特許法 第122条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第122条は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第122条の条文原文は「削除」で始まります。
- 特許法第122条は第六章に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第122条の前の条は特許法第121条です。
- 特許法第122条の次の条は特許法第123条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/122
よくある質問 AI による整理
Q1特許法122条とは何ですか?
現行法では削除された欠番で、条文の規定は存在しません。古い解説書がこの番号で語る規定は、現行法にはありません。
Q2欠番とはどういう意味ですか?
法改正で条文が削除され、番号だけが残った状態を指します。空白として扱い、前後の条文を参照します。
Q3特許法122条の内容はどこへ移りましたか?
削除に伴い他条へ整理または廃止されました。具体的な経緯は e-Gov 法令検索の改正履歴で確認してください。
Q4特許法122条は今でも使えますか?
使えません。削除済みのため現行効力はなく、根拠条文として援用することはできません。
Q5削除された条文を引用してもよいですか?
現行効力はないため、引用する場合は「削除済み」である旨を明記し、現行の対応条文を併記すべきです。
Q6特許の審判手続は何条に規定されていますか?
特許法第八章「審判」(第121条以下)に規定されています。拒絶査定不服審判は121条が出発点です。
Q7特許法122条を検索しても出てこないのはなぜですか?
条文自体が削除され内容が存在しないためです。番号は欠番として残っています。
Q8古い特許法122条の規定を確認する方法は?
e-Gov 法令検索の沿革・旧法版や、官報・改正法令で削除前の条文を遡って確認できます。
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