意匠法 第42条(登録料)
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- 意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、一万六千九百円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。
- 2.前項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない。
- 3.第一項の登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
- 4.前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
- 5.第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
この条文の基本情報
登録料とは何ですか?
定義登録料とは、意匠法第42条に定められた規定で、「意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、一万六千九百円を超えない範囲内で政令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法第42条(登録料)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
- 意匠法第42条の条文原文は「意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、一万六千九百円を超えない範囲内で政令…」で始まります。
- 意匠法第42条は第三節に置かれています。
- 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法第42条の前の条は意匠法第41条です。
- 意匠法第42条の次の条は意匠法第43条です。
- 意匠法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125 - 本サイト収録
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/42
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点意匠法42条は、意匠権者が存続期間の満了まで各年の登録料を納付すべきと定める。1件あたり年1万6900円以内で政令が定め、払い続けなければ存続期間の途中でも意匠権は消滅する。
Q · 意匠登録って一度払えばずっと有効なの?毎年お金がかかるって本当?
毎年の登録料を払い続けないと意匠権は途中で消えます
意匠法42条1項により、意匠権者は存続期間(21条、出願から25年)の満了まで各年について登録料を納付しなければなりません。金額は1件あたり年1万6900円を超えない範囲で政令が定め、年を追って逓増します。払い忘れると25年を待たずに権利は消滅し、競合は合法的にデザインを模倣できます。国有の意匠権は非課税(2項)、国との共有なら持分割合分のみ(3項)、納付は特許印紙が原則(5項)です。
解説
意匠登録が完了した通知書を受け取ると、多くの経営者は「これでうちのデザインは守られた」と安心してファイルにしまう。そこに落とし穴がある。意匠法42条1項は、意匠権者が存続期間(21条、出願から25年)の満了まで、各年について登録料を払い続けなければならないと定めている。つまり意匠権は買い切りではなく、毎年の賃料を払って初めて生きている資産だ。金額は1件あたり年1万6900円を超えない範囲で政令が定め、しかも年を追うごとに上がっていく。払い忘れれば、25年を待たずに権利は途中で静かに消滅し、競合はあなたのデザインを合法的に真似できるようになる。さらに国が持つ意匠には登録料がかからず(2項)、国と共有なら自分の持分割合の分だけ払えばいい(3項)。納付は特許印紙が原則だが、省令の定める場合は現金でも納められる(5項)。
法的な位置づけ
意匠法42条は意匠の登録料に関する規定であり、意匠権の設定登録を受ける者または意匠権者が、存続期間の満了までの各年について一件ごとに政令で定める額を納付すべき義務を定める。国有の意匠権には適用されず、国との共有の場合は国以外の者の持分割合に応じた額を納付する。納付は特許印紙によることを原則とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登録査定後30日以内に第1年分を納付 登録査定等の謄本送達日から30日以内に第1年分の登録料を納付する(43条)。設定登録が完了して初めて意匠権が発生するため、この最初の納付を逃さない
- 2.毎年の納付期限をカレンダーと仕組みに登録 第2年分以降は前年以前に納付する。担当者の記憶に頼らず、年金管理サービスや特許事務所のリマインダーに納付期限を持たせ、担当交代・住所変更でも漏れない体制にする
- 3.ポートフォリオを棚卸しして維持・放棄を判断 登録料は逓増するため、毎年の納付前に各意匠を事業で使うか・模倣を防ぎたいかで仕分けし、不要な意匠は意図的に放棄して維持コストを必要な意匠に集中させる
- 4.払い忘れに気づいたら追納期間内に即納付 納付期限を過ぎても6か月以内なら割増登録料で追納できる(44条の2)。それも過ぎた場合は、正当な理由があるなど要件を満たせば回復が認められる余地があるため、ただちに弁理士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1意匠登録料はいくらですか?
1件あたり年1万6900円を超えない範囲で政令が定めます(42条1項)。年を追うごとに逓増する設計のため、後半ほど高くなります。正確な額は意匠法施行令と最新改正をご確認ください。
Q2意匠権の存続期間は何年ですか?
出願から25年です(21条)。令和元年改正で従来の登録から20年から延長されました。この満了まで各年の登録料を払い続ける必要があります(42条)。
Q3意匠登録料を払わないとどうなりますか?
存続期間の途中でも意匠権は消滅します。消滅後は競合が同じデザインを合法的に模倣でき、差止めも損害賠償もできなくなります。
Q4意匠登録料の追納はいつまでできますか?
納付期限経過後6か月以内なら割増登録料を払って追納できます(44条の2、現行効力を要確認)。それを過ぎると権利は消滅します。
Q5国と共有する意匠の登録料はどう計算しますか?
国の持分には登録料がかからず(2項)、国以外の者が自分の持分割合分のみを納付します(3項)。10円未満の端数は切り捨てます(4項)。
Q6J-PlatPat で他社の意匠の登録料納付状況は確認できますか?
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で登録意匠の経過情報を追えます。相手が登録料を払わず権利が消滅していれば、そのデザインを自由に使える可能性があります。
Q7意匠登録料は現金で納められますか?
原則は特許印紙ですが、経済産業省令の定める場合は現金で納付できます(5項)。件数が多い企業は口座振込・電子納付の方が事務負担が軽くなります。
Q8使わない意匠の登録料も払い続けるべきですか?
事業で使い模倣を防ぎたい意匠だけ維持するのが合理的です。登録料は逓増するため、使わない意匠は期限前に放棄し、維持コストを集中させるのが定石です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1意匠登録って、一回お金を払えば一生有効なんですか?
違います。42条1項は存続期間の満了まで各年について登録料を払えと定めており、存続期間は出願から25年(21条)。毎年払い続けないと途中で権利が消えます。金額は年1万6900円を超えない範囲で政令が定め、年を追うごとに上がります。実務のポイント:中小企業や個人事業主は、後半に上がる登録料を惜しんで途中で納付を止め、気づかないうちに権利を手放しているケースが非常に多い。使う意匠と捨てる意匠を最初に仕分けるのが鉄則です(最新の金額は改正状況をご確認ください)
Q2登録料を払い忘れたら、もう取り戻せないんですか?
期限を過ぎても、6か月以内なら割増登録料を払って追納できます(意匠法44条の2)。それも過ぎると権利は消滅しますが、正当な理由があるなど一定の要件を満たせば回復が認められる場合があります。実務のポイント:追納の6か月は意外と短く、社内の担当者交代や住所変更で特許庁からの通知が届かず気づかない、という落とし穴が定番。納付管理は人ではなく仕組み(リマインダー・代行サービス)に持たせるべきです
Q3特許印紙ってコンビニで買えるんですか?
コンビニでは買えません。特許印紙は主に郵便局で販売されています。42条5項は特許印紙による納付を原則としつつ、経済産業省令の定める場合は現金で納められると定めています。実務のポイント:件数が多い企業は、印紙を貼る方式より特許庁の口座を使った現金・電子納付の方が事務が圧倒的に楽。納付方法を見直すだけで、繁忙期の事務負担と貼り間違いリスクを減らせます
間違えやすい点 AI による整理
- 「意匠登録は一度すれば永久に有効」と思われているが、42条1項は各年について登録料を払えと定める。払い続けなければ、25年の存続期間の途中でも権利は消える
- 登録料の存在は知っていても、その額が年を追うごとに上がっていくこと、そして使わない意匠まで漫然と払い続けると維持コストが膨らむことまでは意識していない。保有件数が多い企業ほど、この見落としの代償は大きい
- 「登録料さえ払えば権利は安泰」と考えるのは、問いの立て方そのものが違う。払うべきは、事業で実際に使い、模倣を防ぎたい意匠だけだ。何を維持し何を捨てるかの戦略がなければ、払う行為自体が無駄打ちになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 42条:登録料の額・納付義務・国有/共有の扱い | 43条:登録料を納付すべき期限(第1年分は30日以内) 44条の2:期限経過後の追納と割増登録料 |
| 適用の前提 | 存続期間(21条)満了までの各年について納付 | 登録査定の謄本送達・前年以前という時点要件 本来の納付期限を経過していること |
| 怠った場合の効果 | 未納が続くと存続期間の途中でも意匠権が消滅 | 期限内不納なら原則として権利消滅へ進む 6か月以内なら割増で回復、徒過で確定的に消滅 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も設計専利の維持に年費を課し、年を追って逓増する点で日本と同様。未納が続けば権利は消滅する。
韓国もデザイン権の維持に登録料を課し、納付管理を怠ると権利が消滅する構造は日本と類似。
ドイツの登録意匠(eingetragenes Design)は特許費用法(PatKostG)に基づく維持手数料を5年ごとに更新納付する方式で、毎年納付の日本とは周期が異なる。
米国のデザイン特許は実用特許と異なり維持年金(maintenance fees)が不要で、登録後は存続期間満了まで追加納付なしに有効である点が日本と大きく異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 意匠登録から数年、経理担当の交代で登録料の納付が引き継がれず見落とされた。割増登録料を払えば認められる追納期間も過ぎていた。気づいたときには意匠権は消滅し、競合が同じシルエットの製品を堂々と並べてきた。残された数週間で、44条の2の回復が使えるか弁理士に確認する以外、打つ手がない
- もし、あなたの会社が国の研究機関と共同で意匠を持っていたら、登録料はどうなる? 42条3項で、あなたの持分割合の分だけ払えばよく、国の分は払わなくていい(2項)。オープンイノベーションで公的機関と組んだとき、この一点を知らないと払い過ぎる
- 独立したデザイナーが自分の意匠を登録した。だが毎年の登録料を払い続けないと、25年の存続期間(21条)の満了を待たずに権利は途中で消える
- 競合他社の意匠権が邪魔なら、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)でその意匠の登録料納付状況を追える。相手が登録料を払わず権利が消滅していれば、あなたはそのデザインを自由に使える。相手の納付忘れが、そのままあなたのチャンスになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 意匠登録の通知が来たら、登録料の納付期限を即カレンダー登録し、毎年のリマインダーを設定する2. 自社管理が難しければ、弁理士や年金管理サービスに納付代行を委託する(44条の利害関係人による納付も活用可) 3. 払い忘れに気づいたら、追納期間(割増登録料、44条の2)内にただちに納付する4. 使わない意匠は意図的に放棄し、維持コストを事業で実際に使う意匠に集中させる
訴えられた側:1. 相手から意匠権侵害を主張されたら、まず J-PlatPat でその意匠権が現在も有効か、登録料が納付され続けているかを確認する2. 登録料未納で権利が消滅していれば、侵害は成立せず自由に使える3. 権利が生きていても、存続期間(出願から25年、21条)の満了時期を確認し、満了が近ければ設計の回避や満了待ちも選択肢になる4. 有効なら、ライセンス交渉か設計変更かをコスト比較で判断する
時効(請求できる期限):第1年分の登録料は登録査定等の謄本送達日から30日以内に納付(意匠法43条)。第2年以降は前年以前に納付する。納付期限を過ぎても6か月以内なら割増登録料を払って追納でき(意匠法44条の2)、それも過ぎると意匠権は消滅する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:登録料は意匠の独占維持を権利者の経済的判断に委ねるフィルターとして機能し、逓増構造は使われない休眠意匠の早期放棄を促す制度趣旨を持つ、と一般に説明される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:意匠法(昭和34年法律第125号)制定により登録料の納付義務を規定。
- 2.令和元年(2019年) 改正:意匠権の存続期間を登録から20年から出願から25年へ延長する改正がなされ、各年について登録料を納付すべき期間の枠組み(21条)に連動した(施行2020-04-01)。
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