特許法 第105条の2の10(最高裁判所規則への委任)
この法律に定めるもののほか、第百五条の二から前条までの規定の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
この条文の基本情報
最高裁判所規則への委任とは何ですか?
定義最高裁判所規則への委任とは、特許法第105条の2の10に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、第百五条の二から前条までの規定の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第105条の2の10(最高裁判所規則への委任)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第105条の2の10の条文原文は「この法律に定めるもののほか、第百五条の二から前条までの規定の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。」で始まります。
- 特許法第105条の2の10は第二節に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第105条の2の10の前の条は特許法第105条の2の9です。
- 特許法第105条の2の10の次の条は特許法第105条の2の11です。
この条文を引用する
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- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第105条の2の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第105条の2の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/105_2_10