特許法 第125条の2(延長登録無効審判)
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- 第六十七条の三第三項の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。
- 一その延長登録が基準日以後にされていない場合の出願に対してされたとき。
- 二その延長登録により延長された期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき。
- 三その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
- 四その延長登録が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。
- 2.前項の延長登録無効審判は、利害関係人に限り請求することができる。
- 3.第百二十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による延長登録無効審判の請求について準用する。
- 4.第六十七条の三第三項の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録が第一項第二号に該当する場合において、その特許権の存続期間に係る延長可能期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。
- 5.前項本文の規定により初めからされなかつたものとみなされた延長登録による特許権の存続期間の延長に係る当該延長の期間又は同項ただし書の規定により延長がされなかつたものとみなされた期間内にされた第六十七条第四項の延長登録の出願が特許庁に係属しているときは、当該出願は、取り下げられたものとみなす。
- 6.第四項本文の規定により初めからされなかつたものとみなされた延長登録による特許権の存続期間の延長に係る当該延長の期間又は同項ただし書の規定により延長がされなかつたものとみなされた期間内にされた第六十七条第四項の延長登録の出願に係る第六十七条の七第三項の延長登録がされているときは、当該延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。
この条文の基本情報
延長登録無効審判とは何ですか?
定義延長登録無効審判とは、特許法第125条の2に定められた規定で、「第六十七条の三第三項の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第125条の2(延長登録無効審判)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第125条の2の条文原文は「第六十七条の三第三項の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。」で始まります。
- 特許法第125条の2は第六章に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第125条の2の前の条は特許法第125条です。
- 特許法第125条の2の次の条は特許法第125条の3です。
- 特許法第125条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第125条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第125条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/125_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法125条の2は、期間補償型の存続期間延長(67条の3第3項)を対象に、四つの無効事由のいずれかに該当すれば、利害関係人が延長登録無効審判を請求できると定める。
Q · 特許庁が審査の遅れを理由に付けた特許の延長は、あとから取り消せるの?
四つの無効事由に当たれば利害関係人が審判で取り消せます
特許法125条の2により、審査遅延を補償する期間補償型の存続期間延長(67条の3第3項)は、四つの無効事由のいずれかに当たれば、利害関係人が延長登録無効審判を請求して取り消せます。基準日前の出願、延長可能期間の超過、無権利者の出願、67条の2第4項要件の不備が対象です。審決が確定すれば延長は初めからなかったものとみなされ、第2号の期間超過なら超過分だけの部分無効も可能です。
解説
あなたの会社が、ある製品を市場に出す計画を立てている。前提は「来年、競合の特許が満了する」こと。ところが特許原簿を見ると、満了日の後ろに「延長登録」が貼り付いていて、独占期間が数か月伸びている。理由は「特許庁の審査が遅れたから」。これが期間補償型の存続期間延長だ。ここで多くの人は「お上が認めた延長なら手も足も出ない」と諦める。それが落とし穴。特許法125条の2は、この延長登録を真正面から潰す審判の入口である。基準日より前の出願に付けられた延長、延長可能期間を超えた延長、権利者でない者への延長、67条の2第4項の要件を満たさない出願への延長、この四つのどれかに当たれば、利害関係人は延長登録無効審判を請求できる。審決が確定すれば、その延長は初めからなかったことになる。競合の独占が、あなたの一手で予定どおりの日に終わる。
法的な位置づけ
特許法125条の2は、期間補償型の存続期間延長(67条の3第3項)に対する延長登録無効審判の規定であり、基準日前の出願、延長可能期間の超過、無権利者の出願、67条の2第4項要件の不備という四つの事由を定める。利害関係人による請求と、審決確定時における延長の遡及的失効を規律する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.特許原簿で延長登録の種別を確定する 競合特許の原簿を取得し、満了日の後ろの延長登録が67条の3第3項の期間補償型か、67条の7の医薬品型かを確認する。期間補償型でなければ本条125条の2ではなく125条の3の管轄になるため、最初に種別を見誤らない
- 2.四つの無効事由のどれに当たるか精査する 基準日前の出願(第1号)、延長可能期間の超過(第2号)、無権利者の出願(第3号)、67条の2第4項要件の不備(第4号)を検討する。とくに第2号の延長可能期間の算定は争いやすく、超過分だけを削る部分無効も狙える
- 3.利害関係人であることを基礎づける資料を準備する 本条2項により請求できるのは利害関係人に限られる。同分野での事業実態、参入計画、製品開発資料などを整え、相手方が真っ先に突いてくる当事者適格の争いに備える
- 4.発売予定日から逆算して請求タイミングを設計する 製品発売予定日から、審判請求→審決確定→(不服なら)審決取消訴訟までの所要期間を織り込み、発売日に独占が確実に消えているよう逆算して請求時期を決める。タイミングを外すと勝てる審判でも発売に間に合わない
よくある質問 AI による整理
Q1延長登録無効審判とは何ですか?
特許庁の審査遅延を補う期間補償型の存続期間延長(67条の3第3項)を、四つの無効事由に該当する場合に取り消すための審判です。根拠は特許法125条の2です。
Q2特許の期間補償型延長はどうやって取り消しますか?
利害関係人が延長登録無効審判を請求します。基準日前の出願、延長可能期間の超過、無権利者の出願、67条の2第4項要件の不備のいずれかを主張します。
Q3延長可能期間を超えた延長はどうなりますか?
第1項第2号に当たり、超過した期間についてのみ延長がなかったものとみなす部分無効の対象になります(4項ただし書)。全部を崩さなくても超過分だけ削れます。
Q4延長登録無効審判に請求期限はありますか?
本条は審判の請求期限を定めていません。ただし審決に不服なら、審決取消訴訟を審決謄本送達日から30日以内に提起する必要があります(178条)。
Q5延長登録無効の審決に不服がある場合はどうしますか?
審決謄本の送達日から30日以内に、知的財産高等裁判所(東京高裁)へ審決取消訴訟を提起します(特許法178条。出訴期間は最新の改正状況をご確認ください)。
Q6後発品メーカーは競合特許の延長をどう調べますか?
特許原簿で延長登録の有無と種別を確認します。67条の3第3項の期間補償型か、67条の7の医薬品型かで、使える無効審判の条文(125条の2か125条の3)が変わります。
Q7期間補償型延長はどんなときに付きますか?
特許庁の審査に想定以上の時間がかかり、権利者に帰責性のない遅延が生じた場合に、失われた独占期間を補うために存続期間が延長されます(67条の3第3項)。
Q8延長登録が無効になると特許権はどうなりますか?
審決確定により、その延長は初めからされなかったものとみなされます(4項)。特許権自体は残りますが、上乗せされた独占期間が消え、満了日が本来の日に戻ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1期間補償の延長と、医薬品の五年延長って何が違うんですか?
別制度です。期間補償型(67条の3第3項)は特許庁の審査が遅れたことを補償する全分野共通の延長、医薬品型(67条の7)は薬機法等の規制承認の遅れを補償する最大五年の延長です。無効審判の根拠条文も別で、前者は本条125条の2、後者は125条の3が使われます。実務のポイント:原簿に「延長登録」とあっても、どちらの型かで攻め方も期限計算も全く違う。最初に種別を見誤ると、間違った条文で請求して門前払いになる
Q2他人の特許の延長を取り消したいけど、誰でも審判を請求できるんですか?
誰でもは無理で、利害関係人に限られます(本条2項)。同じ技術分野で事業を行っている、あるいは参入を計画している競合などが典型です。実務のポイント:相手は真っ先に「あなたに利害関係があるのか」を突いてくる。請求前に、自社の事業実態や参入準備を示す資料を固めておくかどうかで、入口で弾かれるか中身の勝負に持ち込めるかが分かれる
間違えやすい点 AI による整理
- 特許は出願から二十年で切れる、それは知っている。だが「審査が遅れたぶん期間が補償されて延びる」期間補償延長という制度があり、しかもその延長が本体の特許とは独立して無効審判の標的になることまでは、ほとんどの事業者が知らない。満了日の計算が根本から狂う
- あなたから見れば「正式に登録された延長だから動かせない」。だが法律から見れば、延長登録は本体の特許権とは別個の審判で叩ける独立した標的だ。この「別個に攻める」という発想を持たないと、勝てる戦いを最初から土俵に上げずに諦めることになる
- 「延長を取り消すなら全部か無か」という問いの立て方そのものが誤り。第1項第2号の事由なら、延長可能期間を超えた分だけを取り消す部分無効が条文に明記されている(4項ただし書)。全部は崩せなくても超過日数だけ削る、という選択肢が最初から用意されている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 審判の対象 | 125条の2:期間補償型の存続期間延長(審査遅延・67条の3第3項) | 125条の3:医薬品等の規制承認遅延に基づく延長(67条の7) 123条:特許権そのもの(発明の登録要件) |
| 主な無効事由 | 基準日前の出願/延長可能期間の超過/無権利者の出願/67条の2第4項要件不備 | 医薬品型延長に固有の要件不備等 新規性・進歩性の欠如、記載不備等(123条各号) |
| 部分無効の可否 | 第2号は超過した期間分のみを取り消す部分無効が可能(4項ただし書) | 延長期間の一部無効の余地あり 請求項ごとの一部無効が可能 |
| 確定時の効果 | 延長は初めからされなかったものとみなす(4項本文) | 延長は初めからされなかったものとみなす 特許権は初めから存在しなかったものとみなす(125条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は医薬・農薬の規制承認遅延に基づく延長を採り、審査遅延補償型は持たない。延長の適否を舉発で事後的に争う点が本条と共通する。
韓国は登録遅延補償型延長を導入しており、その無効審判は日本の本条に近い機能を担う。無効事由や当事者適格の枠組みも類似する。
中国は2020年改正で審査遅延の期限補償を導入。ただし無効は独立の審判ではなく無効宣告手続で扱う点が日本と異なる。
米国の PTA は審査遅延を日数補償する制度で、本条の対象に最も近い。是正は連邦地裁への民事訴訟によって行われる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 競合が押さえている特許、満了日のはずなのに製品を出せない。原簿をよく見たら「67条の3第3項の延長登録」で独占が四か月延びていた。この延長、本当に正しい日数か? 延長可能期間を一日でも超えていれば、その超過分だけを審判で取り消せる
- あなたが特許権者で、審査の遅れを理由に期間補償の延長登録を受けた。ある日、競合から延長登録無効審判の請求書が届く。主張は「延長日数の算定が過大だ」。延長日数の根拠資料を出せるかどうかで、数か月の独占が守れるかが決まる
- 延長登録無効審判で負けた。審決謄本が届いた。知財高裁に出訴できるのは三十日だけ
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず特許原簿で延長登録の種別を確定。本条が使えるのは67条の3第3項の期間補償型だけで、67条の7の医薬品型は別条(125条の3)の管轄2. 四つの無効事由のどれに当たるか精査、特に延長可能期間の算定(第2号)は争いやすい3. 自社が「利害関係人」であることを基礎づける資料(同分野での事業実態、参入計画)を準備4. 製品発売予定日から逆算し、審判請求から審決確定、審決取消訴訟までの期間を織り込んでタイミングを設計する
訴えられた側:1. 請求書が届いたら、まず請求人に利害関係があるか確認、欠ければその点を争う(2項) 2. 延長日数の算定根拠(出願日、基準日、審査経過、延長可能期間の計算)の資料を固める3. 第2号(期間超過)が争点なら、部分無効で超過分だけ削られるリスクを織り込み、防衛ラインを設定4. 審判で不利でも、審決取消訴訟(知財高裁)まで見据えて戦略を組む
時効(請求できる期限):延長登録無効審判の請求について、本条は提起期限を定めていない。ただし審決に不服がある場合、審決取消訴訟は審決謄本の送達日から三十日以内に東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)へ提起しなければならない(特許法178条3項。出訴期間は最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条の延長登録無効審判は、期間補償型延長(67条の3第3項)を本体の特許権とは別個独立の審判対象とする趣旨と解される。第1項第2号の超過分のみを取り消す部分無効(4項ただし書)は、審査遅延補償の趣旨を全否定せず、過剰な独占のみを精密に是正する設計と理解されている。
改正沿革 AI による整理
- 新設の経緯(要人的検証) 期間補償型の存続期間延長制度(67条の2以下)の導入に伴って整備された延長登録無効審判の規定と解されるが、新設年、施行日、その後の改正回数について確証がないため人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:令和3年特許法改正により、審査遅延を補償する期間補償型の存続期間延長制度(67条の2以下)が導入され、その延長登録を無効にするための本条が整備された。施行は令和4年(2022年)。新設の詳細な条文番号・施行日は最新の改正状況をご確認ください。
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