熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

特許法 第120条の8(審判の規定等の準用)

クイックジャンプ
  1. 第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
  2. 2.第百十四条第五項の規定は、前項において準用する第百三十五条の規定による決定に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法120条の8は、特許異議申立ての審理・決定に審判規定(補正命令の第133条、却下の第135条、費用の第169条等)を準用すると定める手続条文である。

Q · 特許異議申立ての審理って、どんなルールで進むの?

審判手続の規定を準用して進めると定めた条文です

特許法120条の8は、特許異議申立ての審理及び決定に、補正命令の第133条、不適法な申立ての却下の第135条、中止の第168条、費用の第169条第3項以下など、審判手続の諸規定を準用すると定めます。第2項は、準用される第135条による却下決定に第114条第5項を準用するため、その却下に対して不服を申し立てられない場面が生じます。つまり、入口で様式を外して却下されると、勝てたはずの争点ごと消えるという、手続上の急所を内包する条文です。

解説

競合他社が、あなたの主力製品とほぼ同じ技術で特許を取った。掲載公報を見て血の気が引く。だが、ここから6か月だけ、あなたには静かに反撃する窓が開いている。特許異議申立てである。第120条の8は、その異議申立ての「審理と決定」を、どのルールで回すかを定めた条文だ。一見ただの条文番号の羅列だが、ここで準用される第133条(手続の補正命令、書類の不備を直せという役所の指示)、第135条(不適法な申立ての却下、門前払い)、第168条(中止)、第169条(費用)が、あなたの異議が中身まで審理されるか、入口で弾かれるかを左右する。さらに第2項は、第135条の却下決定に第114条第5項を準用する。却下されても不服申立てができない場面があるということだ。手続のどこで何が決まるかを知る者だけが、この6か月の窓を武器に変えられる。

法的な位置づけ

特許法120条の8は、特許異議の申立てに関する審理及び決定について、審判手続の諸規定(第133条、第133条の2、第134条第4項、第135条、第152条、第168条、第169条第3項から第6項まで、第170条)を準用する手続規定である。第2項は、準用される第135条による却下決定に第114条第5項を準用し、当該決定の不服申立てに関する効力を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許異議申立てとは何ですか?

登録された特許の取消しを特許庁に求める手続です。掲載公報の発行から6月以内に、何人でも申し立てられます(特許法113条)。審理の進め方を定めるのが120条の8です。

Q2特許異議申立ての期限はいつまでですか?

特許掲載公報の発行日から6月以内です(特許法113条)。この期間は法定で原則延長されません。過ぎると異議では争えず、より重い無効審判に切り替えることになります。

Q3特許異議申立ては誰でもできますか?

何人でも申し立てられます(特許法113条)。利害関係は不要で、競合企業はもちろん第三者名義でも可能です。ただし申立人の氏名は事件記録に残ります。

Q4特許異議申立てが却下されるのはどんな場合ですか?

申立書の様式不備を補正命令(133条準用)後も直さない場合や、不適法でその不備が補正できない場合は、第135条が準用され中身の審理に入らず却下されます。

Q5特許異議申立てに対して特許権者はどう対応しますか?

意見書を提出して反論し、必要なら訂正の請求(120条の2)でクレームを限定して無効理由を回避します。権利範囲は狭まりますが特許を生かす道です。

Q6異議申立ての維持決定に不服は言えますか?

維持決定に対して申立人は不服を申し立てられません(114条5項)。120条の8第2項により、準用される135条の却下決定についても同様の扱いとなる場面があります。

Q7特許異議申立てと無効審判はどちらを選ぶべきですか?

異議は6月以内・査定系・費用が軽く先制向き、無効審判はいつでも・当事者系で手続が重い。実務では異議で先制し、取り消せなければ無効審判に切り替える二段構えが定石です。

Q8特許法120条の8の『準用』とは何を意味しますか?

審判のために定められた手続規定(補正命令・却下・中止・費用等)を、異議申立ての審理にも当てはめて使うという意味です。異議専用の手続を一から書かずに運用しています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1無効審判と異議申立て、競合の特許はどっちで攻めるべきですか?

異議申立ては公報発行から6月以内・査定系(書面審理中心)・費用が軽く、何人も申し立てられます(第113条)。無効審判はいつでも提起できますが当事者系で手続が重い。狙いどころが違います。業界裏話ヒント:実務では、まず軽い異議で先制し、それで取り消せなければ無効審判に切り替える二段構えが定石。異議は維持決定が出ると申立人は不服申立てできない(第114条第5項、第120条の8第2項)反面、その後に他者が無効審判を起こす道までは塞がらない

Q2異議申立てをすると、誰がやったか相手にバレますか?

何人もできます(第113条)が、申立人の氏名や名称は事件記録に残り、特許権者が確認できます。完全な匿名は難しい。業界裏話ヒント:実務では、真の利害関係者を隠すために、関係の薄い第三者やダミーの名義で申し立てる「藁人形(ストローマン)」が使われることがある。誰が攻めてきたか分からなければ、特許権者は反撃や和解の相手を特定できず、防御の戦略を組み立てにくくなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「他人の特許を潰すには無効審判しかない」と思い込んでいる人が多いが、問いの立て方が古い。公報発行から6か月以内なら、より軽く速い異議申立てという別ルートがあり、その審理を回す手続規定がこの第120条の8に集約されている
  • 異議申立ては「出せば中身を見てもらえる」と思われがちだが、その深刻さが見落とされている。準用される第135条で不適法と判断されれば中身の審理に入らず却下され、しかも第2項が第114条第5項を準用するため、その却下に不服を申し立てられない場面がある。入口で形式を外すと、勝てた争点ごと消える
  • 申立人から見れば「自分が攻める側」だが、法律から見れば異議は査定系(特許庁と特許権者が中心の構造)であり、申立人は当事者系の無効審判ほど厚い手続的地位を持たない。この落差を知らずに無効審判と同じ感覚で臨むと、思ったほど手続に関与できず戸惑う
dimensionthisArticlealternatives
申立期間特許異議申立て(113条〜120条の8):掲載公報発行から6月以内
手続の構造査定系(特許庁と特許権者が中心、書面審理中心)
申立人の地位何人でも可。当事者系ほど厚い手続的地位はない
結果への不服維持決定・準用される却下決定に申立人は不服不可(114条5項、120条の8第2項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 競合が出願していた特許が登録され、掲載公報が出た。あなたの新製品の発売は3か月後。この特許が生きていると発売初日に差止請求を食らいかねない。残された道の一つが異議申立てだが、申立期限は公報発行から6か月。準備に手間取れば、紙の申立てで潰せたはずの相手を、後で重い無効審判で争うことになる
  • もし、あなたの会社の虎の子の特許に、見ず知らずの第三者から異議が申し立てられたら? あなたは特許権者として意見書を出し、必要なら訂正を請求して特許を守りにいく。第120条の8が準用する手続規定が、あなたに与えられる反論の機会と、その期限の枠組みを決めている
  • 異議を申し立てたが、申立書の様式に不備があった。補正命令が来る(第133条準用)。これを放置すれば、中身を見てもらう前に却下される

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

特許法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第120条の8(審判の規定等の準用)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第120条の8の条文原文は「第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、特許異議の…」で始まります。
  3. 特許法第120条の8は第五章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第120条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。