特許法第百十一条第一項(第三号を除く。)から第三項まで(既納の特許料の返還)の規定は、登録料に準用する。
要点意匠法 45 条は、過誤納の登録料の返還に特許法 111 条を準用する。二重納付等の既納登録料は納付者の請求により返還されるが、納付日から 1 年以内の請求が必要である。
Q · 意匠の登録料を払い過ぎたら、あとから返してもらえる?
請求すれば返還される。ただし期限がある
意匠法 45 条は特許法 111 条を準用し、過誤納(二重納付、出願取下げ後の納付、誤った金額の納付)の登録料は、納付した者の請求により返還されると定めます。無効審判で意匠登録が無効と確定した場合、その翌年以降の各年分の登録料も返還対象です。ただし返還は自動ではなく、過誤納は納付日から 1 年、無効確定後の年分は確定日から 6 月以内に請求する必要があります(最新の改正状況をご確認ください)。期限を過ぎると請求できなくなります。
意匠の登録料を二重に振り込んでしまった、あるいは設定登録の前に出願を取り下げたのに料金だけ先に納めていた。そんなとき、その金は戻ってくる。意匠法 45 条が特許法 111 条(既納の特許料の返還)を準用し、過誤納の登録料は納付した者の請求によって返還されると定めているからだ。だが、ここに罠がある。返還は自動ではない。あなたが請求しなければ、払い過ぎた金は国庫に入ったまま動かない。しかも過誤納については納付した日から 1 年という時限が仕掛けられている(最新の改正状況をご確認ください)。1 年を 1 日でも過ぎれば、数万円から、出願件数の多い企業なら数十万円が永遠に戻らなくなる。加えて、意匠登録が無効審判で無効と確定した場合、その翌年以降の各年分の登録料も返還の対象になる。多くの企業は登録料を「払ったら終わりの経費」として処理するが、実は取り戻せる金がそこに眠っている。
意匠法 45 条は、登録料の返還について特許法 111 条 1 項(3 号を除く)から 3 項までを準用する規定である。過誤納の登録料および意匠登録の無効確定に伴う年分の登録料は、納付した者の請求により返還される。返還請求には納付日または確定日を起算点とする期間制限が付され、期間経過後は請求権が消滅する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許庁所定の返還請求手続を行います。意匠法 45 条が準用する特許法 111 条に基づき、納付した者が請求権者です。納付日から 1 年以内の請求が必要です(最新の改正状況をご確認ください)。
返還されます。過誤納の登録料は特許法 111 条 1 項 1 号(意匠法 45 条準用)で返還対象とされ、納付した者の請求により返還されます。ただし自動では戻らず、期限内の請求が必要です。
無効が確定した年の翌年以降の各年分の登録料が返還対象です(特許法 111 条 1 項 2 号準用)。確定日から 6 月以内に請求する必要があります(最新の改正状況をご確認ください)。
あります。過誤納は納付日から 1 年、無効確定に伴う年分は確定日から 6 月を経過すると請求できません。起算点は「気付いた日」ではない点に注意が必要です。
登録料の返還について特許法 111 条 1 項(3 号を除く)から 3 項までを準用する規定です。過誤納および無効確定に伴う年分の登録料の返還手続を定めています。
原則として来ません。過誤納があっても特許庁が自発的に返還してくれるわけではなく、納付した者が請求しない限り金は国庫にとどまります。定期的な納付記録の棚卸しが有効です。
納付した者が請求権者です。代理人や利害関係人が納付した場合は、実際に納付した者を確認する必要があります。誰が請求権を持つかを把握していないと返還を取りこぼします。
同じです。意匠法 45 条が特許法 111 条を準用するため、返還対象・請求権者・期限の枠組みは特許料の返還と共通です。額の定めは意匠法 42 条によります。
返してもらえる。過誤納の登録料は意匠法 45 条が準用する特許法 111 条 1 項 1 号で返還対象とされ、納付した者の請求によって返還される。ただし自動では戻らず、納付日から 1 年以内の請求が必要だ(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:特許庁は過誤納を見つけても親切に「払い過ぎですよ」と連絡してはくれない。請求しない限り金は国庫にとどまる。返還制度を知っている知財担当者は、定期的に納付記録を棚卸しして過誤納を拾い上げている
無効が確定した年の翌年以降の各年分の登録料は返還対象になる(特許法 111 条 1 項 2 号の準用)。ただし確定した日から 6 月という期限があり、これを過ぎると請求できなくなる(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:無効審決を受けた企業は落胆して手続を止めがちだが、その間にも返還請求の時計は進んでいる。負け審判の確定通知は、同時に返還請求のスタート合図でもあると割り切れる担当者が、回収できる金を取りこぼさない
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 意匠法 45 条:登録料の返還(特許法 111 条を準用) | — |
| お金の向き | 国庫から納付者へ返還(過誤納・無効確定分) | — |
| 時限の性質 | 納付日から 1 年 / 確定日から 6 月で請求権消滅 | — |
| 行動のトリガー | 過誤納の発見・無効の確定 | — |
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