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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

特許法 第117条(審判書記官)

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  1. 特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
  2. 2.第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。

この条文の基本情報

審判書記官とは何ですか?

定義審判書記官とは、特許法第117条に定められた規定で、「特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第117条(審判書記官)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第117条の条文原文は「特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。」で始まります。
  3. 特許法第117条は第五章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第117条の前の条は特許法第116条です。
  7. 特許法第117条の次の条は特許法第118条です。
  8. 特許法第117条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第117条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/117

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法117条は、特許庁長官が各特許異議申立事件について審判書記官を指定する義務を定め、その職務と除斥に関する144条の2第3項以下を準用する規定である。

Q · 特許異議の書類や調書は誰が作っているの?

事件ごとに特許庁長官が指定する審判書記官です

特許法117条により、特許庁長官は各特許異議申立事件について審判書記官を指定しなければなりません。準用される144条の2第3項以下により、この書記官には調書作成などの職務が定められ、利害関係がある場合には審判官と同様に除斥されます。記録の中立性を担保する仕組みで、後の審決取消訴訟における審理の土台になります。

解説

特許異議の申立てをするとき、あなたが向き合う相手は審判官だと思っているはずだ。だが書面のやり取り、証拠の受領、調書の作成、期日の記録、これらを実際に動かしているのは審判書記官である。特許法117条は、特許庁長官が各異議申立事件ごとにこの書記官を必ず指定しなければならないと定め、さらに審判の審判書記官に関する144条の2第3項から第5項までを準用する。準用される中身には、書記官の職務と、利害関係がある場合の除斥が含まれる。つまり、あなたの事件を記録している書記官に利害があれば、あなたはその排除を求められる。誰が記録を作るのかは、後に知財高裁が審決取消訴訟であなたの主張を審理するとき、その土台になる。事務係の話だと読み飛ばしてきた一条が、実は記録の信頼性を担保する装置である。

法的な位置づけ

特許法117条は、特許異議申立事件における審判書記官の指定に関する規定である。特許庁長官が事件ごとに審判書記官を指定する義務を負い、その職務および利害関係人に係る除斥について、審判に関する144条の2第3項から第5項までの規定を準用する。

よくある質問 AI による整理

Q1審判書記官とは何ですか?

特許庁の審判・異議手続で、調書の作成や書類の受領・管理を担う職員です。特許法117条により、特許庁長官が特許異議申立事件ごとに指定します。

Q2特許異議の申立てはどこにするのですか?

特許庁に対して行います。特許掲載公報の発行日から6か月以内に申立書を提出し、特許庁の審判合議体が審理します(特許法113条以下)。

Q3特許異議申立と特許無効審判の違いは?

異議は公益的観点から誰でも6か月以内に申立可能で書面審理中心、無効審判は利害関係人が期間制限なく請求でき当事者対立構造です。書記官の指定は117条が定めます。

Q4特許異議の調書には何が記録されますか?

申立ての理由、提出された証拠、期日での主張や手続の経過などが記録されます。この記録の作成を審判書記官が担い、後の審決取消訴訟の審理対象を画します。

Q5特許異議申立ができる期間はいつまでですか?

特許掲載公報の発行日から6か月以内です。期間経過後は異議申立てできず、無効審判での対応を検討することになります。

Q6審決取消訴訟はどこの裁判所に起こしますか?

知的財産高等裁判所(東京)に提起します。特許異議の審理記録が、この審決取消訴訟における審理の前提になります(特許法178条)。

Q7審判書記官は何を根拠に指定されますか?

特許法117条第1項が根拠で、特許庁長官が各特許異議申立事件について指定する義務を負います。職務範囲は準用される144条の2で定まります。

Q8特許異議の手続で弁理士は必要ですか?

本人でも申立て可能ですが、証拠整理や書面作成、記録の確認には専門知識が要るため、実務では弁理士・弁護士に依頼するのが一般的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特許異議って審判官に判断してもらうんですよね? 書記官は関係あるんですか?

判断するのは審判官3名または5名の合議体ですが、その手続を記録し書類を管理するのが審判書記官です(117条)。準用される144条の2第3項以下で職務範囲が定まります。実務のポイント:調書に記録されなかった主張や証拠は、後の審決取消訴訟で「審理されていない」と扱われることがある。期日のたびに自分の主張が正しく記録されたか確認するのが、実務では当たり前の防御です

Q2担当の書記官が相手方と関係がありそうなんですが、どうにもできないんですか?

できます。117条が準用する144条の2第5項により、審判官の除斥規定(139条等)が審判書記官にも準用され、利害関係のある書記官は職務から除斥されます。実務のポイント:除斥事由は早く主張するほど効きます。記録が積み上がった後だと、すでに作られた調書の効力をめぐる争いになり、立証の負担が一気に重くなる。疑いを持った時点で書面で申し立てるのが定石です

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば審判書記官は単なる事務係だが、手続法から見れば、調書という公的記録の作成者であり、その記録が後の審決取消訴訟で何が審理されたかを画する。この落差を知らずに口頭の主張だけで満足すると、記録に残らなかった主張は上級審で存在しなかったことにされかねない
  • 審判書記官に除斥制度があること自体は知られていても、その重みは見落とされがちだ。利害関係のある書記官が記録を作ったまま手続が進めば、後でその瑕疵を争点にできる場合がある。除斥を見逃すことは、単なる手続上の不注意ではなく、争える瑕疵を自ら捨てることを意味する
比較の観点この条文ほかの条文
適用される手続特許法117条:特許異議申立事件の審判書記官特許法144条の2:審判(無効審判等)の審判書記官
特許法139条:審判官の除斥(書記官に準用される基礎規定)
規律の対象書記官の指定+職務・除斥の準用書記官の職務・除斥の本体規定
審判官自身の除斥事由
指定・関与する主体特許庁長官が事件ごとに指定特許庁長官が指定(審判事件)
特許庁長官が指定する審判官(合議体)
利害関係がある場合144条の2第5項を介し139条を準用し除斥139条等を準用し除斥
除斥事由に該当すれば職務から排除

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
法院組織法(法院書記官)

台湾では専利争訟が最終的に智慧財産及商業法院に係属する段階で、法院書記官が記録を担い、法官の迴避規定が準用される構造が近い。

ドイツ
ZPO §§ 41, 49(Urkundsbeamter der Geschäftsstelle)

ドイツでは連邦特許裁判所等の Urkundsbeamter に、裁判官の除斥・忌避規定が準用される点で類似の発想を持つ。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが必死に主張した無効理由が、調書に一行も記録されないまま手続が終わったら? 後で知財高裁に審決取消訴訟を起こしても、審理されなかった主張として扱われかねない。その記録を作るのが審判書記官だ。だからこそ本条は、誰を書記官に指定するかをわざわざ条文にした
  • 競合の特許を潰すため異議申立をした。担当の審判書記官が、相手企業の元従業員らしいと気付いた。除斥を申し立てる猶予はわずか。記録が積み上がる前に動かなければ、外す機会を逃す

学説

通説:117条が審判官の除斥規定を書記官に準用する趣旨は、公的記録である調書の作成者の中立性を確保し、後続の審決取消訴訟に耐える記録の信頼性を担保する点にあると解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正、平成27年(2015年)施行 2003年に廃止された特許異議申立制度が再導入され、それに伴い本条が新設された。無効審判から独立した異議申立手続の中で、事件ごとに審判書記官を指定する枠組みが整備された

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年)改正・平成27年(2015年)施行 新設:2003年に廃止された特許異議申立制度が再導入され、無効審判から独立した異議手続の中で、事件ごとに審判書記官を指定する本条が整備された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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