受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

意匠法 第19条(特許法の準用)

クイックジャンプ

特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。

この条文の基本情報

特許法の準用とは何ですか?

定義特許法の準用とは、意匠法第19条に定められた規定で、「特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 意匠法第19条(特許法の準用)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第19条の条文原文は「特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、…」で始まります。
  3. 意匠法第19条は第三章に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 意匠法第19条の前の条は意匠法第18条です。
  7. 意匠法第19条の次の条は意匠法第20条です。
  8. 意匠法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125
  • 本サイト収録意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法19条は、特許法の拒絶理由通知・審査官の除斥・査定の方式などを意匠登録出願の審査に準用する規定で、出願人に意見書・補正での反論機会を保障する。

Q · 意匠を出願したら拒絶理由通知が来た。意匠法19条は何を守ってくれるの?

特許法の審査手続を準用し、反論機会を保障する規定です

意匠法19条は、特許法50条(拒絶理由の通知)をはじめ、審査官の資格(47条2項)・除斥(48条)・査定の方式(52条)・訴訟との関係(54条)を意匠登録出願の審査に準用します。これにより、審査官は拒絶査定を下す前に必ず理由を通知し、出願人は指定期間内に意見書・補正で反論できます。拒絶理由通知は不合格通知ではなく、登録への交渉が始まった合図です。

解説

特許庁から茶封筒が届き、開けると「拒絶理由通知」の文字。多くの出願人はこの瞬間に「落ちた、もう終わりだ」と肩を落とす。ところが、それは誤読だ。意匠法19条は、特許審査の核心的な手続保障を、まるごと意匠審査に移植している。中でも準用される特許法50条が決定的で、審査官は拒絶の査定を下す前に、必ず理由を通知し、出願人に反論の機会を与えなければならない。つまり拒絶理由通知は「不合格通知」ではなく、「ここを直せば登録できる、最後の交渉の窓口が開いた」という号砲だ。さらに準用される48条は、過去にその意匠に関与した審査官を排除し(除斥)、47条は審査官の資格を担保し、54条は同じ意匠が訴訟で争われている間は審査を止められる仕組みを用意する。あなたが手にしているのは、敗北通告ではなく、意見書と補正という二本の反撃カードだ。

法的な位置づけ

意匠法19条は準用規定であり、特許法の審査官の資格(47条2項)、除斥(48条)、拒絶理由の通知(50条)、査定の方式(52条)、訴訟との関係(54条)を意匠登録出願の審査に適用する。独自の手続を設けず特許審査の手続保障を移植することで、意匠審査の公正性と効率を同時に担保する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.拒絶理由通知の指定期間をまず確認する 封筒を開けたら理由より先に「指定期間」を探し、締め切りをカレンダーに記入する。準用される特許法50条が与えるのは無期限の猶予ではなく締め切り付きのチャンスで、期間徒過は唯一の確実な敗北だ
  2. 2.拒絶理由を一項目ずつ分解して仕分ける 先行意匠との類似、新規性欠如など、拒絶理由を一つずつ分解し、意見書で反論するものと補正で逃げるものに仕分ける。引用された先行意匠の図面も入手して非類似の根拠を探す
  3. 3.面接審査を申し込み論点をすり合わせる 反論を急いで送る前に担当審査官に面接審査を申し込む。直接対話でどこをどう直せば登録できるかの感触を掴む。期間に余裕のある初期段階で入れるほど補正の方向が定まる
  4. 4.意見書と補正書を指定期間内に提出する 意見書で非類似・新規性を主張し、必要なら図面を補正書で修正する。要旨変更にならない範囲で補正し、自力で困難なら期間に余裕を持って弁理士へ依頼する
  5. 5.拒絶査定が出たら不服審判を検討する 意見書・補正でも覆らず拒絶査定が確定した場合、意匠法46条の拒絶査定不服審判を検討する。各段階の期限は短く、査定謄本を受け取った日からの日数管理を最優先にする

よくある質問 AI による整理

Q1意匠法19条とは何ですか?

意匠登録出願の審査に、特許法の審査官の資格・除斥(47条2項・48条)、拒絶理由の通知(50条)、査定の方式(52条)、訴訟との関係(54条)を準用する規定です。

Q2意匠で準用される特許法の条文はどれですか?

特許法47条2項(審査官の資格)、48条(除斥)、50条(拒絶理由の通知)、52条(査定の方式)、54条(訴訟との関係)の5つです。

Q3意匠の意見書はいつまでに出せばいいですか?

拒絶理由通知に記載された指定期間内です。期間を一日でも過ぎると意見書も補正書も受け付けられず、そのまま拒絶査定が確定します。期間管理が最優先です。

Q4意匠の補正書では何ができますか?

拒絶理由を解消するために、願書の記載や図面を修正できます。ただし要旨を変更する補正は認められないため、補正できる範囲の見極めが重要です。

Q5意匠の拒絶査定不服審判とは何ですか?

拒絶査定に不服がある場合、特許庁に査定の取消しを求める審判です。意匠法46条が根拠で、査定謄本の送達後一定期間内に請求する必要があります。

Q6意匠審査で面接審査はできますか?

できます。準用される審査手続の運用上、審査官と直接対話して論点を詰められます。書面だけの応酬より補正の方向が定まりやすいのが実務上の利点です。

Q7審査官の除斥はどんなときに使えますか?

準用される特許法48条により、過去にその事件に関与したなど除斥事由のある審査官を審査から外せます。中立性を欠く審査は後の無効理由にもつながります。

Q8意匠の審査が訴訟で止まることはありますか?

あります。準用される特許法54条により、関連する訴訟の決着がつくまで特許庁は審査手続を中止できます。証拠固めの時間を確保する戦略に使えます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1拒絶理由通知が来たんですが、これってもう登録は無理ってことですか?

いいえ、まだ確定していません。19条が準用する特許法50条により、審査官は拒絶の査定をする前に必ず理由を通知し、出願人に反論の機会を与える義務があります。指定期間内に意見書や補正書を出せば覆る余地が十分あります。実務のポイント:実務では、拒絶理由通知を受けた出願の相当数が、意見書・補正で最終的に登録に至っています。通知の段階で諦めて応答しないこと自体が、最ももったいない敗北パターンです

Q2意匠の審査って、誰が担当しても同じ結果になるんじゃないんですか?

原則は公正中立ですが、19条が準用する特許法48条は、過去にその事件に関与したなどの除斥事由がある審査官を審査から排除します。担当者の背景次第で公正さが揺らぐ余地があるからこそ、わざわざ排除規定を置いているのです。実務のポイント:審査の判断には審査官ごとの運用幅があり、面接審査で直接対話すると、書面だけでは見えない『どこをどう直せば通るか』の感触が掴めることが多い。期間に余裕がある初期に面接を入れるのが定石です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「拒絶理由通知が来たら登録は絶望的」と思い込む出願人は多いが、これは前提が誤っている。拒絶理由通知は査定ではなく、反論の機会の付与だ。準用される特許法50条の趣旨は、出願人に意見書・補正で挽回させること。むしろ通知が来てからが本当の勝負で、無反応で期間を徒過することこそが、唯一の確実な敗北である
  • 拒絶理由通知への対応は知っていても、その「期間管理の深刻さ」を軽視している人が多い。指定された応答期間を一日でも過ぎると、原則として意見書も補正書も受け付けられず、そのまま拒絶査定が確定する。準用される特許法50条が与えるのは「無期限の猶予」ではなく「厳格な締め切り付きのチャンス」だ
  • 「審査官は中立だから、誰が担当しても結果は同じ」と思われがちだが、準用される特許法48条がわざわざ除斥事由を定めている事実が、その前提を崩す。過去にその事件に関与した審査官による審査は、公正さを欠くものとして排除される。担当審査官が誰かは、結果を左右しうる変数なのだ
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割意匠法19条:特許法の審査手続を準用(手続の入口)意匠法17条:拒絶の査定(手続の出口・否定側)
意匠法18条:登録をすべき旨の査定(手続の出口・肯定側)
出願人が取れる行動準用50条により意見書・補正で反論できる拒絶査定後は意匠法46条の不服審判で争う
登録査定後は登録料納付で意匠権が発生
中立性・公正の担保準用47条2項・48条で審査官の資格と除斥を保障拒絶査定には必ず理由を付すことが前提
実体要件(意匠法3条等)を満たすことが前提

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
中華民国専利法第142条

台湾は意匠を設計専利として専利法で保護し、発明特許の審査手続規定を設計専利に準用する点で日本と構造が近い

アメリカ
35 U.S.C. § 171, § 132

米国は意匠を design patent として特許の枠組みで保護し、§ 132の office action(拒絶理由の通知)が反論機会を保障する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自社開発した新製品の形状を意匠出願したら、半年後に拒絶理由通知が届いた。理由は「先行意匠と類似」。ここで諦めれば権利はゼロ。だが指定期間内に意見書で非類似を主張し、図面を補正すれば、覆る余地がある。準用される特許法50条がこの反論機会を法的に保障している
  • もし、あなたの意匠を審査する審査官が、かつて競合他社で同種製品の開発に関わっていたとしたら? 準用される特許法48条の除斥事由に該当する可能性があり、その審査官を審査から外すよう申し立てられる。中立性を欠いた審査は、後の無効理由にもつながる
  • 他社があなたとそっくりの意匠を先に出願し、その帰属をめぐって別途訴訟が進行中。準用される特許法54条により、特許庁は訴訟の決着がつくまで審査手続を中止できる。あなたに残された時間で、訴訟側の証拠と出願側の主張を連動させる戦略が組める

取るべき行動

被害を受けた側:拒絶理由通知を受け取った出願人の手順。1. 真っ先に「指定期間」を確認しカレンダーに締め切りを記入、これを逃すと反論権が消える2. 拒絶理由(類似先行意匠、新規性欠如など)を一項目ずつ分解し、反論可能なものと補正で逃げるものを仕分ける3. 面接審査を申し込み、審査官と論点をすり合わせる4. 意見書で非類似・新規性を主張し、必要なら図面を補正書で修正5. 自力で困難なら弁理士へ、応答期間に余裕を持って依頼する

訴えられた側:審査の公正さや結果に疑問を持った出願人の手順。1. 担当審査官に除斥事由(準用特許法48条、過去の関与など)がないか確認2. 拒絶査定が確定した場合は、査定に不服を申し立てる拒絶査定不服審判(意匠法46条)を検討3. 審判でも覆らなければ知財高裁への審決取消訴訟という次の段がある4. 各段階の期限は短い、査定謄本を受け取った日からの日数管理を最優先にする

時効(請求できる期限):拒絶理由通知への意見書・補正書は、通知に記載された指定期間内(在外者か否かで異なるため最新の運用をご確認ください)。拒絶査定への不服は、査定の謄本送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求(意匠法46条、最新の改正状況をご確認ください)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

意匠法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›