要点意匠法47条は、補正却下決定を受けた者が決定謄本の送達日から3か月以内に補正却下決定不服審判を請求できると定める。ただし補正後の意匠で新出願(17条の3)をした場合は請求できない。
Q · 意匠の出願で補正を却下されたら、もう登録は諦めるしかないの?
いいえ、出願は生きており3か月以内に審判か新出願を選べます
意匠法47条により、補正却下決定を受けた者は、決定謄本の送達日から3か月以内に補正却下決定不服審判を請求できます。却下されたのは補正であって出願自体は生きており、補正前の元の意匠で審査は続きます。ただし補正後の意匠で新たな意匠登録出願(17条の3)をした場合は審判を請求できず、両者は二者択一です。争うか出し直すかで元の出願日(先願の地位)を維持できるかが変わるため、3か月以内の判断が重要です。
あなたが自社の新製品のデザインを意匠登録しようと出願した。審査の途中で図面の一部を直す補正をしたところ、その補正が「要旨を変更するものだ」として却下された。意匠法17条の2による補正却下決定だ。多くの出願人はここで「じゃあ仕方ない」と諦めるか、慌てて出願をやり直す。だが意匠法47条は、その却下に納得がいかないなら、決定謄本が届いた日から3か月以内に「補正却下決定不服審判」を請求して争えると定めている。しかも分岐がある。争うのではなく、補正後のデザインで新たに出願し直す道(17条の3)を選べば、この審判は請求できない。つまりあなたは「却下を争う」か「新出願でやり直す」かの二択を、3か月という時計の中で決めなければならない。どちらを選ぶかで、出願日(先願の地位)を維持できるかが変わる。
意匠法47条は補正却下決定不服審判を定める規定であり、意匠法17条の2第1項による補正の却下決定を受けた者が、その決定に不服がある場合に、決定謄本の送達日から3か月以内に審判を請求できる旨を規定する。ただし17条の3の新たな意匠登録出願をした場合は請求できず、両者は二者択一の関係に立つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
意匠登録出願の補正が却下されたとき、その却下決定に不服がある出願人が特許庁に請求できる審判です。意匠法47条が根拠で、決定謄本の送達日から3か月以内に請求します。
3か月を過ぎると補正却下決定不服審判を請求できなくなります。起算点は決定日ではなく決定謄本の送達日です。遠隔地居住者は職権で期間が延長される場合があります(46条2項準用)。
審判請求には特許庁の審判請求手数料が必要で、弁理士に依頼すれば別途代理人費用がかかります。新出願と比べどちらのコストが小さいかを事前に見積もることが重要です。
特許庁に請求します。特許庁の審判官による合議体が審理し、審決に不服があればさらに知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起できます。
なりません。却下されたのは補正であって出願自体は生きています。補正前の元の意匠で審査が続くため、その意匠に登録性があれば登録されます。
出願当初の意匠の要旨、つまりデザインの本質的内容を変更する補正を指します。要旨変更にあたる補正は17条の2で却下され、その却下を争うのが47条の審判です。
決定謄本が送達された日から起算します(意匠法47条1項)。決定がなされた日ではなく、出願人に謄本が届いた日が基準です。まず送達日をカレンダーに記入しましょう。
できません。意匠法47条1項但書により、補正後の意匠で新たな意匠登録出願をした場合は補正却下決定不服審判を請求できません。二者択一で後戻りできません。
いいえ。却下されたのは「補正」であって出願自体は生きています(意匠法17条の2)。補正前の元の意匠で審査が続くので、そのデザインに登録性があれば登録されます。納得いかなければ47条の審判で却下を争うこともできます。業界裏話ヒント:弁理士でも、依頼者には「却下されました」としか伝えず、審判と新出願の二択を並べて説明しない人がいる。請求期限は3か月、二択の損得を最初に出させることが、出願日を守る分かれ目になる。
補正内容次第です。軽微な明確化なのに却下されたなら審判(47条)で覆る余地があり、出願日も維持できます。逆に実質的にデザインを変えてしまったなら、新出願(17条の3)で元の出願日を援用する方が確実です。業界裏話ヒント:補正却下決定不服審判の請求件数は少なく、合議体は審査の蒸し返しを嫌う。争点を要旨変更の解釈一点に絞った請求書ほど通りやすく、理由を広げるほど不利になるという逆説がある。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 争う対象・手段 | 47条:補正の却下決定を審判で争う | — |
| 出願日(先願の地位) | 審判で却下が覆れば元の出願日を維持 | — |
| 相互の関係 | 17条の3の新出願をすると請求できない(二者択一) | — |
| 請求期限 | 決定謄本の送達日から3か月(47条1項) | — |
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