意匠法 第45条(特許法の準用)
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特許法第百十一条第一項(第三号を除く。)から第三項まで(既納の特許料の返還)の規定は、登録料に準用する。
この条文の基本情報
特許法の準用とは何ですか?
定義特許法の準用とは、意匠法第45条に定められた規定で、「特許法第百十一条第一項(第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法第45条(特許法の準用)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
- 意匠法第45条の条文原文は「特許法第百十一条第一項(第三号を除く。」で始まります。
- 意匠法第45条は第三節に置かれています。
- 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法第45条の前の条は意匠法第44条の3です。
- 意匠法第45条の次の条は意匠法第46条です。
- 意匠法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125 - 本サイト収録
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/45
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点意匠法45条は、過誤納の登録料の返還に特許法111条を準用する。二重納付等の既納登録料は納付者の請求により返還されるが、納付日から1年以内の請求が必要である。
Q · 意匠の登録料を払い過ぎたら、あとから返してもらえる?
請求すれば返還される。ただし期限がある
意匠法45条は特許法111条を準用し、過誤納(二重納付、出願取下げ後の納付、誤った金額の納付)の登録料は、納付した者の請求により返還されると定めます。無効審判で意匠登録が無効と確定した場合、その翌年以降の各年分の登録料も返還対象です。ただし返還は自動ではなく、過誤納は納付日から1年、無効確定後の年分は確定日から6月以内に請求する必要があります(最新の改正状況をご確認ください)。期限を過ぎると請求できなくなります。
解説
意匠の登録料を二重に振り込んでしまった、あるいは設定登録の前に出願を取り下げたのに料金だけ先に納めていた。そんなとき、その金は戻ってくる。意匠法45条が特許法111条(既納の特許料の返還)を準用し、過誤納の登録料は納付した者の請求によって返還されると定めているからだ。だが、ここに罠がある。返還は自動ではない。あなたが請求しなければ、払い過ぎた金は国庫に入ったまま動かない。しかも過誤納については納付した日から1年という時限が仕掛けられている(最新の改正状況をご確認ください)。1年を1日でも過ぎれば、数万円から、出願件数の多い企業なら数十万円が永遠に戻らなくなる。加えて、意匠登録が無効審判で無効と確定した場合、その翌年以降の各年分の登録料も返還の対象になる。多くの企業は登録料を「払ったら終わりの経費」として処理するが、実は取り戻せる金がそこに眠っている。
法的な位置づけ
意匠法45条は、登録料の返還について特許法111条1項(3号を除く)から3項までを準用する規定である。過誤納の登録料および意匠登録の無効確定に伴う年分の登録料は、納付した者の請求により返還される。返還請求には納付日または確定日を起算点とする期間制限が付され、期間経過後は請求権が消滅する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.過誤納の事実と納付日を特定する 二重納付、出願取下げ後の納付、誤った金額の納付など過誤納を発見したら、まず納付日を特定する。返還期限は納付日から起算されるため、発見が遅いほど残り時間が削られている
- 2.請求権者を確認する 返還請求権者は「納付した者」である。自社が直接納付したのか、特許事務所などの代理人・利害関係人が納付したのかを確認し、誰が請求権を持つかを明確にする
- 3.期限内に返還請求手続を行う 特許庁所定の返還請求の手続を、過誤納は納付日から1年以内、無効確定に伴う年分は確定日から6月以内に行う。起算点は「気付いた日」ではないため、逆算して余裕をもって着手する
- 4.無効確定時は通知書受領日を起算点に走らせる 意匠登録が無効審判で無効と確定した場合、悔しくても通知書を放置しない。無効確定後の年分の登録料が返還対象になるため、確定通知を受けた日に返還請求を同時に走らせ、返還対象額を算定する
よくある質問 AI による整理
Q1意匠の登録料の過誤納はどうやって返してもらう?
特許庁所定の返還請求手続を行います。意匠法45条が準用する特許法111条に基づき、納付した者が請求権者です。納付日から1年以内の請求が必要です(最新の改正状況をご確認ください)。
Q2意匠 登録料 二重払い 返還されますか?
返還されます。過誤納の登録料は特許法111条1項1号(意匠法45条準用)で返還対象とされ、納付した者の請求により返還されます。ただし自動では戻らず、期限内の請求が必要です。
Q3意匠登録が無効になったら払った登録料は戻る?
無効が確定した年の翌年以降の各年分の登録料が返還対象です(特許法111条1項2号準用)。確定日から6月以内に請求する必要があります(最新の改正状況をご確認ください)。
Q4登録料の返還請求に期限はありますか?
あります。過誤納は納付日から1年、無効確定に伴う年分は確定日から6月を経過すると請求できません。起算点は「気付いた日」ではない点に注意が必要です。
Q5意匠法45条は何を定めていますか?
登録料の返還について特許法111条1項(3号を除く)から3項までを準用する規定です。過誤納および無効確定に伴う年分の登録料の返還手続を定めています。
Q6登録料を払い過ぎても特許庁から連絡は来ますか?
原則として来ません。過誤納があっても特許庁が自発的に返還してくれるわけではなく、納付した者が請求しない限り金は国庫にとどまります。定期的な納付記録の棚卸しが有効です。
Q7登録料の返還請求は誰ができますか?
納付した者が請求権者です。代理人や利害関係人が納付した場合は、実際に納付した者を確認する必要があります。誰が請求権を持つかを把握していないと返還を取りこぼします。
Q8意匠と特許で登録料の返還ルールは違いますか?
同じです。意匠法45条が特許法111条を準用するため、返還対象・請求権者・期限の枠組みは特許料の返還と共通です。額の定めは意匠法42条によります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1意匠の登録料を間違えて二重に払ってしまいました。返してもらえますか?
返してもらえる。過誤納の登録料は意匠法45条が準用する特許法111条1項1号で返還対象とされ、納付した者の請求によって返還される。ただし自動では戻らず、納付日から1年以内の請求が必要だ(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:特許庁は過誤納を見つけても親切に「払い過ぎですよ」と連絡してはくれない。請求しない限り金は国庫にとどまる。返還制度を知っている知財担当者は、定期的に納付記録を棚卸しして過誤納を拾い上げている
Q2うちの意匠が無効審判で無効になりました。先に払った登録料は戻りますか?
無効が確定した年の翌年以降の各年分の登録料は返還対象になる(特許法111条1項2号の準用)。ただし確定した日から6月という期限があり、これを過ぎると請求できなくなる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:無効審決を受けた企業は落胆して手続を止めがちだが、その間にも返還請求の時計は進んでいる。負け審判の確定通知は、同時に返還請求のスタート合図でもあると割り切れる担当者が、回収できる金を取りこぼさない
間違えやすい点 AI による整理
- 「役所に払った金は性質上戻らない」と思い込んでいる人が多いが、過誤納の登録料は意匠法45条が準用する特許法111条1項1号で明確に返還対象とされている。戻らないのではなく、請求しないから戻っていないだけだ
- 返還制度があることは知っていても、その時限の厳しさを知らない人がほとんどだ。過誤納は納付日から1年、無効確定後の年分は確定日から6月で請求できなくなる(最新の改正状況をご確認ください)。制度を知っていることと、期限内に動けることは別物で、後者を取りこぼす企業が大半である
- 「返還を求めるなら、まず誰が悪かったのかを特許庁と争う必要がある」と問いの立て方を間違えている人がいる。過誤納の返還は過失の有無を問う制度ではない。客観的に払い過ぎがあれば、責任追及ではなく単純な請求手続で金は戻る。争う場所を間違えると、簡単な手続が紛争にすり替わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 意匠法45条:登録料の返還(特許法111条を準用) | 意匠法42条:登録料の額の定め 意匠法44条:登録料の追納 |
| お金の向き | 国庫から納付者へ返還(過誤納・無効確定分) | 納付者から国庫へ(納付すべき額の基準) 納付者から国庫へ(期限徒過後の割増追納) |
| 時限の性質 | 納付日から1年 / 確定日から6月で請求権消滅 | 額の基準であり時限なし 追納期間内なら権利回復の余地 |
| 行動のトリガー | 過誤納の発見・無効の確定 | 設定登録・年分の更新 登録料納付の失念・期限徒過 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も溢繳・誤納の規費は返還対象とされ、行政手続としての返還請求が前提となる点で構造が近い。設計は専利法上の設計専利として扱われる
米国は誤って納付された手数料や過納分を返還できると定める。意匠特許(design patent)も同じ Title 35の枠組みで扱われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし経理担当者が同じ意匠の登録料を二度振り込んでいたら? 気付いたのは半年後の帳簿照合のとき。過誤納の返還請求はまだ間に合う。動けば戻る金だ
- 設定登録の前に出願を取り下げたのに、登録料だけは先に納付済みだった。返還を請求できる期限まで、あと2か月。今月中に特許庁へ返還請求の手続を出さないと、その金は二度と手元に戻らない
- 競合からの無効審判であなたの会社の意匠が無効と確定した。負けて悔しいが、ここで終わらせてはいけない。無効が確定した年の翌年以降の各年分について、すでに納めた登録料は返還対象になる(特許法111条1項2号の準用)。負け戦のあとに回収できる金がある
- 知財管理を外部の特許事務所に丸投げしている個人事業主。事務所が立て替えた登録料に過誤納があっても、利害関係人として納付した者が請求権を持つ。誰が請求権者なのかを把握していないと、返ってくるはずの金が宙に浮く
取るべき行動
被害を受けた側:1. 過誤納(二重納付、出願取下げ後の納付、誤った金額の納付)を発見したら、まず納付日を特定する。返還期限はそこから起算される2. 納付した者が請求権者なので、自社が直接納付したのか、代理人や利害関係人が納付したのかを確認する3. 特許庁所定の返還請求の手続を、納付日から1年以内に行う(最新の改正状況をご確認ください) 4. 過誤納の事実を示す資料(納付書控え、振込記録、出願取下書の写し)を揃えておく
訴えられた側:1. あなたの意匠登録が無効審判で無効と確定した場合、悔しくても通知書を放置しない。無効確定後の年分の登録料が返還対象になる(特許法111条1項2号の準用) 2. 審決確定日を起算点とする請求期限(確定日から6月、最新の改正状況をご確認ください)を確認する3. すでに納付済みの将来年分を洗い出し、返還請求の対象額を算定する4. 無効審決への審決取消訴訟を検討する場合は、確定の有無と返還請求のタイミングが連動するため、弁理士・弁護士と手続の前後関係を整理する
時効(請求できる期限):過誤納の登録料は納付した日から1年、無効審決等の確定に伴う年分の登録料はその確定した日から6月を経過すると返還を請求できない(特許法111条3項の準用、最新の改正状況をご確認ください)。いずれも起算点は「気付いた日」ではない点に注意
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