要点特許法 93 条は、公共の利益のため特に必要なとき、経済産業大臣の裁定により特許発明の通常実施権を強制的に設定できると定める。ただし要件は極めて高く、発動例は事実上ない。
Q · 公共のためなら、他人の特許を強制的に使わせてもらえるの?
原則できるが、要件が極めて高く発動例は事実上ない
特許法 93 条により、特許発明の実施が公共の利益のため特に必要なときは、実施を望む者がまず特許権者に通常実施権の協議を申し入れ、協議が不成立なら経済産業大臣の裁定を請求できます(1 項・2 項)。認められれば通常実施権が強制設定されますが、対価の支払が必要で、無償召し上げではありません。ただし「公共の利益のため特に必要」の要件は国民の生命・健康や国家的危機級の必要性を要し、極めて高いため、実際に裁定が下された例は事実上存在しません。
特許は私有財産であり、原則として権利者の許可なく使えば侵害になる。ところが日本の特許法には、その大原則を国の判断で突き破る非常口が用意されている。それが93条だ。ある特許発明の実施が「公共の利益のため特に必要」なとき、その技術を使いたい者は、まず特許権者に通常実施権、つまり使用許可を求めて協議できる。協議が決裂すれば、経済産業大臣に裁定を請求し、国の判断で強制的にライセンスを設定させる道が開く。あなたが必須の医薬や社会インフラ技術を一社の特許に握られて動けないとき、これは交渉の最後のカードになる。ただし要件のハードルは極めて高く、現実に裁定が下された例は事実上存在しない。存在自体が圧力になる、抜かれない刀のような制度だ。
特許法 93 条は、公共の利益のため特に必要な特許発明について、実施を望む者が特許権者と通常実施権の協議を行い、協議が成立しない場合に経済産業大臣の裁定により通常実施権を設定できる制度を定める規定である。対価の支払を伴う強制実施権の一類型であり、不実施を理由とする 83 条、利用関係の 92 条と並ぶ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許権者の許可がなくても、国の裁定により対価を払って特許発明を実施できる権利です。特許法 93 条は公共の利益のため特に必要な場合の一類型を定めます。
特許法 93 条の場合は経済産業大臣に請求します。不実施の 83 条や利用関係の 92 条が特許庁長官の裁定であるのと異なり、政策判断として大臣に引き上げられています。
83 条は 3 年以上の不実施を理由とする裁定で特許庁長官が裁定します。93 条は公共の利益のため特に必要な場合で、裁定権者は経済産業大臣です。要件も 93 条の方が厳格です。
日本では 93 条は発動されませんでした。理論上は強制実施権の設定が可能でしたが、要件が極めて高く、実際には任意交渉や備蓄・輸入で対応されました。
TRIPS 協定 31 条が定める、権利者の許諾なく特許を利用させる国際ルールです。事前協議や適切な補償を条件とし、日本の特許法 93 条もこの枠組みに整合します。
必要です。93 条の裁定でも通常実施権の設定には相当の対価が定められ、無償ではありません。対価に不服がある場合は 91 条の 2 で訴えを提起できます。
自由には使えません。93 条の裁定には「公共の利益のため特に必要」という高い要件と協議前置が求められ、価格が高いだけでは認められません。
現行特許法制定以来、93 条に基づく裁定が実際に下された例は事実上ありません。制度は交渉上の圧力材料として機能しているのが実態です。
「勝手に」ではない。まず特許権者に協議を申し入れ、決裂して初めて経済産業大臣に裁定を請求でき、認められても対価の支払いが必要だ(93条1項・2項)。無償でも即時でもない。業界裏話ヒント:そもそも93条の裁定が実際に下された例は事実上なく、制度は数十年ほぼ眠ったまま。弁護士や弁理士は「実際に使える武器」ではなく「交渉の脅し材料」として扱うのが実態だ
価格が高い、競合に勝ちたい、産業を振興したい程度では到底足りない。国民の生命・健康に直結する、あるいは国家的な危機級の必要性が求められる極めて高いハードルだ(93条1項)。業界裏話ヒント:この要件が厳しすぎるため、コロナ禍ですら発動されなかった。日本は強制実施権より、権利者との任意交渉や備蓄・輸入で危機に対応してきた歴史がある
止められる余地は大きい。準用される84条で答弁書を提出し、「公共の利益のため特に必要」という要件を争える。実務上この要件を満たすと判断された例はほぼない(93条)。業界裏話ヒント:請求された側の定石は、要件を争いつつ、長期紛争を避けるため自社に有利な条件で任意ライセンスに持ち込むこと。裁定まで行くより、その手前で決着させる方が双方の利益になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発動理由 | 93 条:公共の利益のため特に必要 | — |
| 裁定権者 | 経済産業大臣(政策判断レベル) | — |
| 要件の高さ | 極めて高い(生命・健康・国家的危機級) | — |
| 実務での発動 | 事実上ゼロ(圧力材料として機能) | — |
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