要点特許法 119 条は、特許に利害関係を持つ者が、異議申立ての決定が出るまで特許権者を補助するため審理に参加できると定める。参加は補助参加に限られる。
Q · 自分が使っている特許に他社から異議が出されたら、持ち主任せにするしかない?
いいえ、決定が出るまでは特許権者を補助するため審理に参加できます
特許法 119 条により、特許について権利や利害関係を持つ者(ライセンシー・共有者・質権者など)は、特許異議の申立てについての決定が出るまでの間、特許権者を補助するために審理へ参加できます。参加すれば意見書の提出、証拠の提出、訂正の請求への意見などができます。ただしこれは補助参加であり、特許権者の意思に反する主張まではできません。決定後は参加できなくなるため、タイミングが重要です。
あなたの会社の主力製品が、他社の特許のライセンスの上に成り立っているとする。ある日、その特許に第三者から異議が申し立てられた。特許庁が「この特許は取り消すべきだ」と決定すれば、あなたのライセンスは土台ごと消える。だが防御の主役は名義人である特許権者であって、あなたではない。特許権者がその特許への関心を失っていたり、別の事情で本気の反論をしないまま、特許が取り消されることもある。特許法119条は、その時あなたに参加する権利を与える。特許に利害関係を持つ者は、異議の決定が出るまでの間、特許権者を補助するために審理へ入ることができる。参加すれば、意見書を出し、証拠を提出し、訂正の方向性に意見を述べられる。あなたの事業の生死を、名義人任せにしないための条文だ。ただしこれは補助参加であり、特許権者の意思に反する主張まではできない。
特許法 119 条は、特許異議申立ての手続における参加を定める規定である。特許権について権利または利害関係を有する者は、異議申立てについての決定があるまで、特許権者を補助するため審理に参加することができる。参加は補助参加に限られ、特許権者の意思に反する主張は認められない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許付与後に瑕疵を指摘し取消しを求める手続です。特許庁への書面申立てで、権利の早期安定を目的として簡易迅速に審理されます(特許法 113 条)。
特許について権利を有する者や利害関係を有する者です。具体的にはライセンシー、共有者、質権者などで、特許権者を補助する立場で審理に加われます。
異議申立てについての決定があるまでです(特許法 119 条 1 項)。決定が出た時点で参加の機会は消滅するため、係属を知ったら速やかに動く必要があります。
参加申請には所定の手数料がかかります。加えて意見書・証拠準備の代理人費用も生じるため、事業上の利害の大きさと照らして判断します。
できます。ライセンシーは特許に利害関係を有する者として、決定が出るまで特許権者を補助するため審理に参加できます。ライセンス契約書が疎明資料になります。
対象特許が取り消されればライセンスの基礎が失われます。だからこそ 119 条の参加でライセンシー自身が防御を補強する意義があります。
審理を担当する審判長に対して参加申請書を提出します(特許法 149 条の準用)。特許権者を補助する補助参加であることを明確にします。
自ら 119 条で審理に参加し、防御を補強できます。放置すれば自分の持分も道連れで取り消されるため、能動的な参加が有効です。
特許異議申立ての参加は、特許権者を助ける補助参加に限られます。異議は申立人と特許権者が対等に争う当事者対立構造ではないためです。一方、無効審判では請求人側に立つ当事者参加(特許法148条1項)も可能です。業界裏話ヒント:異議で潰しきれなかった側が、次に無効審判を打つ二段構えは実務で頻繁にある。参加で得た審理の手の内が、次の無効審判の戦略材料になる。だから参加は今回の防御だけでなく、次の攻防への情報収集の意味も持つ
参加の申請に対する許否は審判官の決定で示され、この決定に対して独立して不服を申し立てることはできません(特許法149条の準用部分)。ただし参加を認められなくても、利害関係人として別途無効審判を請求する道は残ります。業界裏話ヒント:参加が却下されるのは利害関係の疎明が弱いときが多い。ライセンス契約書や持分を示す登録原簿など、利害関係を客観的に裏づける書面を最初から添えておくと、却下リスクが大きく下がる。口頭で関係があると言うだけでは通らない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象手続 | 119 条:特許異議申立ての参加 | — |
| 参加の類型 | 補助参加のみ(特許権者を補助) | — |
| 参加できる時期 | 異議の決定があるまで | — |
| 却下決定への不服 | 独立の不服申立て不可(149 条準用) | — |
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