特許法 第105条の2の3(忌避)
- 査証人について誠実に査証をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その査証人が査証をする前に、これを忌避することができる。査証人が査証をした場合であつても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知つたときは、同様とする。
- 2.民事訴訟法第二百十四条第二項から第四項までの規定は、前項の忌避の申立て及びこれに対する決定について準用する。この場合において、同条第二項中「受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官」とあるのは、「裁判所」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
忌避とは何ですか?
定義忌避とは、特許法第105条の2の3に定められた規定で、「査証人について誠実に査証をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その査証人が査証をする前に、これを忌避することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第105条の2の3(忌避)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第105条の2の3の条文原文は「査証人について誠実に査証をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その査証人が査証をする前に、これを忌避することができる。」で始まります。
- 特許法第105条の2の3は第二節に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第105条の2の3の前の条は特許法第105条の2の2です。
- 特許法第105条の2の3の次の条は特許法第105条の2の4です。
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- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第105条の2の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第105条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/105_2_3