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特許法 第91条

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前条第一項の規定による裁定の取消があつたときは、通常実施権は、その後消滅する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 91 条は、90 条の裁定取消があったとき、裁定通常実施権はその後消滅すると定める。効力は将来のみに及び、取消前の実施は遡って違法にならない。

Q · 国の裁定でもらった特許の使用権が取り消されたら、今まで作って売った分まで違法になるの?

いいえ、消えるのは将来分だけで過去の実施は適法です

特許法 91 条により、裁定の取消があったとき、裁定通常実施権は「その後」消滅します。つまり効力は将来に向かってのみ及び、取消の効力発生日より前に正当な実施権の下で製造・販売した製品が遡って侵害になることはありません。負う義務は「これから止めること」であり、過去分の損害賠償ではありません。効力発生日以降も実施を続ければ侵害となり、差止(100 条)・損害賠償(102 条)の対象になります。

解説

あなたの会社が、ある特許を相手が使っていないことを理由に、国の裁定で「使ってよい」という通常実施権を手に入れたとする。設備を入れ、人を雇い、製品を量産し始めた。ところが数年後、経済産業大臣がその裁定を取り消した。ここで多くの経営者が凍りつく。「今まで作って売った何万個も、全部特許侵害になるのか」と。特許法91条が答える。取消があったとき、実施権は「その後」消滅する。つまり将来に向かってのみ消える。取消の日より前に正当な実施権の下で作り、売った製品は、遡って違法にはならない。あなたが負うのは「これから止める」義務だけで、過去分の損害賠償ではない。この一語があるかないかで、取り消された瞬間にあなたが背負う金額は、ゼロか数億円かに分かれる。

法的な位置づけ

特許法 91 条は、裁定通常実施権の取消の効果を定める規定である。前条(90 条)による裁定の取消があった場合、その裁定に基づく通常実施権は取消の効力発生後に消滅し、消滅の効果は将来に向かってのみ及ぶ。取消前に実施権に基づいて行われた行為の適法性は、遡って覆されることがない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁定通常実施権とは何ですか?

特許権者が正当な理由なく発明を実施しない等の場合に、経済産業大臣の裁定で他社に設定される特許の通常実施権です。不実施(83 条)・自己実施(92 条)・公共の利益(93 条)が根拠です。

Q2裁定はどんなときに取り消されますか?

特許法 90 条により、実施権者が適切に実施しない、裁定の理由が消滅した等の場合に、経済産業大臣が裁定を取り消せます。この取消を受けて 91 条の消滅効果が生じます。

Q3「その後消滅する」とはどういう意味ですか?

取消の効力発生日より将来に向かってのみ実施権が消える、という将来効の意味です。過去に遡って消えるのではないため、取消前の適法な実施は保護されます。

Q4裁定取消の効力発生日はどこで確認しますか?

取消決定書に記載された効力発生日で確認します。91 条は「その後」消滅と定めるため、この日の前後で合法に出荷できる在庫と停止すべき製造の線引きが決まります。

Q5裁定取消に納得できないときはどう争いますか?

91 条の効果ではなく、取消決定という行政処分の違法性を取消訴訟で争います。執行停止(行政事件訴訟法 25 条)が認められれば、訴訟中は実施権が消えません。

Q6遡及効と将来効の違いは何ですか?

遡及効なら取消時に過去の全実施が侵害に転落しますが、91 条は将来効を採り、消滅は取消後のみ。過去の製造・販売は適法のまま残ります。

Q7公共の利益のための裁定実施権とは何ですか?

特許法 93 条に基づき、感染症対策など公共の利益に特に必要な場合に設定される裁定通常実施権です。これが後に取り消されれば 91 条が消滅の効果を規律します。

Q8特許法 91 条と 90 条はどう関係しますか?

90 条が裁定の取消という行政処分を定め、91 条がその取消後に実施権が将来に向かって消滅するという時間軸の効果を定めます。90 条が原因、91 条が結果です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁定で使用許可をもらった特許が取り消されたら、今までに作った在庫は全部廃棄ですか?

いいえ。特許法91条は実施権が「その後」消滅すると定めており、取消の効力発生日より前に適法に製造した在庫は、その後も適法に保有・販売できると解されます。失うのは将来の製造・販売の権利です。業界裏話ヒント:実務では「いつ製造したか」の記録、製造日報やロット管理が決定的証拠になります。取消の可能性がある裁定実施権で操業するなら、最初から製造日とロットを厳密に管理しておく。これが取消後に在庫を守る生命線になる

Q2そもそも他社の特許って、国にお願いすれば勝手に使えるようになるんですか?

限定的に可能です。特許権者が正当な理由なく継続して3年以上発明を実施しない場合(特許法83条)、公共の利益に特に必要な場合(93条)、自己の特許実施に他社特許が必要な場合(92条)に、経済産業大臣の裁定で通常実施権を設定できます。業界裏話ヒント:日本で裁定が実際に下りた例は極めて少なく、申立てそのものが特許権者への強力な交渉カードになります。裁定を本気で取りに行く姿勢を見せるだけで、相手が任意のライセンス交渉に応じることが多い。91条はこの制度の出口ですが、入口の存在を知っているだけで交渉力が変わる

Q3取り消されたあとも黙って特許を使い続けたらどうなりますか?

効力発生日以降は実施権が消滅しているため、特許権侵害になります。特許権者は差止請求(特許法100条)と損害賠償(102条)を行使でき、悪質なら刑事罰(特許法196条、十年以下の拘禁刑等、最新の改正状況をご確認ください)の対象にもなり得ます。業界裏話ヒント:取消後も惰性で製造を続けてしまう事故は、現場への周知漏れで起きます。法務が取消を把握しても製造ラインに伝わらず数週間動き続ける、これが最悪の侵害証拠になる。取消決定が出た瞬間に製造停止の社内フローを発動できるかが分かれ目

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 取消で実施権が消えることは知っていても、それが「将来効」だという深刻な意味を見落としている人が多い。もし遡及効なら、取消の瞬間に過去の全製造が侵害となり、損害賠償も刑事リスクも過去へ遡る。「その後」の二字が、破産と存続を分けている
  • 「裁定実施権は一度取れば安泰」という前提で設備投資する人がいるが、問いの立て方が間違っている。正しい問いは「取り消されたとき、どこまでが守られ、どこから止まるか」だ。90条の取消事由(適切に実施しない等)を満たせば、あなたの足場は揺らぐ
  • 「取り消されたら全部パアだ」と思い込み、取消通知を見て事業全体を畳もうとする人がいるが、実は過去の正当な実施は完全に保護される。失うのは未来だけだ。この違いを知らずに在庫まで廃棄するのは、損切りの場所を間違えている
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規定の役割91 条:裁定取消後に実施権が将来消滅する効果
時間軸の効果将来効(取消の効力発生日から先のみ消滅)
当事者への影響過去の実施は適法、未来の実施のみ停止義務
位置づけ裁定制度の出口(取消後の後始末)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 裁定実施権の下で医薬品を製造してきたが、ある日、取消決定の通知が届いた。施行日まであと20日。あなたは在庫の出荷を取消日前に終えるべきか、製造ラインを今すぐ止めるべきか、判断を迫られる。91条の「その後」の起算点をどう読むかで、合法に出荷できる数量が変わる
  • もし、あなたが裁定実施権の下で結んだ下請契約や販売契約が、取消後も残っていたらどうなる? 実施権は将来消えるが、すでに製造済みの製品の在庫処分まで止まるのか。契約相手への債務不履行リスクと、特許権者からの差止リスクが同時に押し寄せる
  • あなたが特許権者で、相手の裁定実施権をようやく取り消させた。だが過去の実施分の賠償は取れない。取れるのは取消後の差止だけ。喜ぶ前に、この線引きを知る。
  • 公共の利益を理由に取得した実施権で量産体制を組んだ会社が、裁定取消で梯子を外される。投資の回収はどうなるのか。91条は将来効しか定めないが、取消の妥当性そのものを行政訴訟で争う道は別に残っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第91条は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第91条の条文原文は「前条第一項の規定による裁定の取消があつたときは、通常実施権は、その後消滅する。」で始まります。
  3. 特許法第91条は第一節に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。