要点特許法120条の8は、特許異議申立ての審理・決定に審判規定(補正命令の第133条、却下の第135条、費用の第169条等)を準用すると定める手続条文である。
Q · 特許異議申立ての審理って、どんなルールで進むの?
審判手続の規定を準用して進めると定めた条文です
特許法120条の8は、特許異議申立ての審理及び決定に、補正命令の第133条、不適法な申立ての却下の第135条、中止の第168条、費用の第169条第3項以下など、審判手続の諸規定を準用すると定めます。第2項は、準用される第135条による却下決定に第114条第5項を準用するため、その却下に対して不服を申し立てられない場面が生じます。つまり、入口で様式を外して却下されると、勝てたはずの争点ごと消えるという、手続上の急所を内包する条文です。
競合他社が、あなたの主力製品とほぼ同じ技術で特許を取った。掲載公報を見て血の気が引く。だが、ここから6か月だけ、あなたには静かに反撃する窓が開いている。特許異議申立てである。第120条の8は、その異議申立ての「審理と決定」を、どのルールで回すかを定めた条文だ。一見ただの条文番号の羅列だが、ここで準用される第133条(手続の補正命令、書類の不備を直せという役所の指示)、第135条(不適法な申立ての却下、門前払い)、第168条(中止)、第169条(費用)が、あなたの異議が中身まで審理されるか、入口で弾かれるかを左右する。さらに第2項は、第135条の却下決定に第114条第5項を準用する。却下されても不服申立てができない場面があるということだ。手続のどこで何が決まるかを知る者だけが、この6か月の窓を武器に変えられる。
特許法120条の8は、特許異議の申立てに関する審理及び決定について、審判手続の諸規定(第133条、第133条の2、第134条第4項、第135条、第152条、第168条、第169条第3項から第6項まで、第170条)を準用する手続規定である。第2項は、準用される第135条による却下決定に第114条第5項を準用し、当該決定の不服申立てに関する効力を定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登録された特許の取消しを特許庁に求める手続です。掲載公報の発行から6月以内に、何人でも申し立てられます(特許法113条)。審理の進め方を定めるのが120条の8です。
特許掲載公報の発行日から6月以内です(特許法113条)。この期間は法定で原則延長されません。過ぎると異議では争えず、より重い無効審判に切り替えることになります。
何人でも申し立てられます(特許法113条)。利害関係は不要で、競合企業はもちろん第三者名義でも可能です。ただし申立人の氏名は事件記録に残ります。
申立書の様式不備を補正命令(133条準用)後も直さない場合や、不適法でその不備が補正できない場合は、第135条が準用され中身の審理に入らず却下されます。
意見書を提出して反論し、必要なら訂正の請求(120条の2)でクレームを限定して無効理由を回避します。権利範囲は狭まりますが特許を生かす道です。
維持決定に対して申立人は不服を申し立てられません(114条5項)。120条の8第2項により、準用される135条の却下決定についても同様の扱いとなる場面があります。
異議は6月以内・査定系・費用が軽く先制向き、無効審判はいつでも・当事者系で手続が重い。実務では異議で先制し、取り消せなければ無効審判に切り替える二段構えが定石です。
審判のために定められた手続規定(補正命令・却下・中止・費用等)を、異議申立ての審理にも当てはめて使うという意味です。異議専用の手続を一から書かずに運用しています。
異議申立ては公報発行から6月以内・査定系(書面審理中心)・費用が軽く、何人も申し立てられます(第113条)。無効審判はいつでも提起できますが当事者系で手続が重い。狙いどころが違います。業界裏話ヒント:実務では、まず軽い異議で先制し、それで取り消せなければ無効審判に切り替える二段構えが定石。異議は維持決定が出ると申立人は不服申立てできない(第114条第5項、第120条の8第2項)反面、その後に他者が無効審判を起こす道までは塞がらない
何人もできます(第113条)が、申立人の氏名や名称は事件記録に残り、特許権者が確認できます。完全な匿名は難しい。業界裏話ヒント:実務では、真の利害関係者を隠すために、関係の薄い第三者やダミーの名義で申し立てる「藁人形(ストローマン)」が使われることがある。誰が攻めてきたか分からなければ、特許権者は反撃や和解の相手を特定できず、防御の戦略を組み立てにくくなる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 申立期間 | 特許異議申立て(113条〜120条の8):掲載公報発行から6月以内 | — |
| 手続の構造 | 査定系(特許庁と特許権者が中心、書面審理中心) | — |
| 申立人の地位 | 何人でも可。当事者系ほど厚い手続的地位はない | — |
| 結果への不服 | 維持決定・準用される却下決定に申立人は不服不可(114条5項、120条の8第2項) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。