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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 9 分9 分9 分

特許法 第105条の4(秘密保持命令)

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  1. 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
  2. 一既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第百五条第三項の規定により開示された書類若しくは電磁的記録、第百五条の二の四第一項の規定により提出された査証報告書の全部若しくは一部又は第百五条の七第四項の規定により開示された書面若しくは電磁的記録を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
  3. 二前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。
  4. 2.前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
  5. 一秘密保持命令を受けるべき者
  6. 二秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
  7. 三前項各号に掲げる事由に該当する事実
  8. 3.秘密保持命令が発せられた場合には、その電子決定書(民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。次項及び次条第二項において同じ。)を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
  9. 4.秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する電子決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。
  10. 5.秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の基本情報

秘密保持命令とは何ですか?

定義秘密保持命令とは、特許法第105条の4に定められた規定で、「裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第105条の4(秘密保持命令)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第105条の4の条文原文は「裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をい…」で始まります。
  3. 特許法第105条の4は第二節に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第105条の4の前の条は特許法第105条の3です。
  7. 特許法第105条の4の次の条は特許法第105条の5です。
  8. 特許法第105条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第105条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第105条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/105_4
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法105条の4は、特許侵害訴訟で証拠に含まれる営業秘密について、裁判所が当事者等・代理人に目的外使用と第三者開示を禁ずる秘密保持命令を出せると定める。違反は刑事罰の対象となる。

Q · 特許訴訟で自社の営業秘密を証拠に出したら、相手に丸ごと使われてしまうの?

秘密保持命令を申し立てれば、目的外使用と第三者開示を刑罰付きで禁止できる

特許法105条の4により、裁判所は当事者の申立てを受け、準備書面や証拠に含まれる営業秘密について、当事者等・訴訟代理人・補佐人に対し、訴訟追行以外の目的での使用と、命令を受けていない者への開示を禁ずる決定(秘密保持命令)を出せます。違反には特許法200条の2により五年以下の拘禁刑または五百万円以下の罰金が科されます。ただし相手が申立て時までに別ルートでその営業秘密を取得・保有していた場合は、第1項但書により命令の対象外です。申立ては証拠提出前に行うのが実務の鉄則です。

解説

特許を侵害されたので訴える。ところが訴訟を始めた瞬間、矛はあなたの側にも向く。損害額を立証するには自社の原価表を出さねばならず、侵害を示すために製造条件まで開示することもある。訴えた側が競合に手の内を見せる袋小路だ。105条の4はその袋小路に開いた扉である。裁判所に申し立てて秘密保持命令が出れば、相手方の担当者・訴訟代理人・補佐人は、その営業秘密を訴訟の追行以外の目的で使うことも、命令を受けていない者へ開示することも禁じられる。違反すれば刑事罰(特許法200条の2、五年以下の拘禁刑または五百万円以下の罰金、併科もある)。契約上の守秘義務ではなく、国家が刑罰で担保する封印だ。条件は二つ。準備書面や証拠にその営業秘密が含まれること、開示されれば事業活動に支障が生じるおそれがあること。ただし相手が申立て時までに別ルートで既にその情報を取得・保有していたなら、扉は開かない。

法的な位置づけ

特許法105条の4が定める秘密保持命令とは、特許権侵害訴訟において、準備書面又は証拠に含まれる当事者の営業秘密につき、裁判所が決定により、当事者等・訴訟代理人・補佐人に対して訴訟追行の目的以外での使用及び非受命者への開示を禁止する裁判上の命令をいう。違反は刑事罰により担保される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.対象となる営業秘密を証拠提出前に洗い出す 準備書面の記載内容と証拠説明書の各号証を突き合わせ、不正競争防止法2条6項の営業秘密(秘密管理性・有用性・非公知性)に当たる部分を特定する。原価表、粗利率、製造条件、設計データ、顧客リストが典型
  2. 2.受命者名簿を最小限で設計する 命令を受けるべき者を特定する(特許法105条の4第2項1号)。訴訟代理人・補佐人に加え、技術的反論に不可欠な自社および相手方の担当者を選ぶ。退職・異動・転職予定のある人物は入れない
  3. 3.申立書を三点セットで作成し疎明資料を添える 受命者、営業秘密を特定するに足りる事実、第1項各号の要件該当事実(準備書面・証拠への記載と、事業活動への支障のおそれ)を記載した書面を提出する。要求されるのは証明ではなく疎明である点に注意
  4. 4.民事訴訟法92条の閲覧等制限を同時に申し立てる 秘密保持命令は当事者側の使用・開示を縛るだけで、第三者の記録閲覧は止まらない。民訴92条の閲覧等制限を並行して申し立て、記録側の穴をふさぐ
  5. 5.電子決定書の送達を確認し受命者へ周知する 第4項により効力は電子決定書の送達時に生じる。送達完了を確認したうえで受命者全員に書面で命令内容と刑事罰の射程を周知し、誓約書を取得する
  6. 6.閲覧台帳を運用し、終結後は取消しを判断する 誰がどの資料をいつ閲覧したかを台帳で管理する。訴訟終結後は命令が自動失効しないため、特許法105条の5の取消申立てを行うか、存続させるかを人事異動計画と併せて判断する

よくある質問 AI による整理

Q1秘密保持命令とは何ですか?

特許法105条の4に基づき、裁判所が決定で、訴訟に出た営業秘密の目的外使用と非受命者への開示を禁ずる命令です。契約上の守秘義務と違い刑事罰で担保されます。

Q2秘密保持命令の申立てはいつまでにすべきですか?

法定の期限はありませんが、実質的には営業秘密が準備書面や証拠として相手方に渡る前です。渡った後に相手が他の方法で取得・保有すれば第1項但書で命令は出せません。

Q3秘密保持命令に違反したらどうなりますか?

特許法200条の2により五年以下の拘禁刑もしくは五百万円以下の罰金、またはその併科です。法人にも両罰規定があり、告訴が必要な親告罪です。

Q4秘密保持命令の申立書には何を書きますか?

特許法105条の4第2項により、命令を受けるべき者、対象となる営業秘密を特定するに足りる事実、第1項各号の要件該当事実の三点を書面で記載します。

Q5秘密保持命令はいつ効力が生じますか?

第4項により、命令を受けた者に電子決定書が送達された時点で効力が生じます。決定が出た瞬間ではなく送達時が基準です。

Q6秘密保持命令の申立てが却下されたら争えますか?

第5項により即時抗告ができます。民事訴訟法332条の準用で、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内に申し立てる必要があります。

Q7秘密保持命令は訴訟が終われば消えますか?

自動的には消えません。特許法105条の5の取消しの裁判が確定するまで存続します。和解や判決確定だけでは失効しないため取消申立てが必要です。

Q8秘密保持命令が出れば裁判記録は非公開になりますか?

なりません。記録の閲覧制限は民事訴訟法92条の別制度で別途申立てが要ります。特許法105条の6は非受命者の閲覧請求時に通知を受ける仕組みにすぎません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの技術担当者にも命令って出るんですか? 弁護士だけじゃなくて?

出ます。対象は「当事者等、訴訟代理人又は補佐人」であり、法人が当事者なら代表者や訴訟追行に関与する従業員も含まれます(特許法105条の4第1項)。だから申立書には対象者を特定して記載しなければならない(同条2項1号)。実務のポイント:この名簿の人数設計が実は勝負どころです。絞りすぎると社内で技術的な反論が組めず、広げすぎると漏洩リスクと管理コストが跳ね上がる。訴訟の初期に技術部門と法務で「誰を入れるか」を先に決めておく会社が強い

Q2命令を無視して社内で共有したら、実際どうなりますか?

五年以下の拘禁刑もしくは五百万円以下の罰金、またはその併科です(特許法200条の2)。法人にも両罰規定の適用があり(同法201条)、国外での違反にも及びます。ただし告訴がなければ起訴できない親告罪です。実務のポイント:親告罪だという点が実務では重い意味を持ちます。違反が疑われた瞬間、相手方は刑事告訴のカードを民事の交渉テーブルに置いてくる。告訴の取下げと和解条件がセットで動く場面が現実にある

Q3訴訟が終われば、秘密保持命令も自動的に終わりますか?

終わりません。命令は取消しの裁判が確定するまで存続し、要件を欠くに至ったときに、命令を受けた者または申立人が取消しを申し立てられます(特許法105条の5)。訴訟終結は自動的な失効事由ではありません。実務のポイント:転職を控えた技術者が対象者に残っていると、転職先で同じ分野の業務に就いた途端に新しい紛争の火種になる。人事異動や退職の予定がある人物を最初から名簿に入れない、というのが実務の知恵です

間違えやすい点 AI による整理

  • 罰則があること自体は知られているが、その重さは意識されていない。五年以下の拘禁刑は横領罪(刑法252条)の上限と同じ桁であり、五百万円以下の罰金と併科されうる。社内会議で「相手の図面ではこうなっていた」と口を滑らせる行為が、前科のつく射程に入っている
  • 当事者から見れば「相手に見せないための制度」だが、法律から見れば「見せることを可能にするための制度」である。この落差が判断を誤らせる。命令は開示を止めるものではなく、開示を前提に用途を縛るもの。申し立てた側も、相手の営業秘密を見る立場になれば同じ縛りを受ける
  • 「命令が出れば裁判記録は非公開になるか」という問いの立て方が既に外れている。記録の閲覧制限は民事訴訟法92条という別制度で、別途申立てが要る。特許法105条の6は、命令を受けていない第三者から閲覧請求があったときに当事者へ通知して手当ての機会を与える仕組みにすぎない。二つを揃えて初めて穴がふさがる
比較の観点この条文ほかの条文
制度の目的特許法105条の4:開示された営業秘密の用途を縛る(使用・開示の禁止)特許法105条:侵害立証に必要な書類の提出を命じる(開示を促す)
民事訴訟法92条:訴訟記録そのものの閲覧を第三者に対して制限する
名宛人当事者等・訴訟代理人・補佐人(個人を特定して発令)文書の所持者(当事者または第三者)
裁判所書記官(閲覧請求者に対する運用制限)
違反時の効果特許法200条の2:五年以下の拘禁刑または五百万円以下の罰金(親告罪、両罰規定あり)民事訴訟法224条準用:当該書類の記載に関する主張を真実と認められうる
刑事罰なし、閲覧が認められないという手続上の効果にとどまる
消滅の仕方特許法105条の5の取消しの裁判が確定するまで存続、訴訟終結でも自動失効しない当該証拠調べの終了により命令は目的を達する
民訴92条3項の取消申立てにより解除されうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
智慧財産案件審理法第11条〜第15条、営業秘密法第14条の1

台湾は2007年の智慧財産案件審理法で日本法とほぼ同型の秘密保持命令を導入し、違反に刑事罰(同法35条)を科す点まで一致する。営業秘密法の偵査保密令と併存する二層構造をとる点が日本と異なる

韓国
특허법 제224조의3(비밀유지명령)

韓国は2011年の韓米 FTA 対応改正で日本法を強く参照した規定を導入。違反に5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金を科し、親告罪とする点まで日本と構造が一致する

ドイツ
GeschGehG § 16 ff.(2019)、ZPO § 174 Abs. 3

ドイツは EU 営業秘密指令2016/943の国内化として営業秘密法に訴訟上の秘密保護を規定。裁判所が情報を機密と指定し、違反には秩序金(Ordnungsgeld)最高10万ユーロまたは秩序拘禁が科される。刑事罰ではなく秩序罰による担保が日本との差である

アメリカ
Federal Rule of Civil Procedure 26(c)、Defend Trade Secrets Act (2016)

米国は Protective Order により Attorneys' Eyes Only(AEO)指定を行い、企業内技術者にすら見せない運用が一般的。違反は法廷侮辱(contempt)で制裁され、日本のような法定刑ではなく裁判所の裁量制裁による点が構造的な違いである

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 特許権者として訴えたが、損害額の立証で自社の粗利率と原価表を出せと言われたら、どうする? 次回期日まであと三週間。出し渋れば損害額は認定されず、出せば競合に原価構造が渡る。秘密保持命令の申立ては証拠提出より前に済ませておかないと、第1項但書に引っかかって扉が閉じる
  • 被告になったあなたの側の技術担当者が、原告の設計データを法廷で見た。三か月後、その担当者は類似製品の開発部署へ異動する予定になっている。命令の対象は本人であって部署ではない。会社は訴訟中も訴訟後も、誰が何を見たかを管理し続ける立場に置かれる
  • 和解が成立し、訴訟は終わった。だが秘密保持命令は自動では消えない。取消しの申立て(特許法105条の5)をしない限り、担当者は封印を背負ったままだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 証拠提出より前に動く。準備書面や証拠に営業秘密が含まれると分かった時点で、対象者・営業秘密を特定するに足りる事実・要件該当事実の三点を書面化する(特許法105条の4第2項) 2. 対象者名簿は必要最小限にし、退職や転職の予定がある人物は入れない3. 民事訴訟法92条の閲覧等制限を同時に申し立て、記録側の穴もふさぐ4. 発令後は受命者リストと閲覧台帳を作り、誰がどの資料をいつ見たかを記録に残す

訴えられた側:1. 発令が避けられない局面では、対象者の範囲を争う。防御に不可欠な技術者が外されると反論そのものが組めなくなる2. 当該情報を申立て時までに別ルートで自社が取得・保有していたなら、第1項但書により命令の対象外だと主張する3. 却下を狙うなら第5項の即時抗告も視野に入れる4. 発令後は受命者全員に書面で周知し、訴訟終結後は要件を欠くに至ったとして取消しを申し立てる(特許法105条の5)

時効(請求できる期限):申立て自体に法定の期間制限はないが、実質的な期限は「当該営業秘密が準備書面または証拠として相手方に渡る前」。渡った後に相手が他の方法で取得・保有した状態になれば、第1項但書で申立ては通らない。申立てを却下する裁判に対する即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間(特許法105条の4第5項、民事訴訟法332条)。取消しの裁判は確定して初めて効力を生じる(特許法105条の5)

学説

通説:本条は「見せない制度」ではなく「見せることを可能にする制度」であると理解される。証拠開示による真実発見と防御権の保障を維持しつつ、開示後の用途を刑事罰で制限することで営業秘密の経済的価値を保護する二段構えの設計と説明される。

第1項但書の位置づけに関する理解:但書は、相手方が既に他ルートで保有する情報にまで命令を及ぼすと、職業活動の自由と正当な情報利用を過度に制約するために置かれた安全弁と解される。したがって命令の要否は情報の内容ではなく取得経路によって画される。

民事訴訟法92条との併用論:秘密保持命令は当事者側の使用・開示を規律する対人的命令であり、訴訟記録に対する第三者のアクセスは規律しない。両者は補完関係にあり、実務では105条の4と民訴92条を同時に申し立てて初めて秘密保護が完結するとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年) 秘密保持命令制度を新設。知的財産訴訟で証拠開示と営業秘密保護を両立させるため、刑事罰で担保された使用・開示禁止命令を導入した
  • 令和元年(2019年) 査証制度の創設に伴い、査証報告書に含まれる営業秘密も命令の対象証拠に含める形で引用条文が追加された
  • 令和4年(2022年)民事訴訟法 IT 化改正 決定書が電子決定書となり、送達および効力発生時点の規定が電磁的記録を前提とする文言へ改められた

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:知的財産訴訟の充実・迅速化を図る改正により秘密保持命令制度を新設。証拠開示と営業秘密保護の両立を、刑事罰で担保された使用・開示禁止命令という形で実現した
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:査証制度の創設に伴い、第1項1号の対象証拠に105条の2の4第1項の査証報告書が加えられ、査証で得られた営業秘密も命令の射程に含まれることが明確化された
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:民事訴訟法の IT 化改正に伴い、第3項・第4項が電子決定書を前提とする文言に改められ、効力発生時点が電磁的記録の送達時であることが明示された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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