特許法 第120条の3(申立ての併合又は分離)
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- 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
- 2.前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
この条文の基本情報
申立ての併合又は分離とは何ですか?
定義申立ての併合又は分離とは、特許法第120条の3に定められた規定で、「同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第120条の3(申立ての併合又は分離)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第120条の3の条文原文は「同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。」で始まります。
- 特許法第120条の3は第五章に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第120条の3の前の条は特許法第120条の2です。
- 特許法第120条の3の次の条は特許法第120条の4です。
- 特許法第120条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第120条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第120条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/120_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法120条の3は、同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについて、特別の事情がある場合を除き審理を併合すると定める。併合後の分離も認められる。
Q · 同じ特許に何人も異議を申し立てたら、審理はバラバラに進むの?
原則まとめて審理されます。他人の取消理由でも特許は消えます
特許法120条の3第1項により、同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立ては、特別の事情がある場合を除き、審理が併合されます。併合された審理では、いずれか一つの取消理由が認められれば特許は取り消され、その効果は全申立人に及びます。第2項により、併合後に審理を分離することもでき、結論の熟した事件だけを先に決着させる余地が残されています。
解説
競合他社が取った特許が、自社の新製品を真正面から直撃する。その特許を潰す道は二本ある、特許異議の申立て(113条)と特許無効審判(123条)だ。異議のほうを選んだとき、あなたが知らない仕組みがここで動き出す。同じ特許に対して複数の異議が申し立てられると、特許庁は特別の事情がない限りそれらを一つの審理にまとめる。これが120条の3の併合だ。意味するところは大きい。あなた一人が弱い理由しか出せなくても、別の申立人が決定打になる先行文献を出していれば、束ねられた審理の中でその一撃が効く。取消決定が出れば特許は初めから無かったことになり、申立人全員が恩恵を受ける。逆に特許権者から見れば、ばらばらに来る攻撃を一度の訂正請求(120条の5)で受け止められる利点もあるが、複数の取消理由が束ねられた分、守るべき防衛線は長くなる。第2項の分離は、結論の熟した事件だけ先に決着させるための弁だ。誰がいつ、どの理由で申し立てるかで、この盤面は丸ごと動く。
法的な位置づけ
特許法120条の3は、特許異議の申立てにおける審理の併合と分離を定める手続規定である。同一の特許権に対して二以上の異議申立てがあるときは、特別の事情がある場合を除き審理を併合するものとし(第1項)、併合した後にさらに審理を分離することができる(第2項)。判断の統一と審理の効率を確保する趣旨に基づく。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.特許掲載公報の発行日を確認して残り期間を数える 攻撃対象の特許について、J-PlatPat で特許掲載公報の発行日を確認する。異議申立ては発行日から6月以内に限られ(特許法113条)、延長はできない。残り日数を先に確定させてから調査計画を立てる
- 2.同一特許への他の異議申立ての有無を調べる 審査経過情報や特許庁の公開情報で、同じ特許に既に異議申立てがあるかを確認する。あれば特許法120条の3第1項により併合される前提で、既存申立人と取消理由が重複しない構成を設計する
- 3.取消理由を裏づける先行技術文献を収集する 新規性・進歩性の欠如を根拠づける先行文献、公知資料、公用の証拠を集める。併合を見越し、他の申立人が使っていない独自の文献を軸に据えると、特許権者が一回の訂正で全理由を回避することが難しくなる
- 4.異議申立書を提出し、併合審理の進行を追う 取消理由を軸に申立書を作成して特許庁に提出する。併合されれば他の申立人の主張も同じ審理で判断される。取消理由通知後は特許権者の訂正請求(120条の5)の内容を確認し、意見を述べる機会に対応する
- 5.決定後のルートを選び分ける 取消決定が出れば特許は初めから存在しなかったものとなる。維持決定の場合、申立人は不服を申し立てられない(114条)ため、無効審判(123条)を含む次の選択肢を弁理士と検討する
よくある質問 AI による整理
Q1特許異議の併合審理とは?
同じ特許に複数の異議申立てがあるとき、それらを一つの審理にまとめる仕組みです。特許法120条の3第1項が根拠で、特別の事情がある場合を除き原則として併合されます。
Q2異議が併合されるとどうなる?
複数の申立人の取消理由が同じ審理で判断されます。いずれか一つの理由で取消決定が出れば特許は初めから存在しなかったものとなり、その効果は全申立人に及びます。
Q3特許異議は誰でも申し立てできる?
特許法113条により何人も申立て可能です。特許掲載公報の発行日から6月以内という期間制限があり、この期間は延長できません。
Q4併合された審理は分離できる?
できます。特許法120条の3第2項が、併合後にさらに審理を分離することを認めています。結論の熟した事件だけ先に決着させる運用が想定されます。
Q5特許異議と無効審判の違いは?
異議は公報発行から6月以内で何人も可能、特許庁が職権で審理します。無効審判(123条)はいつでも可能ですが手続負担が重く、審決取消訴訟まで争えます。
Q6異議申立ての期限はいつまで?
特許掲載公報の発行日から6月以内です(特許法113条)。この期間は延長できず、経過後は無効審判の道しか残りません。
Q7特許権者は併合審理でどう防御する?
取消理由通知を受けた後、訂正の請求(120条の5)と意見書で反論します。併合されると複数の取消理由を一度の訂正で回避する設計が必要になります。
Q8審判にも併合分離の規定はある?
あります。特許法154条が審判における審理の併合・分離を定めており、120条の3は異議申立て手続における対応規定にあたります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1異議申立てと無効審判、どっちで攻めればいいんですか?
目的次第だ。異議は特許掲載公報発行から6月以内、何人も申立て可能で費用も比較的軽く、特許庁が職権で審理する。無効審判はいつでも可能だが手続負担が重い。実務のポイント:異議で維持決定が出ても申立人は不服を申し立てられない(114条)が、無効審判は審決取消訴訟まで争える。本気で潰すなら無効審判、低コストで牽制するなら異議、と実務家はこの非対称性で使い分けている(最新の改正状況をご確認ください)
Q2他社がもう異議を出している特許に、自分も出す意味ありますか?
ある。併合審理(120条の3)で複数の取消理由が一つの審理にまとめられ、いずれか一つでも認められれば特許は取り消される。あなたの理由が独自の先行文献なら攻撃の幅が広がる。実務のポイント:併合される前提で、既存の申立人と理由が被らないよう別の取消理由を狙うと、特許権者が一回の訂正で全部を回避するのが難しくなる。攻撃側は理由を意図的に分散させ、一括回避を防ぐのが定石だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「異議は自分一人で勝たなければ意味がない」と思われがちだが、併合審理では他の申立人の取消理由でも特許は取り消される。あなたの理由が採用されなくても、目的である特許の消滅という結果は達成されうる
- 複数の異議は別々に判断されると考える人が多いが、問題はその先だ。併合されると特許権者の訂正は一回にまとめられ、しかもその訂正は全申立人の理由を一括で回避するよう設計される。つまりあなたの強力な理由が、他の弱い理由のための訂正に巻き込まれて一緒にかわされる危険がある。併合は諸刃の剣だと知らないと、攻撃の組み立てを誤る
- 「異議で負けても無効審判でもう一度攻めればいい」と考える人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。異議の維持決定に対して申立人は不服を申し立てられない(114条)一方、同じ理由による後の蒸し返しが制限される場面もある。最初にどちらのルートを選ぶか、その一手が後戻りの道を封じる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用場面 | 特許法120条の3:特許異議の申立ての審理併合・分離 | 特許法154条:審判(無効審判等)における審理の併合・分離 特許法113条:特許異議の申立てそのものの要件 |
| 併合の原則性 | 特別の事情がある場合を除き併合するものとする(原則併合) | 当事者双方または一方が同一のとき併合することができる(裁量) 併合の規律はなく、申立ての可否と期間を定める |
| 併合の効果 | 複数申立人の取消理由が一つの審理に集約、一つ認められれば取消決定 | 審理・審決が統一され、重複審理を回避 6月の申立期間内に提起された異議が併合対象となる前提を作る |
| 分離の可否 | 併合後にさらに分離できる(第2項) | 併合した審理の分離も可能(154条2項) 該当なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は異議制度を廃止し舉發に一本化したが、同一特許に複数の舉發案があるときは専責機関が必要と認めれば合併審査・合併審定できる。原則併合の日本とは異なり裁量型
韓国も特許異議申立てを廃止し無効審判に統合。審判手続における審理・審決の併合または分離が規定されており、日本の154条に近い構造
ドイツは付与後異議(Einspruch)を維持。同一特許への複数の異議は同一の異議手続内で一体的に審理されるのが実務上の帰結であり、日本の原則併合と機能的に近い
米国は IPR / PGR について、特許審判部(PTAB)が同一特許に関する複数手続の併合・統合・停止を裁量で決定する。原則併合ではなく完全な裁量型である点が日本と大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自社製品が競合特許に抵触する疑いが出て、異議申立ての6月の期間が走り出した。調べると同業の別会社も既に異議を出しているらしい。併合されれば相手の先行技術調査に相乗りでき、あなたの申立書が単独では弱くても、束ねられた審理で特許を落とせる可能性が一気に上がる
- もし、あなたが特許権者で、自社の中核特許に三件の異議がほぼ同時に来たとしたら? 併合審理になり、訂正の機会は事実上まとめて一回。三つの取消理由すべてに耐えるクレーム補正を、一度の訂正請求で設計しなければならない。意見書提出期限まであと数週間しかない
- ダミー会社を使い、自社名を伏せて競合特許に匿名で異議を出した。だが併合審理に乗れば、他の申立人の主張も同じ俎上に並ぶ。自分の手の内が薄くても、盤面全体が勝手に動いていく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 対象特許の特許掲載公報発行日を確認、異議申立ては発行から6月以内に限られ(113条)、1日過ぎれば異議の道は閉ざされ無効審判(123条)しか残らない2. 新規性・進歩性の欠如を裏づける先行文献や公知資料を収集し、取消理由を軸に申立書を組む3. J-PlatPat や審査経過で同じ特許への他の異議の有無を確認、あれば併合を見越して理由の重複を避け、相互に補強し合う構成にする4. 弁理士に相談し、無効審判との戦略比較を最初に済ませる
訴えられた側:1. 取消理由通知が届いたら申し立てられた全理由を一覧化し、併合審理なら複数申立人の理由が束ねられている前提で読む2. 訂正の請求(120条の5)で全取消理由に耐えるクレーム補正を設計、訂正は事実上まとめて一回が基本なので一発で守りきる構成を組む3. 意見書で各理由に反論し、先行文献との相違点を技術的に明確化する4. 取消決定が出たら知財高裁への決定取消訴訟を検討、ただし維持決定なら申立人は争えず確定する点を踏まえて判断する
時効(請求できる期限):特許異議の申立ては、特許掲載公報の発行日から6月以内に限る(特許法113条)。この期間は延長できない。併合・分離自体に独立の期限はないが、各異議が申立期間内に提起されていることが前提となる。意見書・訂正請求は特許庁が指定する期間内の提出が求められる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
立法趣旨に関する一般的理解:120条の3第1項が原則併合としたのは、同一特許への複数異議を別個に審理すると判断の矛盾と訂正の重複が生じるためである。第2項の分離は、結論の熟した事件を先行して決着させる機動性を確保する例外弁と位置づけられる
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正、平成27年(2015年4月1日)施行 特許異議申立て制度の復活に伴い新設。2003年に無効審判へ統合され廃止されていた付与後異議制度が再導入され、同一特許への複数異議の併合を原則とし、必要に応じた分離を認める本条が設けられた
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:特許異議申立て制度の復活に伴い新設。2003年に無効審判へ統合され廃止されていた付与後異議制度が再導入され、同一特許への複数異議の併合を原則とし、必要に応じた分離を認める本条が設けられた。施行は平成27年(2015年)4月1日
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