特許法 第105条の2の6(査証報告書の写しの送達等)
- 裁判所は、査証報告書が提出されたときは、その写しを、査証を受けた当事者に送達しなければならない。
- 2.査証を受けた当事者は、査証報告書の写しの送達を受けた日から二週間以内に、査証報告書の全部又は一部を申立人に開示しないことを申し立てることができる。
- 3.裁判所は、前項の規定による申立てがあつた場合において、正当な理由があると認めるときは、決定で、査証報告書の全部又は一部を申立人に開示しないこととすることができる。
- 4.裁判所は、前項に規定する正当な理由があるかどうかについて査証報告書の全部又は一部を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人、補佐人又は専門委員に対し、査証報告書の全部又は一部を開示することができる。ただし、当事者等、補佐人又は専門委員に対し、査証報告書の全部又は一部を開示するときは、あらかじめ査証を受けた当事者の同意を得なければならない。
- 5.第二項の規定による申立てを却下する決定及び第三項の査証報告書の全部又は一部を開示しないこととする決定に対しては、即時抗告をすることができる。
この条文の基本情報
査証報告書の写しの送達等とは何ですか?
定義査証報告書の写しの送達等とは、特許法第105条の2の6に定められた規定で、「裁判所は、査証報告書が提出されたときは、その写しを、査証を受けた当事者に送達しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第105条の2の6(査証報告書の写しの送達等)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第105条の2の6の条文原文は「裁判所は、査証報告書が提出されたときは、その写しを、査証を受けた当事者に送達しなければならない。」で始まります。
- 特許法第105条の2の6は第二節に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第105条の2の6の前の条は特許法第105条の2の5です。
- 特許法第105条の2の6の次の条は特許法第105条の2の7です。
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- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第105条の2の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第105条の2の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/105_2_6