要点特許法 117 条は、特許庁長官が各特許異議申立事件について審判書記官を指定する義務を定め、その職務と除斥に関する 144 条の 2 第 3 項以下を準用する規定である。
Q · 特許異議の書類や調書は誰が作っているの?
事件ごとに特許庁長官が指定する審判書記官です
特許法 117 条により、特許庁長官は各特許異議申立事件について審判書記官を指定しなければなりません。準用される 144 条の 2 第 3 項以下により、この書記官には調書作成などの職務が定められ、利害関係がある場合には審判官と同様に除斥されます。記録の中立性を担保する仕組みで、後の審決取消訴訟における審理の土台になります。
特許異議の申立てをするとき、あなたが向き合う相手は審判官だと思っているはずだ。だが書面のやり取り、証拠の受領、調書の作成、期日の記録、これらを実際に動かしているのは審判書記官である。特許法117条は、特許庁長官が各異議申立事件ごとにこの書記官を必ず指定しなければならないと定め、さらに審判の審判書記官に関する144条の2第3項から第5項までを準用する。準用される中身には、書記官の職務と、利害関係がある場合の除斥が含まれる。つまり、あなたの事件を記録している書記官に利害があれば、あなたはその排除を求められる。誰が記録を作るのかは、後に知財高裁が審決取消訴訟であなたの主張を審理するとき、その土台になる。事務係の話だと読み飛ばしてきた一条が、実は記録の信頼性を担保する装置である。
特許法 117 条は、特許異議申立事件における審判書記官の指定に関する規定である。特許庁長官が事件ごとに審判書記官を指定する義務を負い、その職務および利害関係人に係る除斥について、審判に関する 144 条の 2 第 3 項から第 5 項までの規定を準用する。
特許庁の審判・異議手続で、調書の作成や書類の受領・管理を担う職員です。特許法 117 条により、特許庁長官が特許異議申立事件ごとに指定します。
特許庁に対して行います。特許掲載公報の発行日から 6 か月以内に申立書を提出し、特許庁の審判合議体が審理します(特許法 113 条以下)。
異議は公益的観点から誰でも 6 か月以内に申立可能で書面審理中心、無効審判は利害関係人が期間制限なく請求でき当事者対立構造です。書記官の指定は 117 条が定めます。
申立ての理由、提出された証拠、期日での主張や手続の経過などが記録されます。この記録の作成を審判書記官が担い、後の審決取消訴訟の審理対象を画します。
特許掲載公報の発行日から 6 か月以内です。期間経過後は異議申立てできず、無効審判での対応を検討することになります。
知的財産高等裁判所(東京)に提起します。特許異議の審理記録が、この審決取消訴訟における審理の前提になります(特許法 178 条)。
特許法 117 条第 1 項が根拠で、特許庁長官が各特許異議申立事件について指定する義務を負います。職務範囲は準用される 144 条の 2 で定まります。
本人でも申立て可能ですが、証拠整理や書面作成、記録の確認には専門知識が要るため、実務では弁理士・弁護士に依頼するのが一般的です。
判断するのは審判官3名または5名の合議体ですが、その手続を記録し書類を管理するのが審判書記官です(117条)。準用される144条の2第3項以下で職務範囲が定まります。業界裏話ヒント:調書に記録されなかった主張や証拠は、後の審決取消訴訟で「審理されていない」と扱われることがある。期日のたびに自分の主張が正しく記録されたか確認するのが、実務では当たり前の防御です
できます。117条が準用する144条の2第5項により、審判官の除斥規定(139条等)が審判書記官にも準用され、利害関係のある書記官は職務から除斥されます。業界裏話ヒント:除斥事由は早く主張するほど効きます。記録が積み上がった後だと、すでに作られた調書の効力をめぐる争いになり、立証の負担が一気に重くなる。疑いを持った時点で書面で申し立てるのが定石です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用される手続 | 特許法 117 条:特許異議申立事件の審判書記官 | — |
| 規律の対象 | 書記官の指定+職務・除斥の準用 | — |
| 指定・関与する主体 | 特許庁長官が事件ごとに指定 | — |
| 利害関係がある場合 | 144 条の 2 第 5 項を介し 139 条を準用し除斥 | — |
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