要点特許法 120 条の 7 は、特許異議の決定の確定単位を定める。原則は申立事件ごとだが、請求項ごとの異議は当該請求項ごと、一群の訂正請求があればその一群ごとに確定する。
Q · 特許の一部の請求項に異議が出たら、特許まるごと確定が止まるの?
いいえ、確定は請求項ごとや一群ごとに分かれます
特許法 120 条の 7 により、特許異議の決定は原則として特許異議申立事件ごとに確定します。ただし請求項ごとに異議が申し立てられた場合は当該請求項ごとに、一群の請求項ごとに訂正の請求がされた場合はその一群ごとに確定します。つまり狙われていない請求項は別個に維持確定し、侵害訴訟やライセンス交渉の武器として使い続けられます。取り消された請求項だけを知財高裁で争う分割戦略も成り立ちます。
あなたの会社が取得した特許に、競合が特許異議を申し立ててきた。請求項が 10 個あるうち、相手が狙ったのは 3 個だけ。ここで多くの人が誤解する。「異議が出たら特許全体が宙に浮く」と。違う。120 条の 7 は、決定が確定する単位を細かく刻む条文だ。原則は異議事件ごとだが、請求項ごとに異議が申し立てられた場合は当該請求項ごとに、一群の請求項ごとに訂正の請求がされた場合はその一群ごとに確定する。つまり狙われていない 7 個の請求項は無傷のまま維持確定し、あなたはそれを武器に侵害訴訟やライセンス交渉を続けられる。取り消された請求項だけを知財高裁で別個に争う、という分割戦略が成り立つ。確定の単位を理解しているかどうかで、特許という資産の守り方が根本から変わる。
特許法 120 条の 7 は、特許異議の申立てについての決定が確定する単位を定める規定である。原則は特許異議申立事件ごとに確定するが、請求項ごとに異議が申し立てられ、かつ一群の請求項ごとに訂正の請求がされた場合はその一群ごとに、それ以外は当該請求項ごとに確定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許掲載公報発行から 6 か月以内に、誰でも特許庁に対し特許の取消しを求められる制度です(特許法 113 条)。異議理由が認められると当該請求項が取り消されます。
原則は特許異議申立事件ごとに確定します。ただし請求項ごとの異議は当該請求項ごと、一群の請求項ごとの訂正請求があればその一群ごとに確定します(特許法 120 条の 7)。
できます。維持確定した請求項は、他の請求項が係属中でも有効に行使でき、侵害訴訟やライセンス交渉の根拠になります(特許法 114 条)。
特許権者は決定謄本の送達から 30 日以内に知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起できます(特許法 178 条)。確定単位ごとに出訴の要否を判断します。
できません。特許を維持する旨の決定に対しては、申立人側も不服の訴えを起こせません。争えるのは取消決定に対する特許権者からの出訴に限られます。
異議は公報発行後 6 か月以内・誰でも・書面審理中心の公益的制度、無効審判は利害関係人が期間制限なく請求する当事者対立構造の制度です。
決定の謄本送達日から 30 日以内です(特許法 178 条 3 項、不変期間は同 4 項)。本条により確定単位ごとに期間が観念されます。
利害関係の有無を問わず「何人も」申し立てられます(特許法 113 条)。無効審判が利害関係人に限られる点と異なります。
なりません。120 条の 7 により、決定は請求項ごと、または一群の請求項ごとに確定します。取り消されるのは異議が認められた請求項だけで、残りは別個に維持され引き続き有効です(特許法 114 条)。業界裏話ヒント:侵害訴訟で被告が異議申立を持ち出してきても、狙われていない請求項に基づく請求はそのまま生きている。「異議係属中だから権利行使できない」という相手の主張には、確定範囲の条文一本で反論できる
引用関係などで一体として訂正すべき請求項のまとまりを指します。請求項 2 が請求項 1 を引用している場合、1 を訂正すると 2 も連動するため、両者は一群として一括で訂正請求し、一群ごとに確定します(特許法 120 条の 5)。業界裏話ヒント:訂正の請求をどの単位で出すかで確定の単位が変わる。一群を広く取れば手間は減るが、一つの請求項の弱点が群全体を巻き込むリスクもある。訂正の設計は、そのまま確定戦略の設計だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 確定する対象 | 特許法 120 条の 7:特許異議の申立てについての決定 | — |
| 原則の確定単位 | 特許異議申立事件ごと | — |
| 細分化する単位 | 請求項ごと/一群の請求項ごと(訂正請求の単位に連動) | — |
| 手続の性質 | 公益的・何人も申立可・書面審理中心 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。