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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

特許法 第120条(証拠調べ及び証拠保全)

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第百五十条及び第百五十一条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。

この条文の基本情報

証拠調べ及び証拠保全とは何ですか?

定義証拠調べ及び証拠保全とは、特許法第120条に定められた規定で、「第百五十条及び第百五十一条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第120条(証拠調べ及び証拠保全)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第120条の条文原文は「第百五十条及び第百五十一条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。」で始まります。
  3. 特許法第120条は第五章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第120条の前の条は特許法第119条です。
  7. 特許法第120条の次の条は特許法第120条の2です。
  8. 特許法第120条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第120条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/120

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法120条は、審判の証拠調べ・証拠保全規定(第150条・第151条)を特許異議の審理に準用する。証人尋問や証拠保全が可能で、審判官は職権でも証拠調べができる。

Q · 特許異議の申立ては書面だけの手続なのに、証人尋問や証拠保全なんて本当にできるの?

できる。第120条が審判の証拠調べ規定を準用している

特許法120条は、審判用の証拠調べ・証拠保全規定(第150条・第151条)を特許異議の申立ての審理に準用します。そのため、実務では書面審理が大半とはいえ、制度上は証人尋問・鑑定・書証の取調べが可能で、証拠が失われるおそれがある場合には審理前でも証拠を公的に固定する証拠保全(民訴234条準用)も使えます。さらに審判官は当事者の申立てを待たず、職権でも証拠調べができます(第150条)。相手が出したがらない証拠を役所の側から掘り起こす道がある点が、この準用規定の実質的な威力です。

解説

特許の世界で最も読み飛ばされる一行が、ここにある。第百五十条及び第百五十一条の規定を準用する、ただそれだけの条文だ。だが中身を開けると、特許異議の申立て(設定登録後の特許に対し、第三者が取消しを求める制度)の審理に、本来は審判のために用意された証拠調べと証拠保全の手続がそのまま流れ込んでくる。あなたが他人の特許をつぶしたい申立人でも、自社の特許を守る特許権者でも、これは無視できない。なぜなら、書面のやり取りだけで終わると思われがちな異議審理に、証人尋問・鑑定・書証の取調べ、さらには審理が始まる前に消えそうな証拠を公的に固定する証拠保全まで、制度上は使えるからだ。しかも審判官は職権でも証拠調べができる。相手が出したがらない証拠を、役所の側から掘り起こす道がある。この一行を知る者と知らぬ者では、異議の戦い方そのものが変わる。

法的な位置づけ

特許法120条は、特許異議の申立ての審理における証拠調べ及び証拠保全について、審判に関する第150条及び第151条の規定を準用する手続規定である。これにより特許異議手続は、審判と同様に証人尋問・鑑定・書証の取調べ等の証拠調べと、証拠散逸前に証拠を固定する証拠保全を利用でき、審判官の職権による証拠調べも許容される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.申立期間内に異議申立書を提出 特許掲載公報の発行日から6月以内に、取消理由(新規性・進歩性欠如等)を裏付ける先行技術文献等を可能な限り添えて異議申立書を特許庁に提出する。この期間を逃すと証拠調べ・証拠保全の機会自体が失われる
  2. 2.証拠散逸の兆候を察知したら早期に証拠保全を申立て 決定的証拠の所在者(元従業員・海外図書館・廃棄予定の試作品等)に消失のおそれが見えた瞬間、第120条準用の証拠保全(民訴234条)を申し立てる。「証拠が消えそうだ」という事情の疎明が鍵で、兆候の段階で動くほど間に合う
  3. 3.職権証拠調べを促す主張を書面で行う 相手方が握る不利な証拠が表に出ない場合、その所在と重要性を具体的に主張し、審判官の職権による証拠調べ(特許法150条)を促す。証拠の存在と立証上の必要性を早い段階で印象づけると審理が動きうる
  4. 4.確保した証拠を審理に活用し決定を得る 証拠保全・証拠調べで固定した証拠を踏まえて取消理由を主張し、審判官の合議体による取消・維持の決定(特許法114条)を待つ。特許権者側は訂正請求(特許法120条の5)と組み合わせて範囲を絞る戦略も検討する

よくある質問 AI による整理

Q1特許異議申立てとは何ですか?

設定登録後の特許について、第三者がその取消しを特許庁に求める制度です(特許法113条)。誤って付与された特許を早期に是正する簡易な仕組みで、審理は審判官の合議体が行います。

Q2特許異議申立ての申立期間はいつまでですか?

特許掲載公報の発行の日から6月以内です(特許法113条)。この期間を過ぎると申立てができず、120条が準用する証拠調べ・証拠保全の機会も失われます。

Q3特許異議申立てのメリットは何ですか?

無効審判より簡易・低コストで、誤付与された他社特許を早期に取り消せる点です。書面中心で進みますが、必要時は120条準用の証拠調べ・証拠保全も利用できます。

Q4証拠保全はどこの機関に申し立てますか?

特許異議の証拠保全は審理を担当する特許庁の審判部門で扱われます。民訴234条を準用し、証拠を使えなくなるおそれがある場合に、あらかじめ証拠調べをしておく手続です。

Q5特許異議申立てにかかる費用はどのくらいですか?

特許庁への手数料として、請求項の数に応じた異議申立料が必要です。加えて弁理士・弁護士への依頼費用がかかります。最新の料額は特許庁の案内をご確認ください。

Q6特許異議申立ては誰でもできますか?

何人も申し立てることができます(特許法113条)。無効審判と異なり利害関係は不要で、匿名性は限定的ですが第三者による特許の質のチェック機能を担います。

Q7職権による証拠調べとは何ですか?

当事者の申立てがなくても審判官が自ら証拠調べを行うことです(特許法150条)。当事者が出さない不利な事実を役所の側から表に出させる、職権主義に基づく仕組みです。

Q8特許異議で提出できる証拠にはどんな種類がありますか?

先行技術文献などの書証、実験成績証明書、証人尋問、鑑定などです。120条が準用する証拠調べ規定により、審判と同様の証拠方法が制度上利用できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特許異議って裁判じゃないのに、証拠調べなんてできるんですか?

できる。特許異議の申立ては特許庁での行政手続(審判官の合議体が審理)だが、第120条が審判の証拠調べ規定(第150条)とその民訴法準用規定(第151条)を異議審理に準用しているため、証人尋問・鑑定・書証の取調べが制度上可能だ。実務のポイント:実務では異議審理の大半が書面審理で終わるため、証拠調べが行われる例は少ない。だからこそ、必要な場面で的確に申し立てられる側が、漫然と書面だけで戦う相手に対して情報の質で差をつけられる

Q2証拠保全って、相手に気づかれずにできるんですか?

可能性はある。第120条が第151条経由で準用する民事訴訟法第234条の証拠保全は、証拠を使えなくなるおそれがある場合に、あらかじめ証拠調べをしておく制度だ。性質上、相手の妨害を避けるため迅速・密行的に進む場面がある。実務のポイント:証拠保全は「証拠が消えそうだ」という事情の疎明が鍵で、退職予定者の証言や廃棄予定の物件は典型例。気づいてから動くのではなく、兆候の段階で弁理士・弁護士に相談しておくかどうかで、間に合うか間に合わないかが決まる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「特許異議は書面審理だけだから、証拠調べなんて関係ない」と問いを立てがちだが、その前提自体が誤っている。第120条は審判の証拠調べ・証拠保全規定(第150条・第151条)を異議審理に準用しており、証人尋問・鑑定・書証の取調べまで制度上は可能だ
  • 証拠保全という制度の名前は知っていても、それが「審理が本格化する前」でも使えること、つまり証拠が消える前に先回りで固定する予防的な性格を持つことまでは意識されていない。タイミングを逃せば、制度があっても無意味になる
  • 申立人から見れば「証拠は自分で集めて出すもの」だが、制度の側から見れば審判官が職権で証拠調べをすることもできる(第150条)。この職権主義の落差を知らないと、相手が出さない不利な証拠は永遠に表に出ないまま終わると思い込む
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割第120条:証拠調べ・証拠保全の準用(手続を引き込む通路)第113条:特許異議の申立ての要件と6月の申立期間
第150条:審判における証拠調べの原規定
定めている内容異議審理に証人尋問・鑑定・書証取調べ・証拠保全を持ち込む誰が・いつまでに・何を理由に異議を申し立てられるか
職権を含む証拠調べの方法そのもの
使う場面審理中に証拠を固定・掘り起こしたいとき申立ての入口(期間管理・要件充足)
審判本体(120条を介して異議にも及ぶ)
タイミングの制約証拠散逸前という事実上の時間制約(保全は先回りが命)公報発行日から6月の厳格な期間
審理の進行に応じて随時

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
専利法第73条以下(挙発)

台湾も付与後異議は2003年に廃止され、現在は挙発(無効化)に一本化。証拠調べは行政手続の枠組みで行われ、日本のような審判準用の明文構造とは体系が異なる

韓国
특허법(특허취소신청·무효심판)

韓国は2017年に特許取消申請制度を導入。審判・取消申請の証拠調べは民事訴訟法を準用する構造で、日本の職権主義的運用と近い

ドイツ
PatG § 59, § 46 ff.

ドイツの付与後異議(Einspruch)はドイツ特許商標庁・連邦特許裁判所で審理され、職権探知主義(Amtsermittlung)の下で証拠調べが行われる点が日本と類似する

アメリカ
35 U.S.C. § 316 (Inter Partes Review)

米国は PTAB でのトライアル型手続で、限定的なディスカバリと宣誓供述(deposition)が認められる。当事者対立構造が強く、日本の職権証拠調べとは思想が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 競合の特許が自社製品を狙い撃ちにしている。無効にしたいが、決定的な先行技術文献の原本が海外の図書館にしかなく、廃棄される噂もある。異議審理で証拠保全を申し立てれば、その文献を公的に確保できるか。第120条が準用する第150条・第151条が、その道を開く
  • あなたの会社の特許に異議が申し立てられた。公報発行から6月の申立期間はすでに過ぎ、いまは審理の真っ最中。相手の主張する公知例が本当に出願前に公開されていたのか、その立証をめぐって証拠調べが行われる。ここでの一証拠の採否が、特許の生死を分ける
  • 重要な実験データを握る元従業員が退職し、海外移住が決まった。異議審理でその証言がどうしても要る。証拠保全の手続なら、審理が本格化する前でも証言を固定できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 異議が申し立てられたら、相手の主張する公知例・先行技術が本当に出願前に公開されていたかを精査する2. 相手の立証に穴があれば安易に証拠調べを求めず書面で反論し、審理の長期化を避ける3. ただし自社に有利な証拠(実験データ、開発経緯の記録)が散逸しそうなら、第120条準用の証拠保全を早期に検討する4. 訂正請求(第120条の5)と組み合わせ、特許の範囲を絞って生き残らせる戦略も並行する

訴えられた側:1. 申立期間(公報発行から6月)内に、取消理由を裏付ける証拠を可能な限り添えて申立書を提出する2. 決定的な証拠が第三者の手元や海外にあって入手困難なら、第120条準用の証拠調べ・証拠保全を申し立てる3. 審判官の職権証拠調べ(第150条)を促すよう、証拠の所在と重要性を具体的に主張する4. 証拠が消えるおそれがあれば保全を最優先し、タイミングを逃さない

時効(請求できる期限):特許異議の申立て自体は、特許掲載公報の発行日から6月以内(特許法第113条)。この期間を過ぎると申立てができず、証拠調べ・証拠保全の機会も失われる。証拠保全に特定の時効はないが、証拠が散逸する前という事実上の時間制約が常に働く(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:特許異議の申立ての審理は書面中心で簡易迅速に進めることを基本としつつ、特許の質を確保するため、第120条を通じて審判用の証拠調べ・証拠保全(第150条・第151条)を利用できる。職権証拠調べも許容され、真実発見と迅速処理の均衡を職権主義と審判官の裁量で調整すると解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正、平成27年(2015年)4月1日施行 特許異議の申立て制度の復活に伴い新設。2003年(平成15年)に一度廃止された付与後異議制度を再導入し、その審理に審判の証拠調べ・証拠保全規定(第150条・第151条)を準用する本条が置かれた

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 削除:従前の付与後異議申立制度が無効審判に統合される形で廃止され、付与後異議の証拠調べに関する規律も一旦姿を消した
  2. 2.平成26年(2014年) 新設:特許異議の申立て制度の復活(平成27年4月1日施行)に伴い本条を新設。異議審理に審判の証拠調べ・証拠保全規定(第150条・第151条)を準用することを明文化した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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