要点特許法 92 条は、利用関係にある改良発明について、許諾協議が調わないとき特許庁長官の裁定で通常実施権を設定できると定める。ただし相手の利益を不当に害する場合は裁定されない。
Q · 画期的な改良発明で特許を取ったのに、なぜ自分では実施できないの?
先行特許を利用する発明だと相手の許諾が要るからです
特許法 92 条は、自己の特許発明が 72 条の利用関係にある場合の膠着を破る規定です。まず先行権利者に通常実施権の許諾協議を求め(1 項)、相手も逆にあなたの改良技術への協議を求め返せます(2 項)。協議が成立しないか協議不能のときは特許庁長官の裁定を請求でき(3 項)、国が双方の利益を衡量して通常実施権を設定します。ただし相手の利益を不当に害する場合は裁定できず(5 項)、現実に認められた例は極めて少数です。
あなたが既存技術を大きく改良し、画期的な発明として特許を取った。喜んだのも束の間、その改良が他人の先行特許を土台にしている場合、自分の特許であっても勝手には実施できない(72条の利用関係)。先行権利者が許諾を拒めば、あなたの発明は登録されたまま塩漬けになる。92条は、この膠着を破るための非常弁だ。まず相手に実施許諾の協議を求め(1項)、相手も逆にあなたの発明への許諾を求め返せる(2項のクロス構造)。協議がまとまらなければ、特許庁長官に裁定を請求できる(3項)。国が当事者の利害を秤にかけ、相手を不当に害しない範囲で、強制的に通常実施権を設定する。私的交渉が決裂しても、技術が永久に死蔵されないための安全装置である。
特許法 92 条は、利用関係にある改良発明の実施を可能にする裁定制度を定める規定である。特許発明が 72 条の利用関係に該当する場合、権利者は先行権利者に通常実施権の許諾協議を求め、協議が不成立なら特許庁長官の裁定を請求できる。相手方も反対に協議を求め返すことができ、双方向のクロスライセンスの基礎となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
改良発明が他人の先行特許を利用する関係(72 条)にあるとき、許諾協議が調わなければ特許庁長官に通常実施権の設定を求められる制度です。特許法 92 条が根拠です。
後発側が 1 項で協議を求めると、先行側は 2 項で逆に後発側の改良技術への許諾を求め返せます。双方向の協議が対等なクロスライセンスの糸口になります。
特許庁長官に請求します(3 項)。裁判所ではありません。協議の不成立または協議不能が前提で、いきなりの請求は門前払いになります。
当該通常実施権の設定が相手方の利益を不当に害する場合、特許庁長官は裁定できません(5 項)。このため実際に認められた例は極めて少数です。
後発側の裁定請求後、特許庁長官が指定した答弁書提出期間内に限られます(4 項、7 項で準用する 84 条)。期間を過ぎると逆請求権が失効します。
あります。実用新案法 22 条、意匠法 33 条が利用関係の通常実施権設定の裁定を定めており、特許とほぼ同じ膠着と解決手段が用意されています。
先行特許の請求項と自社の実施形態を突き合わせ、先行発明を利用しなければ実施できないかを確認します。出願前のクリアランス調査で事前に把握するのが王道です。
通常実施権です(78 条)。独占権ではなく、対価を払って実施できる非排他的な権利で、先行権利者は他者にも実施を許諾できます。
あなたの発明が他人の先行特許を土台にした利用発明だからです(72条)。特許は「自分が実施できる権利」ではなく「他人の実施を排除する権利」なので、二つが重なると互いに相手を止め合います。だから92条で協議と裁定の道が用意されています。業界裏話ヒント:だから大企業は自社実施のためではなく、相手を止める防御カードとして大量に特許を取る。あなたの特許も、攻めの道具であると同時に交渉での盾になる
正面から通常実施権を設定する裁定が現実に下りた例は極めて少数です。5項が相手の利益を不当に害する場合の不許可を定めており、ハードルが高いためです。業界裏話ヒント:弁護士・弁理士は裁定を「ほぼ抜かない刀」と見ています。本当の価値は、請求できるという事実が任意交渉での圧力になる点にある。裁定で勝つことより、裁定をちらつかせて有利な任意ライセンスを取りに行くのが実務の定石
出願前の先行技術調査(クリアランス調査)で、自社の実施形態が他社特許の権利範囲に踏み込んでいないかを潰しておくのが王道です。利用関係を事前に把握すれば、設計変更や早期のライセンス交渉に動けます。業界裏話ヒント:多くの中小企業は調査コストを惜しんで製品化後に侵害警告を受ける。先に数十万円の調査をかけた会社と、後で差止めを食らった会社では、その後の交渉力がまるで違う
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発動の前提状況 | 92 条:72 条の利用関係で許諾協議が不成立 | — |
| 裁定機関 | 特許庁長官(協議前置が必要) | — |
| 特徴的な仕組み | 2 項の逆向き協議・4 項のクロス裁定で相互依存化 | — |
| 設定される権利 | 通常実施権(78 条)、5 項で不当害の場合は不許可 | — |
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