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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

特許法 第120条の8(審判の規定等の準用)

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  1. 第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
  2. 2.第百十四条第五項の規定は、前項において準用する第百三十五条の規定による決定に準用する。

この条文の基本情報

審判の規定等の準用とは何ですか?

定義審判の規定等の準用とは、特許法第120条の8に定められた規定で、「第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、特許異議の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第120条の8(審判の規定等の準用)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第120条の8の条文原文は「第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、特許異議の…」で始まります。
  3. 特許法第120条の8は第五章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第120条の8の前の条は特許法第120条の7です。
  7. 特許法第120条の8の次の条は特許法第121条です。
  8. 特許法第120条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第120条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第120条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/120_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法120条の8は、特許異議申立ての審理・決定に審判規定(補正命令の第133条、却下の第135条、費用の第169条等)を準用すると定める手続条文である。

Q · 特許異議申立ての審理って、どんなルールで進むの?

審判手続の規定を準用して進めると定めた条文です

特許法120条の8は、特許異議申立ての審理及び決定に、補正命令の第133条、不適法な申立ての却下の第135条、中止の第168条、費用の第169条第3項以下など、審判手続の諸規定を準用すると定めます。第2項は、準用される第135条による却下決定に第114条第5項を準用するため、その却下に対して不服を申し立てられない場面が生じます。つまり、入口で様式を外して却下されると、勝てたはずの争点ごと消えるという、手続上の急所を内包する条文です。

解説

競合他社が、あなたの主力製品とほぼ同じ技術で特許を取った。掲載公報を見て血の気が引く。だが、ここから6か月だけ、あなたには静かに反撃する窓が開いている。特許異議申立てである。第120条の8は、その異議申立ての「審理と決定」を、どのルールで回すかを定めた条文だ。一見ただの条文番号の羅列だが、ここで準用される第133条(手続の補正命令、書類の不備を直せという役所の指示)、第135条(不適法な申立ての却下、門前払い)、第168条(中止)、第169条(費用)が、あなたの異議が中身まで審理されるか、入口で弾かれるかを左右する。さらに第2項は、第135条の却下決定に第114条第5項を準用する。却下されても不服申立てができない場面があるということだ。手続のどこで何が決まるかを知る者だけが、この6か月の窓を武器に変えられる。

法的な位置づけ

特許法120条の8は、特許異議の申立てに関する審理及び決定について、審判手続の諸規定(第133条、第133条の2、第134条第4項、第135条、第152条、第168条、第169条第3項から第6項まで、第170条)を準用する手続規定である。第2項は、準用される第135条による却下決定に第114条第5項を準用し、当該決定の不服申立てに関する効力を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.掲載公報の発行日を確認し6か月の期限をカレンダー化 競合特許の特許掲載公報の発行日を特定し、その日から6月後を申立期限として即座にカレンダー登録する。この期間は法定で原則延長されない(特許法113条)
  2. 2.無効理由を支える先行文献を収集 新規性・進歩性欠如など取消理由を裏づける先行技術文献や公知資料を収集し、どのクレームをどの文献で潰せるかを整理する
  3. 3.申立書の様式と理由づけを却下されない形に整える 申立書を所定の様式で作成し、理由と証拠の特定を明確にする。様式不備は補正命令(133条準用)や不適法却下(135条準用)のリスクとなるため入口対策を徹底する
  4. 4.提出後の補正命令・通知に期間内対応 提出後に補正命令が来たら指定期間内に補正する。特許権者の意見書・訂正請求に対しても期限を厳守して反論し、徒過による却下・審理打切りを避ける

よくある質問 AI による整理

Q1特許異議申立てとは何ですか?

登録された特許の取消しを特許庁に求める手続です。掲載公報の発行から6月以内に、何人でも申し立てられます(特許法113条)。審理の進め方を定めるのが120条の8です。

Q2特許異議申立ての期限はいつまでですか?

特許掲載公報の発行日から6月以内です(特許法113条)。この期間は法定で原則延長されません。過ぎると異議では争えず、より重い無効審判に切り替えることになります。

Q3特許異議申立ては誰でもできますか?

何人でも申し立てられます(特許法113条)。利害関係は不要で、競合企業はもちろん第三者名義でも可能です。ただし申立人の氏名は事件記録に残ります。

Q4特許異議申立てが却下されるのはどんな場合ですか?

申立書の様式不備を補正命令(133条準用)後も直さない場合や、不適法でその不備が補正できない場合は、第135条が準用され中身の審理に入らず却下されます。

Q5特許異議申立てに対して特許権者はどう対応しますか?

意見書を提出して反論し、必要なら訂正の請求(120条の2)でクレームを限定して無効理由を回避します。権利範囲は狭まりますが特許を生かす道です。

Q6異議申立ての維持決定に不服は言えますか?

維持決定に対して申立人は不服を申し立てられません(114条5項)。120条の8第2項により、準用される135条の却下決定についても同様の扱いとなる場面があります。

Q7特許異議申立てと無効審判はどちらを選ぶべきですか?

異議は6月以内・査定系・費用が軽く先制向き、無効審判はいつでも・当事者系で手続が重い。実務では異議で先制し、取り消せなければ無効審判に切り替える二段構えが定石です。

Q8特許法120条の8の『準用』とは何を意味しますか?

審判のために定められた手続規定(補正命令・却下・中止・費用等)を、異議申立ての審理にも当てはめて使うという意味です。異議専用の手続を一から書かずに運用しています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1無効審判と異議申立て、競合の特許はどっちで攻めるべきですか?

異議申立ては公報発行から6月以内・査定系(書面審理中心)・費用が軽く、何人も申し立てられます(第113条)。無効審判はいつでも提起できますが当事者系で手続が重い。狙いどころが違います。実務のポイント:実務では、まず軽い異議で先制し、それで取り消せなければ無効審判に切り替える二段構えが定石。異議は維持決定が出ると申立人は不服申立てできない(第114条第5項、第120条の8第2項)反面、その後に他者が無効審判を起こす道までは塞がらない

Q2異議申立てをすると、誰がやったか相手にバレますか?

何人もできます(第113条)が、申立人の氏名や名称は事件記録に残り、特許権者が確認できます。完全な匿名は難しい。実務のポイント:実務では、真の利害関係者を隠すために、関係の薄い第三者やダミーの名義で申し立てる「藁人形(ストローマン)」が使われることがある。誰が攻めてきたか分からなければ、特許権者は反撃や和解の相手を特定できず、防御の戦略を組み立てにくくなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「他人の特許を潰すには無効審判しかない」と思い込んでいる人が多いが、問いの立て方が古い。公報発行から6か月以内なら、より軽く速い異議申立てという別ルートがあり、その審理を回す手続規定がこの第120条の8に集約されている
  • 異議申立ては「出せば中身を見てもらえる」と思われがちだが、その深刻さが見落とされている。準用される第135条で不適法と判断されれば中身の審理に入らず却下され、しかも第2項が第114条第5項を準用するため、その却下に不服を申し立てられない場面がある。入口で形式を外すと、勝てた争点ごと消える
  • 申立人から見れば「自分が攻める側」だが、法律から見れば異議は査定系(特許庁と特許権者が中心の構造)であり、申立人は当事者系の無効審判ほど厚い手続的地位を持たない。この落差を知らずに無効審判と同じ感覚で臨むと、思ったほど手続に関与できず戸惑う
比較の観点この条文ほかの条文
申立期間特許異議申立て(113条〜120条の8):掲載公報発行から6月以内無効審判(123条):いつでも提起可能
訂正の請求(120条の2):異議の審理係属中に限る
手続の構造査定系(特許庁と特許権者が中心、書面審理中心)当事者系(請求人と被請求人が対立する重い手続)
特許権者による防御手段(異議手続内の付随手続)
申立人の地位何人でも可。当事者系ほど厚い手続的地位はない原則、利害関係人。当事者として手続に厚く関与
特許権者自身が主体
結果への不服維持決定・準用される却下決定に申立人は不服不可(114条5項、120条の8第2項)審決に対し審決取消訴訟(178条、知財高裁)
訂正の許否は異議の決定の中で判断

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国専利法 第71条以下(挙発)

台湾は2003年改正で異議制度を廃止し、現在は挙発(無効審判類似)に一本化。日本の異議+無効審判の二層構造とは設計が異なる

韓国
대한민국 특허법 제132조의2 이하(특허취소신청)

韓国は2017年に特許取消申請制度を導入。登録後一定期間内に第三者が取消しを申請できる点で、日本の特許異議申立てに近い

ドイツ
Patentgesetz § 59 ff.(Einspruch)

ドイツは特許付与の公告から原則9か月以内に何人も異議を申し立てられる。期間や対象は異なるが、付与後の簡易な是正機会である点は共通

アメリカ
35 U.S.C. § 321 ff.(Post-Grant Review)

米国はAIAにより付与後9か月以内のPost-Grant Reviewと、その後のInter Partes ReviewをPTABで審理。当事者対立型の色彩が強く、日本の査定系異議とは性格が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 競合が出願していた特許が登録され、掲載公報が出た。あなたの新製品の発売は3か月後。この特許が生きていると発売初日に差止請求を食らいかねない。残された道の一つが異議申立てだが、申立期限は公報発行から6か月。準備に手間取れば、紙の申立てで潰せたはずの相手を、後で重い無効審判で争うことになる
  • もし、あなたの会社の虎の子の特許に、見ず知らずの第三者から異議が申し立てられたら? あなたは特許権者として意見書を出し、必要なら訂正を請求して特許を守りにいく。第120条の8が準用する手続規定が、あなたに与えられる反論の機会と、その期限の枠組みを決めている
  • 異議を申し立てたが、申立書の様式に不備があった。補正命令が来る(第133条準用)。これを放置すれば、中身を見てもらう前に却下される

取るべき行動

被害を受けた側:1. 競合特許の掲載公報発行日を確認し、6か月の申立期限を即カレンダー化(第113条) 2. 新規性・進歩性欠如などの無効理由を支える先行文献を収集3. 申立書の様式を厳守、不備は補正命令や却下のリスク(第133条・第135条準用) 4. 異議で潰しきれない可能性も見据え、無効審判への切替えも視野に。維持決定が出ても、別途無効審判の道は残る

訴えられた側:1. 異議申立ての通知が来たら、申立人の主張と提出証拠を精査し、意見書の提出期限を厳守2. 自分の特許に弱点があれば、訂正請求(第120条の2)でクレームを限定し、無効理由を回避3. 訂正で権利範囲は狭まるが、特許を生かす方が無価値化より得な場面は多い4. 維持決定が出れば原則そこで確定し、申立人は不服を申し立てられない(第114条第5項、第120条の8第2項)

時効(請求できる期限):特許異議の申立ては、特許掲載公報の発行日から6月以内(特許法第113条)。この期間は法定で、原則延長されない。意見書・訂正請求など各段階にも個別の指定期間があり、徒過すると却下や審理打切りのリスクがある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:特許異議申立ては、当事者が対立する当事者系の無効審判と異なり、特許庁と特許権者を中心とする査定系の手続として理解される。本条はそのために必要な審判規定を準用するもので、申立人の手続的地位は当事者系より限定的であると説かれる

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年) 平成26年法律第36号により特許異議申立制度が復活(旧制度は平成15年改正で廃止され無効審判に統合されていた)。第113条から第120条の8までが新設され、本条は審判規定の準用を定める条文として導入。平成27年(2015年)4月1日施行

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:平成26年法律第36号により特許異議申立制度が復活し、第113条から第120条の8までが新設。本条は審判規定の準用を定める条文として導入された(旧異議制度は平成15年改正で廃止され無効審判に統合されていた)
  2. 2.平成27年(2015年) 改正:平成27年4月1日に施行。新たな特許異議申立制度の運用が開始された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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