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特許法 第105条の2(査証人に対する査証の命令)

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  1. 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物(以下「書類等」という。)について、確認、作動、計測、実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であると認められる場合において、特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められ、かつ、申立人が自ら又は他の手段によつては、当該証拠の収集を行うことができないと見込まれるときは、相手方の意見を聴いて、査証人に対し、査証を命ずることができる。
  2. 2.査証の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
  3. 特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるべき事由
  4. 査証の対象とすべき書類等を特定するに足りる事項及び書類等の所在地
  5. 立証されるべき事実及びこれと査証により得られる証拠との関係
  6. 申立人が自ら又は他の手段によつては、前号に規定する証拠の収集を行うことができない理由
  7. 第百五条の二の四第二項の裁判所の許可を受けようとする場合にあつては、当該許可に係る措置及びその必要性
  8. 3.裁判所は、第一項の規定による命令をした後において、同項ただし書に規定する事情により査証をすることが相当でないと認められるに至つたときは、その命令を取り消すことができる。
  9. 4.査証の命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 105 条の 2 は、侵害訴訟で証拠が相手方の支配領域に偏在する場合に、裁判所が中立の査証人に立入調査を命じて証拠を収集させる査証制度を定める。四要件を満たす必要がある。

Q · 相手の工場の中に特許侵害の証拠があるのに、外から確認できません。どうすればいい?

査証制度で中立の専門家が相手工場に立ち入れます

特許法 105 条の 2 の査証制度により、証拠が相手方の工場・装置・書類・サーバ内に偏在して自ら収集できない場合、裁判所が中立の査証人を指名し、立入り・確認・作動・計測・実験をさせて証拠を収集させることができます。ただし発令には、侵害を疑う相当な理由・必要性・補充性・相当性の四要件を満たし、相手方の意見を聴くことが必要です。日本版の限定的ディスカバリーと呼ばれますが、2020 年の導入後の発令例は極めて少数です。

解説

自社が特許を取った製造方法を、ライバル企業がこっそり真似している。確信はある。だが相手の工場の中で実際にどう作っているかを、あなたは見ることができない。製造方法の特許侵害は、決定的な証拠が全部相手の建物の中に隠れているからだ。2020 年 9 月までの日本では、この壁の前で多くの特許権者が泣き寝入りしてきた。105 条の 2 が変えたのはここだ。裁判所が中立の技術専門家(査証人)を指名し、相手が所持・管理する工場や書類、装置に立ち入って確認・作動・計測・実験をさせ、その結果を報告させる。日本版の限定的なディスカバリーと呼ばれる仕組みだ。ただし扉は簡単には開かない。侵害を疑う相当な理由、立証のための必要性、自分や他の手段では集められないこと(補充性)、相手の負担が不相当でないこと(相当性)、この四つをすべて満たし、さらに相手方の意見を聴いた上で、裁判所が初めて命じる。

法的な位置づけ

査証とは、特許権又は専用実施権の侵害訴訟において、立証されるべき事実の有無を判断するため、裁判所が指名した中立の査証人が、相手方の所持・管理する書類又は装置その他の物に対し、確認・作動・計測・実験その他の措置をとって証拠を収集する制度をいう。特許法 105 条の 2 が定め、四要件と相手方の意見聴取を発令の前提とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許法の査証制度とは?

侵害訴訟で証拠が相手方の工場や装置に偏在する場合、裁判所が中立の査証人に立入り・確認・計測・実験をさせて証拠を収集させる制度です。2020 年 10 月施行の特許法 105 条の 2 が根拠です。

Q2査証命令の四要件は何ですか?

侵害を疑う相当な理由・証拠収集の必要性・自らや他の手段では収集できない補充性・相手方の負担が不相当でない相当性の四つです。すべて満たし、かつ相手方の意見を聴いて初めて発令されます。

Q3査証命令への即時抗告はいつまで?

決定の告知を受けた日から一週間の不変期間内です(民訴 332 条)。この期間を過ぎると確定し、査証を止められなくなります。

Q4査証と証拠保全はどう違う?

証拠保全(民訴 234 条)は証拠の散逸防止が目的で対象も限定的です。査証は侵害立証のため中立の技術専門家が相手の支配領域に踏み込む点で射程が広く、特許侵害訴訟に特化しています。

Q5ソフトウェアの特許侵害も査証の対象?

対象になり得ます。サーバ内部で動く処理手順やソースコード、動作ログは外部から確認できないため、査証人が立ち入って計測・確認することが制度の射程に含まれます。

Q6査証の申立書には何を記載する?

相当な理由となる事由、対象書類等の特定事項と所在地、立証事実と査証で得る証拠の関係、自ら又は他の手段で収集できない理由などを記載します(105 条の 2 第 2 項)。

Q7査証命令はどんな場合に取り消される?

発令後に、要する時間や相手方の負担が不相当となる等の事情により査証が相当でないと認められれば、裁判所は命令を取り消せます(同条第 3 項)。

Q8製造方法の特許侵害はなぜ証明が難しい?

製法は最終製品を分析しても再現できず、決定的な証拠が相手の工場や生産ラインの中に隠れているためです。査証はこの立証の非対称を埋めるために設けられました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1査証って、アメリカのディスカバリーみたいに相手の資料を全部出させられるんですか?

いいえ、はるかに狭い制度です。米国の広範な証拠開示と違い、査証は四要件(相当な理由・必要性・補充性・相当性)を満たした場合に、裁判所が指名した中立の査証人が対象を限定して立ち入るだけです(105 条の 2 第 1 項)。業界裏話ヒント:2020 年の導入後、実際に発令された件数は極端に少なく、現場では「使えるが、ほとんど使われていない制度」と評価されています。査証を当てにした強気の戦略は、要件の壁で空振りしやすい点に注意が必要です

Q2うちの工場に査証を申し立てられたら、拒否はできないんですか?

命令前に「相手方の意見を聴く」手続があり(105 条の 2 第 1 項)、対象の特定不足・補充性の欠如・負担の不相当を主張して阻止や範囲限定を狙えます。命令後も決定告知から一週間以内なら即時抗告できます(同条第 4 項)。業界裏話ヒント:裁判所は時間や負担が不相当だと判断すれば、ただし書で命令を拒めます。事後に事情が変われば取消し(第 3 項)も可能。「申し立てられたら終わり」ではなく、防御の入口が複数用意されている制度です

Q3査証人って誰がやるんですか?相手の弁護士が入ってくるんですか?

申立人やその代理人ではなく、裁判所が指名する中立の技術専門家(弁理士など)です(105 条の 2 の 2)。当事者の一方に偏った人物が選ばれそうな場合は、忌避を申し立てられます(105 条の 2 の 3)。業界裏話ヒント:査証人が現場で見た営業秘密は報告書に書かれますが、相手方は非開示部分を求める仕組みがあり(105 条の 2 の 5、6)、申立人がすべてを閲覧できるわけではありません。中立性と秘密保護の二重の歯止めが制度設計に組み込まれています

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「査証を使えば相手の工場を自由に家宅捜索のように調べられる」と思われがちだが、実際は四要件(相当な理由・必要性・補充性・相当性)が厳格で、申立人本人が乗り込むわけでもない。入るのは裁判所が指名した中立の査証人だけ。アメリカ流の広いディスカバリーとは別物だ
  • 制度があることは知っていても、その「使われなさ」の深刻さを知らない人が多い。2020 年の導入後、実際に査証命令が発令された件数は数えるほどしかなく、要件の高さと営業秘密への配慮から、現場では伝家の宝刀として眠っている。制度の存在を当てにして油断するのは危険だ
  • 「査証で集めた証拠は申立人が全部見られる」という前提自体が誤っている。査証報告書には相手方の営業秘密を守る仕組みがあり(105 条の 2 の 5、105 条の 2 の 6)、相手方は一部の非開示を求められる。申立人が報告書の全文を当然に閲覧できるとは限らない
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証拠収集の担い手105 条の 2(査証):裁判所が指名した中立の査証人が立入り
対象範囲書類等(書類・装置その他の物)への確認・作動・計測・実験
発令要件四要件(相当な理由・必要性・補充性・相当性)+意見聴取
不服申立て即時抗告(告知から一週間)+事情変更による取消(第 3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社の特許製法でしか出ない品質の製品を、後発の競合がほぼ同等の価格で市場に投入してきた。リバースエンジニアリングしても製法は再現できず、侵害の確信はあるのに証拠が相手の生産ラインの中。従来なら提訴を諦めた場面で、105 条の 2 の査証申立てが、その生産ラインに中立の専門家を送り込む唯一の合法ルートになる
  • あなたの会社の工場に、競合からの査証申立てがあったと裁判所から連絡が来た。頭をよぎるのは「うちの企業秘密まで全部見られるのか」という恐怖。だが手続は相手方の意見を聴く段階が組み込まれており、立入りの範囲・対象の特定が不十分なら、相当でないとして却下や範囲限定を主張できる。黙って受け入れる必要はない
  • もし査証命令の決定書が届いたら、不服を申し立てられる時間はどれくらいあるか。答えは一週間。即時抗告は決定の告知から一週間の不変期間内に出さなければ、その後どれだけ正当な理由があっても、査証は確定して止められなくなる
  • サーバ内部で動くソフトウェアの処理手順が特許侵害かどうか。画面の外側からは絶対に分からない。査証人がソースコードや動作ログに立ち入って計測する、それがこの制度の射程だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第105条の2(査証人に対する査証の命令)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第105条の2の条文原文は「裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置…」で始まります。
  3. 特許法第105条の2は第二節に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第105条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。