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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

特許法 第105条の2の8(査証人の証言拒絶権)

  1. 査証人又は査証人であつた者が査証に関して知得した秘密に関する事項について証人として尋問を受ける場合には、その証言を拒むことができる。
  2. 2.民事訴訟法第百九十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第105条の2の8(査証人の証言拒絶権)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第105条の2の8の条文原文は「査証人又は査証人であつた者が査証に関して知得した秘密に関する事項について証人として尋問を受ける場合には、その証言を拒むことができる。」で始まります。
  3. 特許法第105条の2の8は第二節に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。