特許法 第105条の2(査証人に対する査証の命令)
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- 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物(以下「書類等」という。)について、確認、作動、計測、実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であると認められる場合において、特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められ、かつ、申立人が自ら又は他の手段によつては、当該証拠の収集を行うことができないと見込まれるときは、相手方の意見を聴いて、査証人に対し、査証を命ずることができる。ただし、当該証拠の収集に要すべき時間又は査証を受けるべき当事者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。
- 2.査証の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
- 一特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるべき事由
- 二査証の対象とすべき書類等を特定するに足りる事項及び書類等の所在地
- 三立証されるべき事実及びこれと査証により得られる証拠との関係
- 四申立人が自ら又は他の手段によつては、前号に規定する証拠の収集を行うことができない理由
- 五第百五条の二の四第二項の裁判所の許可を受けようとする場合にあつては、当該許可に係る措置及びその必要性
- 3.裁判所は、第一項の規定による命令をした後において、同項ただし書に規定する事情により査証をすることが相当でないと認められるに至つたときは、その命令を取り消すことができる。
- 4.査証の命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
この条文の基本情報
査証人に対する査証の命令とは何ですか?
定義査証人に対する査証の命令とは、特許法第105条の2に定められた規定で、「裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第105条の2(査証人に対する査証の命令)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第105条の2の条文原文は「裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置…」で始まります。
- 特許法第105条の2は第二節に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第105条の2の前の条は特許法第105条です。
- 特許法第105条の2の次の条は特許法第105条の2の2です。
- 特許法第105条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第105条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第105条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/105_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法105条の2は、侵害訴訟で証拠が相手方の支配領域に偏在する場合に、裁判所が中立の査証人に立入調査を命じて証拠を収集させる査証制度を定める。四要件を満たす必要がある。
Q · 相手の工場の中に特許侵害の証拠があるのに、外から確認できません。どうすればいい?
査証制度で中立の専門家が相手工場に立ち入れます
特許法105条の2の査証制度により、証拠が相手方の工場・装置・書類・サーバ内に偏在して自ら収集できない場合、裁判所が中立の査証人を指名し、立入り・確認・作動・計測・実験をさせて証拠を収集させることができます。ただし発令には、侵害を疑う相当な理由・必要性・補充性・相当性の四要件を満たし、相手方の意見を聴くことが必要です。日本版の限定的ディスカバリーと呼ばれますが、2020年の導入後の発令例は極めて少数です。
解説
自社が特許を取った製造方法を、ライバル企業がこっそり真似している。確信はある。だが相手の工場の中で実際にどう作っているかを、あなたは見ることができない。製造方法の特許侵害は、決定的な証拠が全部相手の建物の中に隠れているからだ。2020年9月までの日本では、この壁の前で多くの特許権者が泣き寝入りしてきた。105条の2が変えたのはここだ。裁判所が中立の技術専門家(査証人)を指名し、相手が所持・管理する工場や書類、装置に立ち入って確認・作動・計測・実験をさせ、その結果を報告させる。日本版の限定的なディスカバリーと呼ばれる仕組みだ。ただし扉は簡単には開かない。侵害を疑う相当な理由、立証のための必要性、自分や他の手段では集められないこと(補充性)、相手の負担が不相当でないこと(相当性)、この四つをすべて満たし、さらに相手方の意見を聴いた上で、裁判所が初めて命じる。
法的な位置づけ
査証とは、特許権又は専用実施権の侵害訴訟において、立証されるべき事実の有無を判断するため、裁判所が指名した中立の査証人が、相手方の所持・管理する書類又は装置その他の物に対し、確認・作動・計測・実験その他の措置をとって証拠を収集する制度をいう。特許法105条の2が定め、四要件と相手方の意見聴取を発令の前提とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.証拠の偏在と補充性を記録する 侵害の証拠がどこに隠れているか(製造ライン、装置、書類、サーバ内のコード等)を特定し、購入品の分析やリバースエンジニアリングでは届かないことを記録する。これが補充性(自ら又は他の手段で収集できない)の裏付けになる
- 2.相当な理由を客観資料で固める 侵害を疑う相当な理由を、製品の組成分析・カタログ・特許請求項との対比表など客観資料で組み立てる。この段階の弱さが最も多い却下要因になる
- 3.第2項の記載事項を満たす申立書を作成 相当な理由、対象書類等の特定と所在地、立証事実と査証で得る証拠の関係、補充性の理由を記載した申立書を作成する。対象の特定が広すぎると探索的査証として却下されるため範囲を精密に絞る
- 4.弁理士・特許弁護士と範囲を精密化して申立て 特許専門の弁護士・弁理士と組み、対象書類等の特定・立入場所・実施措置の範囲を精密に絞って裁判所に申し立てる。相手方の意見聴取を見据え、相当性への反論に耐える構成にする
よくある質問 AI による整理
Q1特許法の査証制度とは?
侵害訴訟で証拠が相手方の工場や装置に偏在する場合、裁判所が中立の査証人に立入り・確認・計測・実験をさせて証拠を収集させる制度です。2020年10月施行の特許法105条の2が根拠です。
Q2査証命令の四要件は何ですか?
侵害を疑う相当な理由・証拠収集の必要性・自らや他の手段では収集できない補充性・相手方の負担が不相当でない相当性の四つです。すべて満たし、かつ相手方の意見を聴いて初めて発令されます。
Q3査証命令への即時抗告はいつまで?
決定の告知を受けた日から一週間の不変期間内です(民訴332条)。この期間を過ぎると確定し、査証を止められなくなります。
Q4査証と証拠保全はどう違う?
証拠保全(民訴234条)は証拠の散逸防止が目的で対象も限定的です。査証は侵害立証のため中立の技術専門家が相手の支配領域に踏み込む点で射程が広く、特許侵害訴訟に特化しています。
Q5ソフトウェアの特許侵害も査証の対象?
対象になり得ます。サーバ内部で動く処理手順やソースコード、動作ログは外部から確認できないため、査証人が立ち入って計測・確認することが制度の射程に含まれます。
Q6査証の申立書には何を記載する?
相当な理由となる事由、対象書類等の特定事項と所在地、立証事実と査証で得る証拠の関係、自ら又は他の手段で収集できない理由などを記載します(105条の2第2項)。
Q7査証命令はどんな場合に取り消される?
発令後に、要する時間や相手方の負担が不相当となる等の事情により査証が相当でないと認められれば、裁判所は命令を取り消せます(同条第3項)。
Q8製造方法の特許侵害はなぜ証明が難しい?
製法は最終製品を分析しても再現できず、決定的な証拠が相手の工場や生産ラインの中に隠れているためです。査証はこの立証の非対称を埋めるために設けられました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1査証って、アメリカのディスカバリーみたいに相手の資料を全部出させられるんですか?
いいえ、はるかに狭い制度です。米国の広範な証拠開示と違い、査証は四要件(相当な理由・必要性・補充性・相当性)を満たした場合に、裁判所が指名した中立の査証人が対象を限定して立ち入るだけです(105条の2第1項)。実務のポイント:2020年の導入後、実際に発令された件数は極端に少なく、現場では「使えるが、ほとんど使われていない制度」と評価されています。査証を当てにした強気の戦略は、要件の壁で空振りしやすい点に注意が必要です
Q2うちの工場に査証を申し立てられたら、拒否はできないんですか?
命令前に「相手方の意見を聴く」手続があり(105条の2第1項)、対象の特定不足・補充性の欠如・負担の不相当を主張して阻止や範囲限定を狙えます。命令後も決定告知から一週間以内なら即時抗告できます(同条第4項)。実務のポイント:裁判所は時間や負担が不相当だと判断すれば、ただし書で命令を拒めます。事後に事情が変われば取消し(第3項)も可能。「申し立てられたら終わり」ではなく、防御の入口が複数用意されている制度です
Q3査証人って誰がやるんですか?相手の弁護士が入ってくるんですか?
申立人やその代理人ではなく、裁判所が指名する中立の技術専門家(弁理士など)です(105条の2の2)。当事者の一方に偏った人物が選ばれそうな場合は、忌避を申し立てられます(105条の2の3)。実務のポイント:査証人が現場で見た営業秘密は報告書に書かれますが、相手方は非開示部分を求める仕組みがあり(105条の2の5、6)、申立人がすべてを閲覧できるわけではありません。中立性と秘密保護の二重の歯止めが制度設計に組み込まれています
間違えやすい点 AI による整理
- 「査証を使えば相手の工場を自由に家宅捜索のように調べられる」と思われがちだが、実際は四要件(相当な理由・必要性・補充性・相当性)が厳格で、申立人本人が乗り込むわけでもない。入るのは裁判所が指名した中立の査証人だけ。アメリカ流の広いディスカバリーとは別物だ
- 制度があることは知っていても、その「使われなさ」の深刻さを知らない人が多い。2020年の導入後、実際に査証命令が発令された件数は数えるほどしかなく、要件の高さと営業秘密への配慮から、現場では伝家の宝刀として眠っている。制度の存在を当てにして油断するのは危険だ
- 「査証で集めた証拠は申立人が全部見られる」という前提自体が誤っている。査証報告書には相手方の営業秘密を守る仕組みがあり(105条の2の5、105条の2の6)、相手方は一部の非開示を求められる。申立人が報告書の全文を当然に閲覧できるとは限らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 証拠収集の担い手 | 105条の2(査証):裁判所が指名した中立の査証人が立入り | 105条(書類提出命令):相手方が書類を提出 民訴223条(文書提出命令):所持者が文書を提出 |
| 対象範囲 | 書類等(書類・装置その他の物)への確認・作動・計測・実験 | 侵害立証・損害計算に必要な書類 提出義務のある文書一般 |
| 発令要件 | 四要件(相当な理由・必要性・補充性・相当性)+意見聴取 | 必要性、正当な理由の有無の審査 文書提出義務・除外事由の審査 |
| 不服申立て | 即時抗告(告知から一週間)+事情変更による取消(第3項) | 即時抗告 即時抗告 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は2023年改正で日本の査証を参考に査証制度を導入。中立の査証人(技術審査官等)が関与する点で日本と類似する
韓国は資料提出命令を中心に運用。中立の第三者が現場に立ち入る査証型ではなく、当事者による資料提出を軸とする点で日本と設計が異なる
ドイツは EU 権利行使指令2004/48/EC を国内化した査察・提出請求権を持ち、査証の比較法的な母法の一つ。実体法上の請求権として構成される点が日本の手続的制度と異なる
米国は広範なディスカバリーの一環として文書提出・物件立入検査を認める。査証はこの米国流の広い開示とは別物で、対象を限定した限定的制度である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自社の特許製法でしか出ない品質の製品を、後発の競合がほぼ同等の価格で市場に投入してきた。リバースエンジニアリングしても製法は再現できず、侵害の確信はあるのに証拠が相手の生産ラインの中。従来なら提訴を諦めた場面で、105条の2の査証申立てが、その生産ラインに中立の専門家を送り込む唯一の合法ルートになる
- あなたの会社の工場に、競合からの査証申立てがあったと裁判所から連絡が来た。頭をよぎるのは「うちの企業秘密まで全部見られるのか」という恐怖。だが手続は相手方の意見を聴く段階が組み込まれており、立入りの範囲・対象の特定が不十分なら、相当でないとして却下や範囲限定を主張できる。黙って受け入れる必要はない
- もし査証命令の決定書が届いたら、不服を申し立てられる時間はどれくらいあるか。答えは一週間。即時抗告は決定の告知から一週間の不変期間内に出さなければ、その後どれだけ正当な理由があっても、査証は確定して止められなくなる
- サーバ内部で動くソフトウェアの処理手順が特許侵害かどうか。画面の外側からは絶対に分からない。査証人がソースコードや動作ログに立ち入って計測する、それがこの制度の射程だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 侵害の証拠がどこに隠れているか(工場の製造ライン、装置、書類、サーバ内のコード等)を特定し、外部からの解析や購入品の分析では届かないことを記録する(補充性の裏付け) 2. 侵害を疑う相当な理由を、製品の組成分析・カタログ・特許請求項との対比表など客観資料で固める3. 第2項所定の記載事項(相当な理由、対象書類等の特定と所在地、立証事実との関係、補充性の理由)を満たす申立書を作成4. 弁理士・特許専門の弁護士と組み、対象の特定が広すぎて却下されないよう範囲を精密に絞る
訴えられた側:1. 査証申立ての連絡が来たら、まず「相手方の意見を聴く」手続で反論の機会を最大限使う2. 対象書類等の特定が不十分、補充性が満たされていない(相手は他の手段で証拠を取れる)、立入りの時間や負担が不相当、これらを具体的に主張して命令の阻止または範囲限定を狙う3. 営業秘密の保護を求め、報告書の非開示部分の手続(105条の2の5以下)を確認4. 命令が出てしまった場合は、告知から一週間以内に即時抗告。あわせて事情変更による取消(第3項)の余地も探る
時効(請求できる期限):査証命令の申立てについての決定に対する即時抗告は、決定の告知を受けた日から一週間の不変期間内(民事訴訟法332条)。この期間を過ぎると確定し、争えなくなる。査証自体に特定の消滅時効はないが、前提となる特許権侵害に基づく損害賠償請求権は不法行為の消滅時効(民法724条、知った時から3年)に服する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:査証は、製造方法やソフトウェア処理のように証拠が被疑侵害者の支配領域に偏在する特許で、証明責任を負う特許権者の構造的不利を是正する制度と理解される。もっとも、探索的査証(フィッシング)の危険から四要件・意見聴取・中立の査証人・比例原則による多重の安全弁が置かれ、立証の実効性と営業秘密保護の均衡が図られていると解される。
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)法律第3号、令和2年(2020年)10月1日施行 査証制度として新設。製造方法等の特許侵害で証拠が被疑侵害者の支配領域に偏在する問題に対応するため、中立の査証人による証拠収集の命令制度をゼロから創設した
改正の年表
- 1.令和元年(2019年)法律第3号 新設:特許法等の一部改正により査証制度を新設。製造方法等の特許侵害で証拠が被疑侵害者の支配領域に偏在する問題に対応するため、中立の査証人による証拠収集の命令制度をゼロから創設。令和2年(2020年)10月1日施行。
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