要点特許法 118 条は、特許異議の申立ての審理を書面審理によると定める。特許権者は口頭弁論の機会を持たず、意見書と訂正請求という書面のみで反論する。
Q · 特許に異議が出たら、審判官の前で口頭で反論できるの?
できません。審理は書面だけで進みます
特許法 118 条 1 項により、特許異議の申立てについての審理は書面審理によります。対面の弁論期日は存在せず、特許権者は特許庁から届く『取消理由通知』に対し、意見書と訂正請求(特許法 120 条の 5)という書面のみで反論します。応答期限は通常 60 日(在外者 90 日、延長制度あり)。さらに 2 項により、共有特許権では共有者の一人に中断・中止の原因があれば、その効力は共有者全員に及びます。
特許異議の申立てが起きても、法廷ドラマのような対面の弁論は一度もない。第118条1項が「審理は書面審理による」と定めているからだ。あなたが特許権者なら、戦いはすべて紙の上で進む。特許庁から届く『取消理由通知』に対し、意見書と訂正請求という書面だけで反論する。審判官に口頭で直接訴える機会はない。だからこそ、その一通の書面の精度が特許の生死を分ける。さらに2項は、共有の特許権で共有者の一人に中断・中止の原因(死亡、破産など、手続が一時止まる事由)があれば、その効力が共有者全員に及ぶと定める。仲間の一社のトラブルが、あなたの特許の審理ごと凍結させる。書面審理という静かな手続の裏で、こうした連動が動いている。
特許法 118 条は、特許異議の申立てについての審理方式を定める規定である。1 項は当該審理を書面審理によるものとし、口頭審理を予定しない。2 項は、共有に係る特許権について共有者の一人に審理及び決定の手続の中断または中止の原因が生じたとき、その効力が共有者全員に及ぶ旨を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
付与された特許に瑕疵があるとして特許庁に取消しを求める手続です。特許掲載公報の発行から 6 か月以内に、書面で申し立てます(特許法 113 条)。
特許掲載公報の発行日から 6 か月以内です(特許法 113 条)。この期間を過ぎると異議は申し立てられず、無効審判(特許法 123 条)で争うことになります。
『何人も』申し立てられます(特許法 113 条)。利害関係を要する無効審判と異なり、匿名性が高く、実務ではダミー名義での申立ても見られます。
異議は簡易・迅速な書面審理(118 条)で職権審理もあり期限は公報発行後 6 か月。無効審判は口頭審理も可能な対審手続で利害関係人が随時提起できます。
取消理由通知を受けた特許権者が、特許請求の範囲を減縮するなどして取消理由を回避する手続です(特許法 120 条の 5)。防御の核心手段です。
応答期限(通常 60 日)を即カレンダー登録し、意見書で反論するか、訂正請求で請求の範囲を減縮します。書面審理ゆえ提出書面の完成度が全てです。
審判官が提出された書面のみで審理し、口頭で補足する弁論期日を開かない方式です。特許異議では 118 条 1 項が書面審理を明定しています。
特許法 118 条 2 項により、共有者の一人に中断・中止の原因があれば効力が全員に及び、手続全体が止まります。単独での防御は進められません。
取消理由通知が出る前なら申立人は取下げ可能ですが、通知後は取り下げられません(特許法120条の4)。さらに特許庁は申立人が主張しない理由でも職権で審理できる(特許法120条の2)。相手を説得しても審理が止まるとは限らないのです。業界裏話ヒント:異議は『何人も』申し立てられるため、真の競合がダミー名義で出すことが実務では珍しくない。表の申立人と交渉しても、背後の利害関係者には届かないことがある
伝わるかどうかは、提出書面の完成度に懸かっています。第118条1項により口頭で補足する機会はなく、審判官が見るのは書面だけ。曖昧な表現や争点のずれた主張は、その通りに評価されます。業界裏話ヒント:取消理由通知への応答では、意見書での反論より訂正請求で請求の範囲を絞る方が確実に効くことが多い。理由を論破するより、争われている部分を最初から外してしまう『逃げる訂正』を、経験豊富な弁理士は先に検討する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 審理方式 | 特許法 118 条:特許異議の申立ては書面審理のみ | — |
| 手続の入口・期限 | 特許法 113 条:公報発行から 6 か月以内、何人も申立て可 | — |
| 当事者対立性 | 特許法 118 条:対審性は弱く、特許庁の職権審理を伴う | — |
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