第百三十六条第二項及び第百三十七条から第百四十四条までの規定は、第百十四条第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。
要点特許法116条は、特許異議を審理する合議体と審判官に、審判官の指定・除斥・忌避および評議の規定(137条〜144条・136条2項)を準用し、通常審判と同水準の公正性を保障する。
Q · 特許に異議が来たとき、審理する審判官が偏っていたら外せるの?
通常審判と同じ除斥・忌避ルールが準用され、偏った審判官は外せます
特許法116条により、特許異議を審理する合議体(114条1項)と審判官には、通常審判の審判官の指定・除斥・忌避(137条〜144条)および評議(136条2項)の規定が準用されます。つまり、あなたの特許の出願時の審査官だった、あるいは相手方の代理人だった審判官は、除斥事由(139条準用)に該当すれば当然に排除でき、公正を妨げる事情があれば当事者から忌避(141条準用)を申し立てられます。異議手続だからといって公正さの保障が緩くなることはありません。
自社の特許に、見知らぬ第三者から異議申立てが出された。特許庁から届く「取消理由通知」を前に、多くの特許権者は、審理しているのが誰なのか、その人が本当に公正なのかを考えもしない。だが特許法116条は、通常の審判で保障される手続の公正ルール、つまり審判官の指定、除斥、忌避(第137条から第144条)と合議体の評議方法(第136条第2項)を、異議申立てを審理する三人または五人の合議体(第114条第1項)にもそのまま適用する。これが意味するのは、あなたの特許の生死を決める審判官が、過去にあなたの会社の代理人だった、あるいは出願時の審査官だったなら、その人を合議体から外せるということだ。偏った相手に裁かれない仕組みが、この準用の一条に静かに組み込まれている。
特許法116条は、審判に関する規定の準用を定める規定であり、特許異議の申立てを審理する合議体(114条1項)およびこれを構成する審判官に、審判官の指定(137条)・除斥(139条)・忌避(141条)等および合議体の評議(136条2項)の各規定を準用する旨を規定する。これにより異議手続に通常審判と同等の手続的公正性の保障が及ぶ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許掲載公報の発行日から6月以内に、何人でも特許庁に特許の取消しを求められる制度です(113条)。審理は3人または5人の合議体が行い、116条により通常審判の公正ルールが準用されます。
審判官が事件の当事者・代理人であった、出願時の審査に関与したなど、公正を疑わせる法定の関係がある場合です(139条準用)。除斥事由があれば当然に職務執行から排除されます。
できます。116条が141条を準用するため、公正を妨げる事情がある審判官には、当事者が忌避を申し立てられます。ただし事件について陳述する前に行う必要があります。
第136条2項(合議体の評議)と第137条から第144条まで(審判官の指定・除斥・忌避等)を、特許異議を審理する合議体と審判官に準用しています。
3人または5人の審判官による合議体が審理します(114条1項)。116条により、この合議体の評議方法や構成員の除斥・忌避にも審判の規定が準用されます。
過去に当該事件の審査に関与した者は除斥事由に該当しうるため(139条準用)、その場合は合議体から排除されます。氏名と経歴の照合で確認できます。
異議は公益的見地から何人でも6月内に申し立てる制度、無効審判は利害関係人が期間制限なく請求する当事者対立構造の手続です。116条の準用は異議側の合議体に及びます。
そのまま審理は進みますが、忌避申立てとその判断は記録に残り、取消決定に対する知財高裁での取消訴訟の主張材料になりえます。
選ぶことはできません。誰を合議体に指定するかは特許庁が決めます(第137条準用)。ただし、出願時の審査官だった、過去に当事者の代理人だったなどの除斥事由(第139条準用)があれば、その審判官を外させることはできます。業界裏話ヒント: 専門分野ごとに審判官の数は限られ、過去に同じ案件や同じ出願人に関わっていることは実際にあります。氏名と経歴の照合は、弁理士に任せきりにせず一度は自分で確認する価値があります
事件について陳述する前です。意見書などを一度提出してしまうと、原則として忌避権を失います(第141条準用)。例外は、忌避の原因を後で知った場合や、原因が後から生じた場合だけです。業界裏話ヒント: 多くの当事者は反論内容の準備に集中し、合議体の構成チェックを後回しにします。その間に最初の陳述をしてしまい、気付いたときには忌避の窓が閉じている。順番を逆にして、まず誰が裁くかを確認するのが実務の勘所です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 116条:通常審判の公正規定を異議審理の合議体に準用する架橋規定 | — |
| 発動の仕方 | 異議審理の合議体・審判官に自動的に準用適用される | — |
| 時期の制約 | 準用そのものに時期制約はない | — |
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