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意匠法 第47条(補正却下決定不服審判)

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  1. 第十七条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。
  2. 2.前条第二項の規定は、補正却下決定不服審判の請求に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法47条は、補正却下決定を受けた者が決定謄本の送達日から3か月以内に補正却下決定不服審判を請求できると定める。ただし補正後の意匠で新出願(17条の3)をした場合は請求できない。

Q · 意匠の出願で補正を却下されたら、もう登録は諦めるしかないの?

いいえ、出願は生きており3か月以内に審判か新出願を選べます

意匠法47条により、補正却下決定を受けた者は、決定謄本の送達日から3か月以内に補正却下決定不服審判を請求できます。却下されたのは補正であって出願自体は生きており、補正前の元の意匠で審査は続きます。ただし補正後の意匠で新たな意匠登録出願(17条の3)をした場合は審判を請求できず、両者は二者択一です。争うか出し直すかで元の出願日(先願の地位)を維持できるかが変わるため、3か月以内の判断が重要です。

解説

あなたが自社の新製品のデザインを意匠登録しようと出願した。審査の途中で図面の一部を直す補正をしたところ、その補正が「要旨を変更するものだ」として却下された。意匠法17条の2による補正却下決定だ。多くの出願人はここで「じゃあ仕方ない」と諦めるか、慌てて出願をやり直す。だが意匠法47条は、その却下に納得がいかないなら、決定謄本が届いた日から3か月以内に「補正却下決定不服審判」を請求して争えると定めている。しかも分岐がある。争うのではなく、補正後のデザインで新たに出願し直す道(17条の3)を選べば、この審判は請求できない。つまりあなたは「却下を争う」か「新出願でやり直す」かの二択を、3か月という時計の中で決めなければならない。どちらを選ぶかで、出願日(先願の地位)を維持できるかが変わる。

法的な位置づけ

意匠法47条は補正却下決定不服審判を定める規定であり、意匠法17条の2第1項による補正の却下決定を受けた者が、その決定に不服がある場合に、決定謄本の送達日から3か月以内に審判を請求できる旨を規定する。ただし17条の3の新たな意匠登録出願をした場合は請求できず、両者は二者択一の関係に立つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1補正却下決定不服審判とは?

意匠登録出願の補正が却下されたとき、その却下決定に不服がある出願人が特許庁に請求できる審判です。意匠法47条が根拠で、決定謄本の送達日から3か月以内に請求します。

Q2意匠の補正却下は3か月過ぎたらどうなる?

3か月を過ぎると補正却下決定不服審判を請求できなくなります。起算点は決定日ではなく決定謄本の送達日です。遠隔地居住者は職権で期間が延長される場合があります(46条2項準用)。

Q3意匠の補正却下決定不服審判に費用はかかる?

審判請求には特許庁の審判請求手数料が必要で、弁理士に依頼すれば別途代理人費用がかかります。新出願と比べどちらのコストが小さいかを事前に見積もることが重要です。

Q4補正却下決定不服審判はどこに請求する?

特許庁に請求します。特許庁の審判官による合議体が審理し、審決に不服があればさらに知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起できます。

Q5意匠の補正却下で出願全体が無効になる?

なりません。却下されたのは補正であって出願自体は生きています。補正前の元の意匠で審査が続くため、その意匠に登録性があれば登録されます。

Q6要旨変更とは意匠でどういう意味?

出願当初の意匠の要旨、つまりデザインの本質的内容を変更する補正を指します。要旨変更にあたる補正は17条の2で却下され、その却下を争うのが47条の審判です。

Q7意匠の補正却下決定不服審判の起算点は?

決定謄本が送達された日から起算します(意匠法47条1項)。決定がなされた日ではなく、出願人に謄本が届いた日が基準です。まず送達日をカレンダーに記入しましょう。

Q8新出願(17条の3)を選ぶと審判は請求できない?

できません。意匠法47条1項但書により、補正後の意匠で新たな意匠登録出願をした場合は補正却下決定不服審判を請求できません。二者択一で後戻りできません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1補正を却下されたら、もう意匠登録は無理ってことですか?

いいえ。却下されたのは「補正」であって出願自体は生きています(意匠法17条の2)。補正前の元の意匠で審査が続くので、そのデザインに登録性があれば登録されます。納得いかなければ47条の審判で却下を争うこともできます。業界裏話ヒント:弁理士でも、依頼者には「却下されました」としか伝えず、審判と新出願の二択を並べて説明しない人がいる。請求期限は3か月、二択の損得を最初に出させることが、出願日を守る分かれ目になる。

Q2審判で争うのと、出願し直すの、どっちが得なんですか?

補正内容次第です。軽微な明確化なのに却下されたなら審判(47条)で覆る余地があり、出願日も維持できます。逆に実質的にデザインを変えてしまったなら、新出願(17条の3)で元の出願日を援用する方が確実です。業界裏話ヒント:補正却下決定不服審判の請求件数は少なく、合議体は審査の蒸し返しを嫌う。争点を要旨変更の解釈一点に絞った請求書ほど通りやすく、理由を広げるほど不利になるという逆説がある。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「審査官が却下したなら従うしかない」と思い込みがちだが、補正却下は審判で争える行政上の判断にすぎない。要旨変更かどうかは解釈に幅があり、実務上、判断が分かれる論点だ。審判官の合議体が審査官と違う結論を出すこともある。
  • 審判を請求できることは知っていても、その3か月が「新出願(17条の3)の道を閉ざす期限」でもあることを見落としやすい。審判と新出願は原則として二者択一で、片方を選べばもう片方は使えなくなる。この二択の重さを過小評価したまま期限を空費する出願人は多い。
  • 「却下されたら出願全体がダメになった」と問いを立ててしまうが、その前提自体が誤りだ。却下されたのは「補正」であって出願そのものではない。補正前の元の意匠で審査は続く。あなたが本当に決めるべきは「元のデザインで通すか、補正後のデザインに賭けるか」である。
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争う対象・手段47条:補正の却下決定を審判で争う
出願日(先願の地位)審判で却下が覆れば元の出願日を維持
相互の関係17条の3の新出願をすると請求できない(二者択一)
請求期限決定謄本の送達日から3か月(47条1項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 意匠登録出願の補正が却下された。決定謄本の日付を見ると、すでに2か月半が過ぎている。審判請求か新出願か、残り2週間で決めなければ、両方の道が同時に閉じる。
  • もし、補正で図面の一部を描き直したら「要旨変更」として却下されたとしたら? それは本当に要旨変更なのか。審査官の判断が分かれるグレーゾーンなら、47条の審判で覆る余地が残っている。
  • 競合他社に先を越されたくない一心で出願を急ぎ、補正でつまずいた。ここで新出願(17条の3)を選べば元の出願日を引き継げるが、審判で争う道は捨てることになる。先願主義の世界では、この出願日の維持が後の権利範囲を左右する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第47条(補正却下決定不服審判)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第47条の条文原文は「第十七条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に補正却下決定不服審判を請求すること…」で始まります。
  3. 意匠法第47条は第五章に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。