開停止で訴訟全体が非公開になりますか?
なりません。非公開になるのは当該事項の尋問だけです。裁判所は退廷前に理由とともにその旨を言い渡し(5項)、当該尋問が終了したら再び公衆を入廷させる義務を負います。判決の言渡しは常に公開です。
Q5公開停止と秘密保持命令の違いは何ですか?
公開停止(105条の7)は傍聴人・報道など法廷の外側を遮断する制度、秘密保持命令(105条の4)は訴訟関係者が訴訟目的外に使用・開示することを禁じる内側の制度です。対象が異なるため代替関係ではなく併用します。
Q63項の要領書面は誰でも見られますか?
見られません。3項後段は「何人も、その提示された書面又は電磁的記録の開示を求めることができない」と明記します。ただし裁判所が必要と認めれば、4項により当事者等・訴訟代理人・補佐人に対して開示できます。
Q7公開停止の決定に不服があるとどうなりますか?
決定自体を独立して争う明文の不服申立手続は本条に置かれていません。2項の意見聴取が実質的な反論の場となるため、要件を満たさないと考える当事者はその段階で具体的に主張する必要があります。
Q8特許以外の訴訟でも公開停止はできますか?
できます。不正競争防止法13条が営業秘密訴訟について同趣旨の公開停止を定め、実用新案法30条は特許法の営業秘密保護規定を準用します。制度は特許法だけの特則ではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1非公開にしてもらったら、判決文にも秘密は書かれないんですか?
いいえ。105条の7が閉じるのは尋問の場だけで、判決の言渡しは憲法82条1項により常に公開である。判決書に営業秘密が書き込まれる可能性は残るため、そこは別途、訴訟記録の閲覧等制限(民事訴訟法92条)の申立てで対応する。実務のポイント:公開停止だけ取って安心し、92条の閲覧制限を出し忘れる例は実際にある。第三者が記録を閲覧して秘密を取得する経路が開いたままになる
Q2裁判官が一人でも反対したら駄目ってことですか?
そのとおりである。1項は「裁判官の全員一致により」と明記しており、合議体の一人でも反対すれば公開停止はできない。裁判公開原則(憲法82条2項但書)の例外であるがゆえの厳格さだ。実務のポイント:裏を返せば、この事件を単独裁判官ではなく合議体で審理してもらうかどうかも実務上の論点になる。知財高裁・東京地裁知財部の運用と事件の規模を踏まえ、代理人と体制を確認しておく価値がある
Q3傍聴人を出すだけで、相手方の社員は法廷に残るんですよね?意味あるんですか?
残る。相手方当事者やその代理人に対しては公開停止では防げないため、そこは秘密保持命令(105条の4)で訴訟目的外の使用と第三者への開示を禁じる。二つを重ねて初めて、外側(傍聴人・報道)と内側(相手方社内)の双方を塞げる。実務のポイント:秘密保持命令違反は特許法200条の2で刑事罰の対象になる。命令が出ている事実自体が相手方社内の情報流通に強い抑止をかける
間違えやすい点 AI による整理
- 営業秘密が絡むなら裁判所が配慮して非公開にしてくれる、と期待している人が多い。だが本条の要件は厳しい。事業活動に著しい支障が生ずることが「明らか」で、かつその陳述を欠くと適正な裁判ができない場合に限られ、しかも裁判官の全員一致が必要である。裁判所が善意で運用する制度ではなく、当事者が要件を組み立てて説得する制度だ
- 秘密保持命令(105条の4)があるから公開停止も要らない、と考えるのは前提の取り違えである。秘密保持命令は訴訟関係者が外部に漏らすことを禁じる装置で、傍聴人には及ばない。傍聴席に対する防御は105条の7しかない。二つは代替関係ではなく、内側と外側を別々に塞ぐ二重の壁である
- 公開停止が認められれば訴訟全体が非公開になる、と誤解されやすい。実際に閉じられるのは「当該事項の尋問」だけ。裁判所は退廷させる前に理由とともにその旨を言い渡し(5項)、尋問が終われば再び公衆を入廷させる義務を負う。判決の言渡しは常に公開であり、そこは一切動かない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 遮断する対象 | 105条の7:傍聴人・報道など法廷内の第三者(外側) | 105条の4:訴訟関係者による訴訟目的外の使用・開示(内側) 民訴92条:訴訟記録を閲覧しようとする第三者(記録経由) |
| 発動要件 | 営業秘密該当+著しい支障が明らか+適正裁判不能+裁判官全員一致 | 営業秘密の保有・訴訟遂行以外の目的での使用等のおそれ等の疎明 訴訟記録中に営業秘密が記載されていること等 |
| 効果の範囲 | 当該事項の尋問のみ非公開、終了後は再び公開 | 命令を受けた者に対し使用・開示を継続的に禁止 第三者の閲覧・謄写を制限 |
| 違反時のサンクション | 決定に基づく訴訟指揮(固有の刑事罰規定なし) | 特許法200条の2により刑事罰の対象 閲覧制限の解除申立等の手続で処理 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も営業秘密が争点となる事件で審理の不公開と秘密保持命令を組み合わせる。専門裁判所(智慧財産及商業法院)が集中管轄する点で日本の知財高裁・東京地裁知財部と近い構造を持つ。
韓国も日本と同時期に秘密保持命令制度を導入した。営業秘密保護のための審理非公開の運用は裁判所の裁量に委ねられる部分が大きい。
ドイツは訴訟資料の秘密指定(Geheimhaltungsanordnung)と閲覧者を限定するクラブ方式を法定し、非公開の範囲を日本より広く手続全体に及ぼす設計をとる。
米国はディスカバリー段階の Protective Order と法廷記録の Sealing を中心に構成し、attorneys' eyes only 指定など閲覧主体の階層化が発達している。法廷の物理的な閉鎖よりも書面アクセス制御が主軸である点が日本と異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自社の製造プロセスを模倣されたと確信して特許侵害訴訟を起こした中小メーカー。ところが侵害立証の核心が「自社の実施態様の詳細」で、社長が証人尋問でそれを語る必要が出てきた。傍聴席には業界紙の記者と、取引先を通じて情報が流れる可能性のある同業者。105条の7の申立てを検討する場面はここで来る
- あなたが被告側、つまり侵害を疑われている側だったら? 非侵害を証明するには自社製品の内部構造や配合を説明するしかない。訴えられただけで自社の技術情報を公開の法廷で晒す羽目になるなら、勝ち負け以前に事業が壊れる。公開停止は原告だけの武器ではなく、被告の防御装置でもある
- 裁判所に「営業秘密だから非公開にしてほしい」と申し立てたが却下された。理由は、その事項を陳述しなくても他の証拠だけで適正な裁判ができる、と判断されたから。105条の7は「秘密だから閉じる」条文ではない。閉じなければ適正な裁判ができない、という二重の関門がある
- 訴訟の期日まであと10日。証人尋問で何をどこまで語るかを詰める段階で、代理人から「この部分は公開停止を申し立てましょう」と言われた。裁判所は決定の前に必ず当事者等の意見を聴く(2項)ので、意見聴取の場で何を言うかを今から準備しないと間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 提訴前に、侵害立証で自社側が法廷で語らざるを得ない事項を洗い出し、営業秘密該当性(不正競争防止法2条6項の秘密管理性・有用性・非公知性)を社内で確認する2. 書面段階の防御は秘密保持命令(105条の4)、法廷での防御は本条の公開停止と、役割を分けて設計する3. 公開停止を求めるなら、事業活動への著しい支障が「明らか」であること、その陳述なしでは適正裁判が不能であることの二点を、具体的な事業影響で疎明する4. 2項の意見聴取に備え、要領書面(3項)に何を書くか代理人と事前に固める
訴えられた側:1. 非侵害の立証で自社の技術情報を開示せざるを得ないなら、被告側からも公開停止を申し立てられる。原告専用の制度ではない2. 相手方が公開停止を求めてきた場合、2項の意見聴取であなたにも意見を述べる機会がある。要件(著しい支障の明白性、適正裁判の不能)を満たさないと考えるなら、そこで具体的に反論する3. 4項により裁判所が要領書面を訴訟代理人等に開示する場合があるため、代理人を通じた反論の余地を確保しておく4. 秘密保持命令が併せて発令される場合、違反は刑事罰の対象(特許法200条の2)である点を社内に周知する
時効(請求できる期限):本条自体に固有の申立期限の定めはないが、実務上は証人尋問・当事者尋問の期日が指定される前に申し出る必要がある。尋問が始まってからでは、その事項がすでに公開の法廷で語られてしまい回復できない。なお特許権侵害に基づく損害賠償請求権は民法724条の消滅時効(損害及び加害者を知った時から3年、不法行為時から20年)に服する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条は憲法82条2項の裁判公開原則に対する法律上の例外であり、対象事項・時間・手続の三重の限定によって憲法適合性を確保していると解される。閉じるのは当該事項の尋問のみで、判決の言渡しは常に公開される点が構造上の要である。
実務的理解:公開停止(105条の7)・秘密保持命令(105条の4)・訴訟記録の閲覧等制限(民訴92条)は代替関係ではなく、傍聴席・訴訟関係者・記録閲覧者という別々の経路を塞ぐ三層の防御として併用設計すべきとされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:知的財産高等裁判所設置に伴う関連法整備の一環として、秘密保持命令(105条の4以下)とともに当事者尋問等の公開停止が新設された。TRIPS 協定39条を背景とする営業秘密の訴訟内保護の強化。
- 2.令和5年(2023年) 改正:民事裁判手続の IT 化に伴い、3項・4項に「電磁的記録」が追加され、書面に代えて電磁的記録による要領の提示・開示が可能となった。
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