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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

特許法 第105条の2の9(査証人の旅費等)

査証人に関する旅費、日当及び宿泊料並びに査証料及び査証に必要な費用については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)中これらに関する規定の例による。

この条文の基本情報

査証人の旅費等とは何ですか?

定義査証人の旅費等とは、特許法第105条の2の9に定められた規定で、「査証人に関する旅費、日当及び宿泊料並びに査証料及び査証に必要な費用については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)中こ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第105条の2の9(査証人の旅費等)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第105条の2の9の条文原文は「査証人に関する旅費、日当及び宿泊料並びに査証料及び査証に必要な費用については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)中こ…」で始まります。
  3. 特許法第105条の2の9は第二節に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第105条の2の9の前の条は特許法第105条の2の8です。
  7. 特許法第105条の2の9の次の条は特許法第105条の2の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第105条の2の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第105条の2の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/105_2_9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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