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特許法 第125条の3

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  1. 第六十七条の七第三項の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。
  2. その延長登録がその特許発明の実施に第六十七条第四項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められない場合の出願に対してされたとき。
  3. その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が第六十七条第四項の政令で定める処分を受けていない場合の出願に対してされたとき。
  4. その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
  5. その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
  6. その延長登録が第六十七条の五第四項において準用する第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。
  7. 2.前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による延長登録無効審判の請求について準用する。
  8. 3.第六十七条の七第三項の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 125 条の 3 は、承認による特許権存続期間の延長登録を 5 つの無効事由で争う延長登録無効審判を定める。実施不能期間を超えた延長分だけを部分的に無効にすることもできる。

Q · 先発品の特許延長って、後から崩せるの?

特許法 125 条の 3 の延長登録無効審判で崩せる

特許法 125 条の 3 は、承認(政令で定める処分)による存続期間延長の登録を、5 つの無効事由により争う延長登録無効審判を定めます。延長全体を無効にできるほか、1 項 3 号と 3 項ただし書により、実施できなかった期間を超えた延長分だけを部分的に削ることもできます。無効審決が確定すると延長は初めからされなかったものとみなされ(3 項)、その期間の他社実施の侵害判断も遡って覆ります。

解説

ある製薬企業が、年商数百億円のブロックバスター医薬品の特許を、本来の20年に加えて最大5年延長した。その延長登録の1日は、製品によっては数億円の価値を持つ。あなたがジェネリック医薬品メーカーの立場なら、この延長を崩せれば市場に何か月も、ときに何年も早く参入できる。その入口が特許法125条の3、承認(政令で定める処分)による存続期間延長登録の無効審判だ。崩せる亀裂は5つ。承認が特許発明の実施に本当に必要だったか、特許権者や実施権者が実際にその承認を受けたのか、延長された期間が現実に実施できなかった期間を超えていないか、出願人が真の特許権者か、願書の記載要件を満たしているか。注目すべきは第1項3号と第3項ただし書だ。延長を丸ごと無効にできなくても、過剰に延ばされた期間だけを削り落とせる。全部か無かではない、時計を部分的に巻き戻せる。これが医薬品特許戦争の最前線にある条文だ。

法的な位置づけ

特許法 125 条の 3 は延長登録無効審判を定める規定であり、承認(政令で定める処分)による特許権存続期間の延長登録が 5 つの無効事由のいずれかに該当する場合、利害関係人がその延長登録の無効を求めて審判を請求できる旨を規定する。無効審決の確定により延長は遡及的に消滅する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1延長登録無効審判とは何ですか?

承認による特許権存続期間の延長登録を、5 つの無効事由(特許法 125 条の 3 第 1 項各号)により無効にするための審判制度です。利害関係人が請求できます。

Q2特許の存続期間延長は何年まで認められますか?

医薬品等の承認手続で特許発明を実施できなかった期間を補うもので、最長 5 年まで延長されます。延長された 1 日が数億円の価値を持つ製品もあります。

Q3延長登録無効審判の請求期間はいつまでですか?

特定の請求期間の制限はなく、延長登録後、存続期間中であればいつでも請求できます。無効審決が確定した時点で延長は遡及的に消滅します。

Q4延長された期間の一部だけを無効にできますか?

できます。1 項 3 号(期間超過)に該当する場合、3 項ただし書により、実施できなかった期間を超えた延長分だけが無効になります。全部か無かではありません。

Q5延長登録無効審判と特許無効審判の違いは何ですか?

特許無効審判(123 条)は特許権そのものの有効性を争い、延長登録無効審判(125 条の 3)は延長登録の有効性だけを争います。対象が異なります。

Q6医薬品の特許延長を崩すとジェネリックはいつ出せますか?

延長が無効・部分無効になれば、その分だけ存続期間が短縮され、ジェネリックの参入時期が前倒しになります。薬価収載スケジュールと審決時期の調整が実務上の鍵です。

Q7延長登録無効審判は農薬にも使えますか?

使えます。存続期間延長制度は医薬品だけでなく農薬(農薬取締法の登録)にも及ぶため、農薬特許の延長も同じ枠組みで争えます。

Q8延長登録無効審判の審決に不服がある場合はどうしますか?

審決取消訴訟を知的財産高等裁判所に提起できます。特許庁の審判段階と裁判段階の二段階で延長登録の有効性が判断されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1延長登録を無効にできたら、その期間に販売していた競合品の扱いはどうなりますか?

125条の3第3項により、無効審決が確定すると延長は初めからされなかったものとみなされます。つまり延長期間中の他社の実施は、遡って特許権の効力外だったことになり、侵害責任の前提が崩れます。業界裏話ヒント:先発メーカーが延長期間中に侵害警告を送っていても、後に延長が無効になれば、その警告自体が根拠を失う。だからジェネリック側は警告を受けても即撤退せず、まず延長の有効性を精査する。撤退するか戦うかの分岐点がここにある

Q2延長そのものは正当だけど、延長された期間が長すぎる気がする場合はどうすれば?

125条の3第1項3号と第3項ただし書の組み合わせです。実施できなかった期間を超える延長は、その超過分だけが無効になり、延長全体ではなくはみ出した期間だけを削れます。業界裏話ヒント:『実施できなかった期間』の計算は、承認申請から承認取得までの期間など細かい論点が多く、先発側が長めに見積もっているケースがある。延長日数の計算根拠を取り寄せて検算するだけで、数か月の延長を削れることがある

Q3この延長登録無効審判は、誰でも請求できるんですか?

125条の3第2項が125条の2第2項を準用しており、原則として利害関係人に限られます。ジェネリックメーカーや同分野の競合など、その延長で不利益を受ける立場が必要です。業界裏話ヒント:『利害関係』をどこまで広く認めるかは実務上、解釈が分かれている論点です。まだ製品を出していない参入予定企業でも、具体的な参入計画があれば利害関係を認められる余地がある。請求適格の段階で争われることもあるので、参入準備の記録を残しておくことが効いてくる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 延長登録無効審判という制度名は知っていても、第3項ただし書の『部分無効』の威力を見落としている人が多い。1項3号(期間超過)の場合、延長の全部ではなく、はみ出した期間だけが無効になる。つまり『全部は崩せないが、超過分だけ削る』という精密な攻め方ができる。全か無かだと思い込むと、この精密攻撃の選択肢ごと見逃す
  • 『延長を無効にできれば、その期間の競合品はセーフだったことになる』と考えがちだが、問う順番が逆だ。先に押さえるべきは、無効審決が確定した瞬間に延長が遡及的に消える(第3項)という効果。延長期間中に他社が実施していた行為の侵害判断が、審決確定で覆る。問題は『無効にできるか』ではなく『遡及効をどう設計に組み込むか』である
  • 『延長登録は特許庁が認めたものだから、もう争えない』と思われがちだが、125条の3はまさにそれを争うための制度だ。特許庁の延長登録査定は、後から5つの無効事由で覆せる。登録された=確定ではない
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争う対象125 条の 3:処分(承認)による延長登録の有効性
無効事由の数5 事由(1 項 1〜5 号)
部分無効の可否可(1 項 3 号 + 3 項ただし書で超過期間のみ)
確定の効果延長は初めからされなかったものとみなす(3 項、遡及)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたがジェネリックメーカーの知財担当。先発品の延長登録で発売が数年遅れる計算だった。だが包袋を取り寄せると、延長された期間が、承認のために実施できなかった期間より長く積まれている。125条の3第1項3号で超過分を削れば、その分だけ早く参入できる。年商200億円の薬なら、数か月の前倒しが数十億円の差になる
  • あなたが先発メーカーの立場。ジェネリック側から延長登録無効審判を請求された。争点は、その承認(処分)が特許発明の実施に本当に必要だったか。最高裁判例の射程をどう読むかで、5年の延長が生き残るか、丸ごと消えるかが決まる。守りの論理を一つ間違えれば、独占の壁が崩れる
  • もし延長登録が、実際には承認を受けていない特許権者の出願に対してなされていたら? 125条の3第1項2号で無効だ。審決が確定した瞬間、延長分の存続期間は初めからなかったものとみなされ(第3項)、その期間に他社が行っていた『侵害』が遡って侵害でなくなる
  • ジェネリックの薬価収載のタイミングまであと数か月。先発品の延長を崩せるかどうかで、製造ライン投資も発売計画も根本から変わる。延長登録無効審判は審決確定まで時間を要する。今請求の準備に入らないと、参入ウィンドウそのものを逃す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第125条の3は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第125条の3の条文原文は「第六十七条の七第三項の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。」で始まります。
  3. 特許法第125条の3は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第125条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。