要点意匠法 42 条は、意匠権者が存続期間の満了まで各年の登録料を納付すべきと定める。1 件あたり年 1 万 6900 円以内で政令が定め、払い続けなければ存続期間の途中でも意匠権は消滅する。
Q · 意匠登録って一度払えばずっと有効なの?毎年お金がかかるって本当?
毎年の登録料を払い続けないと意匠権は途中で消えます
意匠法 42 条 1 項により、意匠権者は存続期間(21 条、出願から 25 年)の満了まで各年について登録料を納付しなければなりません。金額は 1 件あたり年 1 万 6900 円を超えない範囲で政令が定め、年を追って逓増します。払い忘れると 25 年を待たずに権利は消滅し、競合は合法的にデザインを模倣できます。国有の意匠権は非課税(2 項)、国との共有なら持分割合分のみ(3 項)、納付は特許印紙が原則(5 項)です。
意匠登録が完了した通知書を受け取ると、多くの経営者は「これでうちのデザインは守られた」と安心してファイルにしまう。そこに落とし穴がある。意匠法42条1項は、意匠権者が存続期間(21条、出願から25年)の満了まで、各年について登録料を払い続けなければならないと定めている。つまり意匠権は買い切りではなく、毎年の賃料を払って初めて生きている資産だ。金額は1件あたり年1万6900円を超えない範囲で政令が定め、しかも年を追うごとに上がっていく。払い忘れれば、25年を待たずに権利は途中で静かに消滅し、競合はあなたのデザインを合法的に真似できるようになる。さらに国が持つ意匠には登録料がかからず(2項)、国と共有なら自分の持分割合の分だけ払えばいい(3項)。納付は特許印紙が原則だが、省令の定める場合は現金でも納められる(5項)。
意匠法 42 条は意匠の登録料に関する規定であり、意匠権の設定登録を受ける者または意匠権者が、存続期間の満了までの各年について一件ごとに政令で定める額を納付すべき義務を定める。国有の意匠権には適用されず、国との共有の場合は国以外の者の持分割合に応じた額を納付する。納付は特許印紙によることを原則とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
1 件あたり年 1 万 6900 円を超えない範囲で政令が定めます(42 条 1 項)。年を追うごとに逓増する設計のため、後半ほど高くなります。正確な額は意匠法施行令と最新改正をご確認ください。
出願から 25 年です(21 条)。令和元年改正で従来の登録から 20 年から延長されました。この満了まで各年の登録料を払い続ける必要があります(42 条)。
存続期間の途中でも意匠権は消滅します。消滅後は競合が同じデザインを合法的に模倣でき、差止めも損害賠償もできなくなります。
納付期限経過後 6 か月以内なら割増登録料を払って追納できます(44 条の 2、現行効力を要確認)。それを過ぎると権利は消滅します。
国の持分には登録料がかからず(2 項)、国以外の者が自分の持分割合分のみを納付します(3 項)。10 円未満の端数は切り捨てます(4 項)。
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で登録意匠の経過情報を追えます。相手が登録料を払わず権利が消滅していれば、そのデザインを自由に使える可能性があります。
原則は特許印紙ですが、経済産業省令の定める場合は現金で納付できます(5 項)。件数が多い企業は口座振込・電子納付の方が事務負担が軽くなります。
事業で使い模倣を防ぎたい意匠だけ維持するのが合理的です。登録料は逓増するため、使わない意匠は期限前に放棄し、維持コストを集中させるのが定石です。
違います。42条1項は存続期間の満了まで各年について登録料を払えと定めており、存続期間は出願から25年(21条)。毎年払い続けないと途中で権利が消えます。金額は年1万6900円を超えない範囲で政令が定め、年を追うごとに上がります。業界裏話ヒント:中小企業や個人事業主は、後半に上がる登録料を惜しんで途中で納付を止め、気づかないうちに権利を手放しているケースが非常に多い。使う意匠と捨てる意匠を最初に仕分けるのが鉄則です(最新の金額は改正状況をご確認ください)
期限を過ぎても、6か月以内なら割増登録料を払って追納できます(意匠法44条の2)。それも過ぎると権利は消滅しますが、正当な理由があるなど一定の要件を満たせば回復が認められる場合があります。業界裏話ヒント:追納の6か月は意外と短く、社内の担当者交代や住所変更で特許庁からの通知が届かず気づかない、という落とし穴が定番。納付管理は人ではなく仕組み(リマインダー・代行サービス)に持たせるべきです
コンビニでは買えません。特許印紙は主に郵便局で販売されています。42条5項は特許印紙による納付を原則としつつ、経済産業省令の定める場合は現金で納められると定めています。業界裏話ヒント:件数が多い企業は、印紙を貼る方式より特許庁の口座を使った現金・電子納付の方が事務が圧倒的に楽。納付方法を見直すだけで、繁忙期の事務負担と貼り間違いリスクを減らせます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 42 条:登録料の額・納付義務・国有/共有の扱い | — |
| 適用の前提 | 存続期間(21 条)満了までの各年について納付 | — |
| 怠った場合の効果 | 未納が続くと存続期間の途中でも意匠権が消滅 | — |
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