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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

意匠法 第46条(拒絶査定不服審判)

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  1. 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
  2. 2.拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

この条文の基本情報

拒絶査定不服審判とは何ですか?

定義拒絶査定不服審判とは、意匠法第46条に定められた規定で、「拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 意匠法第46条(拒絶査定不服審判)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第46条の条文原文は「拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。」で始まります。
  3. 意匠法第46条は第五章に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 意匠法第46条の前の条は意匠法第45条です。
  7. 意匠法第46条の次の条は意匠法第47条です。
  8. 意匠法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125
  • 本サイト収録意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/46

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法46条は、拒絶査定に不服がある者が、査定謄本の送達日から3か月以内に拒絶査定不服審判を請求できると定める。補正を伴えば前置審査のルートに乗る。

Q · 意匠登録が拒絶されたら、もう諦めるしかないの?

いいえ、送達から3か月以内なら不服審判で争えます

意匠法46条により、拒絶査定の謄本が送達された日から3か月以内であれば、拒絶査定不服審判を請求できます。3名の審判官による合議体が改めて審理し、拒絶が覆ることもあります。審判請求と同時に補正書を出すと、元の審査官が見直す前置審査に回り、そこで登録査定が出る場合もあります。本人に責めのない理由で3か月を過ぎても、第2項の救済(在外者は2か月、期間経過後6か月以内)が残る余地があります。

解説

意匠登録出願が拒絶されると、多くの出願人はそこで諦める。だがそれは大きな誤解だ。意匠法46条は、拒絶査定に不服があるとき、査定謄本の送達があった日から3か月以内に「拒絶査定不服審判」を請求する道を用意している。重要なのは起算点。あなたがメールを開いた日でも、内容を理解した日でもなく、謄本が「送達」された日からカウントが始まる。さらにこの審判を請求するとき、同時に補正(出願内容の修正)をしておくと、まず元の審査官が改めて見直す「前置審査」のルートに乗り、そこで一気に登録に至るケースも少なくない。第2項には救済規定もある。本人に責任のない理由で3か月を逃しても、その理由が消えた日から14日(在外者は2か月)以内、かつ期間経過後6か月以内であれば、まだ請求できる。

法的な位置づけ

意匠法46条は拒絶査定不服審判を定める規定であり、拒絶をすべき旨の査定を受けた者が、査定謄本の送達日から3か月以内に、3名の審判官による合議体へ再審理を求めることができる旨を規定する。審査段階で閉ざされた権利化の道を再び開く不服申立手続として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.査定謄本の送達日を確定する 拒絶査定の封筒に記載された送達日を特定し、その日から3か月後をカレンダーに赤線で記入する。気付いた日や開封日ではなく、謄本が送達された日が起算点になる
  2. 2.拒絶理由を分析し争点を整理する 拒絶理由通知と査定の理由を読み込み、引用意匠との類似判断のどこを争うのかを整理する。反論だけで覆せるか、出願内容の補正が必要かを見極める
  3. 3.補正か反論かの方針を固める 補正を伴えば前置審査に回り審査官が再判断する。補正なしで審判官の合議に委ねる方が有利な場合もある。弁理士と方針を確定し、必要な補正書を準備する
  4. 4.期限内に審判請求書を提出する 3か月の期限直前ではなく余裕をもって、拒絶査定不服審判請求書(前置審査を狙う場合は補正書を同時に)を特許庁へ提出する。同時提出でなければ前置審査ルートに乗りにくい

よくある質問 AI による整理

Q1拒絶査定不服審判とは何ですか?

意匠登録出願の拒絶査定に不服があるとき、3名の審判官の合議体に再審理を求める手続です。意匠法46条が根拠で、査定謄本の送達日から3か月以内に請求します。

Q2拒絶査定不服審判の費用はいくらですか?

特許庁への審判請求手数料が意匠1件あたり数万円程度かかります。加えて弁理士に依頼すると代理人費用が別途必要です(最新の料金は特許庁でご確認ください)。

Q3前置審査とは何ですか?

審判請求と同時に補正をした場合、まず元の審査官が改めて審査するルートです。補正で拒絶理由を解消できていれば、審判官の合議を待たずに登録査定が出ることがあります。

Q4意匠の拒絶査定不服審判はどのくらいの期間かかりますか?

事案により差がありますが、請求から審決まで数か月から1年以上かかることもあります。前置審査で早期に登録査定が出れば期間は短縮されます。

Q5審判請求と同時に補正するメリットは何ですか?

補正を添えると前置審査に乗り、審査官が拒絶理由の解消を確認して早期に登録査定を出す場合があります。合議を経ずに権利化できる近道になります。

Q6在外者の拒絶査定不服審判の期限はいつまでですか?

原則は送達日から3か月ですが、本人に責めのない理由で徒過した在外者は、理由消滅から2か月以内かつ期間経過後6か月以内なら請求できます(46条2項)。

Q7拒絶査定不服審判は弁理士なしでできますか?

本人請求も可能ですが、拒絶理由への反論や補正の設計は専門的です。引用意匠との類似判断を争うため、弁理士に依頼するのが一般的です。

Q8審判で負けたらどうすればいいですか?

審決に不服があれば、知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起できます(特許法178条準用系統、最新の条文をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1拒絶査定が来たら、もう意匠登録は無理ってことですか?

無理ではない。意匠法46条の拒絶査定不服審判を3か月以内に請求すれば、3名の審判官が改めて判断する。実際に拒絶が覆る例もある。実務のポイント:審判請求と同時に補正書を出すと、まず元の審査官が見直す『前置審査』に回り、補正で拒絶理由を潰せていれば審判の合議を待たずに登録査定が出ることがある。この近道を使うかどうかで、権利化までの時間と費用が大きく変わる

Q23か月って、いつから数えるんですか?通知が届いた日ですか?

起算点は謄本が『送達』された日(意匠法46条1項)で、あなたが開封した日や内容を理解した日ではない。郵便受けに放置していた期間も食われる。実務のポイント:期限を過ぎても、本人に責めのない理由なら2項の救済(理由消滅から14日、在外者2か月、かつ期間経過後6か月以内)が残る場合がある。1日過ぎたから終わりと早合点せず、まず原因が自分の責めに帰するかを確認する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「拒絶査定が出たら意匠登録は終わり」と思い込んでいる人が多いが、46条の不服審判は実際に拒絶理由が覆ることがある正規の救済手続だ。さらに補正を伴えば前置審査で審査官自身が判断を改めることもある。終点だと思った場所が、実は分岐点だった
  • 3か月という期間は知っていても、その起算点の重さを知らない人が多い。通知に気付いた日でも読んだ日でもなく、謄本の「送達」日が起点。郵便受けに放置していた数日も容赦なく食われる。期間を知っているだけでは足りず、いつから数えるかを取り違えた瞬間に権利化の道が消える
  • 「期限を1日過ぎたらもう何もできない」と諦める人がいるが、それは問いの立て方が誤っている。問うべきは『期限を過ぎた原因が自分の責めに帰するものか』だ。本人に責任のない事情なら、第2項の救済期間がまだ動いている可能性がある
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる処分意匠法46条:拒絶をすべき旨の査定意匠法47条:補正の却下の決定
意匠法48条:登録された意匠権(設定後)
手続の名称拒絶査定不服審判補正却下決定不服審判
意匠登録無効審判
請求できる者拒絶査定を受けた出願人補正却下決定を受けた出願人
利害関係人(登録の無効を求める側)
起算・タイミング査定謄本の送達日から3か月以内決定謄本の送達後の所定期間内
意匠権の設定登録後(原則いつでも)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民國 專利法 第48条

台湾は設計專利も專利法で規律し、核駁審定に対して再審査を請求できる。審査+救済という二段構造は日本と類似するが、続く訴願・行政訴訟の経路が異なる。

韓国
대한민국 디자인보호법 제120조

韓国は意匠を独立の디자인보호法で規律し、拒絶決定に対する不服審判を特許審判院に請求する。合議体による再審理という骨格は日本に近い。

ドイツ
ドイツ意匠制度(DesignG)

ドイツの登録意匠は実体審査(新規性・独自性)を経ずに登録されるため、日本のような拒絶査定不服審判と直接対応する手続は乏しく、無効・取消手続で争う構造となる。

アメリカ
35 U.S.C. § 134(design patents)

米国の意匠特許は実体審査を経るため、審査官の拒絶に対して PTAB(特許審判部)へ不服申立てができ、日本の不服審判に機能的に対応する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 出願した新製品のデザインに拒絶査定が届いた。あと何日以内に動けばいい? 答えは謄本送達日から3か月。この一線を越えた瞬間、その意匠を権利化する道は原則として閉ざされる
  • 海外赴任中、自宅に拒絶査定の謄本が届いていた。気付いたのは帰国後、すでに3か月を経過。それでも第2項の救済(在外者は2か月、期間経過後6か月以内)を主張できる余地がある
  • あなたが企業の知財担当で、審査官の拒絶理由が引用意匠との類似判断に偏っていると感じている。審判では3名の審判官による合議体が改めて判断する。審査官一人の心証を、別の3人にひっくり返してもらう正規ルートだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 謄本の「送達日」を特定し、3か月後を確定。気付いた日ではなく送達日が起点2. 拒絶理由通知と査定の理由を読み込み、引用意匠との類似判断のどこを争うか整理3. 反論だけで勝てるか、補正で構成を変えるかを判断。補正を添えれば前置審査に乗る4. 弁理士と方針を固め、期限直前ではなく余裕をもって審判請求書を提出する

訴えられた側:1. 競合の意匠が拒絶査定で止まっても、3か月以内は不服審判で復活しうると前提に監視を続ける2. 先行意匠の資料があれば、刊行物等提出(情報提供)で特許庁に拒絶理由を補強する材料を出せる3. それでも登録された場合は、意匠法48条の意匠登録無効審判で改めて争う4. 自社製品との抵触リスクを早期に法務・知財で評価しておく

時効(請求できる期限):査定謄本の送達があった日から3か月以内(意匠法46条1項)。本人に責めのない理由で逃した場合は、その理由が消えた日から14日(在外者は2か月)以内、かつ期間経過後6か月以内(同条2項)。期間の計算は送達日起算であることを必ず確認(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:46条の拒絶査定不服審判は、審査官の拒絶査定に対する出願人の救済手続であり、審査主義を採る意匠制度において合議体による再審理の機会を保障するものと解される。前置審査は補正を伴う請求の迅速処理を目的とする制度と位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正(平成27年4月1日施行) 特許法等の一部改正に合わせ、拒絶査定不服審判の請求期間を従来の30日から3か月へ延長し、第2項の救済規定(本人に責めのない理由による期間徒過の救済、在外者2か月・期間経過後6か月以内)を整備した。総改正回数は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年)改正 改正:特許法等の一部改正に合わせ、拒絶査定不服審判の請求期間を従来の30日から3か月へ延長し、本人に責めのない理由による期間徒過の救済(在外者2か月・期間経過後6か月以内)を整備した(平成27年4月1日施行)。総改正回数は人的検証が必要。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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