削除
要点特許法 122 条は現行法では削除された欠番であり、条文は存在しない。審判手続は第八章(121 条以下)を参照する。
Q · 特許法122条には何が書いてあるの?
現在は削除された欠番で、規定はありません
特許法第 122 条は現行法では削除されており、条文が置かれていない欠番です。かつて審判手続に関する規定がありましたが、法改正で削除され、その内容は他の条文へ整理または廃止されました。現行の審判手続を調べる場合は、e-Gov 法令検索で第八章「審判」の前後条文(第 121 条以下)を直接参照してください。
現行特許法では条文が置かれていない欠番である。かつて審判手続に関する規定が置かれていたが、法改正により削除され、その内容は他の条文へ吸収または廃止されたものと考えられる。現行の手続を調べる際は、この番号を空白として扱い、前後の審判関連条文を直接参照すればよい。
特許法第 122 条は、現行特許法において削除された欠番である。法令上、条番号は維持されるものの規定内容は存在せず、過去に置かれていた審判関連規定は法改正により他条へ整理または廃止された状態を指す。
現行法では削除された欠番で、条文の規定は存在しません。古い解説書がこの番号で語る規定は、現行法にはありません。
法改正で条文が削除され、番号だけが残った状態を指します。空白として扱い、前後の条文を参照します。
削除に伴い他条へ整理または廃止されました。具体的な経緯は e-Gov 法令検索の改正履歴で確認してください。
使えません。削除済みのため現行効力はなく、根拠条文として援用することはできません。
現行効力はないため、引用する場合は「削除済み」である旨を明記し、現行の対応条文を併記すべきです。
特許法第八章「審判」(第 121 条以下)に規定されています。拒絶査定不服審判は 121 条が出発点です。
条文自体が削除され内容が存在しないためです。番号は欠番として残っています。
e-Gov 法令検索の沿革・旧法版や、官報・改正法令で削除前の条文を遡って確認できます。
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