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特許法 第120条の2(職権による審理)

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  1. 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
  2. 2.特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法120条の2は、特許異議の審理で審判官が当事者の主張しない理由も職権で審理できる一方、異議申立てのない請求項は審理できないと定める。

Q · 相手の取消理由が弱ければ、特許異議は反論だけで守れますか?

守れません。審判官が職権で別の理由を掘り出せます

特許法120条の2第1項により、審判官は特許権者・申立人・参加人の誰も主張していない理由についても職権で審理できます。そのため相手の取消理由をすべて論破しても、審判官が独自に見つけた先行技術などで特許が取り消されることがあります。ただし第2項により、職権審理が及ぶのは異議申立てがされた請求項に限られ、申立てのない請求項には一切手が届きません。攻める側は取り消したい請求項を漏れなく指定する必要があります。

解説

苦労して取った特許に、ある日見知らぬ第三者から異議申立がされる。申立書を開くと、相手が挙げた取消理由はどれも筋が悪い。これなら反論で楽に守れる、そう胸をなでおろしたあなたが見落としているのが特許法120条の2だ。第1項は、審判官が特許権者も申立人も参加人も誰一人主張していない理由についても、自分で審理してよいと定める。役所が独自に先行技術を掘り起こし、当事者が気づかなかった無効理由で特許を取り消せるということだ。つまり相手の主張に勝つだけでは安全圏に入れない。一方で第2項が歯止めになる。異議が出ていない請求項には、審判官も手を出せない。攻める側は取り消したい請求項を申立書で名指ししなければ土俵にすら上がれず、守る側にとっては異議の出た請求項だけが戦場になる。この職権審理という第二のエンジンの射程を読み違えると、勝ったつもりで特許を失う。

法的な位置づけ

特許法120条の2は、特許異議申立ての審理における職権審理の範囲を定める規定である。第1項は、審判官が特許権者・申立人・参加人の誰も申し立てない理由についても職権で審理できることを認める。第2項は、異議申立てがされていない請求項については審理できないとして、職権審理の対象を当事者の申立ての枠内に限定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許異議申立とは何ですか?

特許掲載公報の発行から6か月以内に、誰でも特許庁に対して特許の取消しを求められる制度です(特許法113条)。請求項単位で申し立て、審判官が取消しの可否を判断します。

Q2特許の職権審理とはどういう意味ですか?

審判官が当事者の主張しない取消理由でも自ら審理できることです(特許法120条の2第1項)。役所が独自に先行技術を掘り起こし、誰も挙げなかった理由で特許を取り消せます。

Q3特許異議申立はいつまでにできますか?

特許掲載公報の発行の日から6か月以内に限られます(特許法113条)。この期間を過ぎると異議の道は閉じ、無効審判(123条)に切り替えるしかありません。

Q4特許異議申立と無効審判の違いは何ですか?

異議は誰でも6か月内に申し立てられる公益的手続で職権審理が広く働きます。無効審判(123条)は利害関係人が期間の制限なく当事者対立構造で争う手続です。

Q5特許異議申立は誰でもできますか?

はい。特許無効審判と異なり利害関係は不要で、何人も申し立てられます(特許法113条)。匿名の代理申立ても実務上行われます。

Q6特許異議申立の取消理由にはどんなものがありますか?

新規性・進歩性の欠如、記載不備、補正要件違反などです。異議で主張できる理由は法定されており、無効審判より範囲が限定される点に注意が必要です。

Q7特許異議申立が認められると特許はどうなりますか?

取消決定が確定すると、その特許権は初めから存在しなかったものとみなされます(特許法114条参照)。維持決定なら特許は存続します。

Q8職権審理は異議のない請求項にも及びますか?

及びません。特許法120条の2第2項により、異議申立てがされていない請求項は職権でも審理できません。申立書での請求項の指定漏れは取り返しがつきにくいミスです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相手が弱い理由しか挙げていないのに、どうして油断できないんですか?

特許法120条の2第1項により、審判官は特許権者・申立人・参加人の誰も主張していない理由についても自分で審理できるからです。相手の主張を全部論破しても、審判官が独自に見つけた先行技術などで取り消されることがあります。業界裏話ヒント:実務では、申立書が呼び水になって審判官が周辺技術まで調べ、当初の申立てより広い無効理由が浮上することがある。弱い異議でも油断せず、自社特許の他の弱点を先に潰しておくのが守る側の定石

Q2異議を出すとき、相手の特許の請求項を全部まとめて狙えるんですか?

狙えますが、申立書で取り消したい請求項を明示する必要があります。第2項により、異議申立てがされていない請求項は審判官も審理できません。書き漏らした請求項は、どれほど無効理由が明白でも生き残ります(113条も参照)。業界裏話ヒント:請求項の指定漏れは取り返しがつきにくい典型ミス。提出前に独立項・従属項の対応を一覧化し、潰し残しがないか二重チェックするのが申し立てる側の鉄則

Q3審判官に職権で新しい理由を持ち出されたら、何も言えずに取り消されるんですか?

いいえ。職権で当事者が申し立てない理由を審理した場合でも、特許権者には意見を述べ訂正を請求する機会が保障されています(特許法120条の5)。突然取り消されるわけではなく、必ず反論や請求項の訂正のチャンスがあります。業界裏話ヒント:この通知が来た時点で訂正案を一から作り始めると期間が足りなくなりがち。心証通知を受ける前から減縮案を温めておけば、通知と同時に訂正で射程を外せる。準備の有無が生死を分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相手の取消理由さえ論破すれば特許は守れる」と信じている特許権者は多い。だが第1項により、審判官は当事者が主張していない理由でも独自に審理できる。相手の主張を全部潰しても、審判官が別ルートで見つけた無効理由で取り消されることがある。守るべき相手は申立人だけではなく、職権で動く審判官でもある
  • 職権審理を「審判官が何でも勝手にやってくれる万能装置」と捉えるのは前提錯誤だ。第2項が示すとおり、職権が及ぶのは異議申立てがされた請求項に限られる。申立人が請求項の指定を誤れば、どれだけ無効理由が明白でも、その請求項には職権の手が届かない。職権審理は申立ての枠の中でしか動かない
  • 「職権で新理由を出されたら一方的に取り消されて終わり」と思い込んでいる人がいるが、深刻さの向きが逆だ。新理由が出ても、特許権者には意見書提出と訂正請求の機会が法律上保障される(120条の5)。本当に怖いのは取り消されることそのものではなく、この通知が来たときに訂正で逃げる準備ができていないことだ
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手続の性質120条の2:特許異議の審理における職権審理の範囲
申立適格・期間審理の内部規律のため申立適格の定めなし
職権審理の及ぶ範囲異議のある請求項に限る(2項)、理由は職権で拡張可(1項)
権利者の防御機会職権で新理由が出ても意見書・訂正請求を保障(120条の5参照)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社の主力製品を支える特許に異議申立がされた。申立書の取消理由は引用文献が一件だけで、構成も明らかに違う。社内は楽勝ムードだったが、審判官は職権で別の刊行物を持ち出し、進歩性なしの心証を示してきた。相手の主張だけ潰す準備をしていた防御は、根元から崩れる
  • あなたが競合の特許を潰す側にまわり、異議申立書を作成した。狙いは請求項1から5の全滅。しかし提出時に請求項4と5を書き漏らした。第2項により、審判官は申立てのない請求項4と5を審理できない。書き損じた瞬間、相手の特許の半分は無傷で生き残る
  • もし審理の途中で、審判官から誰も主張していなかった理由による取消しの心証を通知されたら、あなたに何ができるのか。意見書と訂正請求の提出期限まで残りわずか。ここで請求項を訂正して逃げ切るか、反論で正面から争うか、判断を誤れば特許そのものが消える
  • 他社特許の異議を検討中の知財担当が相談に来た。「とりあえず一番弱そうな理由で申し立てて、あとは審判官が勝手に他の理由も探してくれますよね?」その期待は半分正しく半分危険だ。職権審理は保証ではなく、申立人が請求項の指定を誤れば射程外の請求項は救えない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第120条の2(職権による審理)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第120条の2の条文原文は「特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。」で始まります。
  3. 特許法第120条の2は第五章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第120条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。