特許法 第90条(裁定の取消し)
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- 特許庁長官は、第八十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。
- 2.第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項、第八十六条第一項及び第八十七条第一項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、第八十五条第二項の規定は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準用する。
この条文の基本情報
裁定の取消しとは何ですか?
定義裁定の取消しとは、特許法第90条に定められた規定で、「特許庁長官は、第八十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第90条(裁定の取消し)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第90条の条文原文は「特許庁長官は、第八十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたと…」で始まります。
- 特許法第90条は第一節に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第90条の前の条は特許法第89条です。
- 特許法第90条の次の条は特許法第91条です。
- 特許法第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/90
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法90条は、83条2項の裁定で得た強制実施権について、裁定理由の消滅や実施権者の不実施を理由に、利害関係人の請求または特許庁長官の職権で取り消せると定める。
Q · 強制実施権を裁定で勝ち取ったら、もう取り消されないの?
いいえ、自ら実施しなければ取り消されます
特許法90条により、83条2項の裁定で得た強制実施権も、裁定の理由が消滅したときや、実施権者が適当に特許発明を実施しないときは、利害関係人の請求または特許庁長官の職権で取り消されます。「使う」ことを前提に与えられた権利だからです。ただし取消しの効力は将来に向かってのみ生じ(91条)、取消し前に適法に行った実施や製造済み在庫は影響を受けません。反論は84条を準用する答弁手続で行います。
解説
3年以上使われていない特許がある。あなたの会社はその発明をどうしても事業に使いたいのに、交渉しても特許権者が首を縦に振らない。そんなとき特許法83条は最後の手段を与える。特許庁長官に申し立てて、強制的に通常実施権の裁定を受ける道だ。だが90条が告げるのは、その先にある落とし穴である。勝ち取った実施権は永久ではない。今度はあなたが「適当にその特許発明の実施をしない」と判断されれば、利害関係人の請求または職権で、その裁定は取り消される。さらに裁定の理由が消滅したとき、たとえば特許権者が自ら実施を再開したときも、取消しの対象になる。つまりこの制度は「使わない者から使う者へ」権利を動かす仕組みであり、勝者もまた「使い続ける」義務を負う。持っているだけでは守れない、それがこの一条の本質だ。
法的な位置づけ
特許法90条は裁定の取消しを定める規定であり、特許庁長官が83条2項の裁定により設定した通常実施権について、裁定理由の消滅その他維持が適当でない事由が生じたとき、または実施権者が適当に特許発明を実施しないときに、利害関係人の請求または職権で当該裁定を取り消せる旨を規定する。取消しの効力は将来に向かってのみ生じる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.取消事由を特定する 相手の不実施で攻めるか、裁定理由の消滅(自社実施の再開など)で攻めるかを決定する。攻め筋によって必要な証拠と主張構成が変わるため、最初に軸を固める
- 2.客観的な証拠を固める 不実施で攻めるなら相手に生産・販売実績がないこと、理由消滅で攻めるなら自社の実施再開を示す量産記録・出荷伝票などの客観資料を準備する。証拠は事後に作れない
- 3.特許庁長官に取消しを請求する 職権発動を待たず、利害関係人として自ら取消しを請求する。タイミングが早いほど、相手がその発明に依存を深める前に主導権を握れる
- 4.84条準用の答弁手続で反論・再反論する 相手の答弁に対し、84条準用の手続で再反論する。一時的な実施停止には正当事由(原材料調達難、規制対応など)があると主張し、期限を最優先で管理する
- 5.取消し後の効果を踏まえ実施体制と在庫を整理する 取消しが避けられない場合、91条により効力は将来効だと理解し、進行中の案件の畳み方と製造済み在庫の処理を段取りする。取消し確定前の実施をどこまで正当化できるかが現場の勝負になる
よくある質問 AI による整理
Q1裁定の取消しとは何ですか?
特許法90条に基づき、83条2項の裁定で設定された強制実施権(通常実施権)を、利害関係人の請求または特許庁長官の職権で取り消す制度です。裁定は「使う」ことを前提に与えられるため、その前提が崩れると取り消されます。
Q2強制実施権が取り消されるのはどんな場合ですか?
実施権者が適当に特許発明を実施しないとき、または裁定の理由が消滅するなど裁定の維持が適当でなくなったときです。特許権者が自ら実施を再開した場合も理由の消滅にあたります。
Q3裁定の取消しは誰が請求できますか?
利害関係人が請求できるほか、特許庁長官が職権で取り消すこともできます。特許権者は、不実施を主張する実施権者に対し、実施再開を理由に利害関係人として請求できます。
Q4裁定取消しの効力はいつから生じますか?
特許法91条により、取消しの効力は将来に向かってのみ生じ遡及しません。取消し前に適法に行った実施や製造済み在庫は守られ、止まるのは取消し後の継続実施です。
Q5適当に実施しないとはどういう意味ですか?
設定された通常実施権を得ながら、正当な理由なく事業として発明を実施していない状態を指します。原材料調達難や規制対応など正当事由のある一時停止は、直ちに取消しとはなりません。
Q6実用新案にも裁定の取消しはありますか?
実用新案法は特許法の裁定関連規定を準用しており、通常実施権の裁定と同様の取消しの仕組みが及びます。適用範囲は現行条文で確認が必要です。
Q7裁定取消しの手続で反論はできますか?
できます。特許法90条2項は84条以下を準用し、答弁書の提出など反論の機会を定めています。ただし提出期限を過ぎると、言い分を聞かれないまま取り消されるおそれがあります。
Q8裁定取消しに不服がある場合はどうすればいいですか?
行政不服審査や取消訴訟(行政事件訴訟法)による争い方が考えられます。まずは84条準用の答弁手続で十分に主張を尽くすことが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1強制実施権って、一度認められたらずっと使えるんですか?
いいえ。90条により、あなたが発明を適当に実施しない場合や、裁定の理由(特許権者の不実施など)が消滅した場合は、利害関係人の請求または特許庁長官の職権で取り消されます。83条で勝ち取った権利も、使い続けることが前提です。実務のポイント: 実務では取消しそのものより、取消しを材料にした再交渉が先に動く。特許権者が実施を再開したと知った相手は、取消請求をちらつかせて有利な条件変更を迫ってくる。先に動いた方が交渉を握る
Q2日本で特許の強制実施権って、実際に使われているんですか?
不実施(83条)を理由とする裁定は、制度創設以来ほぼ実例がないと言われます。90条の取消しが現実に争われる場面も極めて稀です。ただし制度が存在すること自体が、ライセンス交渉で特許権者に圧力をかける材料になります。実務のポイント: 弁理士や弁護士は「使われない制度」として軽く扱いがちだが、交渉カードとしての価値を知る実務家は、あえて裁定請求の準備をちらつかせて相手の譲歩を引き出す。抜かない刀ほど効く
Q3取り消されたら、それまで作った製品も違法になるんですか?
なりません。91条により取消しの効力は将来に向かってのみ生じ、遡及しません。取消し前に適法に実施した行為や製造済みの在庫は守られます。問題は取消し後の継続実施で、これは止まります。実務のポイント: 取消し通知が見えてきた段階で、仕掛かり中の生産をどこで区切るかが勝負になる。将来効だからこそ、取消し確定前の実施をどこまで正当化できるかが、現場の腕の見せどころになる
間違えやすい点 AI による整理
- 強制実施権を裁定で勝ち取れば、もう特許権者に振り回されないと思いがちだが、90条が示すのは逆である。あなた自身が発明を実用化しなければ、今度はあなたが取消しの対象になる。裁定は「使う」という前提への信頼で与えられているからだ
- 裁定が取り消されること自体は知っていても、その「取消し」が遡及せず将来に向かってのみ効力を持つ(91条)という意味の重さを見落としがちだ。すでに投じた設備投資や製造済み在庫は守られるが、明日からの実施は止まる。取消し時点での仕掛かり案件をどう畳むかが、実務の修羅場になる
- あなたから見れば「一度認められた権利を後から奪うのは不公平」に見えるが、制度から見れば裁定は最初から条件付きの暫定措置だ。特許権者の財産権(憲法29条)を制限する以上、その制限を正当化する「実施」が消えれば制限も消える。この視点の落差が、取消しを争うときの主張の組み立て方を左右する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の役割 | 90条:裁定の取消し(付与後の是正弁) | 83条:不実施を理由とする裁定(強制実施権の付与) 93条:公共の利益のための裁定(強制実施権の付与) |
| 発動する事由 | 実施権者の不実施、または裁定理由の消滅 | 継続して3年以上の不実施等 公共の利益のため特に必要なとき |
| 動かす主体 | 利害関係人の請求、または特許庁長官の職権 | 実施を欲する者(協議不成立が前提) 実施を欲する者 |
| 効力の方向 | 取消しは将来に向かってのみ生じる(91条) | 通常実施権を設定する 通常実施権を設定する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も智慧財産局が強制授権を付与・廃止する行政型で、要件が消滅すれば廃止する構造は日本90条と近い
韓国も特許庁による裁定型で日本法に近い制度構成。取消し要件も類似する
ドイツは連邦特許裁判所が強制実施権を判決で付与し、要件消滅時の取消しも司法手続による点が日本の行政型と異なる
米国は一般的な強制実施権制度を持たず、政府使用や差止め否定が機能的に近い。裁定取消しに相当する制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの会社が裁定で得た強制実施権を、社内の方針転換で2年も塩漬けにしていたら? 特許権者は「適当に実施していない」として取消しを請求できる。塩漬けの2年が、苦労して勝ち取った権利を失う引き金になる
- あなたが特許権者で、過去に不実施を理由に強制実施権を取られたとする。だが今、自社で量産ラインを立ち上げて実施を再開した。裁定の理由は消滅している。特許庁の職権発動を待つ必要はない、利害関係人として自ら取消しを請求し、独占を取り戻しにいける
- 特許庁から裁定取消しの手続が始まったと通知が来た。84条準用の答弁書で反論できるのは一度きり、期限を逃せば言い分を聞かれないまま取り消される。残された時間は限られている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取消事由を特定: 相手の不実施で攻めるか、裁定理由の消滅(自社実施の再開など)で攻めるかを決める2. 証拠を固める: 不実施なら相手に生産・販売実績がないこと、理由消滅なら自社の実施再開を示す客観資料(量産記録、出荷伝票)を準備3. 特許庁長官に取消請求。職権発動を待たず利害関係人として自ら請求できる4. 84条準用の手続で相手の答弁に再反論し、取消し後の効果(91条、将来効)まで見据えて自社の実施体制を整える
訴えられた側:1. 取消通知が来たら、84条準用の答弁書提出期限を最優先で確認、一度きりの反論機会を逃さない2. 「適当に実施している」ことを示す証拠を総動員: 生産量、販売先、サブライセンス、設備投資の記録3. 一時的な実施停止には正当事由(原材料調達難、規制対応など)があると主張4. 取消しが避けられない場合、91条で効力は将来効だと理解し、進行中の案件の畳み方と既存在庫の処理を段取りする
時効(請求できる期限):取消請求自体に特定の時効はなく、取消事由(不実施または裁定理由の消滅)が存在する限りいつでも請求できる。ただし手続開始後は84条準用の答弁書提出期限が実質的なリミットとなり、これを逃すと反論の機会を失う。取消しの効力は将来に向かってのみ生じる(91条)。
学説
通説:90条の取消しは、独占の制限を正当化する「実施」という前提が失われた場合に裁定を是正する趣旨と解される。特許権者側は裁定理由の消滅で、実施権者側は不実施で取消しの対象となり、どちらにも実施を促す構造をもつ。
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