特許法 第105条の2の8(査証人の証言拒絶権)
- 査証人又は査証人であつた者が査証に関して知得した秘密に関する事項について証人として尋問を受ける場合には、その証言を拒むことができる。
- 2.民事訴訟法第百九十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
査証人の証言拒絶権とは何ですか?
定義査証人の証言拒絶権とは、特許法第105条の2の8に定められた規定で、「査証人又は査証人であつた者が査証に関して知得した秘密に関する事項について証人として尋問を受ける場合には、その証言を拒むことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第105条の2の8(査証人の証言拒絶権)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第105条の2の8の条文原文は「査証人又は査証人であつた者が査証に関して知得した秘密に関する事項について証人として尋問を受ける場合には、その証言を拒むことができる。」で始まります。
- 特許法第105条の2の8は第二節に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第105条の2の8の前の条は特許法第105条の2の7です。
- 特許法第105条の2の8の次の条は特許法第105条の2の9です。
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- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第105条の2の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第105条の2の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/105_2_8