熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

特許法 第46条の2(実用新案登録に基づく特許出願)

クイックジャンプ
  1. 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。
  2. その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。
  3. その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。
  4. その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。
  5. その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
  6. 2.前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。
  7. 3.第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号又は第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその特許出願をすることができる。
  8. 4.実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第十一条第三項において準用するこの法律第三十五条第一項、実用新案法第十八条第三項において準用するこの法律第七十七条第四項若しくは実用新案法第十九条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願をすることができる。
  9. 5.第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による特許出願をする場合に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 46 条の 2 は、実用新案権者が出願日から 3 年以内なら実用新案を土台に特許出願でき、原出願日に遡及すると定める。ただし技術評価の請求後は乗り換えできず、元の実用新案権は放棄が必要となる。

Q · 安く早く取れる実用新案を選んだけど、あとから特許に切り替えられるの?

3 年以内かつ技術評価未請求なら特許へ乗り換え可能

特許法 46 条の 2 により、実用新案権者は自己の実用新案登録を基礎として特許出願ができます。この特許出願は、明細書等が元の実用新案の記載範囲内であれば、実用新案登録出願の時にしたものとみなされ、出願日が遡及します。ただし条件があります。実用新案登録出願日から 3 年を経過したとき、自己または第三者が技術評価を請求したとき、無効審判が一定段階まで進んだときは、乗り換えの権利が消滅します。さらに特許出願をするなら、元の実用新案権は放棄しなければなりません。

解説

安く早く取れるからと実用新案登録を選んだ。それ自体は賢い判断だ。だが知っておくべきことがある。実用新案は審査を経ずに登録される代わりに、権利としては脆い。後になって「やはり特許のしっかりした権利が欲しい」と思ったとき、特許法46条の2は、あなたの実用新案を土台にして特許出願へ乗り換える道を用意している。しかも元の実用新案の出願日に遡って出願したものとみなされる。ここが核心だ。新しく特許を出し直すのではなく、最初から特許だったことにできる。ただし扉には鍵がかかる時刻がある。実用新案の出願日から3年が過ぎたとき、自分または他人が実用新案技術評価を請求したとき、無効審判の手続が一定段階まで進んだとき。このいずれかに該当した瞬間、乗り換えの権利は消える。そして乗り換えるなら、元の実用新案権は放棄しなければならない。二つを同時には持てない。

法的な位置づけ

特許法 46 条の 2 は、実用新案登録に基づく特許出願を定める規定である。実用新案権者が一定の要件のもとで自己の実用新案登録を基礎として特許出願を行うことを認め、原則としてその特許出願は元の実用新案登録出願の時にしたものとみなされる。特許出願にあたっては当該実用新案権を放棄することが要件となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案登録に基づく特許出願とは何ですか?

審査なしで取った実用新案を土台に、後から特許出願へ乗り換える制度です。特許法 46 条の 2 が根拠で、出願日が元の実用新案の日に遡り、元の実用新案権は放棄します。

Q2実用新案を特許に切り替える期限はいつまでですか?

原則、実用新案登録出願の日から 3 年以内です。ただし技術評価の請求や無効審判の進行があると、3 年を待たずに乗り換えの扉が閉じます。

Q3技術評価を請求されたら特許化できないのですか?

自己または権利者が請求した場合はその時点で不可となります。第三者が請求した場合は、最初の通知を受けた日から 30 日以内なら特許出願が可能です。

Q4実用新案登録に基づく特許出願のデメリットは何ですか?

元の実用新案権を放棄しなければならず、二つを同時に持てません。また遡及効は元の実用新案の記載範囲に限られ、はみ出した新規事項には及びません。

Q5実用新案権の放棄はいつ行いますか?

特許出願をする際に放棄が要件となります。実務では特許出願手続と同時に実用新案権の放棄手続を行い、権利の二重併存を避けます。

Q6実用新案から特許へ変えると遡及効の範囲はどこまでですか?

元の実用新案の願書に添付した明細書・実用新案登録請求の範囲・図面に記載した事項の範囲内に限り遡及します。範囲外の新規事項は遡りません。

Q7実用新案と特許はどちらを選ぶべきですか?

早く安く押さえたいなら実用新案、審査を経た強い権利が欲しいなら特許です。46 条の 2 があるため、まず実用新案で押さえ後で特許へ昇格する時間差戦略も取れます。

Q8ライセンスを設定した実用新案でも特許に変えられますか?

専用実施権者・質権者・通常実施権者がいる場合は、これらの者全員の承諾が必要です(4 項)。承諾なしには特許出願できません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案ってそもそも特許と何が違うんですか?

実用新案は審査なしで登録される(無審査主義)ため早く安く権利が取れますが、新規性などの実体審査を経ていない未完成の権利です。権利行使には実用新案技術評価書の提示が要ります(実用新案法29条の2)。特許は審査を経た強い権利で、46条の2はその軽い実用新案を特許へ昇格させる橋です。業界裏話ヒント:実務では「とりあえず実用新案で押さえて様子を見る」戦略が使われますが、3年の昇格期限を管理できていない出願人が驚くほど多い。出願時に期限をリマインダー登録するか否かで、数年後の選択肢が変わる

Q2特許に乗り換えたら、出願日は本当に最初の実用新案の日に戻るんですか?

戻ります(2項)。元の実用新案の願書に記載した範囲内であれば、その実用新案登録出願の時に出願したものとみなされます。これが46条の2最大の武器で、先願主義の競争で2、3年分の優先順位を確保できる。ただし範囲をはみ出した新規事項は遡及しません。業界裏話ヒント:遡及効を確実にする鍵は、最初の実用新案の明細書をいかに広く厚く書いておくか。安いからと薄い明細書で出すと、後で特許化したくても遡れる範囲が狭い。最初の一手で将来の選択肢が決まっている

Q3ライセンスを出している実用新案でも、勝手に特許へ変えられますか?

できません。専用実施権者・質権者・通常実施権者がいる場合、これらの者全員の承諾が必要です(4項)。承諾なく出願しても効力は認められません。逆にライセンシー側から見れば、これは強力な交渉カードになります。業界裏話ヒント:承諾を求められたライセンシーは、ただ判を押すのではなく、特許化後の実施料や独占範囲の再交渉に持ち込むのが定石。「承諾します、ただし条件は」と言える立場にあると知らないライセンシーが多い

Q4うっかり3年を過ぎたら、もう完全に終わりですか?

原則アウトですが、救済規定があります(3項)。自分の責めに帰することができない理由(災害、重大な事故など)で期限を過ぎた場合、理由が消滅した日から14日(在外者は2月)以内、かつ期間経過後6月以内なら、なお特許出願が可能です。業界裏話ヒント:この「責めに帰せない理由」のハードルは高く、単なる失念や多忙は認められません。だからこそ最初からの期限管理が命綱。救済の運用や期間は近年の法改正で変動があり得るので、最新の改正状況をご確認ください

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「実用新案か特許か、最初に決めたら後戻りできない」と思って入口で悩む人が多い。だが問いの立て方そのものがずれている。46条の2があるおかげで、まず実用新案で早く安く押さえ、後で特許へ昇格させるという時間差戦略が取れる。決断を先送りにする道が法律で正式に用意されている
  • 「3年の期限がある」ことは知っていても、その3年が特許出願日ではなく実用新案の出願日から起算されることの重さを見落としがちだ。事業判断や交渉に時間を食われ、気付けば残り数か月という事態が普通に起きる
  • 「乗り換えても元の実用新案はそのまま残せる」と思い込みがちだが、逆だ。特許出願をするなら、その実用新案権は放棄しなければならない(1項後段)。二兎は追えない。片方を捨てる覚悟が前提になる
dimensionthisArticlealternatives
制度の性質46 条の 2:実用新案登録を基礎とする特許出願(権利種別の昇格)
対象設定登録された実用新案権
遡及効原実用新案の記載範囲内で実用新案登録出願時に遡及(2 項)
元の権利・出願の帰趨元の実用新案権を放棄しなければならない(1 項後段)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたのスタートアップが2年前に実用新案を登録した製品が、急に大手の関心を引いた。投資家は「特許はあるのか」と聞いてくる。残された猶予はおよそ1年。3年の壁が来る前に46条の2で特許へ乗り換えれば、出願日は2年前に遡る。動かなければ、その扉は音もなく閉じる
  • 競合のあなたが、邪魔な実用新案を潰そうと技術評価を請求した。ところが皮肉なことに、第三者からの請求は相手に「最初の通知から30日」という最後の特許化チャンスを与える(1項3号)。攻撃のつもりの一手が、相手の権利を逆に強化させることがある
  • もし実用新案の出願日からすでに3年を過ぎていたら? もう特許への乗り換えはできない。3年は思っているより早く来る。審査や事業判断で迷っているうちに過ぎる
  • あなたが実用新案に専用実施権を設定して他社に使わせている。特許へ昇格させたい。だがその瞬間、ライセンシーの承諾なしには出願できない(4項)。先に契約相手の同意を取らなければ、扉が開いていても踏み込めない
  • 海外赴任中、現地の災害で施設が停電し、どうしても期限内に手続できなかった。それでも諦めるのは早い。自分の責めに帰せない理由なら、理由が消えた日から14日(在外者は2月)以内、かつ期間経過後6月以内なら、なお特許出願ができる(3項)

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

特許法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第46条の2(実用新案登録に基づく特許出願)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第46条の2の条文原文は「実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。」で始まります。
  3. 特許法第46条の2は第二章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第46条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。