熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

特許法 第120条の7(決定の確定範囲)

クイックジャンプ
  1. 特許異議の申立てについての決定は、特許異議申立事件ごとに確定する。
  2. 請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であつて、一群の請求項ごとに第百二十条の五第二項の訂正の請求がされた場合当該一群の請求項ごと
  3. 請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であつて、前号に掲げる場合以外の場合当該請求項ごと

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 120 条の 7 は、特許異議の決定の確定単位を定める。原則は申立事件ごとだが、請求項ごとの異議は当該請求項ごと、一群の訂正請求があればその一群ごとに確定する。

Q · 特許の一部の請求項に異議が出たら、特許まるごと確定が止まるの?

いいえ、確定は請求項ごとや一群ごとに分かれます

特許法 120 条の 7 により、特許異議の決定は原則として特許異議申立事件ごとに確定します。ただし請求項ごとに異議が申し立てられた場合は当該請求項ごとに、一群の請求項ごとに訂正の請求がされた場合はその一群ごとに確定します。つまり狙われていない請求項は別個に維持確定し、侵害訴訟やライセンス交渉の武器として使い続けられます。取り消された請求項だけを知財高裁で争う分割戦略も成り立ちます。

解説

あなたの会社が取得した特許に、競合が特許異議を申し立ててきた。請求項が 10 個あるうち、相手が狙ったのは 3 個だけ。ここで多くの人が誤解する。「異議が出たら特許全体が宙に浮く」と。違う。120 条の 7 は、決定が確定する単位を細かく刻む条文だ。原則は異議事件ごとだが、請求項ごとに異議が申し立てられた場合は当該請求項ごとに、一群の請求項ごとに訂正の請求がされた場合はその一群ごとに確定する。つまり狙われていない 7 個の請求項は無傷のまま維持確定し、あなたはそれを武器に侵害訴訟やライセンス交渉を続けられる。取り消された請求項だけを知財高裁で別個に争う、という分割戦略が成り立つ。確定の単位を理解しているかどうかで、特許という資産の守り方が根本から変わる。

法的な位置づけ

特許法 120 条の 7 は、特許異議の申立てについての決定が確定する単位を定める規定である。原則は特許異議申立事件ごとに確定するが、請求項ごとに異議が申し立てられ、かつ一群の請求項ごとに訂正の請求がされた場合はその一群ごとに、それ以外は当該請求項ごとに確定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許異議申立てとは何ですか?

特許掲載公報発行から 6 か月以内に、誰でも特許庁に対し特許の取消しを求められる制度です(特許法 113 条)。異議理由が認められると当該請求項が取り消されます。

Q2特許異議の決定はいつ確定しますか?

原則は特許異議申立事件ごとに確定します。ただし請求項ごとの異議は当該請求項ごと、一群の請求項ごとの訂正請求があればその一群ごとに確定します(特許法 120 条の 7)。

Q3特許異議で維持された請求項は権利行使できますか?

できます。維持確定した請求項は、他の請求項が係属中でも有効に行使でき、侵害訴訟やライセンス交渉の根拠になります(特許法 114 条)。

Q4取消決定に不服がある場合はどうすればいいですか?

特許権者は決定謄本の送達から 30 日以内に知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起できます(特許法 178 条)。確定単位ごとに出訴の要否を判断します。

Q5維持決定に不服申立てはできますか?

できません。特許を維持する旨の決定に対しては、申立人側も不服の訴えを起こせません。争えるのは取消決定に対する特許権者からの出訴に限られます。

Q6特許異議申立てと特許無効審判の違いは?

異議は公報発行後 6 か月以内・誰でも・書面審理中心の公益的制度、無効審判は利害関係人が期間制限なく請求する当事者対立構造の制度です。

Q7取消決定の審決取消訴訟の出訴期間は何日ですか?

決定の謄本送達日から 30 日以内です(特許法 178 条 3 項、不変期間は同 4 項)。本条により確定単位ごとに期間が観念されます。

Q8特許異議は誰が申し立てられますか?

利害関係の有無を問わず「何人も」申し立てられます(特許法 113 条)。無効審判が利害関係人に限られる点と異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許の一部の請求項だけ異議で取り消されたら、特許まるごと無効になるんですか?

なりません。120 条の 7 により、決定は請求項ごと、または一群の請求項ごとに確定します。取り消されるのは異議が認められた請求項だけで、残りは別個に維持され引き続き有効です(特許法 114 条)。業界裏話ヒント:侵害訴訟で被告が異議申立を持ち出してきても、狙われていない請求項に基づく請求はそのまま生きている。「異議係属中だから権利行使できない」という相手の主張には、確定範囲の条文一本で反論できる

Q2一群の請求項って何ですか? 普通の請求項ごととどう違うんですか?

引用関係などで一体として訂正すべき請求項のまとまりを指します。請求項 2 が請求項 1 を引用している場合、1 を訂正すると 2 も連動するため、両者は一群として一括で訂正請求し、一群ごとに確定します(特許法 120 条の 5)。業界裏話ヒント:訂正の請求をどの単位で出すかで確定の単位が変わる。一群を広く取れば手間は減るが、一つの請求項の弱点が群全体を巻き込むリスクもある。訂正の設計は、そのまま確定戦略の設計だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「特許の請求項が一つでも異議で取り消されたら、特許全体が無効になる」と思われているが、120 条の 7 は決定を請求項ごと、または一群の請求項ごとに確定させる。取り消されるのは攻撃が成功した請求項だけで、ほかは別個に維持され生き残る
  • 確定が「請求項ごと」に分かれること自体は知っていても、その確定単位が出訴期間の起算や、侵害訴訟で行使できる権利範囲まで左右することは見落とされがちだ。単位の話は手続の入口ではなく、戦略の根幹に直結している。深刻度を読み違えると、戦える請求項を自ら手放す
  • 「異議申立中の特許は権利行使できない」という前提で交渉に臨む人がいるが、その問いの立て方そのものが誤っている。確定した維持請求項は、ほかの請求項が係属中でも有効に行使できる。問うべきは『どの請求項が、いつ確定するか』だ
dimensionthisArticlealternatives
確定する対象特許法 120 条の 7:特許異議の申立てについての決定
原則の確定単位特許異議申立事件ごと
細分化する単位請求項ごと/一群の請求項ごと(訂正請求の単位に連動)
手続の性質公益的・何人も申立可・書面審理中心

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社の主力製品を守る特許に、競合が異議を申し立ててきた。請求項 8 個のうち狙われたのは 2 個。残り 6 個は確定して維持され、あなたはその 6 個を根拠に侵害訴訟を継続できる。「異議が出た特許は使えない」という思い込みが、交渉のテーブルであなたを不利にする
  • もし、あなたが異議を申し立てる側だとしたら? 相手の特許 10 請求項すべてを潰したいなら、どの単位で攻めるかを最初に設計しないと、相手は一群の請求項ごとの訂正請求で一部を生き残らせる。コストをかけても狙った請求項しか取り消せず、残りで権利行使され続ける
  • 取消決定の謄本が届いた。あと 30 日で知財高裁への出訴期限。だが確定したのは 10 請求項のうち取り消された 3 個だけで、残り 7 個は別個に維持確定している。どの請求項について、いつから期限が走るのか、本条を読まずに動くと出訴のタイミングを丸ごと誤る

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

特許法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第120条の7(決定の確定範囲)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第120条の7の条文原文は「特許異議の申立てについての決定は、特許異議申立事件ごとに確定する。」で始まります。
  3. 特許法第120条の7は第五章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第120条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。