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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 2 分2 分2 分

特許法 第122条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第122条は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第122条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 特許法第122条は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第122条の前の条は特許法第121条です。
  7. 特許法第122条の次の条は特許法第123条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第122条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/122
裁判例 1件に引用されています

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よくある質問 AI による整理

Q1特許法122条とは何ですか?

現行法では削除された欠番で、条文の規定は存在しません。古い解説書がこの番号で語る規定は、現行法にはありません。

Q2欠番とはどういう意味ですか?

法改正で条文が削除され、番号だけが残った状態を指します。空白として扱い、前後の条文を参照します。

Q3特許法122条の内容はどこへ移りましたか?

削除に伴い他条へ整理または廃止されました。具体的な経緯は e-Gov 法令検索の改正履歴で確認してください。

Q4特許法122条は今でも使えますか?

使えません。削除済みのため現行効力はなく、根拠条文として援用することはできません。

Q5削除された条文を引用してもよいですか?

現行効力はないため、引用する場合は「削除済み」である旨を明記し、現行の対応条文を併記すべきです。

Q6特許の審判手続は何条に規定されていますか?

特許法第八章「審判」(第121条以下)に規定されています。拒絶査定不服審判は121条が出発点です。

Q7特許法122条を検索しても出てこないのはなぜですか?

条文自体が削除され内容が存在しないためです。番号は欠番として残っています。

Q8古い特許法122条の規定を確認する方法は?

e-Gov 法令検索の沿革・旧法版や、官報・改正法令で削除前の条文を遡って確認できます。

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特許法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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