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特許法 第119条(参加)

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  1. 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。
  2. 2.第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 119 条は、特許に利害関係を持つ者が、異議申立ての決定が出るまで特許権者を補助するため審理に参加できると定める。参加は補助参加に限られる。

Q · 自分が使っている特許に他社から異議が出されたら、持ち主任せにするしかない?

いいえ、決定が出るまでは特許権者を補助するため審理に参加できます

特許法 119 条により、特許について権利や利害関係を持つ者(ライセンシー・共有者・質権者など)は、特許異議の申立てについての決定が出るまでの間、特許権者を補助するために審理へ参加できます。参加すれば意見書の提出、証拠の提出、訂正の請求への意見などができます。ただしこれは補助参加であり、特許権者の意思に反する主張まではできません。決定後は参加できなくなるため、タイミングが重要です。

解説

あなたの会社の主力製品が、他社の特許のライセンスの上に成り立っているとする。ある日、その特許に第三者から異議が申し立てられた。特許庁が「この特許は取り消すべきだ」と決定すれば、あなたのライセンスは土台ごと消える。だが防御の主役は名義人である特許権者であって、あなたではない。特許権者がその特許への関心を失っていたり、別の事情で本気の反論をしないまま、特許が取り消されることもある。特許法119条は、その時あなたに参加する権利を与える。特許に利害関係を持つ者は、異議の決定が出るまでの間、特許権者を補助するために審理へ入ることができる。参加すれば、意見書を出し、証拠を提出し、訂正の方向性に意見を述べられる。あなたの事業の生死を、名義人任せにしないための条文だ。ただしこれは補助参加であり、特許権者の意思に反する主張まではできない。

法的な位置づけ

特許法 119 条は、特許異議申立ての手続における参加を定める規定である。特許権について権利または利害関係を有する者は、異議申立てについての決定があるまで、特許権者を補助するため審理に参加することができる。参加は補助参加に限られ、特許権者の意思に反する主張は認められない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許異議申立てとは何ですか?

特許付与後に瑕疵を指摘し取消しを求める手続です。特許庁への書面申立てで、権利の早期安定を目的として簡易迅速に審理されます(特許法 113 条)。

Q2特許異議申立ての参加ができるのは誰ですか?

特許について権利を有する者や利害関係を有する者です。具体的にはライセンシー、共有者、質権者などで、特許権者を補助する立場で審理に加われます。

Q3特許異議の参加はいつまでにできますか?

異議申立てについての決定があるまでです(特許法 119 条 1 項)。決定が出た時点で参加の機会は消滅するため、係属を知ったら速やかに動く必要があります。

Q4特許異議申立ての参加に費用はかかりますか?

参加申請には所定の手数料がかかります。加えて意見書・証拠準備の代理人費用も生じるため、事業上の利害の大きさと照らして判断します。

Q5ライセンシーは特許異議に参加できますか?

できます。ライセンシーは特許に利害関係を有する者として、決定が出るまで特許権者を補助するため審理に参加できます。ライセンス契約書が疎明資料になります。

Q6特許が異議で取り消されたらライセンスはどうなりますか?

対象特許が取り消されればライセンスの基礎が失われます。だからこそ 119 条の参加でライセンシー自身が防御を補強する意義があります。

Q7特許異議の参加申請はどこに出しますか?

審理を担当する審判長に対して参加申請書を提出します(特許法 149 条の準用)。特許権者を補助する補助参加であることを明確にします。

Q8共有特許で他の共有者が異議に無関心なとき何ができますか?

自ら 119 条で審理に参加し、防御を補強できます。放置すれば自分の持分も道連れで取り消されるため、能動的な参加が有効です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1異議申立ての参加って、無効審判の参加と何が違うんですか?

特許異議申立ての参加は、特許権者を助ける補助参加に限られます。異議は申立人と特許権者が対等に争う当事者対立構造ではないためです。一方、無効審判では請求人側に立つ当事者参加(特許法148条1項)も可能です。業界裏話ヒント:異議で潰しきれなかった側が、次に無効審判を打つ二段構えは実務で頻繁にある。参加で得た審理の手の内が、次の無効審判の戦略材料になる。だから参加は今回の防御だけでなく、次の攻防への情報収集の意味も持つ

Q2参加が認められなかったら、その判断に文句は言えますか?

参加の申請に対する許否は審判官の決定で示され、この決定に対して独立して不服を申し立てることはできません(特許法149条の準用部分)。ただし参加を認められなくても、利害関係人として別途無効審判を請求する道は残ります。業界裏話ヒント:参加が却下されるのは利害関係の疎明が弱いときが多い。ライセンス契約書や持分を示す登録原簿など、利害関係を客観的に裏づける書面を最初から添えておくと、却下リスクが大きく下がる。口頭で関係があると言うだけでは通らない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 特許権者がいるのだから自分は黙って結果を待てばいい、と思いがちだ。問題はその先にある。特許権者は他にもライセンス先を持っていたり、その特許への関心をすでに失っていたりして、本気で防御しないことがある。彼が手を抜いた結果あなたの事業基盤が消えても、誰も責任を取らない。「特許権者がいる」ことと「特許権者が全力で守る」ことは、まったく別物だ
  • 「異議を申し立てられた、もう関われる手段はない」と問いを立てる人が多いが、その問いの立て方そのものが誤っている。正しい問いは「決定が出る前か、後か」だ。決定前なら参加できる、決定後ならできない。あなたが本当に管理すべきは関与の可否ではなく、関与のタイミングである
  • 参加すれば特許権者と一緒に何でも主張できると思われがちだが、補助参加である以上、特許権者の意思に反する主張はできない。特許権者が訂正を拒んでいるのに、あなたが独断で別の訂正を押し通すことはできない。防御の主導権はあくまで名義人の手にある
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対象手続119 条:特許異議申立ての参加
参加の類型補助参加のみ(特許権者を補助)
参加できる時期異議の決定があるまで
却下決定への不服独立の不服申立て不可(149 条準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 主力製品のライセンス元の特許に、競合から異議が申し立てられた。決定が出れば特許は取り消されるかもしれない。参加できるのは決定が下りるまでの間だけだとしたら、あなたは何日以内に動くべきか。異議の審理は書面中心で速く進み、気づいたときには窓が閉じている
  • あなたは逆に、他社の特許が事業の邪魔だと考えて異議を申し立てた側だ。すると特許権者を助けるライセンシーや共有者がぞろぞろ参加してくる。相手の防御陣が厚くなる前提で、申立理由と先行技術を組み立て直さなければならない
  • 共同で出願した特許の、相手方の共有者が異議に無関心だ。放っておけばあなたの持分も道連れで取り消される。119条で自分から審理に入る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第119条(参加)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第119条の条文原文は「特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加すること…」で始まります。
  3. 特許法第119条は第五章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第119条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。