特許法 第92条(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)
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- 特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第七十二条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
- 2.前項の協議を求められた第七十二条の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
- 3.第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
- 4.第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第七十二条の他人は、第七項において準用する第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
- 5.特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第七十二条の他人又は特許権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
- 6.特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
- 7.第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から前条までの規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
この条文の基本情報
自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定とは何ですか?
定義自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定とは、特許法第92条に定められた規定で、「特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第七十二条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第92条(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第92条の条文原文は「特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第七十二条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しく…」で始まります。
- 特許法第92条は第一節に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第92条の前の条は特許法第91条の2です。
- 特許法第92条の次の条は特許法第93条です。
- 特許法第92条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/92
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法92条は、利用関係にある改良発明について、許諾協議が調わないとき特許庁長官の裁定で通常実施権を設定できると定める。ただし相手の利益を不当に害する場合は裁定されない。
Q · 画期的な改良発明で特許を取ったのに、なぜ自分では実施できないの?
先行特許を利用する発明だと相手の許諾が要るからです
特許法92条は、自己の特許発明が72条の利用関係にある場合の膠着を破る規定です。まず先行権利者に通常実施権の許諾協議を求め(1項)、相手も逆にあなたの改良技術への協議を求め返せます(2項)。協議が成立しないか協議不能のときは特許庁長官の裁定を請求でき(3項)、国が双方の利益を衡量して通常実施権を設定します。ただし相手の利益を不当に害する場合は裁定できず(5項)、現実に認められた例は極めて少数です。
解説
あなたが既存技術を大きく改良し、画期的な発明として特許を取った。喜んだのも束の間、その改良が他人の先行特許を土台にしている場合、自分の特許であっても勝手には実施できない(72条の利用関係)。先行権利者が許諾を拒めば、あなたの発明は登録されたまま塩漬けになる。92条は、この膠着を破るための非常弁だ。まず相手に実施許諾の協議を求め(1項)、相手も逆にあなたの発明への許諾を求め返せる(2項のクロス構造)。協議がまとまらなければ、特許庁長官に裁定を請求できる(3項)。国が当事者の利害を秤にかけ、相手を不当に害しない範囲で、強制的に通常実施権を設定する。私的交渉が決裂しても、技術が永久に死蔵されないための安全装置である。
法的な位置づけ
特許法92条は、利用関係にある改良発明の実施を可能にする裁定制度を定める規定である。特許発明が72条の利用関係に該当する場合、権利者は先行権利者に通常実施権の許諾協議を求め、協議が不成立なら特許庁長官の裁定を請求できる。相手方も反対に協議を求め返すことができ、双方向のクロスライセンスの基礎となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自社発明が利用関係に当たるか確認 自社の特許発明が72条の利用関係に該当するか、先行特許の請求項と自社の実施形態を突き合わせて確認する。先行発明を利用しなければ実施できないなら、自分の特許でも単独実施は侵害になる
- 2.先行権利者へ許諾協議を書面で申し入れ いきなり実施せず、先行権利者へ書面で通常実施権の許諾協議を申し入れる(1項)。書面と交渉記録を残すことが、後の裁定請求で協議前置要件を満たす前提になる
- 3.協議不成立なら特許庁長官へ裁定請求 協議が成立しないか協議不能のとき、特許庁長官へ裁定を請求する(3項)。5項の不許可事由(相手を不当に害する)を意識し、代償提案やクロス許諾の用意を裁定資料に盛り込む
- 4.先行側は答弁書期間内にクロス裁定を請求 自社が先行側で後発から裁定を請求された場合、7項で準用する84条により特許庁長官が指定した答弁書提出期間内に限り、2項のクロス裁定を請求する(4項)。この期間を逃すと逆提案権が失効する
よくある質問 AI による整理
Q1利用関係の裁定とは何ですか?
改良発明が他人の先行特許を利用する関係(72条)にあるとき、許諾協議が調わなければ特許庁長官に通常実施権の設定を求められる制度です。特許法92条が根拠です。
Q2特許法92条のクロスライセンスはどう成立しますか?
後発側が1項で協議を求めると、先行側は2項で逆に後発側の改良技術への許諾を求め返せます。双方向の協議が対等なクロスライセンスの糸口になります。
Q3特許の裁定は誰に請求しますか?
特許庁長官に請求します(3項)。裁判所ではありません。協議の不成立または協議不能が前提で、いきなりの請求は門前払いになります。
Q4利用発明の強制実施権はいつ認められませんか?
当該通常実施権の設定が相手方の利益を不当に害する場合、特許庁長官は裁定できません(5項)。このため実際に認められた例は極めて少数です。
Q5クロス裁定の請求期限はいつまでですか?
後発側の裁定請求後、特許庁長官が指定した答弁書提出期間内に限られます(4項、7項で準用する84条)。期間を過ぎると逆請求権が失効します。
Q6実用新案や意匠にも同じ裁定はありますか?
あります。実用新案法22条、意匠法33条が利用関係の通常実施権設定の裁定を定めており、特許とほぼ同じ膠着と解決手段が用意されています。
Q7利用関係かどうかはどう調べますか?
先行特許の請求項と自社の実施形態を突き合わせ、先行発明を利用しなければ実施できないかを確認します。出願前のクリアランス調査で事前に把握するのが王道です。
Q8裁定で設定される権利はどんな権利ですか?
通常実施権です(78条)。独占権ではなく、対価を払って実施できる非排他的な権利で、先行権利者は他者にも実施を許諾できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分で取った特許なのに、なんで他人の許可がいるんですか?
あなたの発明が他人の先行特許を土台にした利用発明だからです(72条)。特許は「自分が実施できる権利」ではなく「他人の実施を排除する権利」なので、二つが重なると互いに相手を止め合います。だから92条で協議と裁定の道が用意されています。実務のポイント:だから大企業は自社実施のためではなく、相手を止める防御カードとして大量に特許を取る。あなたの特許も、攻めの道具であると同時に交渉での盾になる
Q2裁定って、実際どれくらい認められるんですか?
正面から通常実施権を設定する裁定が現実に下りた例は極めて少数です。5項が相手の利益を不当に害する場合の不許可を定めており、ハードルが高いためです。実務のポイント:弁護士・弁理士は裁定を「ほぼ抜かない刀」と見ています。本当の価値は、請求できるという事実が任意交渉での圧力になる点にある。裁定で勝つことより、裁定をちらつかせて有利な任意ライセンスを取りに行くのが実務の定石
Q3そもそも協議とか裁定とか面倒、最初から巻き込まれない方法はないんですか?
出願前の先行技術調査(クリアランス調査)で、自社の実施形態が他社特許の権利範囲に踏み込んでいないかを潰しておくのが王道です。利用関係を事前に把握すれば、設計変更や早期のライセンス交渉に動けます。実務のポイント:多くの中小企業は調査コストを惜しんで製品化後に侵害警告を受ける。先に数十万円の調査をかけた会社と、後で差止めを食らった会社では、その後の交渉力がまるで違う
間違えやすい点 AI による整理
- 自分が取った特許なら自由に使えると思い込んでいる人が多い。だが利用発明では、先行特許権者の許諾がない限り、自分の特許の実施そのものが侵害になる。特許は実施を保証する権利ではなく、他人の実施を排除する権利にすぎない。この一点を取り違えると、製品化の前提が崩れる
- 92条の裁定制度があると知っていても、その発動条件の厳しさを甘く見ている。5項は相手の利益を不当に害する場合に裁定を許さず、実務上、裁定が現実に認められた例は極めて少ない。制度として存在することと、抜けば必ず通る伝家の宝刀であることは別物だ
- 「協議は面倒だから、いきなり国に裁定を頼めばいい」と考えるのは、出発点そのものが誤っている。3項は協議の不成立または協議不能を前提とする。協議の段階を飛ばした裁定請求は、中身を判断される前に門前払いになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動の前提状況 | 92条:72条の利用関係で許諾協議が不成立 | 83条:特許発明が継続3年以上不実施 93条:公共の利益のため特に必要 |
| 裁定機関 | 特許庁長官(協議前置が必要) | 特許庁長官 経済産業大臣 |
| 特徴的な仕組み | 2項の逆向き協議・4項のクロス裁定で相互依存化 | 不実施の解消が目的、クロス構造なし 公益要件、私益調整ではない |
| 設定される権利 | 通常実施権(78条)、5項で不当害の場合は不許可 | 通常実施権(78条) 通常実施権(78条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も利用発明・再発明について強制授権の道を用意する。主管機関(智慧財産局)の裁定を経る点で日本の特許庁長官裁定と機能的に対応する
韓国は利用関係の通常実施権について特許審判院の審判で許与を判断する。協議前置と相手利益の衡量という枠組みは日本と類似する
ドイツは従属特許について、後発発明が重要な技術的進歩を伴う場合に強制実施権を認める。日本92条の直接の系譜上の起源に当たる
米国は特許発明の強制実施権制度を一般には持たず、ブロッキング特許はクロスライセンス交渉や eBay 事件後の差止裁量で事実上調整される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたのベンチャーが大手の基本特許を改良した新方式で特許を取り、しかし大手がライセンスを拒んだら? 製品は出せず、開発費だけが焦げ付いていく。92条の協議と裁定が、唯一の合法的な突破口になる
- あなたが基本特許を持つ側で、後発企業から実施許諾の協議を求められた。断り続ければ相手は特許庁長官に裁定を請求してくる。だが2項を使えば、逆に相手の改良技術への許諾をこちらが求め返し、一方的な譲歩ではなく対等なクロスライセンスへ持ち込める
- 競合が出した特許を調べたら、自社の旧特許を土台にした利用発明だった。相手はあなたの許諾なしには実施できない。交渉の主導権は、最初からあなたの側にある
- 後発側が3項の裁定を請求してきた。あなたが2項のクロス裁定を求められるのは、特許庁長官が指定した答弁書提出期間内だけ(4項)。その数十日を逃すと、逆提案の権利そのものが消える
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず自分の特許が72条の利用関係に当たるか、先行特許の請求項と自社実施形態を突き合わせて確認する2. 該当するなら、いきなり実施せず、先行権利者へ書面で通常実施権の許諾協議を申し入れる(1項)。書面を残すことが後の裁定請求の前提になる3. 協議が不成立または相手が応じない場合、特許庁長官へ裁定を請求する(3項) 4. 5項の不許可事由(相手を不当に害する)を意識し、自社の代償提案やクロス許諾の用意を裁定資料に盛り込む
訴えられた側:1. 後発側から協議を求められたら、漫然と拒否せず、2項で逆に相手の改良技術への通常実施権許諾を求め返せるか検討する2. 相手が3項の裁定を請求してきたら、答弁書提出期間内に4項のクロス裁定を必ず請求する。この期間を逃すと逆提案権が失効する3. 答弁では、当該実施権設定が自社の利益を不当に害する点(5項)を具体的事実で立証し、裁定の不許可を求める4. 全面拒否か対等なクロスライセンスか、事業上の実益で出口を設計する
時効(請求できる期限):本条に消滅時効はないが、手続上の期限が勝敗を分ける。協議を経ずに直接裁定を請求することはできず、協議の不成立または協議不能が前提となる(3項)。後発側のクロス裁定請求(4項)は、7項で準用する84条により特許庁長官が指定する答弁書提出期間内に限られ、その期間を過ぎると逆請求の道が閉ざされる
学説
通説:92条の裁定は72条の利用関係を前提とし、協議前置と特許庁長官の裁定という二段構えで、先行特許の独占と改良発明の活用という相反する利益を調整するものと解される。5項の不当害要件が厳格に運用されるため、制度は存在するが実際の設定例はごく僅かというのが実務の共通理解である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 改正:現行特許法(昭和34年法律第121号)の全部改正により制定。利用関係にある発明の協議・裁定の枠組みと、後発・先行双方の請求構造が整理された
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