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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

特許法 第120条の6(決定の方式)

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  1. 特許異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
  2. 一特許異議申立事件の番号
  3. 二特許権者、特許異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
  4. 三決定に係る特許の表示
  5. 四決定の結論及び理由
  6. 五決定の年月日
  7. 2.特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を特許権者、特許異議申立人、参加人及び特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

この条文の基本情報

決定の方式とは何ですか?

定義決定の方式とは、特許法第120条の6に定められた規定で、「特許異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第120条の6(決定の方式)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第120条の6の条文原文は「特許異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。」で始まります。
  3. 特許法第120条の6は第五章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第120条の6の前の条は特許法第120条の5です。
  7. 特許法第120条の6の次の条は特許法第120条の7です。
  8. 特許法第120条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第120条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第120条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/120_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法120条の6は、特許異議の決定を結論及び理由等を記載した文書で行い、その謄本を当事者に送達すると定める。送達日が取消決定への出訴期間30日の起算点となる。

Q · 特許庁から届いた「取消決定」の書面、いつまでに何をすればいいの?

取消決定は送達日から30日以内に知財高裁へ提訴できます

特許法120条の6により、特許異議の決定は結論及び理由等を記載した文書で行われ、その謄本が特許権者や申立人らに送達されます。取消決定を受けた場合、知的財産高等裁判所への決定取消訴訟を提起できるのは、決定書に印字された年月日ではなく、謄本が手元に届いた「送達日」から30日以内です(178条3項、不変期間)。一方、維持決定に対して申立人は不服を申し立てられません(114条5項)。

解説

ある朝、特許庁から一通の文書が届く。表題は「決定」。あなたの特許に誰かが異議を申し立て、その結論が出たのだ。特許法120条の6は、この決定書に何を書かねばならないかを定めている。事件番号、当事者の氏名住所、対象特許の表示、そして決定の結論と理由、決定の年月日。一見ただの書式規定に見える。だが、この「理由」こそがあなたの命綱だ。もし結論が「取消決定」なら、あなたは知的財産高等裁判所にその取消しを訴えられる。そのとき戦う相手は、決定書に書かれた「理由」そのものだ。理由が薄ければ反論の的が絞れ、理由が緻密なら勝負は難しくなる。さらに第2項、決定の謄本は当事者に送達される。この送達された日が、出訴期間30日のスタートラインだ。決定書に印字された日付ではない、あなたの手に届いた日から数える。書式規定の顔をして、実はあなたの反撃のタイマーが、ここで動き出している。

法的な位置づけ

特許法120条の6は特許異議の申立てについての決定の方式を定める規定であり、決定は事件番号・当事者及び代理人の氏名住所・対象特許の表示・結論及び理由・年月日を記載した文書で行い、その謄本を特許権者・申立人・参加人及び参加申請を拒否された者に送達すべき旨を規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.決定謄本の受領日(送達日)を最優先で記録 取消決定の謄本を受け取ったら、封筒や送達の記録を保管し、受領日を確定させる。ここから出訴期間30日が走り出す(178条3項)。決定書に印字された決定の年月日ではなく、手元に届いた日が起算点
  2. 2.決定書の結論欄と理由欄を精読 どの請求項がどの理由(新規性欠如・進歩性欠如など)で取り消されたかを特定する。理由の記載が薄ければ、理由不備自体が知財高裁での争点になりうる
  3. 3.出訴か訂正救済かを弁理士・弁護士と即検討 知的財産高等裁判所への決定取消訴訟を提起するか、訂正による救済余地が残るかを専門家と検討する。決定前の取消理由通知(120条の5)段階で訂正請求ができていれば、そもそも生き延びる余地があった点も踏まえる
  4. 4.送達日から30日以内に知財高裁へ提訴 取消決定を争う場合、特許庁長官を被告として決定取消訴訟を提起する。30日は不変期間で原則延長がきかないため、初日からカウントダウンが始まっていると考えて動く
  5. 5.維持決定なら無効審判への切替えを検討 自らが申立人で維持決定が出た場合、その決定に不服は申し立てられない(114条5項)。維持決定の理由を読み、異議審理で判断されなかった無効理由が残っていないか洗い出し、特許無効審判(123条)への切替えを検討する

よくある質問 AI による整理

Q1特許の取消決定 出訴期間 いつから

決定書の謄本が手元に送達された日から30日以内です(178条3項)。決定書に印字された年月日ではありません。この30日は不変期間で原則延長がききません。

Q2特許異議 決定書 記載事項

事件番号、当事者・代理人の氏名住所、対象特許の表示、決定の結論及び理由、決定の年月日の5項目です(120条の6第1項)。

Q3取消決定 維持決定 違い

取消決定は特許を取り消す判断で知財高裁に出訴できます。維持決定は特許を維持する判断で、申立人からの不服申立てはできません(114条5項)。

Q4特許異議 決定 理由 不十分 争える

理由の記載が不十分であること自体が、取消決定を知財高裁で覆す争点になりうります。決定書の理由欄は攻撃の足場になります。

Q5特許取消決定 知財高裁 訴訟 誰が被告

特許庁長官を被告として、知的財産高等裁判所に決定取消訴訟を提起します(178条)。送達日から30日以内が期限です。

Q6特許異議 決定 謄本 誰に送られる

特許権者、申立人、参加人、そして参加を申請して拒否された者に送達されます(120条の6第2項)。

Q7特許異議で維持 その後 無効審判 できる

できます。維持決定に不服申立てはできませんが、利害関係人なら別ルートの特許無効審判(123条)で争い、審決後に知財高裁へ出訴できます。

Q8特許 取消決定30日 過ぎた どうなる

出訴期間30日は不変期間のため、過ぎると理由が正当でも門前払いとなり、取消決定が確定します。送達日の記録保管が重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特許の異議申立てって、誰でもできるんですか?

できます。特許異議の申立ては「何人も」可能で、特許掲載公報の発行日から6月以内に限られます(113条)。利害関係を証明する必要はありません。実務のポイント:実務では、本当に潰したい競合が自社の名を伏せ、関係者や代理人個人の名義で申し立てるケースが珍しくありません。決定書(120条の6)には申立人の氏名が載るので、誰が動いたかは決定の段階で明らかになる。名義を見て、背後の本当の相手を読む。

Q2異議で特許が維持されたら、もう一切争えないんですか?

申立人による不服申立てはできません(114条5項)。ただし、それで終わりではない。特許無効審判(123条)という別ルートが残っており、利害関係人ならこちらで争い、審決後に知財高裁へ出訴できます。実務のポイント:異議(書面審理中心で安価・迅速)と無効審判(当事者対立構造で court まで行ける)は使い分けが要。維持決定の理由を読んで「何が判断されなかったか」を見極め、無効審判ではその空白を突くのが定石です。

Q3決定書は届いたんですが、いつまでに動けばいいんでしょう?

取消決定なら、謄本の送達日から30日以内に知財高裁へ訴えを起こす必要があります(178条3項)。決定書に書かれた決定の年月日ではなく、あなたの手元に届いた日が起算点です。実務のポイント:この受領日が後で争点になることがあるので、封筒や送達の記録は必ず保管する。30日は不変期間で、うっかり過ぎると理由が正当でも門前払い。届いた瞬間に弁理士へ連絡するスピード感が分水嶺になる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「異議で負けたら控訴すればいい」と思った時点で、前提が崩れている。維持決定に対して申立人が不服を申し立てる道は、最初から封じられている(114条5項)。あなたが立てるべき問いは「どう控訴するか」ではなく、「そもそも異議ではなく無効審判で攻めるべきだったか」だ。
  • 決定書の「理由」欄を、ただの形式と思って読み飛ばす人は多い。だがその深刻度を知らない。取消決定に対する取消訴訟では、決定書に書かれた理由が審理の出発点になる。理由の中身を読み込まずに訴えれば、どこを攻めればいいのかすら定まらない。
  • 「出訴期間は決定の年月日から数える」と思い込んでいるが、起算点は決定書に印字された日付ではない。謄本が送達された日だ(178条3項)。この一日のズレを誤解したまま放置すると、まだ間に合うと思っていた30日が、実はもう過ぎていることがある。
比較の観点この条文ほかの条文
手続段階120条の6:決定(最終判断)の方式・記載事項・謄本送達120条の5:決定前の取消理由の通知と訂正請求
178条:決定後の知財高裁への出訴
主眼記載事項(結論・理由等)と謄本の送達特許権者への反論・訂正の機会の付与
出訴期間30日(不変期間)の起算
当事者への効果送達により出訴期間の砂時計が動き出す訂正により特許が生き延びる可能性
維持決定は申立人の不服申立て不可(114条5項)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第96条・専利法(挙発審定)

台湾は2003年に特許異議を廃止し挙発(無効)に一本化。決定書の記載事項は一般行政処分の方式規定(行政程序法96条)が受け皿となる点で日本と発想が近い。

韓国
특허법(특허취소신청에 대한 결정)

韓国は2017年に特許取消申請制度を導入し、日本の異議制度に近い。取消・維持の決定と不服可否の枠組みが類似する。

ドイツ
PatG § 61(Einspruchsverfahren の決定)

ドイツの Einspruch(異議)は日本の特許異議のモデルの一つ。特許部が異議について決定し、決定に対しては連邦特許裁判所へ抗告できる。

アメリカ
35 U.S.C. § 318(inter partes review の最終書面決定)

米国は PTAB が最終書面決定を行い、CAFC へ上訴できる。当事者対立構造で判断される点は日本の無効審判に近く、書面審理中心の異議とは性格が異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取消決定の謄本が届いた。あなたの主力製品を支える特許が取り消された。知財高裁へ訴えられるのは送達日から30日。今日でもう10日が過ぎている。
  • 競合の特許に異議を申し立て、維持決定が出た。「次は裁判で争う」と意気込んだが、申立人であるあなたにその道はない(114条5項)。残る武器は、別ルートの特許無効審判だけだ。
  • もし決定書の「理由」欄が数行しかなかったら、どうなる? 理由の記載が不十分であること、それ自体が取消決定を知財高裁で覆す争点になりうる。書式規定は、攻撃の足場でもある。
  • 参加を申請したが拒否された。それでも決定の謄本はあなたに届く。なぜか。その拒否を争う立場が、まだあなたに残されているからだ。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取消決定の謄本を受け取ったら、何より先に受領日(送達日)を記録、ここから出訴期間30日が走り出す(178条3項) 2. 決定書の「理由」欄を精読し、どの請求項がどの理由(新規性欠如・進歩性欠如など)で取り消されたか特定3. 知的財産高等裁判所への決定取消訴訟を提起するか、訂正による救済余地が残るかを弁理士・弁護士と即検討4. 30日は不変期間で原則延長がきかない、初日からカウントダウンが始まっていると考えて動く

訴えられた側:1. あなたが異議申立人で維持決定が出たら、その決定に不服は申し立てられない(114条5項)、即座に特許無効審判(123条)への切替えを検討2. 維持決定の理由を読み、異議審理で判断されなかった無効理由が残っていないか洗い出す3. 無効審判なら審決後に知財高裁へ出訴できる、異議で閉じた扉が無効審判で開く4. 二重の手続は費用がかさむ、最初から無効審判で攻めるべきだったかも含め戦略を組み直す

時効(請求できる期限):取消決定に対する出訴期間は、決定謄本の送達日から30日(特許法178条3項、不変期間)。決定の年月日ではなく送達日が起算点。維持決定に対しては、申立人による不服申立てはできない(114条5項)。異議申立て自体は特許掲載公報発行日から6月以内(113条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(行政処分の理由付記法理):決定への理由付記義務は、判断過程の慎重・合理性を担保し、取消訴訟における当事者の防御と裁判所の審査を可能にする趣旨とされる。理由の記載が不十分な場合、それ自体が取消決定を違法とする争点になりうると解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正、平成27年(2015年4月1日)施行 特許異議申立制度の再導入に伴い新設。2003年に廃止された旧異議制度に代わる新制度の一環として、決定の方式(記載事項・謄本送達)を定める条文として整備された

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年)改正・平成27年(2015年4月1日)施行 新設:特許異議申立制度の再導入に伴い新設。2003年に廃止された旧異議制度に代わる新制度の一環として、決定の方式(記載事項・謄本送達)を定める条文として整備された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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