熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

特許法 第120条の6(決定の方式)

クイックジャンプ
  1. 特許異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
  2. 特許異議申立事件の番号
  3. 特許権者、特許異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
  4. 決定に係る特許の表示
  5. 決定の結論及び理由
  6. 決定の年月日
  7. 2.特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を特許権者、特許異議申立人、参加人及び特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 120 条の 6 は、特許異議の決定を結論及び理由等を記載した文書で行い、その謄本を当事者に送達すると定める。送達日が取消決定への出訴期間 30 日の起算点となる。

Q · 特許庁から届いた「取消決定」の書面、いつまでに何をすればいいの?

取消決定は送達日から 30 日以内に知財高裁へ提訴できます

特許法 120 条の 6 により、特許異議の決定は結論及び理由等を記載した文書で行われ、その謄本が特許権者や申立人らに送達されます。取消決定を受けた場合、知的財産高等裁判所への決定取消訴訟を提起できるのは、決定書に印字された年月日ではなく、謄本が手元に届いた「送達日」から 30 日以内です(178 条 3 項、不変期間)。一方、維持決定に対して申立人は不服を申し立てられません(114 条 5 項)。

解説

ある朝、特許庁から一通の文書が届く。表題は「決定」。あなたの特許に誰かが異議を申し立て、その結論が出たのだ。特許法120条の6は、この決定書に何を書かねばならないかを定めている。事件番号、当事者の氏名住所、対象特許の表示、そして決定の結論と理由、決定の年月日。一見ただの書式規定に見える。だが、この「理由」こそがあなたの命綱だ。もし結論が「取消決定」なら、あなたは知的財産高等裁判所にその取消しを訴えられる。そのとき戦う相手は、決定書に書かれた「理由」そのものだ。理由が薄ければ反論の的が絞れ、理由が緻密なら勝負は難しくなる。さらに第2項、決定の謄本は当事者に送達される。この送達された日が、出訴期間30日のスタートラインだ。決定書に印字された日付ではない、あなたの手に届いた日から数える。書式規定の顔をして、実はあなたの反撃のタイマーが、ここで動き出している。

法的な位置づけ

特許法 120 条の 6 は特許異議の申立てについての決定の方式を定める規定であり、決定は事件番号・当事者及び代理人の氏名住所・対象特許の表示・結論及び理由・年月日を記載した文書で行い、その謄本を特許権者・申立人・参加人及び参加申請を拒否された者に送達すべき旨を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許の取消決定 出訴期間 いつから

決定書の謄本が手元に送達された日から 30 日以内です(178 条 3 項)。決定書に印字された年月日ではありません。この 30 日は不変期間で原則延長がききません。

Q2特許異議 決定書 記載事項

事件番号、当事者・代理人の氏名住所、対象特許の表示、決定の結論及び理由、決定の年月日の 5 項目です(120 条の 6 第 1 項)。

Q3取消決定 維持決定 違い

取消決定は特許を取り消す判断で知財高裁に出訴できます。維持決定は特許を維持する判断で、申立人からの不服申立てはできません(114 条 5 項)。

Q4特許異議 決定 理由 不十分 争える

理由の記載が不十分であること自体が、取消決定を知財高裁で覆す争点になりうります。決定書の理由欄は攻撃の足場になります。

Q5特許取消決定 知財高裁 訴訟 誰が被告

特許庁長官を被告として、知的財産高等裁判所に決定取消訴訟を提起します(178 条)。送達日から 30 日以内が期限です。

Q6特許異議 決定 謄本 誰に送られる

特許権者、申立人、参加人、そして参加を申請して拒否された者に送達されます(120 条の 6 第 2 項)。

Q7特許異議で維持 その後 無効審判 できる

できます。維持決定に不服申立てはできませんが、利害関係人なら別ルートの特許無効審判(123 条)で争い、審決後に知財高裁へ出訴できます。

Q8特許 取消決定 30日 過ぎた どうなる

出訴期間 30 日は不変期間のため、過ぎると理由が正当でも門前払いとなり、取消決定が確定します。送達日の記録保管が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許の異議申立てって、誰でもできるんですか?

できます。特許異議の申立ては「何人も」可能で、特許掲載公報の発行日から6月以内に限られます(113条)。利害関係を証明する必要はありません。業界裏話ヒント:実務では、本当に潰したい競合が自社の名を伏せ、関係者や代理人個人の名義で申し立てるケースが珍しくありません。決定書(120条の6)には申立人の氏名が載るので、誰が動いたかは決定の段階で明らかになる。名義を見て、背後の本当の相手を読む。

Q2異議で特許が維持されたら、もう一切争えないんですか?

申立人による不服申立てはできません(114条5項)。ただし、それで終わりではない。特許無効審判(123条)という別ルートが残っており、利害関係人ならこちらで争い、審決後に知財高裁へ出訴できます。業界裏話ヒント:異議(書面審理中心で安価・迅速)と無効審判(当事者対立構造で court まで行ける)は使い分けが要。維持決定の理由を読んで「何が判断されなかったか」を見極め、無効審判ではその空白を突くのが定石です。

Q3決定書は届いたんですが、いつまでに動けばいいんでしょう?

取消決定なら、謄本の送達日から30日以内に知財高裁へ訴えを起こす必要があります(178条3項)。決定書に書かれた決定の年月日ではなく、あなたの手元に届いた日が起算点です。業界裏話ヒント:この受領日が後で争点になることがあるので、封筒や送達の記録は必ず保管する。30日は不変期間で、うっかり過ぎると理由が正当でも門前払い。届いた瞬間に弁理士へ連絡するスピード感が分水嶺になる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「異議で負けたら控訴すればいい」と思った時点で、前提が崩れている。維持決定に対して申立人が不服を申し立てる道は、最初から封じられている(114条5項)。あなたが立てるべき問いは「どう控訴するか」ではなく、「そもそも異議ではなく無効審判で攻めるべきだったか」だ。
  • 決定書の「理由」欄を、ただの形式と思って読み飛ばす人は多い。だがその深刻度を知らない。取消決定に対する取消訴訟では、決定書に書かれた理由が審理の出発点になる。理由の中身を読み込まずに訴えれば、どこを攻めればいいのかすら定まらない。
  • 「出訴期間は決定の年月日から数える」と思い込んでいるが、起算点は決定書に印字された日付ではない。謄本が送達された日だ(178条3項)。この一日のズレを誤解したまま放置すると、まだ間に合うと思っていた30日が、実はもう過ぎていることがある。
dimensionthisArticlealternatives
手続段階120 条の 6:決定(最終判断)の方式・記載事項・謄本送達
主眼記載事項(結論・理由等)と謄本の送達
当事者への効果送達により出訴期間の砂時計が動き出す

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取消決定の謄本が届いた。あなたの主力製品を支える特許が取り消された。知財高裁へ訴えられるのは送達日から30日。今日でもう10日が過ぎている。
  • 競合の特許に異議を申し立て、維持決定が出た。「次は裁判で争う」と意気込んだが、申立人であるあなたにその道はない(114条5項)。残る武器は、別ルートの特許無効審判だけだ。
  • もし決定書の「理由」欄が数行しかなかったら、どうなる? 理由の記載が不十分であること、それ自体が取消決定を知財高裁で覆す争点になりうる。書式規定は、攻撃の足場でもある。
  • 参加を申請したが拒否された。それでも決定の謄本はあなたに届く。なぜか。その拒否を争う立場が、まだあなたに残されているからだ。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

特許法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第120条の6(決定の方式)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第120条の6の条文原文は「特許異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。」で始まります。
  3. 特許法第120条の6は第五章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第120条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。