要点特許法 125 条の 2 は、期間補償型の存続期間延長(67 条の 3 第 3 項)を対象に、四つの無効事由のいずれかに該当すれば、利害関係人が延長登録無効審判を請求できると定める。
Q · 特許庁が審査の遅れを理由に付けた特許の延長は、あとから取り消せるの?
四つの無効事由に当たれば利害関係人が審判で取り消せます
特許法 125 条の 2 により、審査遅延を補償する期間補償型の存続期間延長(67 条の 3 第 3 項)は、四つの無効事由のいずれかに当たれば、利害関係人が延長登録無効審判を請求して取り消せます。基準日前の出願、延長可能期間の超過、無権利者の出願、67 条の 2 第 4 項要件の不備が対象です。審決が確定すれば延長は初めからなかったものとみなされ、第 2 号の期間超過なら超過分だけの部分無効も可能です。
あなたの会社が、ある製品を市場に出す計画を立てている。前提は「来年、競合の特許が満了する」こと。ところが特許原簿を見ると、満了日の後ろに「延長登録」が貼り付いていて、独占期間が数か月伸びている。理由は「特許庁の審査が遅れたから」。これが期間補償型の存続期間延長だ。ここで多くの人は「お上が認めた延長なら手も足も出ない」と諦める。それが落とし穴。特許法125条の2は、この延長登録を真正面から潰す審判の入口である。基準日より前の出願に付けられた延長、延長可能期間を超えた延長、権利者でない者への延長、67条の2第4項の要件を満たさない出願への延長、この四つのどれかに当たれば、利害関係人は延長登録無効審判を請求できる。審決が確定すれば、その延長は初めからなかったことになる。競合の独占が、あなたの一手で予定どおりの日に終わる。
特許法 125 条の 2 は、期間補償型の存続期間延長(67 条の 3 第 3 項)に対する延長登録無効審判の規定であり、基準日前の出願、延長可能期間の超過、無権利者の出願、67 条の 2 第 4 項要件の不備という四つの事由を定める。利害関係人による請求と、審決確定時における延長の遡及的失効を規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許庁の審査遅延を補う期間補償型の存続期間延長(67 条の 3 第 3 項)を、四つの無効事由に該当する場合に取り消すための審判です。根拠は特許法 125 条の 2 です。
利害関係人が延長登録無効審判を請求します。基準日前の出願、延長可能期間の超過、無権利者の出願、67 条の 2 第 4 項要件の不備のいずれかを主張します。
第 1 項第 2 号に当たり、超過した期間についてのみ延長がなかったものとみなす部分無効の対象になります(4 項ただし書)。全部を崩さなくても超過分だけ削れます。
本条は審判の請求期限を定めていません。ただし審決に不服なら、審決取消訴訟を審決謄本送達日から 30 日以内に提起する必要があります(178 条)。
審決謄本の送達日から 30 日以内に、知的財産高等裁判所(東京高裁)へ審決取消訴訟を提起します(特許法 178 条。出訴期間は最新の改正状況をご確認ください)。
特許原簿で延長登録の有無と種別を確認します。67 条の 3 第 3 項の期間補償型か、67 条の 7 の医薬品型かで、使える無効審判の条文(125 条の 2 か 125 条の 3)が変わります。
特許庁の審査に想定以上の時間がかかり、権利者に帰責性のない遅延が生じた場合に、失われた独占期間を補うために存続期間が延長されます(67 条の 3 第 3 項)。
審決確定により、その延長は初めからされなかったものとみなされます(4 項)。特許権自体は残りますが、上乗せされた独占期間が消え、満了日が本来の日に戻ります。
別制度です。期間補償型(67条の3第3項)は特許庁の審査が遅れたことを補償する全分野共通の延長、医薬品型(67条の7)は薬機法等の規制承認の遅れを補償する最大五年の延長です。無効審判の根拠条文も別で、前者は本条125条の2、後者は125条の3が使われます。業界裏話ヒント:原簿に「延長登録」とあっても、どちらの型かで攻め方も期限計算も全く違う。最初に種別を見誤ると、間違った条文で請求して門前払いになる
誰でもは無理で、利害関係人に限られます(本条2項)。同じ技術分野で事業を行っている、あるいは参入を計画している競合などが典型です。業界裏話ヒント:相手は真っ先に「あなたに利害関係があるのか」を突いてくる。請求前に、自社の事業実態や参入準備を示す資料を固めておくかどうかで、入口で弾かれるか中身の勝負に持ち込めるかが分かれる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 審判の対象 | 125 条の 2:期間補償型の存続期間延長(審査遅延・67 条の 3 第 3 項) | — |
| 主な無効事由 | 基準日前の出願/延長可能期間の超過/無権利者の出願/67 条の 2 第 4 項要件不備 | — |
| 部分無効の可否 | 第 2 号は超過した期間分のみを取り消す部分無効が可能(4 項ただし書) | — |
| 確定時の効果 | 延長は初めからされなかったものとみなす(4 項本文) | — |
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