意匠法 第21条(存続期間)
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- 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。
- 2.関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。
この条文の基本情報
存続期間とは何ですか?
定義存続期間とは、意匠法第21条に定められた規定で、「意匠権(関連意匠の意匠権を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法第21条(存続期間)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
- 意匠法第21条の条文原文は「意匠権(関連意匠の意匠権を除く。」で始まります。
- 意匠法第21条は第一節に置かれています。
- 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法第21条の前の条は意匠法第20条です。
- 意匠法第21条の次の条は意匠法第22条です。
- 意匠法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125 - 本サイト収録
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点意匠法21条は、意匠権の存続期間が意匠登録出願の日から25年で終了すると定める。関連意匠も基礎意匠の出願日から25年で切れ、商標のような更新はできない。
Q · 意匠権って結局いつまで守られるの?登録した日から数えるの?
出願日から25年で終了、更新はできません
意匠法21条により、意匠権の存続期間は意匠登録出願の日から25年で終了します。起算点は登録日ではなく出願日なので、審査に要した期間の分だけ実際に独占できる年数は短くなります。関連意匠の意匠権も、基礎意匠の出願日から25年で一斉に終了します(2項)。商標権のような更新制度はなく、25年で確定的に消滅します。ただし2020年4月1日より前の出願は旧法が適用され、設定登録の日から20年で終了する点に注意が必要です。
解説
あなたが渾身のプロダクトデザインを意匠登録した。その独占権はいつまで続くのか。意匠法21条は明快に答える。出願日から25年で終了する。ここで多くの人が見落とす罠が二つある。第一に、起算点は「登録日」ではなく「出願日」である。審査に1年かかれば、実際に権利を行使できる期間はその分だけ削られる。第二に、2020年4月以前の出願は「登録日から20年」だった。古い解説書やネット記事には、いまだに20年と書いてある。さらに2項が効いてくる。あなたが似たバリエーションを「関連意匠」として何個登録しても、それらの権利は基礎意匠の出願日から25年で一斉に終わる。関連意匠を鎖のように積み上げて保護を永遠に延ばす、という抜け道は塞がれている。25年の砂時計は、最初の出願の瞬間から落ち始めている。
法的な位置づけ
意匠法21条は意匠権の存続期間を定める規定であり、意匠権は意匠登録出願の日から25年をもって終了する。関連意匠の意匠権は、その基礎意匠の出願日から起算して25年で終了する。商標権と異なり更新制度は存在せず、期間満了により権利は確定的に消滅する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.出願日を起点に満了日を逆算する J-PlatPat で対象意匠の意匠登録出願日を確認し、新法(2020/4/1以降出願)なら出願日 +25年、旧法なら登録日 +20年で満了日を算出する。登録通知日を起点にしないよう注意
- 2.自社意匠の満了スケジュールを一覧管理する 保有する全意匠の出願日・満了日・関連意匠の基礎意匠出願日を一覧化し、満了の3年前をアラートに設定する。関連意匠は基礎意匠の出願日で終期が揃う点を必ず反映する
- 3.各年分の登録料の納付期限を切らさない 意匠法42条・43条の各年分の登録料について納付期限を管理し、未納による期間途中の権利消滅を防ぐ。納付漏れがあれば追納期間内に速やかに納付する
- 4.満了前に代替保護へ移行する 主力意匠が満了に近づいたら、立体商標の登録出願や不正競争防止法上の周知性・著名性の立証準備を進め、意匠権が切れる瞬間に別の権利へバトンを渡す移行計画を立てる
よくある質問 AI による整理
Q1意匠権の存続期間は何年ですか?
出願日から25年です(意匠法21条)。2020年4月1日より前の出願は旧法で登録日から20年になります。更新制度はなく、期間満了で確定的に消滅します。
Q2意匠権はいつから25年を数えますか?
起算点は登録日ではなく意匠登録出願の日です。審査に1年かかれば実際に権利行使できる期間はその分だけ短くなります。登録通知の日付を基準にすると計算を誤ります。
Q3関連意匠の存続期間はいつまでですか?
関連意匠の意匠権は、自己の登録日ではなく基礎意匠の出願日から25年で終了します(21条2項)。後から積み増した関連意匠ほど実効的な保護期間は短くなります。
Q4意匠権が切れたデザインは自由に使えますか?
存続期間が満了した意匠は公共財となり、誰でも自由に製造・販売できます。J-PlatPat で出願日を調べ、25年経過後であれば模倣品も合法です。
Q5リプロダクト家具はなぜ合法なのですか?
有名デザイナーズ家具の意匠権が25年(旧法は20年)で満了した後に製造されるためです。意匠法21条のタイマーが落ちきった瞬間に生まれる合法市場です。
Q6意匠権の満了日を J-PlatPat で調べる方法は?
J-PlatPat で意匠を検索し出願日を確認、そこに25年(旧法対象なら登録日 +20年)を加算します。新法・旧法の別を最初に判定するのが実務の鉄則です。
Q7意匠権は25年より前に消滅することがありますか?
あります。各年分の登録料(意匠法42条・43条)の納付期限を徒過すると、25年を待たずに権利が途中で消滅します。管理を怠ると模倣を止められなくなります。
Q8意匠権が満了する前にやるべきことは?
満了の数年前から立体商標の登録や不正競争防止法上の周知性の蓄積に動き、別の権利へ保護のバトンを渡します。切れてから動き出しては手遅れです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1意匠権って、商標みたいに10年ごとに更新して延長できないんですか?
できません。意匠権は出願日から25年(意匠法21条)で確定的に終了し、更新の制度はありません。これは更新を繰り返せば事実上永久に維持できる商標権(商標法19条)との決定的な違いです。実務のポイント:だからこそ実務では、意匠権が切れる前にブランドの立体形状を立体商標として登録し直し、保護のバトンを渡す手が使われます。意匠の25年と商標の永続性を組み合わせて初めて、看板商品のデザインを長期に守れる
Q2ネット記事では存続期間20年って書いてあったんですが、25年って本当ですか?
どちらも正しく、出願日で分かれます。2020年4月1日以降の出願は出願日から25年(意匠法21条)、それより前の出願は旧法で登録日から20年です。古い記事は改正前の情報のまま更新されていないだけです。実務のポイント:実務で他社意匠の満了日を読む時は、必ず出願日を起点に新法・旧法どちらが適用されるかを最初に確認します。ここを取り違えると、まだ存続している権利を切れたと誤認して侵害品を出すか、逆に切れた権利を恐れて参入を見送る判断ミスにつながる
間違えやすい点 AI による整理
- 「意匠権は登録した日から25年」と思っている人が多いが、起算点は出願日である。審査にかかった期間の分だけ、実際に独占できる年数は短くなる。登録通知の日付を満了の基準にすると、計算を丸ごと間違える
- 「25年も保護されるなら一生もの」と考えるのは、問いの立て方そのものがずれている。25年は普通の商品ライフサイクルから見れば十分長いが、ロングセラー商品にとっては有限な締め切りだ。25年で確実に切れることを前提に、商標や不正競争防止法へ防御を引き継ぐ設計を組んでおく必要がある
- 権利者から見れば「25年の独占」だが、市場から見れば「25年後に必ず開放される公共財」である。この満了日は、すでに競合の参入計画表に書き込まれている。あなたの独占の終わりは、相手のカレンダーに先に記されている、という非対称がここにある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 保護期間 | 意匠権:出願日から25年(意匠法21条) | 特許権:出願日から20年(特許法67条) 商標権:登録から10年(商標法19条) |
| 起算点 | 意匠登録出願の日 | 特許出願の日 設定登録の日 |
| 更新の可否 | 更新不可、25年で確定終了 | 更新不可、20年で確定終了 10年ごとに更新可、事実上永続 |
| 途中消滅の主因 | 各年分の登録料未納(意匠法42条・43条) | 各年分の特許料未納 更新登録の懈怠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の設計専利権は申請日から15年で、日本の意匠25年より短い。設計は特許法(専利法)の一類型として扱われる点も日本と体系が異なる
韓国はデザイン権を設定登録日から20年とし、起算点が登録日である点が日本の新法(出願日起算)と異なる
ドイツの登録意匠は出願日から最長25年で、5年ごとの更新(延長)を積み重ねる方式。日本の一括25年とは維持手続の構造が異なる
米国のデザイン特許は登録(grant)から15年で、起算点が登録日かつ期間も短い。維持年金が不要である点も日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 競合の人気家具のデザイン、いつ真似して売っていいのか。J-PlatPat で意匠登録の出願日を調べれば答えが出る。出願日から25年を過ぎれば、誰でも自由に製造販売できる。逆に言えば、満了の前年に金型を準備し、25年経過の翌日から売り出すという戦略がそのまま成り立つ
- もし、あなたの主力商品の意匠権が来年で25年の満了を迎えるとしたら? 権利消滅後は他社が堂々とコピー品を出せる。残された時間で、立体商標や不正競争防止法による別の防御線を張れるか。意匠権という壁が消える前に、次の壁を用意できるかが勝負になる
- あなたはシリーズ商品の意匠を毎年「関連意匠」で追加登録してきた。安心していたが、すべての関連意匠は最初の基礎意匠の出願日から25年で切れる。5年目に登録した関連意匠は、実際には残り20年しか守られない。後から積み増した意匠ほど、実効的な保護期間は短くなる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自社意匠の出願日と満了日(出願日から25年)を一覧で管理、満了の3年前をアラートに設定2. 登録料(意匠法42条)の各年分の納付期限を切らさない、未納で権利が消えれば模倣は止められない3. 満了が近づいたら、立体商標・不正競争防止法による代替保護への移行計画を立てる4. 模倣品を見つけたら、まだ存続期間内か満了済みかを確認、存続中なら差止・損害賠償(意匠法37条、39条)を検討
訴えられた側:1. 相手の意匠権について J-PlatPat で出願日を確認、出願日から25年(旧法対象なら登録日から20年)が経過していれば権利は消滅しており、自由に実施できる2. 存続期間内でも、自社製品が登録意匠およびその類似範囲に入るかを冷静に検証、外れていれば侵害ではない3. 登録料の未納で権利が途中消滅している可能性も確認4. 微妙なら満了日まで待って市場投入するか、弁理士に類似判断を仰ぐ
時効(請求できる期限):意匠権は意匠登録出願の日から25年で終了する(意匠法21条1項、関連意匠は基礎意匠の出願日から25年、同2項)。なお2020年4月1日より前の出願は旧法が適用され、設定登録の日から20年で終了する。各年分の登録料の納付期限(意匠法43条)を徒過すると、25年を待たずに権利が消滅する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:意匠法21条の存続期間は出願日を起算点とし、更新を認めない明確な固定期限である。関連意匠の終期を基礎意匠の出願日に統一した2項の趣旨は、関連意匠を継ぎ足して保護を実質的に永続させる潜脱を防止する点にあると解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正 存続期間を登録日から15年から20年へ延長(2007年4月1日施行)。デザイン保護の強化を図った
- 令和元年(2019年)改正 存続期間の基準を「登録日から20年」から「出願日から25年」へ変更(2020年4月1日施行)。あわせて関連意匠制度を拡充し、2項で関連意匠の終期を基礎意匠の出願日に統一した
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 改正:存続期間を設定登録日から15年から20年へ延長(2007年4月1日施行)。デザイン保護の強化を図った
- 2.令和元年(2019年) 改正:存続期間の基準を『登録日から20年』から『出願日から25年』へ変更(2020年4月1日施行)。あわせて関連意匠制度を拡充し、2項で関連意匠の終期を基礎意匠の出願日に統一した
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