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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

特許法 第105条の2の2(査証人の指定等)

  1. 査証は、査証人がする。
  2. 2.査証人は、裁判所が指定する。
  3. 3.裁判所は、円滑に査証をするために必要と認められるときは、当事者の申立てにより、執行官に対し、査証人が査証をするに際して必要な援助をすることを命ずることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第105条の2の2(査証人の指定等)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第105条の2の2の条文原文は「査証は、査証人がする。」で始まります。
  3. 特許法第105条の2の2は第二節に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。